日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案参照条文
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二七年法律第百四十号)(抄)
内閣総理大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第三条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定のある場合を除く外、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第三条各号の一に揚げる事業」と、「防衛施設局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「事業の認定の告示」とみなして、土地収用法の規定(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十六条から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第五章第一節、第百二十二条、第百二十三条第六項、第百二十五条第二号、第四号及び第五号、第百三十九条並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的事項は、政令で定める。
○ 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(抄)
(収用又は使用の裁決の申請)
第三九条
起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する郡道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる 。
2〜3 (略)
(収用又は使用の裁決)
第四七条の二
(略)
2 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。
3 明渡裁決は、起業者、土地所有著又は関係人の申立をまつてするものとする。
第六章 損失の補償
第一節 収用又は使用に因る損失の補償
(損失を補償すべき者)
第六八条
土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
(個別払の原則)
第六九条
損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別にしなければならない。但し、各人別に見積もることが困難であるときは、この限りでない。
(損失補償の方法)
第七○条
損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があった場合は、この限りでない。
(土地等に対する補償金の額)
第七十一条
収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍土地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
前条の規定は、使用する上地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同案中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その上地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。
この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補慣は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。
同一の士地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が滅じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第七十二条の例にによる。
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
(残地収用の請求権)
第七六条
同一の土池所有者に属する一団の土地の一部を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。
2 前項の規定によつて収用の請求がされたた残地又はその上にある物件に関して権利を有する関係人は、有用委員会に対して、起業者の業務の執行に特別の支障がなく、且つ、他の関係人の権利を害しない限りにおいて、従前の権利の存続を請求することができる。
3 第一項の規定によつて収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対しては、第七十一条の規定にかかわらず、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格をもつて補償しなければならない。
(移転料の補償)
第七十七条
収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく因難となるときは、その所有者は、その物件の全部の移転料を請求することができる。
前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因って従来利用していた目的に供する事が著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。
第七十七条の場合において、移転料が移転しなければならない物件相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。
前二条の規定によって物件を収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもって補償しなければならない。
(現状回復の困難な使用の補償)
第八十条の二
土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を現状に復することを困難にするものであるときは、これによって生ずる損失をも補償しなければならない。
2 前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例による。
土地を使用する場合において、土地の使用が三年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その上地の収用を請求するこどができる。但し、空間又は地下を使用する場合で、土地の通常の用法を妨げないときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて収用の請求がされた土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して従前の権利の存続を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた権利については、起業者がその権利の使用の裁決の申請をしたものとみなして、第一項の規定に基づく請求に係る裁決とあわせで裁決するものとする。
(替地による補償)
第八十二条
土地所有者又は関係人(先取特権を有するもの、質権者、抵当権者及び第八条第四項の規定により関係人に含まれるものを除く。以下この条及び第八十三条ににおいて同じ。)は、収用される土地又はその土地に開する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「替地」と総称する。)をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求するこどができる。
2 土地所有者又は関係人が起業者の所有する特定の土地を指定して前項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、且つ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
3 土地所有者又は関係人が土地を指定しないで、又は起業者の所有に属しない土地を指定して第一項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であると認めるときは、起業者に対して替地の提供を勧告することができる。
4 前項の規定による勧告に基いて起業者が提供しようとする替地について、土地所有者又は関係人が同意したときは、収用委員会は、替地による損失の補償の裁決をすることができる。
5 第三項の規定によ勧告があつた場合において、国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する上地で、公用又は公共用に供し、又は供するものと決定したもの以外のものであつって、且つ、替地としで相当と認めるものがあろときは、その譲渡のあつ旋を収用委員会に申請することができる。
6 前項の規定による申請があった場合において、収用委員会は、その申請を相当ど認めるときは、国又は地方公共団体に対し、替地として相当と認めるものの譲渡を勧告することができる。
7 起業者が提供すベき替地は、土地の地目、地積、土性、水利、権利の内容等を総合的に勘案して、従前の土地又は土地に関する所有権以外の権利に照応するものでなければならない。
(耕地の造成)
第八三条
土地所有者又は関係人は、前条第一項による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、同条第七項の規定の趣旨により、替地となるべき土地について、起業者が耕地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償に合わせて裁決することができる。
3 前項の場合において、起業者が国以外の者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
4 前項の規定による担保は、収用委員会が相当と認める金銭又は有価証券を供託することによって、提供するものとする。
5 起業者が工事を完了すべき時期までに工事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を免れる者とする。
6 起業者は、工事を完了したときは、収用委員会の確認を得て第四項の規定による担保を取り戻すことができる。
7 前二項の規定による担保の取得及び取り戻しに関する手続は、建設省令で定める。
(工事の代行による補償)
第八十四条
第七十五条の場合において、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
3 前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項及び第五項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み代えるものとする。
(移転の代行による補償)
第八十五条
第七十七条に規定する場合において、起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
(宅地の造成)
第八十六条
第七十七条の規定により建物を移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、土地所有者又は関係人は、第七十一条、第七十二条、第七十四条、第八十条の二及び第八十八条の規定による損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。
(請求、要求の方法)
第八十七条
第七十六条第一項及び第二項、第七十七条から第七十九条まで並びに第八十一条第一項及び第二項の規定による請求、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項、第八十五条第一項及び前条第一項の規定による要求は、第四十三条第一項(第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第二項の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規定に基づいて提出する意見書によってしなければならない。ただし、第七十六条第一項及び第八十一条第一項の規定による請求は、第四十三条の縦覧期間前においても、その請求に係わる意見書を収用委員会に提出することによってする事ができる。
(通常受ける損失の補慣)
第八十八条
第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃賃料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
(損失補償の制限)
第八十九条
土地所有者又は関係人は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の後において、土地わ形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しく大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知の承認を得た場含を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。
2 土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置がもっぱら補償の増加のみを目的とするど認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。
3 土地の形質のへんこうについて、土地所有者又は関係人が第二十八条の三第一項の規定による許可を受けたときは、、第項第一項の規定による承認があつたものとみなす。
(起業利益との相殺の禁止)
第九十条
同一の工地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、その利益を収用又は使用に因って生ずる損失と相殺してはならない。
(補償請求者に関する特例)
第九十条の二
第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払いの請求があった土地又は土地に関する所有権以外の権利については、第七十一条中「権利取得裁決の時」とあるのは、「第四十六条の四第一項の規定による支払い期限」とする。
第九十条の三
第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払いの請求があった場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次の各号に掲げる事項について裁決しなければならない。
一 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払った額を、その支払時期に応じて第七十一条に規定する制令で定める方法の例により算定した修正率によって第四十六条の四第一項の規定による支払期限における価格に修正した額
二 前条の規定により読み替えられた第七十一条の規定によって算定した補償金の額と前号の額とに過不足があるときは、起業者が支払うべき補償金の残額及びその権利者または起業者が返還を受けることができる額及びその債務者
三 支払いを遅滞した補償金に対する加算金
2 前項第三項に掲げる加算金の額は、第四十六条の四第一項の規定による支払いを遅滞した金額について、その支払いを遅滞した期間(裁決の時までに支払われなかった金額については、裁決の時までの期間)の日数につき、次の各号に定めるところにより算定した額とする。
一 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割以上である期間 年十八・二五パーセント
二 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割未満一割以上である期間 年十一パーセント
三 遅滞額が前条の規定による補償金の額の一割未満である期間 年六・二五パーセント
(過怠金の裁決)
第九十条の四
起業者が第三十九条第二項の規定による請求を受けた日から二週間以内に収用又は使用の裁決の申請をしなかった場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において、起業者が、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人に対し、それらの者が受けるべき補償金の額につき年十八・二五パーセントの割増金により裁決の申請を怠った期間の日数に応じて算定した過怠金をす払うべき旨の裁決をしなければならない。
(略)
2 前項の規定による協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
3〜9 (略)
10 前項の規定による訴えの提起がなかったときは、第八項の規定によってされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
11 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の執行文および文書の謄本の送達も、同様とする。
12 前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、収用委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。
(緊急に施行する必要のある事業のための土地の使用)
第百二十三条
収用委員会は第三十九条の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が、遅延することによって事業の施行が遅延し、その結果災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の申立により、土地の区域及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供させた上で、直ちに当該土地を使用することを許可することができる。
2 前項の規定による使用の期間は、六月とする。使用の許可の更新は、行うことができない。
3 収用委員会は、第一項の規定による許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
4 起業者は、第一項の場合において、土地所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積もった損失補償額を払い渡さなければならない。
5 第一項の規定による使用の許可があった後、明渡裁決があったときは当該明渡裁決において定められた明渡しの期限において、第四十七条の規定によって却下の裁決があったときはその裁決の時期において、第一項の規定による使用の許可は、第二項の規定にかかわらず、その効力を失う。
6 第八十三条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定によって提供すべき担保並びにその取得及び取り戻しについて準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百二十三条第一項」と、同条第五項及び第六項中「工事を完了」とあるのは「補償の支払いを」と、同条第五項中「耕地の造成による損失の補償」とあるのは「損失の補償」を読み替えるものとする。
(不服申立期間)
第百三十条
(略)
2 収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第十四案第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月以内に提起しなければならない。
2 前項の規定よる訴は、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。