沖縄県収用委員 第8回会審理記録

有銘政夫


有銘政夫(土地所有者):

 私は嘉手納米軍基地内に土地を所有している有銘政夫です。

 私は1931年、昭和6年にサイパン島に生まれました。去る太平洋戦争の際は、いわゆる1944年、昭和19年6月です。玉砕の島サイパン島の戦争体験をした者として、さらに父と弟をこの戦争で失った苦しい体験も重なって、一切の戦争準備と戦争につながる基地、軍隊は認めないという立場から、軍事基地としての土地の提供はしないという決意のもとに、賃借契約を拒否しているものです。

 第2に、私が所有している土地は、1922年いわゆる大正11年ごろ、サイパンに出稼ぎに行った父が、汗水を流して働き、送った資金によって買い求められた唯一の財産であり、私にとっても多くの思いのこもった土地なのです。さらに戦争がなければ、間違いなく沖縄に帰っていたはずの思いを胸に秘めながら死んでいった父、戦後、沖縄に引き揚げたものの、故郷に帰れる日を待ち望みながら他界した母の思いなど、私たち家族にとってもかけがえのない故郷の土地なのです。

 実は、私の父の計画では、1945年、昭和20年までには沖縄に帰る予定でした。父の願いは私を沖縄の農林学校に進学させることであり、私もその夢を実現したいと願っていました。

 しかしながら、サイパン島が重要な軍事拠点として、要塞化が進められる過程で、自給自足体制が叫ばれ、農民の引き揚げが事実上、ストップされた結果、沖縄に帰れなかったのです。

 第3に沖縄の米軍基地は、占領当時のまま、不法、不当に現在も強制的に強奪されている状況にあり、断じて容認できません。このことは私一人の思いではなく、1956年の一括払い反対、島ぐるみ闘争、1972年復帰の際に3,000名余の地主が具体的に契約を拒否した事実、1996年、去年の9月に行われた県民投票における県民の意思、決意などによく表われています。

 私の家族にとっても同じ思いであり、きょうは私の妻をはじめ、息子たちもこの場に出席をしております。このような不法、不当な強制使用が続くとするならば、近い将来、世代交代によって契約拒否地主、いわゆる反戦地主が増えることはあっても、決してなくならないことを断言しておきたいというふうに思います。

 第4に、1972年の復帰により、名実ともに日本国憲法下の地権者になった立場から、憲法9条に基づく軍事基地、軍隊の拒否は当然の行為だと考えております。

 私の所有する沖縄市字森根伊森原272番地の土地は、地籍不明地であります。すなわち1977年の地籍明確化法によって、地籍明確化作業が行われておりますが、その過程で地籍の認証が終了してない土地なのです。

 このような地籍不明地が、米軍特措法によって、強制使用の対象とされる不当性について、具体的に明らかにしたいと思っています。

 その前にお願いが一つあります。本日の私の持ち時間が20分と限られておりますので、この場では言い足りない部分については、追加説明及び関係資料を文書にして提出したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 私は地籍明確化法には反対です。しかし、地籍明確化作業そのものを反対しているものではありません。実際には関係者の意見も十分に聞かずに、実態にも反した内容を、防衛施設局は一方的に押しつける形で進められてきました。言うまでもなく、地籍明確化作業は土地を米軍に提供するということに利用するためです。

 私は、村の人たちと防衛施設局の話し合いの場にも、一度も呼ばれたり、出席をしたことはありません。このことはもうちょっと説明しておきますけれども、いわゆる復帰を1年前にした71年に、公用地法が制定されて、そのままの状態で提供されました。5年間で何とかなると考えたんでしょう。

 しかし契約地主がたくさん出ました。そこで地籍明確化法をつくった。私たちはこういうふうに考えました。その次に用意されるはずの強制使用のためには、法的根拠がいるので、地籍を明確化しなければ取り上げられない。こういうためにたくらんだものと思います。事実上、その地籍明確化法が5年の時限立法により、そのまま公用地法によって使用される期限が5年間延長されたではありませんか。だから見え透いた悪辣な手段には反対だと言っているわけです。

 それでは、具体的に申し上げます。まずスライド109を提示します。

 これは嘉手納基地の、先ほど眞榮城さんのところでも出た、住宅街のある地域に私の土地を明示する、これが私の土地とされているところです。これはその地域における私の土地の位置というふうに説明するために利用します。

 防衛施設局の言う、私の土地とされる沖縄市字森根伊森原272番地の土地の、嘉手納基地内における位置です。形状は南北に細長く、道路にはみ出しています。次のスライドを出してください。

 今回の裁決申請の際、防衛施設局から提出された土地調書につけられた実測平面図です。次のスライドを出してください。

 これは今先、出したのを拡大したものです。皆さんもごらんになってすぐお分かりのとおり、実測平面図では私の土地とされる222番地を中心に、272を中心にして周囲に271の2、そして271番地、269の1、269の2、そして道こっち側に276がありますけれども、さらに269の2と、271の2に「仮」という文字が確認できます。そしてこの土地の形状は南北に細長くなっています。一番最初にお見せしたその土地の形状を拡大したものです。これが今強制収用手続きにつけられている図面です。

 実は私の土地とされる222番地の1、境界土地の配列が全くでたらめなのです。このことを次のスライドで説明します。

 この地図は、県の公文書館に保管されている1948年5月に作成された地図です。ちょっと見えにくいので、この左右を拡大して順次説明します。次のスライドを出してください。

 これが左側です。左側の拡大したもので、保証人の名前がお二人明記されています。次、右側の図を出します。

 これが私の土地の1948年に確認された図面です。それでは次に115を提示します。

 これでお分かりのように、この地図で見る限りにおいて、隣接する土地が、今防衛施設側が提示しているものと全く違います。そしてこの図面で見ると、先ほど地籍図と土地の公図、境界土地、配列が全く違うということですけれども、この地図は戦前、私の父がサイパンに出稼ぎに行っている間、私の祖母の暮らしや家、財産のすべての責任を引き受けていた父の弟の確認のもとに、先ほど示したお二人の保証人の連名で戦後間もない時期に作成された地図でありますから、土地の公図や配列、隣接地主といったほうが分かりやすいでしょうか。もう間違えるはずはありません。不動産登記簿にもお二人の名前が、所有者として書かれています。

 そしてこの1948年の地図では、土地の形状はほぼ正方形であり、隣接地主、隣接地 は私の十地を中心に271、273、道向いに276となっています。この二つの図面をもう一度比較してみましょう。

 上が今、防衛施設局が提示しているもの、下が1978年につくられたもの。そうすると、はっきり言って269の2、これはないでしょう。そして271はありますけれども、 の2という「仮」これも存在しません。

 そして269は全体的な公図を見ると、ずっと左側のほうに存在します。そういうようなことが明らかです。

 このことにより、現在那覇防衛施設局が提示、申請している強制使用のための272番地の地籍図は、私の土地を特定できる図面ではありません。このことを明確に言っておきたいというふうに思います。

 私は、このことを防衛施設局にも過去の収用委員会の公開審理の場でも、訴え続けてきたわけですが、何らの説明もないまま現在に至っております。さらに、このことを現地に即して確認するために、再三立ち入りを要求し続けているのですが、何の理由の説明のないまま、立ち入りが拒否され続けていることに対し、納得するわけにはいきません。

 地主の土地を借りようとする米軍が、地主の立ち入りを拒否することは全くけしからんということは言うまでもありません。一方で、現地立ち入りによって、この事実が暴露されたら困るということで、むしろ防衛施設局が立入拒否を画策しているのではないかとさえ勘ぐっています。そうでないというならば、ぜひこの場で、この疑問に対して、その是非を明らかにした上で、地主の立ち入りを実現させるため、積極的に取り組むことが防衛施設局の当然の義務だと考えますが、いかがでしょう。

 那覇防衛施設局は、使用裁決の申請説明の中で、位置境界明確化手続きを完了していない一部の土地についても、位置境界明確化作業を通じ、現地に即して特定できる状況になっている。このことは、今回の手続き対象地に係る貴収用委員会の過去の裁決においても認められているところであると述べています。しかしながら、この言い分はまさに一方的な言い分で、それは先ほど私が述べた具体的な事実によって明らかです。さらに、防衛施設局はこの間、地籍不明地が特定できるという言い分として、あなたの土地だけを使用するのではなく、その隣接地域全体として使用するのであるから、その中にあなたの土地はあると言っています。はっきり分かるように極端に言うならば、あの嘉手納基地の中におまえの土地はあるというものです。そのとおりです。

 それから、あなた以外の隣接地主はみんなが位置境界を認めているので、残った土地があなたのものだなどという言い訳で特定できると言っているだけです。はたしてそんな理屈が成り立つでしょうか。私の承諾なしで、私の土地が特定できるはずはありません。さらに、県収用委員会の過去の裁決において認められているということを最大の決め手としていますが、過去の収用委員会の公開審理記藤を読めば明らかのように、私たちが釈明を求めれば必要なしと退け、具体的事実を示して回答を求めれば、この場は論議の場ではないと言って発言を封じ、一度たりとも実質審理が行われないまま、真相が闇に葬られた結果として、今のような論理的矛盾が生じているのです。この矛盾を解決するためには、何としても地主の立ち会いのもとに、基地内に立ち入り、現地に即して検証することが最も重要です。しかしながら、防衛施設局は地主、地権者の現地立入要求を無視しただけではなく、貴収用委員会に対し土地の強制使用の裁決申請をしておきながら、一方で収用委員会が土地収用法上不可欠の要件として、地主、地権者の立ち会いのもとでの現地立入を要請し、地主、地権者に対しては現地において立ち合うよう出頭命令を出すという極めて明確な法的手続きを執ったことに対し、米軍による管理運営上の理由により、地主の立ち入りは拒否されたという通知を送るだけで、何ら積極的な対策を立てない防衛施設局の態度は許されるものではありません。

 このことは、起業者としての適格性に欠けるものであり、直ちに裁決申請を取り下げるベきであります。このような政府機関のあり方では、憲法に保障されている国民の基本的人権、財産権が守られないどころか、最低限の法手続きまでも無視されているという現実が明らかになったと言っても過言ではありません。

 以上、申し上げましたいくつかの具体的事実に基づいて判断を下せば、地籍不明地である私の土地とされる272番地については、強制使用中請は却下されるべきだと信じます。

 実質審理の約束、公正・公平を担保する立場に立って、厳正なる判断を重ねて要請し、私の意見陳述を終わります。

 ありがとうございました。

当山会長:

 はい、ご苦労様でした。 それでは、続きまして河内謙策さん。


  出典:第8回公開審理の議事録から(OCRによるテキスト化は仲田

  写真提供:顔写真(上原成信)、スライド(違憲共闘会議)


第8回公開審理][沖縄県収用委員会・公開審理][沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック