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『亜空間通信』764号(2004/05/03)
【本日は憲法記念日、57周年憲法記念日集会開始前に被告・小泉純一郎裁判ビラ配布へ】
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
本日は憲法記念日なり。これから5月3日施行57周年憲法記念日集会(13:30日本教育会館)に赴き、集会の入場の開始前に、「先んずれば人を制す」、会館の前に陣取り、以下の文面のビラに、拙著、拙訳、季刊『真相の深層』宣伝ビラを折り込み、威風堂々、配布する。
被告・小泉純一郎
婦女暴行逮捕・経歴詐称
日本国民としての名誉毀損・損害賠償請求事件
5月6日(木)10時から初の口頭弁論
裁判の傍聴の支援のお願い
原告・木村愛二(67歳)
(元・日本テレビ、千代田区労協事務局長、現・季刊『真相の深層』編集長)
事件番号:平成16年(ワ)7045号(東京地方裁判所民事18部イC係)
東京地裁609号法廷、10時~10時30分
最初の口頭弁論の内容は、通常、訴えた側の原告が訴状の口頭陳述をする。先方から「答弁書」が出てくれば、それを聞いて、「争う」とか「否を認めて損害を賠償する」とかの対応次第で、先に進む。この事件では、事態の重要性、緊急性に鑑み、すでに準備書面と証拠を提出して追い討ちを掛けており、合わせて、30分以上の口頭陳述の時間を求める。
損害賠償請求事件の訴状
2004年[平16]3月30日
東京地方裁判所 御中
180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-2新和コーポ武蔵野202号室 原告 木村愛二
100-0000 東京都千代田区永田町2-3-1 首相官邸 被告 小泉純一郎
損害賠償請求事件 訴訟物の価額 金1,000,000円 貼用印紙額 金10,000円
請求の趣旨 1.被告は原告に対し金1,000,000円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2.訴訟費用は被告の負担とする。との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
被告は、日本国首相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽り、醜聞が、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至ったにもかかわらず、居座り、日本国民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた。その精神的及び物質的な損害は、金銭には換えがたいものであるが、あえて換算するとしても、少なくとも金1,000,000円を下らない。
第1 当事者
1. 原告
原告は1937年[昭12]生れ、1961年[昭36]から1988[昭63]年までは日本テレビ放送網株式会社の従業員であり、以後は著述を主とする自営業者である。
本件との関係に限定して、その主要な著述等の標題、出版社、刊行年のみを記すと、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房、1973年[昭48]刊)、1991[平3]年の湾岸戦争以後に発表した単行本には著書に『湾岸報道に偽りあり』(汐文社、1992年[平4]刊)、『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、1995年[平7]刊)、翻訳・解説書に『偽イスラエル政治神話』(原著はフランス語で原著者はロジェ・ガロディ、れんが書房新社、1998年[平10]刊)、以上、自称「中東3部作」、2002年以後には、自らが代表の木村書店発行の編著『9.11事件の真相と背景』(2002年[平14]刊)、著書『イラ「戦争」は何だったのか?』2003年[平15]刊)、著書『外交官惨殺事件の真相と背景』2004年[平16]刊)の以上、9.11事件以後の自称「新中東3部作」があり、合わせて自称「中東6部作」を発表している。
2004年[平16]4月1日からは、木村書店の発行で創刊する雑誌、季刊『真相の深層』の編集・発行人にもなる。この雑誌の創刊号には、9.11事件からアフガニスタン攻撃、イラク「戦争」に至る過程における様々な問題点の真相の指摘と合わせて、日本の国会の会議録の抜粋、本件被告の経歴疑惑にかんするワイド特集記事をも収めている。
2. 被告
被告は、日本国の首相として、2003年7月26日、第156回国会において「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立させ、「イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛隊、陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、カタールに派遣し、陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。その間、被告の公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りが、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至った。
第2 原告が特に心身ともに傷つき、損害賠償を求めるに至った経過
原告は、2004年3月17日から、毎日の予定で、御庁に自衛隊のイラク派遣(以下、「派兵」)を違憲として御庁に提訴する運動体、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」の一員でもあり、自らも本訴訟と同じ日付の2004年3月30日に、イラク派兵に関して の損害賠償の提訴を行った。その方の訴訟の被告、国の代表者であり、同時に本訴訟の被告でもある小泉純一郎が、最もおぞましき犯罪、婦女暴行と、そのための逮捕の経歴を、大手メディアが報じないために、公式の場では非難されない状況を奇貨として、首相の座に居座り、イラク派兵の暴挙を継続している状況は、憤激に耐えない。
(以下は省略)
以上。