防衛施設庁との会見
1999年4月9日(金)16:00〜
1999.4.9
防衛施設庁の見解では、土地収用法第3条31(下記参照)により自衛隊基地としての収用・使用が可能だとのこと。なお、自衛隊は「軍隊」ではないそ〜です。
旧土地収用法(1900年制定)の第2条に、どのような公共の目的に土地収用が出来るかという事業が並べられている(順序に注目)。
この旧土地収用法は、1951年に全面改定され、現在の土地収用法となった。その提案理由が衆参両院の建設委員会で説明されたが、そこでは「今の土地収用法を見てみますと、国防軍事に関する事業、皇室の墓の建設と神社の営建、この三つは明らかに憲法に違反する事業ですので、廃止又は削除いたします」と述べられている。
(『日本国憲法 平和的共存権への道(星野安三郎・古関彰一、高文研)』から)
提案理由で明確に否定されたことが、第3条31の解釈でひっくり返るとは……。
参考
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号の一に該当するものに関する事業でなければならない。
(中略)
31 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設