シュワブ沖調査結果報告書
平成9年11月
普天間飛行場移設対策本部
2 漁業・運航空域等調査
2−1 漁業実態調査
(1)調査目的
調査水域及びその周辺水域の漁業の現況を把握する。
(2)調査内容
調査水域及びその周辺水域に関連する漁業協同組合単位(沖縄本島東海岸)における生産構造、生産基盤、漁業生産、営漁形態等について調査し、とりまとめる。
(3)調査方法
既存資料の収集・整理及び聞き取りにより行った。
(4)調査結果
調査水域及びその周辺水域には、共同漁業権が設定されている漁場(共同第5号)がある。漁業権者は名護漁業協同組合であり、ウニ漁業や固定式刺網漁業等の漁を行っている。また、名護漁協以外の漁協も一本釣、延縄等の漁を行っている。共同漁業権の設定状況は図2−1、また、名護漁業協同組合の漁業実態は、表2−1のとおりである。
2−2 通航船舶実態調査
(1)調査目的
調査水域及びその周辺水域における漁船等通航船舶の現況を把握する。
(2)調査内容
調査水域及びその周辺水域を通航する船舶の種類、交通量、航跡等を調査し、とりまとめる。
(3)調査方法
現地調査(レーダー観測及び目視観測、観測日:平成9年5月31日、6月3日)及び関連漁業協同組合からの聞き取りにより行った。
(4)調査結果
調査水域を通航している船舶は、主に地元の辺野古漁港及び汀間漁港を利用している漁船(名護漁業協同組合所属)であり、この水域には、観光船等の定期航路は存在しない。また、沖縄本島北部東海岸沖合を漁場とするその他の漁業協同組合の漁船も、天候等の状況に応じてキャンプ・シュワブ沖周辺を通航したり、調査水域内で漁を営んでいる。
各漁港の港勢調査(平成7年度版)によると、ピーク日で辺野古漁港からは16隻、汀間漁港からは17隻が出漁している。
なお、実態調査の結果では、これより若干少なめの値を示していた。通航船舶実態調査結果は、図2−2のとおりである。
2−3 運航空域調査
(1)調査目的
調査水域及びその周辺の障害物件等の現況を把握し、運航面からの海上へリポートの設置可能範囲(以下「設置可能範囲」という。)を求める。
(2)検討内容
飛行場の周囲における制限表面の確保、既存空域等への影響を勘案して設置可能範囲を検討し、とりまとめる。
(3)検討方法
ア 飛行場の周囲における制限表面の確保に係る検討
検討は航空法を基に行った。また、制限表面を確保するための自然地形の改変は行わないものとした。
イ 既存空域への影響の検討
周辺飛行場の飛行経路、航空路を把握し、既存空域への影響の検討を行った。
(4)検討結果
設置可能範囲は、辺野古崎の東側から南西側の水域である。
調査水域周辺の既存空域のうち影響が考えられるものとしては、嘉手納飛行場の進入経路があるが、適切な管制を行うことにより運用可能であると考えられる。
運航面からの海上ヘリポートの設置可能範囲は図2−3のとおりである。