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ATTAC Japan(首都圏)規約


第1条(名称)

 本会は「ATTAC Japan(首都圏)」と称する。

第2条(事務所)

 本会の事務所は東京都内に置く。

第3条(目的)

  本会は、新自由主義的グローバリゼーションに対し異議申立てをしている全世界の人々と連帯し、福祉、人権、社会保障、文化、環境、自治などの実現のための民主主義的空間をつくりだし、「もうひとつの世界の可能性」を現実化させるために、情報の提供と活動の枠組の提供を目的とする。

第4条(事業)

・ 本会は、前条の目的を達成するために次ぎの事業を行う。
(1) 国内・国外におけるグローバリゼーション異議申立て運動の情報収集とネットワーク
(2) 国内・国外において開催される国際会議・行動への代表の派遣
(3) グローバリゼーション経済に対するオルタナティブ(代替案)の研究と提案
(4) 上記の事業を実施するための事業

第5条(構成)

 本会は、個人、団体会員をもって構成、思想・信条・主義・主張・宗派の如何を問わず、何人も参加できる開かれた組織とする。

第6条(会費)

  会費は、毎年運営委員会の提案により定められる。すべての会員は会費を支払わねばならない。

第7条(事業計画及び予算)

  本会の事業計画及びこれに伴う予算は、運営委員会の提案を受けて事務局が作成し、総会の承認を経なければならない。

第8条(事業計画及び決算)

  本会の事業計画及び決算は、運営委員会の協力の下に事務局長が作成し、毎事業年度終了後1ヵ月以内に監事の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。

第9条(事業年度)

  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10条(運営委員)

  運営委員は、本会の組織・運営、並びに活動の責任を負い、運営委員会を組織して、活動の具体的な方針、業務を準備・決議し、実行する。定員は10名までとし、立候補したものの中から総会での出席者の過半数によって選出され、任期は2年とする。
  運営委員会は、事務局長の必要に応じて随時、又は運営委員の4分の1の請求によって召集され、出席委員の過半数で決する。

第11条(事務局)

  事務局は、事務局長と事務局次長によって構成され、運営委員会の方針に添って本会の業務を遂行する。

第11条の2(事務局長)

  事務局長は運営委員会の中で互選され、本会の資産を管理し、任期は2年とする。

第11条の3(事務局次長)

  事務局次長は運営委員会の中から選任され、複数置くことができる。事務局長を補佐し、任期は2年とする。

第12条(例会)

  例会は、2ヵ月に1回程度、運営委員会の召集により開催する。会員ならびに本会に友好な非会員によって構成され、相互交流を目的とする。

第13条(総会)

  総会は本会の最高意思決定機関であり、毎事業年度1回以上、運営委員会の要請または会員の4分の1以上の請求によって開催され、議長は互選とする。総会の議決は、出席者の過半数によって決する。

第14条(監事)

  監事は、運営委員会及び事務局の業務を管掌し、必要な監査及び助言・勧告を行う。監事は総会の出席者の過半数によって選出され、任期は2年とする。

第15条(会員)

  本会の趣旨に賛同し、参加する個人又は団体は誰でも会員となることができる。ただし、政党・党派は原則として会員になることはできない。また、他の個人・団体をもっぱら中傷することを目的とする会員は運営委員会での協議の上、適切性を判断する。

第16条(協力組織と名称)

  本会と協力・共同してグローバリゼーションへの異議申立て運動を行う団体は、本会の支部とすることなく、ATTACの名称を自由に名乗ることができる。

第17条(財務)

  本会の財政は、会費、寄付金、事業収入をもってまかなうものとする。

第18条(規約の変更)

  この規約は、運営委員会の3分の2以上の議決を経て、総会に提案し、その承認をもって変更できる。

第19条(解散)

  本会は、運営委員会の提案に基づき、総会における4分の3以上の議決により解散できる。


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