教師・教育に関する事件【事例】



 S.TAKEDA 作成


k030702 2006.6.15、2009.3.24 2014.10.20 更新
教育介入
事件
2003/7/ 東京都日野市の都立七生養護学校で行われていた「こころとからだの学習」が、都議らに「過激」
「不適切」と糾弾され、性教育のための教材が持ち去られる。
「不適切な性教育」を理由に教師18人が処分を受ける。その後の配転命令でバラバラにされる。
概 要 2003/7/2 東京都の定例都議会の一般質問で、民主党の土屋敬之(たかゆき)議員が発言。
「最近の性教育は、口に出す、文字に書くことがはばかれるほど。内容が先鋭化し、世間の常識と
かけ離れているものとなっています」として
、「ある都立養護学校」としたうえで、「小学部の児童に
『からだのうた』を歌わせています」「歌詞は、男女の性器の名称を歌うことになっています。」
七生養護学校の「からだうた」について取り上げた。

石原都知事は、七生養護学校について、「挙げられた事例どれを見てもあきれ果てるような事態が
堆積している」「異常な信念をもって異常な指導をする先生というのは、どこかで大きな勘違いをして
いるのではないか」と発言。

東京都教育委員会の教育長が答弁。
「ご指摘の歌の内容は、とても人前で読むことがはばかられるものでございまして、男女の性器の
名称が、児童の障がいの程度や発達段階への配慮を欠いて使用されている、極めて不適切な教材
でございます。今後、このような教材が使用されることがないよう、教育課程の実施、管理徹底につ
きまして、各学校及び区市町村教育委員会を強く指導してまいります」とした。
都議

都知事

都教委
7/4 土屋敬之議員(民主党)、古賀俊昭都議(自民党)、田代博嗣(ひろし)都議(自民党)、地元の市議
など計6名、産経新聞記者、都教委の指導主事ら数名、計17名が、七生養護学校を視察。


新聞記者が同行して、取材・撮影することについては、事前説明がなかった。
また、記者が名乗ることもしなかった。

3時頃来校して、授業は見なかった

保健室に保管されていた性教育の教材の書籍を広げるよう指示。詰問口調で、一方的に非難。

人形のズボンやスカートを下げ、性器のついている部分だけを露わにして、産経新聞記者が撮影。

約1週間くらいの間に、保健室においてあった人形、書籍等145点(後に33点を返却)、授業記録
ビデオ123本を持ち去る。

教師が、持って行くファイルを確認しようとしたところ、田代都議は、「何を持っていくかは、俺たちが
責任をもって持っていくんだから、馬鹿なことを言うな。俺たちは国税と同じだ。1円までも暴いてやる
からな。生意気なことを言うな」と発言。
都議

ほか

都教委

報道
7/5 産経新聞に、「都立七生養護学校」と特定して、「過激性教育」「まるでアダルトショップのよう」の
見出しで記事を掲載。
報道
7/7 都教委は、学級編成や教職員の服務に関しても調査。

都教委は調査結果について、プレス発表。

7/16付で、全国紙などが一斉に「無断で学級数削減、不適正な勤務実態」と報道。
都教委

報道
7/9 都教委が、指導主事30数人を七生養護学校に派遣。
2人1組で、80人を超える全教師から事情聴取。「調書」を職務命令で取る。
当該教師が、自己用の記録用具を持ち込むことを一切禁止。
最後に、聞き取った内容を本人に見せて、確認のために押印させた。
都教委
7/9 学校は緊急保護者会を開催。 学校
保護者
7/14 都教委は「都立盲・ろう・養護学校経営調査委員会」を設置。
都立の養護学校を対象に調査を実施。

8/28 調査結果をプレス発表。

8/29付けの新聞で、「学級編成や性教育で28校が不適正」と報道

9/11 報告に基づき、東京都全体で116人を処分
都教委は、七生養護学校関係で不適切な性教育を行ったとして、教師18人を直接呼び出して厳重
注意処分。金崎満前校長(2003/3/で異動)を降格処分。
都教委

報道
7/17 都教委に要請。
PTAの要望として正式に「東京都教育委員会として、産経新聞へ事実と違う所は訂正してもらうよう
申し入れてほしい」と伝える。

都教委は、一報道機関の独自の報道取材であり、コメントする立場にないと回答。
教師

保護者

都教委
7/23 「日本の家庭を守る地方議員の会」として、田代博嗣氏、土屋敬之氏、古賀俊昭氏らが、押収した
性教育教材を「都立七生養護学校で使用された不適切教材」と題した「展示会」を行う。

性教育人形は、下半身を露出させた異常な姿で展示されていた。
七生養護学校で、どのように扱われていたかの説明は一切ない。

産経新聞は、「不適切な性教材公開 都議談話室『異常さを感じる』」という見出しで、下半身を露出
させたまま並べられた人形の写真を掲載。
都議

報道
7/29 都教委が、「学校経営アドバイザー」設置要綱を決定。

「学校経営アドバイザー」は、学校運営上学校長を補佐し、学校長に対して助言する。
都教委
8/1 「学校経営アドバイザー」第1号として、Y氏を七生養護学校に着任させる。
事実上の監視役となった。
アド
バイザー
9/11 都教委は、金崎満校長に対して、学級編成・超過勤務時間の調整・研修承認に「不正」があったして、停職1カ月の懲戒処分。校長降任の分限処分。 都教委
9/24 七生養護学校の職員会議で、Y氏は、「9月11日に金崎元校長の処分の発表があった。
これは金崎一人にとどまらず、これに協力して行動を共にした教員は同罪である」「M校長は金崎
校長とは経営方針が全く違っていると判断するが、金崎に協力した教員は現校長と行動を共に
できないはずである。自ら出処進退を考えるべきである」などと発言。
アド
バイザー
11/14 七生養護学校内で、「今後の性教育について」を作成。
・指導時間を大幅に短縮。
・ペニス、ワギナ、性交といった言葉の使用を禁止。
・人形や模型を用いた指導を行うことを禁止。
・図等の平面教材についても使用を著しく制約。
管理職
2004/4/ 本人の希望の如何にかかわらず、「こころとからだの学習」で中心的な存在だった教師らが移動
なる。
都教委
教育委員会
の対応
都教委は、性教育についての指針を出すと言いながら、「障害のある児童・生徒の性教育に関する実施指針」という
表題の抽象的なごく簡単なプリント1枚しか出さない。

具体的な授業の進め方については、「教頭と相談して進める」ことになる。

都教委は、1週間ごとの授業案(週案)を作成・提出することを要求。
管理職が事前に内容について、指示を出すようになった。特に性教育について、細かい指示が出された。
背景1 学園の特性 知的障がい児が通う養護学校。比較的、障がいの軽い子どもが多い。
小学部、中学部、高等部の3つの学部がある。
全校生徒約160人。教職員100人余り。
基本的に日野市全体から障がい児を受け入れている。

隣接する知的障がい児・者の施設「東京都七生福祉園」の施設提携校。約半数が同施設から通学。
福祉園の入所条件は、比較的障がいの軽い子ども。障がいをもち、なおかつ、様々な家庭の事情で
親元を離れて暮らしている。虐待を受けた子どもも多く、また、親と暮らせない寂しさを抱えている。
いじめや差別を受けてきた子どもが多い。
背景2 子どもたち
の特性
体の発育は同年齢の子どもたちと変わらない。
考える力やコミュニケーションなどに様々なハンディをもっている。
文字を読めても、内容を理解することが困難。
抽象的なことは理解しにくく、具体的なもので説明する必要がある。

性に関する知識を学んでいなかったり、コントロールする力が弱かったりするために、ストレートな形で
性を表現し、「問題行動」とされてしまうことがある。

思春期に体にいろんな変化が起こると、精神的にもアンバランスになる。
人に助けを求めるのが苦手。

心の傷から、人との心地よい距離のとり方がわからない。自分を肯定的にとらえられない。わざと相手が
嫌がることをして注意を自分に向けたがる。
気持ちがコントロールできずに暴力的な行動に出てしまったりする。
他者との関係に常に緊張状態になる、などの行動がみられる。
背景3 学級編成と
勤務実態
養護学校で認められている「重度・重複学級」が児童・生徒の実態に見合う数が配置されていない。
教室が足りないために1つの教室をカーテンで仕切って2つのつの学級で利用するなどしていた。

生徒同士の関係を考え、認定された学級数よりさらに学級を増やして指導を行うことがあった。
カーテンで仕切っている教室のカーテンをあけて、1つの学級として「朝の会」を行っていた。
教員は日常的に超過勤務であったことから、8時間の勤務時間をきちんと勤務したうえ、その日とれなかっ
た休憩時間(45分間、職場を離れて休んでよい時間が認められている)の割り振りを校長が工夫していた。

そのことを都教委は、学級数を少なくして教師が楽をする体制を取っていた、決められた勤務時間をサボっ
ていたかのように指摘、報道。
七生養護学校
それまでの
経緯
1971/ 開校以来、「性教育」は実施されていた。
  保護者らが、親の集まりの時に、思春期、生理や精通が始まったりしたときに、親としてどう接すればよい
かわからず心配だ、性の被害者・加害者にしたくないという話が出て、思春期の障がい児の指導に取り組
んでいる専門家を呼ぶなどして、自分たちで勉強をはじめた。
  当初は、青年期を迎える高等部だけで、「保健」のなかで性教育を取り入れながら、授業を進めていた。
1997/7/ 学校・福祉園の内外で、性的行動が表面化した事件があった。

それをきっかけに、実態を調査した結果、小学部段階から、性被害を含む性に関する行動があらわれている
ことが判明。
  福祉園で、各寮ごとの代表者による「利用者の性に関する援助検討委員会」を設立。
  学校と福祉園とが、子どもたちの「性」についての情報交換をしていこうと「学校・福祉園との性教育連絡会」を
つくる。
  七生養護学校内に「校内性教育検討委員会」設立。
  専門家を呼ぶなどして研修を重ねた。
2001-
2002
2001年度、2002年度の心身障害者教育夏季専門研修で、連続して取り上げられた。
知的障がい児の養護学校の校長会でも高く評価されていた。
七生養護学校
の取り組み
教師間の
連携
「性教育検討委員会」(小学部から高等部のなかの教師6人と養護教師2人)をつくり、七生養護学校の
性教育全体を把握。それぞれの課題や授業実践について情報交換していた。
毎年、講師を招いて研修会を開催。
「他の先生たちの授業を見て参考にしたい」という意見から、授業風景をビデオ撮りし、授業実践の学習会を
開いていた。
児童・生徒
への主な
取り組み
性教育ではなく、「こころとからだの学習」ととらえる。

小学部から高等部までの12年間を見通したうえで、発達段階別に取り組んでいくことを確認。

不安定で満たされない子どもの心を理解し、安心感や信頼感をたくさん獲得させて心の安定を保障し、自己
肯定感を育てるための土台作りとする。


「性にかかわる知識」だけでなく、「自分育てと人との関わり」を中心とした広い意味での性教育。

学習活動全体を通して、「自分のこころやからだに向き合えるようになること」「自己を肯定的に捉えられる
ようになること」を重視。
知的なハンディを持つ児童・生徒が理解しやすいように工夫され、教材は海外の輸入品を購入したり、
教師の手作りだった。

教材は整理をして、みんなで共用できるようになっていた。
小さい頃から、カーテンで仕切って男女別で着替えさせている。
からだの緊張をとり、心地よさの体感やボディイメージを育てる。体の「快・不快」を感じ取る。
人とのふれあい、かかわりを多くもち、「安心感」「人を好き」と感じられるよう、教え込むのではなく、一緒に
すごす時間を大切にしていた。
オリジナル曲「からだうた」を毎回、授業の最初に歌う。
歌うことで、知的障がいのある子どもに、これから「からだの学習をする」ということを理解させる。
歌にあわせてからだに触れて、ボディーイメージをつかんだり、名称を意識できるようにした。
楽しい雰囲気づくり。
からだの成長や心の変化、男女の特徴について気づく。自分を守り、からだを大切に育てることを目的としていた。
清潔のこと、人前でしてはいけないことを教える。
性被害にあわないよう、強引にひっぱられるとか嫌なことがあったときに、大きな声を出しなさいと教育。
声を出す練習。けがをしたときに人に訴える方法の練習。
障がい別や、必要に応じて、避妊なども教えていた。
保護者への
対応
入学時に性教育に関するアンケートをとり、保護者の困っていること、必要と感じていることを把握。
保健室がセンター的な役割を担って、性教育に関する教材・資料は、保護者を含めて誰でも、いつでも、
見学・閲覧できるようになっていた。
「さわやかUP」という名前のプリントを配布。
今後、授業でどんなことをするか書かれており、その下に親の意見を書く欄がある。個別の障がいや性格に
あわせた親からの要望にも対応。

必要に応じて、電話などでもまめに連絡をとっていた。
小学校高学年の保護者には、人形をつかった教材を見せて、説明をしていた。

保護者会のときに、授業のビデオを使用しながら、保健の教師が内容等を説明。
必ず年1回説明があった。
性教育に抵抗があって、受けさせたくないと申し出た保護者がいる場合、話し合っている期間は該当生徒を
性教育の授業から外し、個別学習や別のグループに入って学習させることもしていた。
福祉園との
連携
七生福祉園とは、定期的に「性教育連絡会」を持ち、情報交換や意見を出し合い、話し合いを重ねていた。
1999/ 福祉園職員と七生養護学校の教師に性教育の一斉アンケートを実施。
そこから浮かび上がってきた課題や抱えている問題に対し、学校や生活の場での対応に生かせるように、
援助法や対応策・参考資料などを盛り込んだ「Let’s talk 性教育」を計17回に分けて発行。
その後の
変化
性教育を狭義にとらえ、性教育の授業は、小学部6年間で、5、6年生の一部の児童が「悩みの相談」として1時間しか学習が
できなくなった。

校内がビリビリした雰囲気になり、「からだ」という言葉を使うことさえためらわれるようになった。

「性教育改善検討委員会」が設置され。管理職が教師をチェックする場になった。
子どもたち
への影響
報道後、通学中に児童・生徒が、他校の生徒から「いやらしい歌うたうんだって」などと冷やかされることがあった。

背広姿の教育委員会の人間がひんぱんに出入りすることで、子どもたちが緊張感をもつようになった。
その後の
都教委の
対応
都教委は「盲・ろう・養護学校経営調査委員会」を設置。
全国の障害児学校について調査。
2003/9/11 障害児学校28校、195人を処分。
人権救済の
申し立て
2003/12/22 教師、保護者、市民など8000人が申し立て人となって、「子どもの学習権の侵害」で東京弁護士会に人権救済
の申し立て。
2005/1/ 東京弁護士会は、約1年間の調査の結果、都教委などに対し「子どもの学習権および教育の自由を侵害した」
「処分を撤回し教材は返還せよ」との警告を出す。


都教委、3都議らは「弁護士会の自主的活動、法的強制力はない」として無視。
裁 判 1 2005/5/12 教師と保護者計31人(2006/2/現在)が原告となって、
東京都・都教委、田代博嗣氏、土屋敬之氏、古賀俊昭氏、産経新聞社に対して、提訴。

・99万円の損害賠償
・教材の返還
・謝罪記事
を求める。
判 決 2009/3/12 東京地裁で、一部認容。
矢尾渉裁判長は、
3都議らの行為を「教育に対する不当な支配」として、旧教育基本本10条1項違反と認定し、
かつ、このような不当な介入から教職員を保護すべき都教委が保護しなかったして、「保護義務違反」を認定
判 決 2011/9/16 東京高裁で、双方の上告を棄却。大橋寛明裁判長は原判決を維持して、都教委と都議の-教育介入は違法と
判断。

判決文は、「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会ウェブサイト
「こころとからだの学習裁判」支援で、全文公開。
http://kokokara.org/
判 決 2013/11/28 最高裁第一小法廷は上告を棄却。
裁 判 2
(金崎裁判)
2006/5/24 前校長金崎氏が、不当処分撤回を求めて提訴。
判 決
(金崎裁判)
2008/2/25 東京地裁は、学級編成について処分事由が存在しないとして、「東京都教育委員会が平成15年9月11日付で
原告に対していた懲戒処分及び分限処分を取り消す」判決。

(3/7東京都は控訴)
判 決
(金崎裁判)
2010/2/23 最高裁は、上告を棄却。
参考資料 「七生養護の教育を壊さないで」 日野市民からのメッセージ/2004.3.20つなん出版、
「七生養護学校『こころとからだの学習』裁判 資料集(1)/2005.7.「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
(準備会)、連絡会ニュース
サイト内
リンク
 me060617 me080124 me090324 me100205 me110917
 

七生養護学校「こころとからだの学習」裁判  東京地裁判決についての声明  (2009/3/12)

「ここから裁判」原告団・「ここから裁判」弁護団・「ここから裁判」を支援する全国連絡会

1.本件は、特定の学校における具体的な教育実践に対して、政治家である都議が「不適切」と断じて直接的に介入し、これを容認した東京都
教育委員会が、教員を厳重注意するなどして、その教育を破壊した事案である。
 本日、東京地方裁判所民事24部(矢尾渉裁判長)は、この事案において、教育に対する不当な支配(旧教育基本法10条1項違反)を認定する
などして、損害賠償を命ずる判決を下した。


2.本判決は、以下の3点を認めた点で、教育裁判史上、画期的な判決と評価できる。
 
@ 政治家である都議らが、政治的な主義・信条に基づき、本件養護学校の性教育に介入・干渉したことを、本件養護学校における
教育の自主性を阻害し、これを歪める危険のある行為として、旧教育基本法10条1項の「不当な支配」にあたると認定したこと。
A 都教委の職員らはこのような都議の「不当な支配」から本件養護学校の個々の教員を保護する義務があったと認定し、都議らの
政治介入を放置したことに対し、保護義務違反と認定したこと。
B 厳重注意」は、一種の制裁的行為であることを認定するとともに、教育内容を理由として制裁的取扱いをするには、事前の研修や
助言・指導を行うなど慎重な手続きを行うべきものとしたこと。


3.七生養護学校に対する政治介入は2003年7月になされたが、その衝撃は、本件養護学校の教員、生徒、保護者にとどまらず、学校現場で
教育実践をしてきた教育関係者にも影響を及ぼしてきた。本判決が、都議及び都教委の違法を断定し、次のように明確に判示したことは、この
ような多くの人々に勇気と希望を与えるものと評価できる。

  「性教育は、教授法に関する研究の歴史も浅く、創意工夫を重ねながら、実践実例が蓄積されて教授法が発展していくという面があり、教育
内容の適否を短期間のうちに判定するのは、容易ではない。しかも、いったん、性教育の内容が不適切であるとして教員に対する制裁的取扱い
がされれば、それらの教員を萎縮させ、創意工夫による教育実践の開発がされなくなり、性教育の発展が阻害されることにもなりなねない。
性教育の内容の不適切を理由に教員に制裁的取扱いをする場合には、このような点についての配慮が求められる。」


4.本判決を契機として、本件養護学校はもちろんのこと、他の学校においても、教育の自主性が尊重されることを強く求めて声明とする。
                                                                                             以上





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  いじめ・恐喝・リンチなど生徒間事件 子どもに関する事件・事故 1
  教師と生徒に関する事件 子どもに関する事件・事故 2
  熱中症・プール事故など学校災害 子どもに関する事件・事故 3


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