わたしの雑記帳

2016/5/26 指導死 現時点で感じている問題点と闘う人びとに参考になる資料

 昨年の東広島市の中2男子生徒をはじめ、今年になって、札幌市の高1男子生徒、高崎市の中1男子生徒(未遂)、大阪市の高1男子生徒と、指導死(未遂含む)をめぐっての民事裁判がここのところ立て続けに提起されている。
 (2016/5/26更新「指導死一覧」 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/Shidoushi%20ichiran.pdf 参照)

 亡くなった時ではなく、民事裁判になって初めて、そのような事件があったことを知ることも少なくない。
 自殺の背景調査は適切に行われたのだろうか。家族への説明責任はきちんと果たされたのだろうか。
 以前に比べれば、親の知る権利に応える環境整備はなされてきたと思うが、まだまだ課題は多いようだ。

 「指導死」という言葉の定着はある程度なされたものの、桜宮のように凄まじい暴力と暴言を伴わない事案へのメディアの関心は薄い。多くは後追い記事もない。
 指導死が報じられると、「指導死」の言葉をつくった指導死親の会代表世話人で、NPO法人ジェントルハートプロジェクト理事でもある大貫隆志さんや私のところに様々な問い合わせがあったりするが、記者さんにたくさん話しても、新聞に載るのは1〜2行、あるいは紙面の都合でとほぼ全部カットされてしまう。
 そこで、現時点で、私が伝えたいと思っていることをいくつか簡単にまとめておきたいと思う。
 また、この機会に、指導死が疑われる場合に、闘う人びとにとって参考となるであろう資料を上げておく。
 (これは論文ではないので、形式その他あまり気にせず書いている)


●「指導死」という言葉誕生

 「指導死」ということば、2000年9月30日に、息子・大貫陵平くん(当時中2・13歳)を指導死で亡くした(000930)大貫隆志さんの造語。
 生徒指導によって自殺に追いつめられたと言っても、周囲からは「生徒が悪いことをしたから叱られたんでしょ?」「自業自得で死んだのに、先生を逆恨みしているの?」などと言われ、なかなか理解してもらえない。
 そもそも自殺ということ自体、世間で認識されている以上にまだまだ差別偏見が多く、きょうだいや職場での影響、親戚からの非難を考えると、口に出しにくい。
 言えないからこそ、今まで長い間、問題が隠されてきた。
 それが、全国学校事故・事件を語る会(http://katarukai.jimdo.com/)で、遺族同士が話をしたときに、自殺の直接の原因は様々あるものの、多くの共通点があることに、遺族たち自身が気がついた。

 ここ数年、指導死が増えているのは、教師の多忙化やゼロトレランスの導入など、児童生徒を追いつめやすい教育環境の変化もあるものの、ひとつには遺族たちが声をあげたこと、「指導死」という「いじめ自殺」と同じように、長々と説明しなくてもある程度の概要を理解してもらえる言葉ができたことが大きいと思う。

 「指導死」の定義。  (「追いつめられ、死を選んだ七人の子どもたち。『指導死』」  P4 大貫隆志氏による)
1.一般に「指導」と考えられている教員の行為により、子どもが精神的あるいは肉体的に追い詰められ、自殺すること。
2.指導方法として妥当性を欠くと思われるものでも、学校で一般的に行われる行為であれば「指導」と捉える(些細な行為による停学、連帯責任、長時間の事情聴取・事実確認など)。
3.自殺の原因が「指導そのもの」や「指導をきっかけとした」と想定できるもの(指導から自殺までの時間が短い場合や、他の要因を見いだすことがきわめて困難なもの)。
4.暴力を用いた「指導」が日本では少なくない。本来「暴行・傷害」と考えるべきだが、これによる自殺を広義の「指導死」と捉える場合もある。



●有形暴力がなくても死ぬ
 桜宮事件で、教師による体罰が注目を浴びたこともあって、各地で体罰に関する集会がもたれた。指導死についても注目が集まった。しかし、まだまだ有形暴力がなくとも子どもが死ぬということの理解は深まっていないように思う。
 いじめで、有形暴力がなくとも、たとえばSNSを使ったネットいじめでも子どもが死に追いつめられるということは、もはや社会常識だと思う。
 一方で、たくさん起きているいじめ裁判でさえ、まだまだ有形暴力や恐喝など犯罪行為が伴わないいじめは軽視されがちで、第三者委員会chousaiinkai listでも、裁判20141116ijimejisatusaibanでも、いじめそのものが認定されることさえ簡単なことではない。
 まして、自殺との因果関係となると、3月30日に神戸地裁で判決が出た兵庫県川西市のいじめ自殺の民事裁判でも、いじめと自殺の事実的因果関係までは認められたが、自殺の予見は難しかったとして、亡くなった男子生徒が受けた精神的苦痛の慰謝料として同級生3人と県に計210万円の支払いを命じるにとどまっている。

 指導死においても、有形暴力を伴わない指導が原因の自殺の場合、ハードルは高い。
 しかし、現実には、1952年から2015年までに未遂9件を含む指導死86件中、有形暴力が確認されたのは18(21%)。つまり、約8割は有形暴力を伴わない指導により、児童生徒が自殺に追いつめられている。(平成になってからでは65(未遂8)中 有形暴力が確認されたのは9件。)  


●指導死の数字は見えにくい
 指導死は、報道されるものより、警察庁の人数の方が多い。まだまだ、遺族が声をあげられないということを表しているのではないかと思う。

 しかも、いじめ自殺は高校生に比べて中学生が多い、もしくはあまり変わらないが、指導死は中学生より高校生のほうが多い。大学や専修学校でもかなりの数、起きているのも特徴的だ。
年齢が上がるほど、学業であれ、部活動であれ、生徒指導であれ、教師の生徒評価が将来に直接影響するからではないかと思う。とくに、専修学校や大学では、その教科の単位がとれないことは、卒業資格が得られないことにつながる。せっかく就職が決まっていても、卒業できなければ、すべてがダメになる。正社員の門戸が非常に狭くなっている状況では、一生が左右される。大学や専修学校で、未来を夢見た若者たちが自ら命を絶たなくならなくなるような「教師との関係での悩み」とはどういうものなのか、きちんと調査する必要があると思う。

 いじめ自殺の文科省と警察庁の人数の差(5人)より、指導死の人数の差(19人)のほうが大きい。
 児童生徒のいじめ要因より、教師が直接関わっている場合のほうが、学校や教委は認めたがらないということだろう。
 なお、 いじめ自殺で、文科省の数字のほうが警察庁より大きいものは、警察庁は自殺直後に遺書や遺族に聞いた情報から判断しているが、文科省の数字は学校での調査の結果を反映しているため、人数が多くなる場合がある。つまり、指導死と思われる自殺事案も、今後、適正に調査が行われれば、もっと増える可能性がある。

 警察庁の統計では、2007年から2014年までの8年間で、大学や専修学校を入れた統計では、教師との関係での悩みといじめ自殺とでは大差がない。


指導死  文科省・警察庁:教師との関係(での悩み) 
文科省 警察庁 報道 2015.05.武田まとめ
小計 専修 小計
2007 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0 7 0 1 2 3 1 4
2008 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 3 1 1 2 4 0 4
2009 0 0 1 1 0 1 2 3 1 4 8 0 1 1 2 0 2
2010 0 0 1 1 0 2 3 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 1 4 5 5 1 11 0 1 1 2 0 2
2012 0 0 4 4 0 0 2 2 1 3 6 0 1 5 6 0 6
2013 0 1 1 2 0 1 0 1 3 0 4 0 0 1 1 0 1
2014 0 0 0 0 0 3 1 4 3 2 9 1 1 0 2 0 2
0 1 8 9 0 12 16 28 18 10 56 2 6 12 20 1 21


いじめ自殺と比べると

背景にいじめがあったのではないかとされる自殺
文科省 警察庁 報道 2015.05.武田まとめ
小計 専修 小計
2007 0 1 4 5 0 1 6 7 1 1 9 0 4 5 9 2 11
2008 0 1 2 3 0 5 6 11 0 1 12 0 2 3 5 0 5
2009 0 1 1 2 0 3 4 7 0 1 8 0 4 1 5 0 5
2010 0 4 0 4 0 3 1 4 1 0 5 2 7 2 11 0 11
2011 0 4 0 4 1 2 1 4 1 1 5 0 6 2 8 0 8
2012 0 5 1 6 0 2 1 3 1 0 4 0 6 1 7 0 7
2013 0 7 2 9 1 2 2 5 1 0 6 1 5 4 10 1 11
2014 0 3 2 5 0 2 1 3 0 0 3 2 4 4 10 0 10
0 26 12 38 2 20 22 43 5 4 52 5 38 22 65 3 68

【参 照】
・文科省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」→「自殺した児童生徒が置かれていた状況」(国公私立)
・内閣府自殺対策推進室・警察庁生活安全曲生活安全企画課「自殺の状況」→「職業別、原因・動機別自殺者数」


 なお近年、外部調査委員会などが設置され、自殺の原因を調査することが多くなってきたが、調査結果が出るまでに1年以上を要することもある。
 2007年度から、「自殺した児童生徒の置かれていた状況について、自殺理由に関係なく、学校が事実として把握しているもの以外でも、警察等の関係者や保護者、他の児童生徒等の情報があれば、該当する項目全てを選択するものとして調査」とあるものの、調査中のものは「その他」に分類されているとみられる(いじめ自殺ではと報道され、遺族が「いじめ」が原因と訴えていても、「いじめ」原因には分類されておらず、その理由を関係者に問い合わせたところ、外部調査委員会の結果が出るまでは「いじめ」に入れなくてよいと、文科省の担当者から言われたとの回答をもらった)。
 児童生徒の自殺人数は、過去のものも毎年、文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に掲載されているが、「置かれていた状況」はその年度のものしか掲載されない。第三者委員会等の調査結果が出たあと、「置かれていた状況」が訂正されたかどうかは、わからないようになっている。
 せっかく、自殺の背景調査がなされても、その結果が広く情報共有されないのであれば、再発防止に生かすことができないのではないかと思う。


事後対応が問われることの意味
 学校事故事件で、当事者や遺族たちは、学校教師の不誠実な対応、すなわち、事実の隠ぺいと嘘、調査の拒否、脅しともとれるような言動、説明のなさ、情報の非開示に苦しめられてきた。これは、事故事件で受けた肉体的精神的な損害とは別に、本来受けずにすんだ被害、新たな加害行為だ。

 大津のいじめ自殺以前にも、学校の対応を裁判のなかで付随的に問うことはあったが、多くの裁判で学校・管理職の合理的な裁量権の範囲内という判断が多かった。
 ごく一部しか認められず、金額も低かった。(金額の高低は責任の評価に比例すると私は思っている)

 そうした流れのなかで、大津のいじめ自殺では、第三者委員会が調査対象を「自殺後の対応が適切であったかを考察」すること(大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会規則 参照)にまで広げた意義は大きい。
 外部調査委員会が立ち上がった時、被害者や遺族への対応が調査の対象となり、不適切な言動や情報の隠ぺい、嘘が発覚すれば報告書で指摘されるであろうことを考えれば、被害者や遺族への対応の抑止力になっているのではないかと思われる。

 また、同事件で、加害生徒の不法行為や学校の安全配慮義務違反を問う裁判(大津市とは2014年)とは別に、遺族は「黒塗りアンケート確約書事件」訴訟を起こし、2014年1月14日に勝訴判決を得ている( 確定)。
 → 「わたしの雑記帳」 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2014/me140115.html  参照。
続いて、出水市のアンケート開示訴訟でも一部が認められている。
    「わたしの雑記帳」 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2016/me160131.html  参照

 また、いじめ防止対策推進法に伴う「「いじめの防止等のための基本的な方針」で「重大事態への対処」のガイドラインができた http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/2013ijime_judaijitaihenotaisho.pdf ことで、今までのような学校・教委の自由な裁量権にかなりの歯止めがかかったと思う。
 

 まお、参考までに、それ以前の民事裁判で、学校の調査報告義務違反や事後対応が問題になったものに、以下のものがあった。

 2006年7月4日、学校であった「盗難事件」について「大変なことが起きている」と母親に告げた翌日、鉄道自殺した開智学園の杉原賢哉くん(中3・14)自殺事件の一審、二審で、学校側の調査報告義務違反のみ認め、原告父に10万円、母に10万円、弁護士費用として2万円の計22万円を支払うよう命じた。
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2009/me090227.html

 最近、中川明弁護士が書かれた「教育における子どもの人権救済の諸相」(2016年2月12日エイデル研究所発行)のなかで(P122-124)、
 1992年2月21日千葉地裁判決 習志野市立第七中学校「体罰」事件(判例時報 1411号 54頁)で、
 千葉地裁は、慰謝料算定要素として、
 (1)教師らの体罰後の配慮の有無を重視
   @教師は原告が負傷しているとわかったのに、障害の程度を確認せず、これを放置し、診療等の配慮も
     しなかった。
   A教師は数日後に一度謝罪したのみで、特別の配慮をせず、原告は長期欠席をするようになった
 (2)校長は本件行為に至った経緯、行為態様、負傷の程度等について事故報告書を作成し、市教育委員会に
   提出したが、報告書の内容に一部不正確な点があった
 (3)原告が再調査のうえ訂正するように求めたが、市教育委員会はこれに応じなかった
 と判断して、これらの配慮の欠如を慰謝料算定にあたってプラス(増幅)要素とした

 続く1993年11月24日浦和地裁 大宮市宮原中体罰・内申書裁判(判例時報1504号 106頁)でも、暴行後の一連の学校長・教師の行為・態度は、「事後的対応の不誠実さを示すものとして慰謝料算定の一事由に取り入れられるべき」と判じされていることが紹介されている。


●裁判の難しさ
 事実認定の難しさ
 裁判になると、訴えた側に立証責任がある。しかし、学校・教委に調査権限があり、ある程度の情報開示はここのところ急速に進んだものの、まず事実が出てくることが難しく、原告側が主張するような指導の事実があったということが認められることが難しい。とくに、いじめ以上に、生徒指導は密室で行われることが多く、当該教師と被害者の2人だけで目撃者がいないこともある。仮にいたとしても、とくに部活動などでは部の廃止や対外試合の禁止、実績のある指導者がいなくなること、指導者から目を付けられ、いじめにあったり、レギュラーから外されたり、学校推薦を受けられなくなることを恐れて、証言者がいない。あるいは、嘘の証言をするものさえ現れる。

 違法性立証の難しさ
 暴力が伴うものは判断しやすいが、暴力を伴わないものは、指導のどこまでが合理的で、どこからが違法性の高いものかを分ける基準がはっきりしない。教師の裁量権内とされてしまったり、多少の行き過ぎはあったものの「違法」と言えるほどのものではないと判断されやすい。
 適切な指導とはどういうものなのか、不適切な指導とはどういうものなのか、もっと国や教育界で議論され、指針が出ることが望まれる。

 自殺の予見性の問題
 文科省は児童生徒の自殺予防ら取り組んでおり、いろいろな資料が配られているとはいえ、生徒側の死を予見させるような具体的な言動がないと、とくに中高生においては、教師が自殺を予見できたと認められることは難しい。
 ただ、指導死の事例が集まり、指導によって子どもが死ぬことがあると多くの人が認識することで、指導をする際には子どもの心身の状態に配慮しなければならないという根拠になるのではないかと思う。
それは裁判だけでなく、教師の認識を変え、指導死を防止することに役立つと思う。指導死を批判し、遺族の声をふさげば、その分、社会的認知が遅れ、子どもたちは死に続けるだろう。


●参考になる資料

参考になる通知・法律・ほか
(直接は関係なくとも、考え方などで参考になる場合があります)


通知時期 主な内容
1947/3/31
学校教育法(昭和22年法律第26号)
http://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000944.html
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

1948/12/22
児童懲戒権の限界について
国家地方警察本部長官・厚生省社会局・文部省学校教育局あて
法務庁法務調査意見長官回答

第1問の回答
3  放課後教室に残留させることは、前記1の定義からいって、通常「体罰」には該当しない。ただし、用便のためにも室外に出ることを許さないとか、食事時間を過ぎても長く留めおくとかいうことがあれば、肉体的苦痛を生じさせるから、体罰に該当するであろう。

4  右の、教室に残留させる行為は、肉体的苦痛を生じさせない場合であっても、刑法の監禁罪の構成要件を充足するが、合理的な限度をこえない範囲内の行為ならば、正当な懲戒権の行使として、刑法第35条により違法性が阻却され、犯罪は成立しない。合理的な限度をこえてこのような懲戒を行えば、監禁罪の成立をまぬかれない。

第2問の回答
義務教育においては、児童に授業を受けさせないという処置は、懲戒の方法としてはこれを採ることは許されないと解すべきてある。
学校教育法第26 条、第40 条には小、中学校の管理機関が児童の保護者に対して児童の出席停止を命じ得る場合が規定されているが、それは当該の児童に対する懲戒の意味においてではなく、他の児童に対する健康上または教育上の悪い影響を防ぐ意味において認められているにすぎない。故に遅刻児童についても、これに対する懲戒の手段として、たとえ短時間でも、この者に授業を受けさせないという処置を採ることは許されない。

第3問の回答
児童が喧嘩その他の行為によりほかの児童の学習を妨げるような場合、他の方法によつてこれを制止しえないときには、−懲戒の意味においてではなく−教室の秩序を維持し、ほかの一般児童の学習上の妨害を排除する意味において、そうした行為のやむまでの間、教師が当該児童を教室外に退去せしめることは許される。

第6問の回答
教師は所問のような訊問を行なっても差し支えない。ただし、訊問にあたって威力を用いたり、自白や供述を強制したりしてはならないことはいうまでもない。そのような行為は強制捜査権を有する司法機閥にさえも禁止されているのであり(憲法第38条1項、第26条参照)、いわんや教職員にとってそのような行為が許されると解すべき根拠はないからである。

1958/4/10
施行
2015/6/24
最終改正

学校保健安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html

(国及び地方公共団体の責務)
第3条  国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

第3 章 学校安全
(学校安全に関する学校の設置者の責務)

第26条  学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第29条第3項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第1項及び第2項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(危険等発生時対処要領の作成等)
3  学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第10条の規定を準用する。
1994/5/20
「児童の権利に関する条約」について
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19940520001/t19940520001.html

6 学校における退学、停学及び訓告の懲戒処分は真に教育的配慮をもって慎重かつ的確に行われなければならず、その際には、当該児童生徒等から事情や意見をよく聴く機会を持つなど児童生徒等の個々の状況に十分留意し、その措置が単なる制裁にとどまることなく真に教育的効果を持つものとなるよう配慮すること。
また、学校教育法第26条の出席停止の措置を適用する際には、当該児童生徒や保護者の意見をよく聴く機会を持つことに配慮すること。

2006/5/
「生徒指導体制の在り方について」調査研究報告書 /  国立教育政策研究所
https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/seito/seitohoukoku.pdf

P15 「懲戒を実施する上での留意点」
@ 教育的観点から安易な判断のもとで懲戒が行われることがないよう、その必要性を慎重に検討して行うこと。

A 適正な手続きを経て処分を決定すること。(適正な手続きとは、例えば、十分な事実関係の調査、本人等からの事情聴取等弁明の機会の設定、保護者を含めた必要な連絡や指導、適切な処分方法等の通知、などが考えられる)

B 体罰に該当するような懲戒は認められないこと。(略)  

C 日常のしっ責や注意の在り方に留意すること
 ア:その場の環境や対象となる児童生徒の発達段階や実態に応じて、効果が変わるので、的確な判断が必要であること (機械的、形式的な処置であってはならないこと)
 イ:懲戒の理由が児童生徒等に理解されていること
 ウ:公平であること (不公平、不当さがあるような処置であってはならないこと)
 エ:感情的であったり、他の子ども達への見せしめであるような処分ではないこと
 オ:教師間で指導や処分に差やブレが生じないようにすること
 カ:処分中又は事後の教育的な指導を適切に行うこと
  など

2006/6/5
児童生徒の規範意識の醸成に向けた生徒指導の充実について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/052.htm

・生徒指導上の対応に係る学校内のきまり及びこれに対する指導の基準をあらかじめ明確化しておくこと。
・指導基準の適用及び具体的指導に当たっては、全ての教職員間の共通理解を図った上で、一貫性のある、かつ、粘り強い指導が行われることが重要であること。
・問題行動等への対応に当たっては、児童生徒の規範意識の向上を図るための取組みと併せて、個々の児童生徒の状況に応じて、教育相談等を通じて、問題行動等の背景やそれぞれの児童生徒が抱える問題等をきめ細かく把握して対応することが必要であり、このような観点からの教育相談・カウンセリング機能の一層の充実に努めること。


別紙  「生徒指導体制の在り方について」調査研究報告書(概要)
 −規範意識の醸成を目指して−
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/052/002.htm

・生徒指導に当たっては、児童生徒の発達段階や個々の子どもたちの成長に合わせた指導が大切である。
・児童生徒の個別の事情や、特別な背景等に対する考慮も必要であり、その場合には、児童生徒又はその家庭に対する特別な配慮が必要である。
・ 「出席停止の措置」を効果的に運用していくためには、「措置までの手順」「措置する場合の支援」「措置後の対応」などに関する教育委員会規則等での提示、保護者・住民等への周知について、具体的な手だてを講じる必要がある。

2007/2/5
問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm

・一時の感情に支配されて、安易な判断のもとで懲戒が行われることがないように留意し、家庭との十分な連携を通じて、日頃から教員等、児童生徒、保護者間での信頼関係を築いておくことが大切である。
・教員等は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。

別紙 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方

・教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
・個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要である。

2009/3/27


「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」のマニュアル及びリーフレットの作成について

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/gaiyou/1259186.htm

第2章 自殺のサインと対応
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/
2009/04/13/1259190_5.pdf

P8  子どもの場合は、人間関係が家庭と学校を中心とした限られたものになっています。
そのなかで問題が起きると、大人とは比べものにならないストレスが子どもを襲います。

2001/11/6
出席停止制度の運用の在り方について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/013.htm

・児童生徒の問題行動に対応するためには、日ごろからの生徒指導を充実することが、まずもって必要であり、学校が最大限の努力を行っても解決せず、他の児童生徒の教育が妨げられている場合に、出席停止の措置が講じられることになる。
・教職員が児童生徒の悩みや不安を受け止め、カウンセリングマインドを持って接するよう努めること。
・出席停止を保護者に命ずる際には、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。命令の伝達は文書の手交又は郵送によることとし、口頭のみにより命ずることは認められない。
・出席停止を命ずる文書には,理由及び期間のほか、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名,命令者である市町村教育委員会名、命令年月日等について記載することが適当である。また、理由の記載に当たっては、根拠となる法律の条項や要件に該当する事実を明示することが必要である。
・「出欠の記録」の「出席停止・忌引等の日数」欄に出席停止の期間の日数が含まれ、その他所定の欄(例えば「備考」など)に「出席停止・忌引等の日数」に関する特記事 項が記入されることとなること
・「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については、その後の指導において特に配慮を要する点があれば記入することとなること

2010/2/1
高等学校における生徒への懲戒の適切な運用の徹底について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/1309914.htm

・指導の透明性・公平性を確保し、学校全体としての一貫した指導を進める観点から、生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、あらかじめ明確化し、これを生徒や保護者等に周知すること。
・懲戒に関する基準等の適用及び具体的指導について、その運用の状況や効果等について、絶えず点検・評価を行い、より効果的な運用の観点から、必要な場合には、その見直しについても適宜検討すること。
・懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、その必要性を判断の上、十分な事実関係の調査、保護者を含めた必要な連絡や指導など、適正な手続きを経ること。

2010/3/
生徒指導提要
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/04/__icsFiles/afieldfile/
2011/07/08/1294538_01.pdf


P44  交友関係の把握は生徒指導においては特に重要であり、どのような友人とどのような交際をしているのかを学校の内外を通じて把握することが大切です。(中略)また児童生徒が交友関係のなかでどのような位置にいるかも知る必要があります。

P168  3 問題行動を起こした児童生徒への効果的な指導の進め方
 ・問題行動の事実を正確に把握し、その背景を明らかにするとともに、教員間の十分な共通理解を図った上で、校内での指導、家庭への支援・措置、関係機関との連携などの措置を講じなければなりません。

P170 教員は、共感的な態度で指導を行い、児童生徒が、自分を理解してくれる、存在を認めてくれるなど自己存在感を持つよう指導しなければなりません。

P180 3  少年非行への対応の基本
 (1) 正確な事実の特定
 (2) 本人や関係者の言い分の聞き取りと記録
 (3) 非行の背景を考えた指導

2012/2/
初版

文部科学省 国立教育政策研究所 生徒指導リーフレット
http://www.nier.go.jp/shido/leaf/

リーフ1  生徒指導って、何?
https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf01.pdf

・同じような働きかけを行ってはいても、個々の教師が時々の必要性から判断して行っている、
気がついたときに行うようにしている、気になる児童生徒には行ってきた、一部の教師が責任を持って行っていると思う、可能な限り行っているが十分かどうか自信はない、正直言うと生徒指導を行っているという自覚は持っていなかった…などの状況であるとすれば、意図的に生徒指導が行われているとは言えません。
・自校の児童生徒をどのような児童生徒へと育んでいくのか、どのような働きかけであれば望ましい大人へと成長・発達していってくれると考えられるのかを明確にし、それが実現するような働きかけを計画的に行う。

2013/1/18
資料8.大阪市立桜宮高校の男子生徒の自殺事案について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/attach/1347559.htm

体罰の禁止について
個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要である。

2013/6/28
2013年6月28日成立 9月28日施行
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
2013年9月21日(土)、NPO法人ジェントルハートプロジェクト
第8回「親の知る権利を求めるシンポジウム」 武田配布資料
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20130921boushihou.pdf
2013/10/11
「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25 年10 月11 日 文部科学大臣決定)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340770.htm  から抜粋
「重大事態への対処」 
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/2013ijime_judaijitaihenotaisho.pdf 
2013/8/9
体罰根絶に向けた取組の徹底について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1338620.htm

・教育委員会及び学校は、実態把握の方法が十分であるか点検し、日頃から主体的に体罰の実態把握ができる方策を講じ、継続的に体罰の実態把握に努めること。
・体罰等の報告・相談があった場合、学校の管理職は、直ちに関係する児童生徒や教員等から状況を聴取し、その結果を教育委員会へ報告するとともに、被害児童生徒の受けた心身の苦痛等を踏まえ、その回復のため真摯に対応すること。

・教育委員会は、体罰を行ったと判断された教員等については、客観的な事実関係に基づき、厳正な処分等を行うこと。特に、以下の場合は、より厳重な処分を行う必要があること。
 1 教員等が児童生徒に傷害を負わせるような体罰を行った場合
 2 教員等が児童生徒への体罰を常習的に行っていた場合
 3 体罰を起こした教員等が体罰を行った事実を隠蔽した場合等

2014/9/14
子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)[ 概要]
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/
2014/09/10/1351863_01.pdf


 ・調査対象は,自殺又は自殺が疑われる死亡事案
 ・詳細調査への移行の判断
  ⇒ 全ての事案について移行することが望ましいが,難しい場合は,
    少なくとも次の場合に詳細調査に移行する
  ア)学校生活に関係する要素(いじめ,体罰,学業,友人等)が背景に疑われる場合
  イ)遺族の要望がある場合
  ウ)その他必要な場合
2014/9/14
子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(平成26 年7 月改訂版)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/
2014/09/10/1351863_02.pdf


 P13 アンケート調査や聴き取り調査を実施する場合,
  これらは詳細調査において,専門的な見地から適切かつ計画的に実施されるべきである
 一方で,アンケート調査や聴き取り調査は可能な限り速やかに開始することが望ましい
  このため,設置者は,学校から基本調査の結果の報告を受け,詳細調査への移行を判断
 する際に併せて,詳細調査の組織の設置まで更に1週間以上を要するなど時間がかかる
 場合には,この時点で詳細調査に先行して,アンケート調査や聴き取り調査を実施する
 かどうかを速やかに判断
2016/4/8
学校事故対応に関する指針
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2016/04/08/1369565_1.pdf


「指導死」に関する武田の記述(「日本の子どもたち」 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/ 内)

わたしの雑記帳 
2004/5/28
男子生徒がカンニングを疑われ?自殺
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2004/me040528.htm
2005/1/23
長崎市立小島中学校、安達雄大くん(中2・14)自殺事件の裏に隠された、学校・教師の問題
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2005/me050123.htm
2005/2/16
寝屋川市の小学校侵入・教師刺殺事件と、寄せられたメール
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2005/me050216.htm
2005/10/23
部活動における「過呼吸」の陰にひそむ問題 (2005/10/29追記)
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2005/me051023.htm
2006/10/9
所沢高校・井田将紀くん
(高3・17)自殺事件。教師の叱責による自殺について
教師の叱責による自殺・自殺未遂・登校拒否一覧
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/messege2006/me061009.htm
2007/8/10
全国学校事故事件を語る会の文科省訪問と、教師によるしっ責自殺ゼロについて
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2007/me070810.html
2008/8/17
北海道立稚内商工高校の男子生徒(高2・16)の教師しっ責後の自殺について
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2008/me080817.html
2009/1/12
指導死・西尾健司くん(020323)の場合。

http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2009/me090112.html
2009/5/3
最高裁の「体罰と認めず」の判決(2009/4/28)に思うこと。
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2009/me090503.html
2009/8/
指導死遺族が、文科省を訪問
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/message2009/me090802.html

オリジナル資料 (武田作成資料 PDF)
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/takeda_data.html
2009/9/15
2009年9月15日、
文部科学省の自殺予防に関する調査研究協力者会議でのヒヤリング
で武田が使用した資料
★ 文科省数字と警察庁数字の差
★  教師の体罰やしっ責によると思われる自殺 39例を一覧
  (当時は「指導死」という言葉の認知は低かったこと、公式文書に使われている言葉では
なかったことから、この言葉を使用)

「教師の体罰やしっ責によると思われる自殺」
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/0909shiryou3.pdf

2009/9/15
2009年9月15日、
文部科学省の自殺予防に関する調査研究協力者会議でのヒヤリング
で武田が使用した資料
★ 「提案」のところでは「指導死」という言葉を使用している

「子どもの自殺防止のためには、何をするべきか?」
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/0909teian.pdf
2012/11/17
第1回 「指導死」シンポジウム(東京開催)で武田が講演で、使用した資料

★「指導死」事例41件の分析
 ・こんな指導が子どもを追いつめる ・指導死をふせぐために ・指導死データ
 ・教師のいじめ(アンケート結果) ・事例

「指導死の特徴」
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/shidoushi_shinpo.pdf
2014/5/8
「指導死」統計の更新
★指導死一覧 78件 
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20140508shidoushi_ichiran.pdf
★指導死一覧 報道・警察・文科省数字
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20140508shidoushi_toukeihikaku.pdf
 P1〜2 1952年から2014年報道された指導死  
 P3〜4 警察庁の統計 1977年から1988年、2007年から2012年
 P5〜6 文科省(文部省)の統計 1994年から2012年
  
2015/11/10
学校等事件事故第三者調査一覧 (事案ごとの分類)
 (「指導死」事案有)
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20150410_chousaiinkai_jian.pdf

学校等の事件事故第三者調査一覧  いじめ・指導死が疑われる事案
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20150410%20ijime%20shidoushi%20chousa.pdf
2016/2/28
「指導死」一覧 83件
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/201602%20shidoushiichiran.pdf

体罰裁判一覧(一部「指導死」を含む)
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/201602%20taibatsuhanreiichiran.pdf
2016/5/26
更新「指導死一覧」
 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/Shidoushi%20ichiran.pdf 参照)

1952年から87件 平成(1989)年になってから66件(未遂10件を含む)



「指導死」に関する文献ほか
 
発行年 「指導死」に関する文献ほか
2008 「指導死」 生きる力を奪われた子どもたち
/ 大貫 隆志
世界子ども通信プラッサ
28号(2008年11月発行)
2009 県立所沢高校「事実確認後生徒自殺事件」に関する意見書
/ 明治大学名誉教授  日本教育法学会会長  伊 藤 進  

http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosho_no/040526itouikensho.html
2009年1月25日
東京高裁に提出
2009 「教師6人で繰り返された指導の『行き過ぎた部分』
/ 須賀 康
フライデー 9/18号
(2009/9/4発売)
2009 「密室の不適切な指導が自殺に発展 表には出ない“指導死”という恐怖
/ 奈良林 和子
サイゾー 
(2009年10月発行)
2012 いじめ・暴力 (※指導死についても言及)
/ 武田 さち子 
子どもの安全・安心
ガイドブック
子どもの権利研究第20号
2012年2月 日本評論社
2012 死を招く「指導」という名の「教師のいじめ」
/ 奈良林 和子
サンデー毎日
(2012年12月16日号)
2013 知っていますか 指導死  積り積もった絶望
/ 編集局 亀田 早苗
2013年1月23日付夕刊
毎日新聞
2013 文科省の怠慢が指導死を招く
/ 粟野 仁雄  奈良林 和子
サンデー毎日
(2013年1月27日号)
2013 「指導」という名の「いじめ」  指導死「41人」の衝撃
/ 編集部 野村 昌二
AERA
(2013年2月4日号)
2013 教育界の隠蔽体質が悲劇を繰り返す 大阪・高2自殺で指導死遺族が訴え
/ 奈良林 和子
サンデー毎日
(2013年2月17日号)
2013 教師の「言葉の暴力」が子どもを追い詰める
/ 奈良林 和子
サンデー毎日
(2013年3月3日号)
2013 桜宮高校男子生徒自殺事件 
生徒指導による子どもの自殺 「指導死」の視点から
/ 大貫 隆志
季刊 教育法 176号
(2013年3月25日発行)
2013 教育現場に潜む「指導死」という名の闇
/ 取材・文 奈良林 和子
婦人公論
(2013年5月7日 号)
2013 『指導死』  追い詰められ死を選んだ七人の子どもたち」
/ 大貫 隆志 編著 / 京都精華大学人文学部教授・住友 剛 / 武田さち子
高文研
(2013年5月発行)
2014
教師から「行き過ぎ」た生徒指導を受けた児童・生徒が自殺した場合の
民事責任について  - 一つの中間報告的考察 (1) -
/ 金沢大学教授・長谷川 隆
判例時報 No.2215
(2014年5月11日号)
2014
教師から「行き過ぎ」た生徒指導を受けた児童・生徒が自殺した場合の
民事責任について  - 一つの中間報告的考察 (2・完) -
/ 金沢大学教授・長谷川 隆
 
判例時報 No.2216
(2014年5月21日号)
2016
「教育における子どもの人権救済の諸相」
/ 中川 明
エイデル研究所
(2016年2月12日発行)
    

●その他

データ
2010年GHP 被害者アンケート
学校等における事件事故で、心身に被害をうけた当事者や家族・遺族を対象とした調査結果。

NPO法人ジェントルハートプロジェクト http://npo-ghp.or.jp/  資料集 http://npo-ghp.or.jp/data/
からダウンロード
知識
子どもに何があったのか 真実を知るための、いくつかの方法

学校等における事件・事故で、大切なお子さんを失ったご遺族に向け、「我が子に何があったのか」を知るための代表的な方法を収録した資料集です

NPO法人ジェントルハートプロジェクト http://npo-ghp.or.jp/  資料集 http://npo-ghp.or.jp/data/
からダウンロード
知識
〜闘う人びとのために〜  いじめ・体罰・学校とのトラブル 問題解決のヒント集
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/step.htm

知識
第三者委員会を立ち上げるなら

最近よく耳にする第三者調査委員会ですが、当法人では立ち上げを検討されている方や、成り立ちに疑問を持たれている方のために、注意点や、条件等をまとめてみましたので、是非参考にしてください。


NPO法人ジェントルハートプロジェクト http://npo-ghp.or.jp/  資料集 http://npo-ghp.or.jp/data/
からダウンロード
知識
隠ぺいの背景 相関図

2012年11月24日 NPO法人ジェントルハートプロジェクト
第7回 親の知る権利 シンポジウム 「なぜ学校は隠ぺいするのか」
武田発表資料

オリジナル資料 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/takeda_data.html
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/nazeinpeisurunoka.pdf

知識
いじめ自殺を例に、学校・教育委員会の隠ぺいの手口

2012年11月24日 NPO法人ジェントルハートプロジェクト
第7回 親の知る権利 シンポジウム 「学校はなぜ隠ぺいするのか」
武田発表資料

オリジナル資料 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/takeda_data.html
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/201507%20inpeinotegichi.pdf

提言

データ

学校事故事件の事後対応の主な問題点と課題
オリジナル資料 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/takeda_data.html

2015年11月10日 文部科学省の
「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議 第4回
ヒアリングに、NPO法人ジェントルハートプロジェクトが呼ばれました。
小森美登里さんと、武田さち子が話をしました。

【武田資料】

資料1 「学校事故事件の事後対応の主な問題点と課題」、「事後対応への
     提言と要望」(レジュメ代わり)
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20151110_monka_takeda_resume.pdf

資料2 「外部調査委員会設置にみる学校事故事件の事後対応の主な
     問題点と課題一覧」
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20151110_jikotaiourei.pdf

資料3 「保育学校事故事件外部調査委員会一覧」
     (資料4の目次・索引代わり)
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20151110_chousaiinkai_mokuji.pdf

資料4 「保育・児童施設及び学校における事件事故の調査・検証委員会
       (外部調査委員会) 一覧」 2015年11月3日更新版 108件
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20151110_chousaiinkai_list.pdf

資料5 「武田さち子 発表要旨」 記者会見用レジュメ
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/pdf/20151110_monka_takedayoushi_media.pdf



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