人事委員会

平成10年(不)第3号懲戒戒告処分事案

第7回口頭審理調書

1999年7月14日(水)


(Web管理者記)

┌────────────────────────────────────┐ │         第 7 回 口 頭 審 理 調 書          │ ├───────────┬────────────────────────┤ │ 事 案 の 表 示 │   平成10年(不)第3号事案        │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 請   求   人 │   竹永 公一                │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 処   分   者 │   埼玉県教育委員会             │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 期       日 │   平成11年7月14日           │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 場所及び公開の有無 │ 埼玉県県民健康センター 大会議室   公 開 │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 開会及び閉会時刻  │ 午前10時2分開会   午前11時59分閉会 │ ├───────────┼────────────────────────┤ │           │ 委 員 長   坂 巻  幸 次       │ │ 審 理 委 員   │ 委   員   久保木  宏太郎       │ │           │ 委   員   渡 邉  圭 一       │ ├───────────┼────────────────────────┤ │           │  事務局長   加村 トク江         │ │           │  次  長   上野  義光         │ │ 審理事務補助職員  │  主  幹   若山   保         │ │           │  主  査   川崎   啓         │ │           │  主  事   湯本 佳代子         │ ├───────────┼────────────────────────┤ │           │ 請求人側                   │ │           │  請求人 竹永公一              │ │           │  代理人 桜井和人  中山福二  堀 哲郎  │ │           │      野本夏生  設楽あづさ 鍛治伸明  │ │           │      池永知樹  岩下豊彦  谷村勝彦  │ │ 当事者の出席状況  │      和田 茂  米浦 正  竹下里志  │ │           │      林  哲              │ │           │ 処分者側                   │ │           │  代理人 鍛治 勉  飯塚 肇  白鳥敏男  │ │           │      吉田秀文  根岸 玲  赤松峰親  │ │           │      桝澤 智  中川 晃  水野 潔  │ │           │      神尾哲夫  遠山幸雄  伊東良男  │ │           │      柴崎昌子  芹川真澄  中村悦子  │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 審理の記録     │       別 の と お り        │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 付属書類      │         な   し          │ └───────────┴────────────────────────┘ ------------------------------------(01)------------------------------------           平成10年(不)第3号事案 第7回公開口頭審理 平成11年7月14日(水曜日) 午前10時2分開会 ○委員長(坂巻) ただ今から、平成10年(不)第3号懲戒戒告処分事案の第7回    口頭審理を行います。     当委員会としては、不服申立制度の趣旨のもとに審理を進めておりますので、    両当事者並ぴに両代理人におかれましては、秩序ある審理に御協力願います。     また、傍聴人の方も、不服申立制度の趣旨を御理解のうえ、静粛に御協力を    願います。     なお、審理に際しまして、3点ほどの注意事項を申し上げます。     まず、両当事者の発言は、速記者が記録を取りますので、その都度、お名前    をおっしゃっていただき、そのうえで発言していただきたい。     次に、録音機の使用や写真撮影を行うことは禁止いたします。     3番目に、傍聴人は、傍聴券の裏に記載されている傍聴規則を守っていただ    きたいと。特に、審理関係者の発言に対して、批判や野次を加えたり拍手をし    たりすることは厳に慎んていただきたいと思います。     審理の進行の妨げになるので、場内では携帯電話やポゲットベルのスイッチ    は切っていただきたい。これを守らない傍聴人には退場をしていただくことが    あります。     前回の口頭審理以降に提出された書面について確認をいたします。     まず、請求人側から、1999年6月3日付け証拠申出書(6)、それから、    前回の口頭審理において提出のありました甲第32号証ないし第34号証と、    本日、ただ今提出がありました甲第35号証。     また、処分者側からは、平成11年7月14日付け甲第32号証から甲第3    4号証についての書証認否書が提出されております。     甲第35号証については、処分者側代理人のほうには、本日渡しました。後    ほどまた書面で認否をお願いします。     それでは、前回に引き続きまして、内田達雄証人への尋問を行います。     内田証人、前の証人席にお座りください。     証人の宣誓については、前回の審理で行った宣誓の効力が維持されておりま    すので行いませんが、証人尋問を開始する前に、一言御注意を申し上げます。     証言に際しましては、正当な理由なく証言を拒み、もしくは虚偽の陳述をし    ますと、地公法第61条の規定によって、3年以下の懲役又は10万円以下の    罰金に処せられるという制裁がございます。良心に従って真実を述べていただ    きたいと思いますので、御注意申し上げます。     なお、ひとつ御記憶に基づき、質問に対して簡潔に答えていただきたいと、    お願い申し上げます。     それでは、請求人側代理人から、どうぞ。 ○請求人代理人(堀) それでは、請求人代理人の堀から、本日は1998年3月1    8日の入学許可候補者説明会についてお尋ねします。     この説明会の様子は、証人自身が録音されたわけですね。 ------------------------------------(02)------------------------------------ ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 隠し録りをされたわけですね。 ○証人(内田) 隠し録りというのは、どういう意味でしょうか。 ○請求人代理人(堀) あの、意味わかりませんか。 ○証人(内田) 足に不正はしていると思いません。不正な行為だというふうには思っ    ておりませんけれども。 ○請求人代理人(堀) 特に会場に対して録音しますということは断っていませんね。 ○証人(内田) 断っておりません。、 ○請求人代理人(堀) はい。録音機はどのくらいの大きさのものですか,小さいも    のですか。 ○証人(内田) 携帯用のテーブレコーダーです。小さいものですね。 ○請求人代理人(堀) その録音機本体とか録音テープはだれのものなんですか。 ○証人(内田) 私のものです。 ○請求人代理人(堀) 私物ということでよろしいですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) で、テープは何分テープですか。 ○証人(内田) 120分だと思いましたけれども。 ○請求人代理人(堀) 使用したテープは1本だけですか。 ○証人(内田) そうです。 ○請求人代理人(堀) 途中、A面からB面に切り換えたということでよろしいんで    しょうか。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) その録音機はどこに設置していたわけですか。あるいは、身    につけていたんですか。 ○証人(内田) 身近に置いておきました。持っていたり、机の上に置いたりですね、    いろいろな場合がありました。 ○請求人代理入(堀) 甲第24号証を示します。      〔甲第24号証を示す〕 ○請求人代理人(堀) 甲第24号証の1枚目ですが、この右半分に会場配置図とあ    りますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 証人は、この配置図では、どのあたりにいたんでしょうか。 ○証人(内田) 正面向かって右の前のほうですね。 ○請求人代理人(堀) ここに職員席と書いてありますが、ここですか。 ○証人(内田) それよりも前に席を作ったんではないかと思いますが、いずれにせ    よ、前の方ですね。 ○請求人代理人(堀) この図の職員席と書いてある、その前に席が設けられていた    ということですか。 ○証人(内田) 確かそうだったと思いますが。 ○請求人代理人(堀) 証人の隣にはどなたがいらっしょいました。 ------------------------------------(03)------------------------------------ ○証人(内田) 教頭先生だと思いますが。 ○請求人代理人(堀) で、あえて隠し録りと言いますけどね、どうしてそのような    ことをされたんですか。 ○証人(内田) それまでの状況で、私自身の発言に責任を持つと、こういうような    意味合いで用意をしていたわけです。 ○請求人代理人(堀) ということであれぱ、別に隠す必要はないんじゃないんです    か。録音しますと断れぱいいんじゃないんですか。 ○証人(内田) いや、その必要はないというふうに思ったわけです。 ○請求人代理人(堀) なぜですか。 ○証人(内田) いや、必要ないと思っただけで、前にもそういうことがありました    から。 ○請求人代理人(堀) 前にもそういうことというのは、具体的にはどういうことで    すか。 ○証人(内田) あれは、終業式だか始業式の時も録音したことがありました。私の    言ったことをですね、あとで、そうでなく、報道をされてきたわけですので、    そういうことのないように、きちっとしたいというふうに思っていたわけです。 ○請求人代理人(堀) それだったら、個人が発言するときのみ録音すればいいんじゃ    ないですか。 ○証人(内田) 消したりつけたりというような、そういうようなことは考えなかっ    たですね。 ○請求人代理人(堀) 先ほど、不正はしていないというふうにおっしょいましたけ    ど、他人の声も入るわけですよね、それぞれの発言が。そういったのを断りも    なしに録音して、それでいいと思うんですか。 ○証人(内田) うーん……。 ○請求人代理人(堀) お答えなしということで、次へいきます。 ○証人(内田) いいとか悪いとかでなくてですね、さっきも申し上げたような理由    で、質問もありますし、発言しなきゃならないし、聞いてなきゃならないとい    うことで、つけたり消したりとかですね、そういうようなことは考えなかった    です。 ○請求人代理人(堀) その録音することを知っていたのは、ほかにだれかいました    か。 ○証人(内田) ちょっと記憶ありませんが、教頭先生に話したかどうかぐらいです    ね。 ○請求人代理人(堀) 教頭先生。 ○証人(内田) 話したかどうかぐらいです。 ○請求人代理人(堀) 教頭先生にはなぜ、じゃ、話していたんですか。 ○証人(内田) 話したとは言っていません。話したかどうかぐらいで、はっきり覚    えてないです。 ○請求人代理人(堀) 話したかどうかぐらいというのは、どういう意味ですか。 ○証人(内田) これは正確というか、正しく申し上げているわけです。 ○請求人代理人(堀) 要するに、覚えていないということですか。 ○証人(内田) そうですね。 ○請求人代理人(堀) で、録音しようと考えたのはいつですか。録音テープとか録    音機とか用意されていたんですから、前からですよね。 ○証人(内田) それは、事前であることは間違いないですけれども、直近か、もっ ------------------------------------(04)------------------------------------    と前か、幾日か前かということは、とにかく毎日が、毎時間、毎秒がというよ    うなかたちで、大変忙しいと言ってはいけないのかもしれませんけれども、忙    しく生活していましたので、いつから、じゃ、録音しようというような、そう    いうようなことは、ちょっと覚えてないですね。 ○請求人代理人(堀) だれかの指示ないしアドバイスがあったんじゃないんですか。 ○証人(内田) そういうことはありません。 ○請求人代理人(堀) 御自分で自発的に録音しようと思ったわけですか。 ○証人(内田) あの、時期ははっきり覚えていませんが、ほかのこともそうですけ    れども、私自身で判断をしてやっていることでございます。 ○請求人代理人(堀) 指示があったんじゃないですか。 ○証人(内田) そういうようなことはございません。 ○請求人代理人(堀) で、自分の言ったことに責任を持とうと考えた理由は何なん    ですか。 ○証人(内田) 先ほど申し上げたとおりです。 ○請求人代理人(堀) もう一度おっしゃっていただけますか。 ○証人(内田) 言わなかったことを言ったとかですね、何回も言ったとか、こう言っ    たのに、そういうふうには聞いていないとかですね、諸々のことがあったので、    そういうような、ごたごたはですね、したくないと、そういうふうに思ってい    たわけです。 ○請求人代理人(堀) 以前、そういうことがあったというのは、先程おっしゃった    終業式ですか。 ○証人(内田) いえ、違います。 ○請求人代理人(堀) いつ、どういう場合ですか。 ○証人(内田) これは、前にこの席でお話ししたことです。最初の平成9年度の入    学式に向けてですね、私の考えが変わったら連絡しますとか、生徒の方の聞き    取り方が違っているというような話をしたと思います。そのようなことです。 ○請求人代理人(堀) 録音したテープは、どういう経緯で県教委の方に提出された    んですか。 ○証人(内田) 事故報告を出したわけですけれども、その前後だったと思います。 ○請求人代理人(堀) それは、出せと言われたんですか。 ○証人(内田) どうだったですかね。私自身、あまり何々しなさいとか、そういう    ことは言われてないです。 ○請求人代理人(堀) 出すように言われたんじゃないんですか。 ○証人(内田) そのときの情景を思い出しているわけですけれども、こっちから出    します、教育委員会の方から出してくださいというようなことが、どっちが決    め手になってですね、出すことになったかということですけれども、その辺は、    前にも同じようなことがありましたけれども、私の判断、教育委員会の判断、    両方合わさってだというふうに思いますけれども。 ○請求人代理人(堀) すいませんけれども、質問に対して結論だけ答えるようにし    ていただけますか。時間限られていますので。覚えてないなら、覚えてないで    結構ですから。 ○証人(内田) はい、わかりました。 ------------------------------------(05)------------------------------------ ○請求人代理人(堀) 県教委の方は、録音テープの存在は最初から知ってたんじゃ    ないですか。 ○証人(内田) 最初からというのは、いつからですか。 ○請求人代理人(堀) 事故報告書を上げる前から。 ○証人(内田) 事故報告書を上げる前から……事故報告書を上げる前からですよね、    ええ、その前後、そうですね……。 ○請求人代理人(堀) 知っていましたね。 ○証人(内田) 事故報告書を上げたのは、そうですね、前といえば前で、同時とい    えぱ同時ですね。 ○請求人代理人(堀) はい。録音反訳書を示します。      〔職第1号証、録音反訳書を示す〕 ○請求人代理人(堀) この録音反訳書てすけれども、本文から、私どものほうで順    番にしページ数振ってありますので、そのページ数を言いますので、そこを見    ていただけますか。     ええと、録音反訳書は読まれていますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 証人の陳述書によりますと、反訳書を読んでみたけれども、    その内容に間違っている点は認められないというふうになっていますが、その    とおりですか。 ○証人(内田) はい、認められません。 ○請求人代理人(堀) それは、どういうふうにして確認されたわけですか。 ○証人(内田) 録音してあるものを、こういうふうにして、文字にしたわけですか    ら、間違いがないというふうに思っています。 ○請求人代理人(堀) テープを再生して、聞きながら確認したということですか。 ○証人(内田) 私がですか。 ○請求人代理人(堀) はい。 ○証人(内田) いや、していません。 ○請求人代理人(堀) それはしていないんでしょう。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) そうすると、間違いがないかどうかわかるんですか。 ○証人(内田) テープをもとにして、こういうものができたかということからして、    間違いがあるとは認められないと、こういうふうに思ったわけです。 ○請求人代理人(堀) 要するに、証人の記憶と、その反訳書の内容を比較して、間    違いがないというふうにおっしゃっているだけじゃないんですか。 ○証人(内田) 記憶は、全部とても記憶できません。ですから、違います。 ○請求人代理人(堀) じゃ、確認しますが、録音テープの、テープを再生して聞い    たということがないんですか。 ○証人(内田) 私ですか。 ○請求人代理人(堀) はい。 ○証人(内田) ありますよ。 ○請求人代理人(堀) あるんですか。 ○証人(内田) ええ。 ------------------------------------(06)------------------------------------ ○請求人代理人(堀) じゃ、そのときに反訳書を見たというわけじゃないですね。 ○証人(内田) いえ、違います。 ○請求人代理人(堀) 時間は経過していますね。 ○証人(内田) ええ、経過していますね。 ○請求人代理人(堀) 反訳書の、ちょっと14ページを見ていただけますか。14    ページの最初に、体育科の方から説明がございますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) そこに、「こんにちは」として、「体育の代表塚原と申しま    す。」となってますね,2行目です。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 塚原さんて、このときいらっしょいましたか。 ○証人(内田) ちょっと覚えていないんですけどね、このところは。 ○請求人代理人(堀) いなかったんじゃないですか。 ○証人(内田) いや、あとで、そこのところ話題になったんですけれども、私は、    いたかどうか記憶しておりません。 ○請求人代理人(堀) だって、あなた、その反訳書、正確だっておっしやるから、    聞いているんですけど。 ○証人(内田) ですから、あのテープをもとにして反訳書を作ったということであ    るから、正しいというふうに私は思ったと、こういうことです。 ○請求人代理人(堀) この塚原さんというのはいらっしゃらなかったんでしょう。    岡本さんの間違いじゃないんですか。記憶ないですか。 ○証人(内田) そのときにどなたか代表であいさつしたんですけれども、ちょっと    覚えていないですね。 ○請求人代理人(堀) その14ページが体育科の方からの説明なんですが、次の1    5ぺージを見ますとですね、これは恐らく請求人の発言だと思うんですけど、    いかがですか。自主・自立等について、いろいろ話し始めていますけれども。 ○証人(内田) 思います。 ○請求人代理人(堀) そうですよね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) この間、かなり飛んでませんか。 ○証人(内田) そうですね……。 ○請求人代理人(堀) 飛んでますね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) 社会科とか事務関係とか、後援会の方とかね。これはどうし    て飛んじゃっているんですか。 ○証人(内田) 最初に申し上げましたように、自分の言っていることを録音をして、    あとでごたごたにならないように、なっても、きちっとこういうようなことを    言っているんだというのがわかるようにということでありますから、しかもテ    ープをたくさん用意しているわけじゃないんですので、時間のことが気になっ    て、途中、ほかもあるかもしれないんですけれども、ときどき切っております。 ------------------------------------(07)------------------------------------ ○請求人代理人(堀) 一旦、切ったわけですか。 ○証人(内田) 切ったんだと思います。 ○請求人代理人(堀) そうするとですね、自分のところの発言だけということであ    れば、そのようにすれぱいいと思うんですが、なぜここだけ切ってたんですか。 ○証人(内田) 一番最後になって、私に対して質問が出てきますから、最後の方ま    で取っておかなきゃならないという意識はあったように記憶しています。 ○請求人代理人(堀) では、この時点で再度テープを入れたのは、どういう理由か    らですか。請求人の発言が始まって、慌ててテープを入れたんじゃないですか。 ○証人(内田) いや、途中からということは覚えていますけれども、用意したわけ    ですから、最後に私の言う部分で、もうテープがなくなってしまったというこ    とのないように気をつけながら、用意した分のテープを使ったということです    ね。 ○請求人代理人(堀) それであれぱ、この請求人の発言が始まった時点でテープを    再度入れるという必然性は全くないと思うんですよ。どうですか。 ○証人(内田) いや、それはちょっと、そうは思いませんけれども。 ○請求人代理人(堀) それから、証人自身の、公式の発言部分をちょっと確認しま    すが、2ページを見ていただけますか。2ページの終わりのほう、終わりから    6行目ですけど、「え一、皆さんこんにちは。」で始まる、これは証人のあい    さつですね。 ○証人(内田) そうです。 ○請求人代理人(堀) これが3ページの終わりまで続いているわけですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) あとは、質疑応答の場面で、少し発言されていますね、あと    で確認しますけど。     それで、今のあいさつの部分ですけれども、直前の卒業式、3月9日ですか、    これが混乱したということで、その翌日には新聞報道されたのは御存じですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) こうしたことについては、何ら説明されてませんね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) なぜ説明されなかったんですか。 ○証人(内田) 私の気持ちとしてはですね、学校の中の様子をですね、こういうよ    うな席に、許可侯補者説明会のような席でですね、話をするというのが適当で    ないというふうに判断したから、やらなかったわけです。 ○請求人代理人(堀) 説明会に参加された新入生、新入生といいますか、侯補者と    か父兄の方は、一番説明してもらいたいところだとは思いませんでしたか。 ○証人(内田) いや、それはわかりません。 ○請求人代理人(堀) 校長としては、当然説明すべきだと思いますけれども、いか    がですか。 ○証人(内田) 入学許可侯補者説明会の趣旨からしてですね、新聞に報道されたと    いうことは事実ですけれども、学校の中の様子をですね、そういうような席で    私は、校長の口からですね、話をするというのは適当でないというふうに思っ    たから、やらなかったです。ですから、あの……。 ------------------------------------(08)------------------------------------ ○請求人代理人(堀) 証人はそういうお考えなんですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) それから、反訳書における質疑応答部分の確認なんですが、    24ページ、これの中ほど13行目、その前に質問がありまして、それに対す    る答えということになって、9行ほどありますけど、これは証人の答えという    ことでよろしいですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) それから、25ページの終わりから10行目、「はい、やり    ます」で始まる答え、これも証人ですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 以上が、この説明会で証人が公式に発言された部分というこ    とでよろしいですね。先程のあいさつと、今の答え二つ。     もう一つありますか、ごめんなさい。26ページ、5行目から、「これから    どんどんやっていくんですか」で始まる部分。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) あとは、この反訳書で、ちょっと段落を下げての会話部分が    ありますね。最初の方を見ていただけれぱ頻繁に出てきますけど、段落を下げ    てね、会話として載っていますでしょう。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) これ、基本的には、証人と教頭先生の会話ということでよろ    しいですか。 ○証人(内田) いや、教頭先生との会話ではないですね。私が一人で言っていたこ    とがほとんどだと思います。 ○請求人代理人(堀) 独り言ですか。 ○証人(内田) そうですね……。 ○請求人代理人(堀) じゃ、ちょっと、数点ちょっとわからないことがあるので、    お伺いしますが、まず最初のページ、1ページ。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 見ていただけますか。2行目に、「違うのがある」というの    をおっしゃっていますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) これは何を指しているんですか。 ○証人(内田) わからないんですけれども、何か資科じゃないでしょうかね、わか    らないです。 ○請求人代理人(堀) 学年からのあいさつ状ということですか。 ○証人(内田) ちょっとわからないですね。 ○請求人代理人(堀) 甲第15号証を示します。      〔甲第15号証を示す〕 ○請求人代理人(堀) これのことを指して言っているんじゃないですか。 ○証人(内田) うーん、わからないですね、違うの……。 ○請求人代理人(堀) わからない。 ------------------------------------(09)------------------------------------ ○証人(内田) ええ、資料のことのような気がしますけれども。 ○請求人代理人(堀) 「違うのがある、」というのは、どういう意味なんですか。 ○証人(内田) わかりません。 ○請求人代理人(堀) わからない。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) それから、その同じページの、今の「違うのがある、」の数    行あとに、「PTAの後の質疑応答ってまずいですね。」というのがあります    ね。 ○証人(内田) ええ、あります。 ○請求人代理人(堀) これは、証人の発言ですか。 ○証人(内田) と思いますけれども。 ○請求人代理人(堀) 何が「まずい」のですか。何か質疑応答、質問されると困る    ようなことがあったんですか。 ○証人(内田) いや、そういうことはありません。 ○請求人代理人(堀) 何で「まずい」と言ったんですか。 ○証人(内田) わかりません。 ○請求人代理人(堀) 次に行きますね。     2ページ目を見てください。段落が下がっている部分で、二つ目になります    けれども、「今配っちゃっていいかな。」というふうにおっしゃっていますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) これは何を配ろうとしていたわけですか。校長先生名義の式    次第ということでよろしいですか。 ○証人(内田) そうです。 ○請求人代理人(堀) そうですね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) 「今配っちゃっていいかな。」というふうにおっしゃってい    るんですけど、何を懸念されていたわけですか。 ○証人(内田) これは、あいさつをする前ですよね、だから……。 ○請求人代理人(堀) する直前だと思いますけどね。 ○証人(内田) ええ。今配るか、始まってから配るかということだと思いますけれ    ども。 ○請求人代理人(堀) なぜ最初から配らなかったわけですか。 ○証人(内田) 最初からといいますと、始まる前に配ってあります、間に合うよう    に配ってありますけれども。 ○請求人代理人(堀) うん、ほかの賛料なんかはね、あの受付のところにいろいろ    置いてあったんでしょう。そこにはなぜ置かなかったんですか。 ○証人(内田) 徹底したいという気持ちがありましたですね。 ○請求人代理人(堀) 何を徹底したいんですか。 ○証人(内田) それを全員に配って。 ○請求人代理人(堀) うん。 ○証人(内田) ええ、それで、改めて、ほかの資料とは別に配ったと記憶していま    す。 ○請求人代理人(堀) 受付に置いておいて、だめなんですか。 ------------------------------------(10)------------------------------------ ○証人(内田) 取らない人がいるかもしれませんから。 ○請求人代理人(堀) 本当にそう思ったんですか。 ○証人(内田) と思います。 ○請求人代理人(堀) 妨害されるというふうな懸念を持ってたんじゃないですか。 ○証人(内田) いや、妨害するじゃなくて、知らなかったとかね、そういうことの    ないように、配って説明をするほうがきちっとできるというふうに思ったんで    すね。 ○請求人代理入(堀) そうですか。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 何点か確認したいところがありますけれども、ちょっと時間    の関係で、次、行きます。     請求人の発言部分を確認しておきますが、先ほどの15ページ、これの最初    から、所高の自主・自立の校風について説明があって、その次の16ページ、    卒業式、卒業を祝う会の経緯についての報告があって、それから4月9日、入    学式、入学を祝う会のことについて述べているんですが、これが、18ページ    の9行目までが請求入の発言でよろしいですね。 ○証人(内田) はい、そうですね。 ○請求人代理人(堀) で、当然お読みになっていますよね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) で、どこが、どの部分がですね、証人の説明したことと反す    るということになるんですか。 ○証人(内田) いや、私が言うんですか。 ○請求人代理人(堀) ええ。聞いているんですけど。     証人自身がね、請求人の発言が自分の言ったことと反するというふうにおっ    しゃっているから、聞いているんです。     今、そこを読んでいると、時間もあれですけれども、証人の記憶ではどうで    すか。 ○証人(内田) ええとですね……。 ○請求人代理人(堀) 請求人のどういう発言が反したということですか。 ○証人(内田) ちょっとマークも何にもないので、見つけにくいので、ちょっと時    間をいただきますけれども。 ○請求人代理人(堀) いや、証人の記憶でおっしゃってください。それを見なくて    いいですから。 ○証人(内田) ええ……。 ○請求人代理人(堀) 例えばですね、4月9日、なんか、入学を祝う会のみで行い    たいというふうに考えておりますという発言ありますけど、その部分ですか。 ○証人(内田) ええ、生徒も教職員もでしたか、入学を祝うのみでやりたいという    ふうに考えて……。    〔「聞こえないですから」など言う人あり〕 ○請求人代理人(堀) マイクをちょっと、もうちょっと近づけていただけますか。 ○証人(内田) 4月9日はですね、これ、見れぱ、ここに書いてあるところがある    わけですけれども、教員も生徒もですね、入学を祝う会のみで行いたいと考え    ておりますというようなところがあると思うんですけれども……、ちょっと待 ------------------------------------(11)------------------------------------    ってください。 ○請求人代理人(堀) 確かにそれはありますのでね、その部分ということでいいん    ですか。 ○証人(内田) 私はそう考えたわけです。 ○請求人代理人(堀) はい。あの、入学を祝う会のみを、のみで行いたいと考えて    いるけれども、それ全体として読むとですね、校長先生とは意見が分かれてい    るので、その4月9日までには話し合って、混乱のないようにしたいというの    が発言の趣旨ですよね。そういう記憶、ないですか。     請求人は経過を報告しているだけじゃないんですか。それまでの経過を。 ○証人(内田) 報告といいますと……。 ○請求人代理人(堀) 説明会に参加された皆さんに対してね、それまでの経過を、    こういう経過ですよということを述ぺているだけではないんですか。 ○証人(内田) いや、そうは思わない、思わなかったわけですよ。 ○請求人代理人(堀) 何か問題あったんですか。 ○証人(内田) 私は、入学式と入学を祝う会を両方やりたいというふうに説明した    わけですよね。16ページの、さっき申し上げましたのが見つかりましたが、    下から6行目のところですね。「4月9日は入学を祝う会のみで行いたいとい    うふうに考えております。」ということですよね。だから、これからすれぱ、    入学式はやらないということですからね。 ○請求人代理人(堀) やらないとは言っていないでしょう。 ○証人(内田) というように取れます、これは。 ○請求人代理人(堀) それは、証人自身がそう受け取ったのかもしれませんが。 ○証人(内田) どう考えますかと言うから、そういうふうに答えているわけですよ。 ○請求人代理人(堀) ああ、そうですか、はい。     で、証人自身がね、もしそのように考えたということであれぱ、なぜその場    で訂正発言しなかったわけですか。 ○証人(内田) やはり、それはよく考えて発言されているわけですからね、その場    で混乱を起こすようなことは、私はやりたくないというふうに思ったわけです。 ○請求人代理人(堀) だって、その請求人の発言によって混乱が起こったというこ    となんですよ。 ○証人(内田) 混乱というのは、その、先生が説明していてですね、校長が脇から、    今言ったことはおかしいんじゃないかとかね、そういうようなことは、それぞ    れきちっと考えて、そういう発言をされてるわけですから、そこで違うとかな    んとかというのは、そういう状況を私は作りたくはなかったです。 ○請求人代理人(堀) だって、困るのは、説明会に参加された候補者や父兄でしょ    う。証人自身が、もし請求人の発言が問題だと考えたらね、なぜその場ですぐ    訂正しなかったんですか。 ○証人(内田) 校長の考えとして、きちっと述ぺてありますから、校長の考えはこ    ういうことだというふうに、おいでになっている方々は承知しているというふ    うに思いました。思っていたわけです。 ○請求人代理人(堀) すぐ訂正しなかったのは、請求人の発言に何ら問題がなかっ ------------------------------------(12)------------------------------------    たからではないんですか。 ○証人(内田) そういうふうには思いません。 ○請求人代理人(堀) 結局、証人は、自分の考え方と教職員の意見が違っていると、    そのこと自体を示されるのが嫌だったんじゃないんですか。 ○証人(内田) その場で議論になるということですか。 ○請求人代理人(堀) いやいや、私が聞いているのは、証人の考え方と教職員の意    見は違ってましたよね、それまでに。証人は入学式を行いたい、請求人らは、    生徒も含めてですけど、入学を祝う会のみを行いたい。違ってましたよね。 ○証人(内田) うーん……。 ○請求人代理人(堀) いやいや、結論だけ。違っているか、違っていないかでいい    んですよ。 ○証人(内田) ええ、違っていますね。 ○請求人代理人(堀) うん、その事実自体を、知らされるのが嫌だったんじゃない    んですか。 ○証人(内田) まだ入学式まであるわけですし、その時点で、校長の考えているこ    とと違っているわけですけれども、やはり入学してくることになっている、ま    だうちの生徒、その保護者ではないわけですけれども、そういう場でですね、    その入学許可侯補者説明会の趣旨からしても、そういう状況をですね、ああい    う場で出してですね、やるということは、私は適当でないというふうに思いま    したし、学校の責任者として、入学式と、入学を祝う会は、それぞれ資料を出    してですね、こういうふうにやるというふうに考えていたわけですので、その    日の、そういうような考えを出したわけです。 ○請求人代理人(堀) わかりました、時間ありませんのでその結論でいいです。も    うこちらへ来るの嫌でしょう。 ○委員長(坂巻) 今ので、先へ進めてください。議論になるから。 ○請求人代理人(堀) いや、こちらが長引くと、また再度ということになりかねな    いので、それで簡潔にというふうに言っているんです。     説明会の会場で、ざわめきなりどよめきが起こったことはありますね。 ○証人(内田) 説明会の中でですか。 ○請求人代理人(堀) ええ。 ○証人(内田) どよめきというのが、どういう状況のときに起こったか、記憶はな    いですけれども……。 ○請求人代理人(堀) 起こったことはありますね。 ○証人(内田) いや、ちょっと覚えていないですね。 ○請求人代理人(堀) テープ聞けばわかりますかね、その辺は。 ○証人(内田) わかると思いますけど。 ○請求人代理入(堀) そうすると、そのざわめきなりどよめきなりがどの時点で起    こったかも、記憶がないということになりますか。 ○証人(内田) ざわめきというのが、どういうことを言っておられるかわかりませ    んけれども……。 ○請求人代理人(堀) まあ、きょうもときどきありますね。 ------------------------------------(13)------------------------------------ ○証人(内田) 拍手はありましたですね。あるときに拍手があって、あとはシーン    としていたというふうな記憶があります。 ○請求人代理人(堀) ざわめきあったでしょう、証人が発言されたときに。記憶な    いですか。 ○証人(内田) 最後のところであったかもしれませんね。いつまでやっているんで    すかというような発言があったと思いますが、そのときに少しあったかもしれ    ませんが、全体としては静かで、緊張して、拍手だけと、そういうような入学    許可候補者説明会でした。 ○請求人代理人(堀) いずれにしても、テープを聞けぱ、その辺は明らかになりま    すね。     記憶があんまりないようですけど、請求人がね、発言されたとき、先程の部    分ですけれども、会場にざわめきなりどよめきなりは起こりましたか。 ○証人(内田) 起こりません。さっき言いましたように、ずっと静かなものですか    ら。     全体としては、緊張して始まったという、ずっと通したという私の感想です。 ○請求人代理人(堀) 証人は、当日の発言で、入学式の中で入学を許可すると、こ    うおっしゃっていますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) このとき、どよめきなりざわめきなり、起こりませんでした    か。 ○証人(内田) 起こらなかったと記憶してますけど。 ○請求人代理人(堀) この点も、ちょっとテープを聞いてみたいと思いますけどね。     じゃ、3月18日の件はそこまでにしておきまして、その後ですけどね、4    月3日付けで「入学式に向けて」、校長名で出されていますね。陳述書に書か    れているんですけど。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) 最後に、教育委員会名の3月31日付けで、「平成10年度    所沢高等学校入学許可侯補者の保護者の皆様ヘ」と題する書面、これも各保護    者に発送されたのは御存じですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) これは、一緒に送られたんですか。 ○証入(内田) ええと、一緒だと思いますけど。 つ請求人代理人(堀) で、なぜこういうものを出したわけですか。 ○証人(内田) 先ほどの18日の入学許可候補者説明会で、私の言っていることと    違う発言があったので、私の考えを改めて皆さんに、新入生とその保護者に話    をして、校長の考えをきちっとわかってもらいたいというようなつもりで、ま    た入学式と入学を祝う会にきちっと出ていただきたいと、こういうようなつも    りで送ったわけです。 ○請求人代理人(堀) 証人の考え方をよくわかってもらいたいということであれば、    再度の質問になりますけれども、なぜ会場でね、請求人が発言したあとに、そ    の点について発言されなかったんですか。 ○証人(内田) いえ、あの、入学許可候補者説明会のときにですね、学校の中では    いろいろ議論があっても、いわゆる第三者、言ってみれぱ外部の方々ですから、    そういう方々に、校長と違う考えをですね、あの場で述べるというふうに私は    思っていなかったわけですよ。思ってなかったんです。 ○請求人代理人(堀) いや、私の聞いているのは……。 ------------------------------------(14)------------------------------------ ○証人(内田) ですから、その場できちっとですね、また何を言った、かにを言っ    たとうふうになりますから、きちっと私の考えを述べるというような、そうい    うようなことはできなかったわけです。 ○請求人代理人(堀) 先へ進みますけれども、その4月3日付けの校長名の書面、    それから3月31日付けの教育委員会名の書面、これはどういう経緯で出すこ    とになったんですか。 ○証人(内田) どういう経緯と言われましても、さっき私はこういうふうに考える    というふうに申し上げたわけですけれども、それを経緯と言えぱ、経緯ですか    ね。 ○請求人代理入(堀) だから、教育委員会名でも出されているわけですよね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) それはどういう経緯ですか。 ○証人(内田) 私の考えを教育委員会に述ぺる機会はありますから、お話したこと    はありますけれども、教育委員会が出すということについては、教育委員会の    お考えでやったわけですので、その辺のところは、私はわかりません。 ○請求人代理人(堀) 同じ封筒に入れて出しているわけですよね。 ○証人(内田) ええ。だから、さっき言いましたように、私の考えは教育委員会に    話をする機会がありますから、別に、別々に出さなくてですね、出すというこ    とであるから、じゃ、一緒にというふうに私は考えて、送らせてもらったわけ    です。 ○請求人代理人(堀) その中の記載で、「入学が認められるには、入学式に出席し、    校長の入学許可を受ける必要がある」というふうに書かれてますね。 ○証人(内田) 何にですか。 ○請求人代理人(堀) 今の書面。 ○証人(内田) どっちのですか。 ○請求人代理人(堀) 双方。 ○証人(内田) いや、私の方はそういうのはないですよ。そんなこと書いてないで    すよ。 ○請求人代理人(堀) 証人自身の書面には書いていないですか。 ○証人(内田) ないと思いますけれども、今ないからわからないんですけれども、    そういうような趣旨は言っていないと思いますよ。見て確かめてください。 ○請求人代理人(堀) 教育委員会名の書面は目を通されているわけでしょう、発送    する前。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) それは、証人自身のお考えでもあるわけですよね。 ○証人(内田) いや、そうじゃないですよ。 ○請求人代理人(堀) 「入学が認められるには、入学式に出席し、校長の入学許可    を受ける必要がある」、これは証人自身のお考えでもないんですか。 ○証人(内田) いや、私はそういう手紙は書いてないと思いますけれども、ないん    で、わかりません、見せていただけますか。 ○請求人代埋人(堀) 後ほど出しますけどね。 ○委員長(坂巻) 手紙はあるのですか。あるなら示してください。 ○請求人代理人(堀) ありません。 ------------------------------------(15)------------------------------------ ○委員長(坂巻) そしたら、見ていないんですか。 ○請求人代理人(堀) 見てないです。 ○委員長(坂巻) 見ていないんだとすると……。 ○請求人代理人(堀) 作成者はこちらなのだから……そうそう。 ○委員長(坂巻) 全文ですか。 ○請求人代理人(堀) 全文です。 ○委員長(坂巻) 全文。だから、記憶がはっきりとしてないならば、はっきりして    いないと答えてください。 ○証人(内田) ですから、そういうのは入っていないというふうに思います、確か。 ○請求人代理人(堀) 先程ね、説明会で発言されたことありましたよね。入学式で    入学許可を行う。これは間違いなく言ったわけでしょう。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) これは、どういう意味ですか。 ○証人(内田) その言葉のとおりです。 ○請求人代理人(堀) 入学式に出なければ入学は認めませんよ、というふうに言っ    ておりますけど、どうですか。 ○証人(内田) 入学式で、皆さんの前でですね、校長のほうから入学を許可するわ    けですから、入学を祝う会の方ではありませんよと、こちらの方ですよという    ふうに連絡したわけです。 ○請求人代理人(堀) それは何か法的な根拠があるんですか。 ○証人(内田) そういうことは校長の権限だというふうに思います。校長がどこで    入学を許可するということを決めていいというふうに私は思います。 ○請求人代理人(堀) それでは、全くの、校長の自由に決めていいことだとお思い    ですか。 ○証人(内田) 校長が決めるときには、私自身ですけれども、ほかの学校もですね、    社会的にも入学式で入学を許可するというのが、これはもう、それこそ定着し    ているわけですから、それに従ってやったわけですけれども、学校教育法の第    28条で、その中の校長の仕事といいますか、そういうのが決まっていますか    ら、その中に入るというふうに私は思いますけどね。 ○請求人代理人(堀) 質問に答えていただけますか。校長が入学許可するというの    は、確かに載っていますよ。ただ、それは全くの自由なんですかということで    す。そういうふうにお考えですか。 ○証人(内田) 今のようなことを考えながら、学校教育法の第28条の範囲である    というふうに思っているということです。 ○請求人代理人(堀) で、多くの保護者はですね、その点については、脅しという    ふうに受け取っているんですが、それは、その点についてどうお考えですか。 ○証人(内田) 入学式に出てですね、入学の許可を受けたいというふうに思ってお    ればですね、そういうふうには考えないというふうに思いますけれど。 ○請求人代理人(堀) 甲第32号証を示します。      〔甲第32号証を示す〕 ------------------------------------(16)------------------------------------ ○請求人代理人(堀) それでは、ちょっと見ていただけますか。     この書面は受け取っていますか。 ○証人(内田) 受け取ったと思いますが、たくさんこういうのをいただいています    から、はっきり覚えてはおりません。 ○請求人代理人(堀) 受け取っていますね。 ○証人(内田) いや、はっきり覚えておりません。 ○請求入代理人(堀) 受け取ったかもしれない。 ○証人(内田) 多分受け取っていると思いますが、はっきり覚えておりません、中    身まではですね、いろいろ。 ○請求人代理人(堀) 内容については御記憶ではないですか。     「私たち保護者には「入学式に出席しないと入学が許可されない」ことを意    味する脅迫と受け取れました。」というふうに述べられているんですけど、こ    ういう内容に御記憶はないですか。 ○証人(内田) そういうような意見は聞いております。で、そこに出た方々は、そ    れを了承したということだというふうに思いますけど。 ○請求人代理人(堀) 入学の許可というのは、生徒の身分とか権利保障上、極めて    重大な問題ですよね。それはそのとおりですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) そうすると、入学許可について恣意的な運用は許されないは    ずですよね。 ○証人(内因) 校長として判断するということてす。 ○請求人代理人(堀) 全く自由に校長が判断してやっていいということですか。 ○証人(内田) 校長が任されているというふうに私は思います。 ○請求人代理人(堀) 4月6日の知事定例記者会見での土屋知事らの発言は御存じ    ですか。 ○証人〈内田) はっきり覚えておりません。 ○請求人代理人(堀) 新聞報道によれぱですね、土屋知事は、「県教委に突っ走ら    ないように言っておいた」というふうに述べているようなんですが、それは聞    いたことないですか。 ○証人(内田) 何かで記憶……、聞いたことあります。 ○請求人代理人(堀) それから、武田副知事は、「式欠席を理由に入学を取り消す    ことはない」というふうに述べられたようなんですが、それはどうですか、聞    いたことありますか。 ○証人(内田) 聞いたことはありますですね。 ○請求人代理人(堀) それから、4月8日の職員会議、ここで証人は、「出席しな    い生徒の扱いは難しいので、県教育委員会にお願いした」と、こういうように    発言されてませんか。 ○証人(内田) そうですね。それは職員会議録からですか。 ○請求人代理人(堀) いや、それはともかくとして……、会議録からですけれども、    そういう発言はされたでしょう、4月8日の職員会議で。 ------------------------------------(17)------------------------------------ ○証人(内田) そうですね。そういうようなことを言ったつもりはあります。 ○請求人代理人(堀) どの点が難しいとお考えになったんですか。出席しない生徒    の扱いは難しいということなんですけど。 ○証人(内田) 出席しない生徒の、何ですか。 ○請求人代理人(堀) 扱いは難しいというふうにおっしゃっているようなんですけ    どね、どの点が難しいというふうにお思いになったのかと。 ○証人(内田) どういうふうに考えるかということで、難しいというふうに思った    んだと思いますけどね。 ○請求人代理人(堀) 県教育委員会にお願いしたということなんですけど、何をお    願いしたんですか。もう扱いを全面的に委ねたということですか。 ○証人(内田) 教育委員会としてはどういうふうに考えるかということをお聞きし    たんだと思いますけどね。 ○請求人代理人(堀) それから、入学式は4月9日ですけれども、その前日4月8    日の話ですが、その日に、祝う会準備のための公欠は認められないとの職務命    令を出されいますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) それから、4月9日当日ですけれども、この日の1時間目に、    教室外で祝う会の準備に携わった100人以上の在校生を欠席扱いにしました    ね。 ○証人(内田) 欠席扱いにするようにということを言ったわけですよ。私がしたわ    けじゃないですよ。 ○請求人代理人(堀) あの、じゃ、いいですが、欠席扱いにするようにしろという    ことを言ったんですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) なぜそのような扱いにしたわけですか。 ○証人(内田) やはり、いろんな状況からですね、入学式がきちっとできないとい    う、そういう懸念があったからです。 ○請求人代理人(堀) 証人が、入学式終了後に入学を祝う会を行うことは認めてい    たわけでしょう。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(堀) それだったら、その祝う会の準備も当然必要なのではないで    すか。 ○証人(内田) そうですね。 ○請求人代理人(堀) そうすると、準備に携わっていた在校生、100人以上も欠    席扱いにして、しかも教職員には、祝う会準備のための公欠は認められないと    の職務命令を出していたということですよね。もともと証人にとっては、祝う    会などどうでもよかったんではないんですか。 ○証人(内田) いや、そんなことはありません。 ○請求人代埋人(堀) そうとられても仕方がないことをやっているわけでしょう、    今言ったように。 ○証人(内田) いえ、違います。入学式はやらない、入学を祝う会のみをやるとい    うことですからね、入学式がきちっとできるかできないかという……、きちっ    とできないんじゃないかという心配は、それは私、当然しますよ、校長として ------------------------------------(18)------------------------------------    ね。     ですから、両方ちゃんとやってもらいたいということで、準備はほかの時間    をやってくださいということで、ほかの時間にやってくださいということでお    願いしたわけですからね。別に入学を祝う会に際してですね、特別何を思って    いるとか、そんなことはないですよ。両方きちっとやってもらいたいと。     ちゃんとあいさつの中で、入学を祝う会は初めてなのでね、ぜひ皆さん、初    めてなんで、一生懸命やりますからというふうなことで、入学許可候補者説明    会のときにちゃんと言っていますよ。だから、別にそんな、今言われたような    ことは思っておりません。 ○請求人代理人(堀) 入学式には、在校生も出席する予定だったんですか。 ○証人(内田) 入学式ですか。 ○請求人代理人(堀) はい。 ○証人(内田) 入学式は、在校生は出ないですよね。 ○請求人代理人(堀) 出ないですね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(堀) そのときに祝う会の準備をしていた在校生を欠席扱いしたわ    けでしょう。 ○証人(内田) 準備なんかしていないですよ。するということでですから、実際は    しませんでしたけどね。するということで、時間をということだったんですよ。    だけれども、そういう準備はほかの時間にやってくださいということでお願い    したわけですよ。 ○請求人代理人(堀) 甲第33号証の2を示します。      〔甲第33号証の2を受す〕 ○請求人代理人(堀) 新聞記事ですけれども、新聞というか、地域のニユース、毎    日新聞ですね。この一番下のほうに、「祝う会準備の100人欠席扱いに」と    いう見出しで記事が出てるんですけど。 ○証人(内田) 携わったということですか。 ○請求人代理人(堀) ええ。 ○証人(内田) 当日、携わってないですよ。 ○請求人代理人(堀) じゃ、この記事は間違いですか。 ○証人(内田) だと思います、私の判断では。 ○請求人代理人(堀) 私の方からは、以上で終わります。 ○委員長(坂巻) はい。 ○請求人代理人(中山) 請求人代理人の中山から、続いてお尋ねします。     あなたの名義でですね、平成10年3月23日付けで、職員事故報告書を作    成しておりますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) わかりますね。 ○証人(内田) はい。 ○委員長(坂巻) 中山先生、進行ですが、会場の関係で、できたら、40分ぐらい    で終わらせていただきたい。 ○請求人代理人(中山) 11時40分ですか、ちょっと、若干無理じゃないかと思 ------------------------------------(19)------------------------------------    います。 ○委員長(坂巻) はい、きちっとしたり整頓したりする都合がありますので。 ○請求人代理人(中山) 若干延びちゃうかもしれないですけど、なるべく、時間内    で。 ○委員長(坂巻) なるべくひとつ、大分重複していますから。 ○請求人代理人(中山) 乙第1号証を示します。      〔乙第1号証を示す〕 ○請求人代理人(中山) これは3月23日付けになっていますが、3月24日に提    出しているんですか。 ○証人(内田) いや、どうだったか……。 ○請求人代理人(中山) どうなんですか。そんな難しいことじゃないんですけど、    ここに丸印が押してあって、教育委員会の収受の判子がありますね。3月24    日になっていますけど、いかがですか。 ○証人(内田) ええと、ちょっと覚えておりません。23日か24日。 ○請求人代理人(中山) 作成してすぐ出した記憶なんですか。1日置いたというこ    とはないんですか。 ○証人(内田) 作成してすぐ。 ○請求人代理人(中山) 最後に判子押すでしょう。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理入(中山) 判子を押して、その日のうちに持っていったんですか。 ○証人(内田) わかりません。 ○請求人代理人(中山) 覚えていない。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 教育委員会が正式に受理したのが、その文書は3月24日    の日付の判子を押しているから、そうなんでしょうね、わかりますか。あなた    は今、教育委員会に勤務しておられるんだから、そういう収受の判予を見れぱ、    それが受理の日だというのはわかるでしょう。 ○証人(内田) ここに書いてあります。 ○請求人代理人(中山) ええ、ですから、それはその日に受理したという意味でしょ    う。どうなんですか、そんなこと考えることないでしょう。時間がかかっちゃ    うんですよ。どうなんですか。 ○証人(内田) さっき返事はしていますよ。だけど、何回も言われるから考えて思    い出そうとしているわけですよ。 ○請求人代理人(中山) いやいや、返事していないでしょう。 ○証人(内田) しましたよ。 ○請求人代理人(中山) 3月24日に受理したということになるんですか。 ○証人(内田) 質問は今度はこっちですか。 ○請求人代理人(中山) そうですよ。だから質問をよく聞いてくださいよ。 ○証人(内田) いや、それ言いましたよ、3月24日とここに書いてありますって。 ○請求人代理人(中山) いや、だから受理は、受理は3月24日に県教委がしたと    いうことでいいんですかと聞いているんです。 ------------------------------------(20)------------------------------------ ○証人(内田) いいんですかと言われても、私は困ります。ここに書いてあります    というふうなことは言えますけど。 ○請求人代理人(中山) 僕はだから、あなたは県教委の今職員だから、そういう収    受の判子を押してあれば、その日に正式に受理という意味でいいんですかと聞    いているんですよ。どうですか。 ○証人(内田) 一般的にそうですよ、教育委員会に限らず、どこだって。 ○請求人代理人(中山) そうすると、作成は日付よりも1日あとになっているんで    すけど、その理由はわからないんですか。 ○証人(内田) さっき申し上げましたが、覚えておりませんというふうに申し上げ    ましたよ。 ○請求人代理人(中山) 2日後の3月26日に処分がなされていますね。 ○証人(内田) 26日ですよね。 ○請求人代理人(中山) それはあなた、覚えていますね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(中山) はっきり「はい」と返事してください。いいですか。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) あなたが処分庁に事故として報告した織員の事故というの    は、要するに、3月18日当日の請求人の発言のことを事故としてとらえてい    るんですか。 ○証人(内田) そうです。 ○請求人代理人(中山) 乙第1号証の別添3、このチラシが、当日の説明会で、説    明会の会場の机の上に置かれていましたね。      〔乙第1号証の別添3を示す〕 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) これが保護者や生徒、入学侯補者に配布されていることに    ついては、事故とはあなたは認識しなかったんですね。 ○証人(内田) こちらのほうについては考えておりませんでした。 ○請求人代理人(中山) はい。     あなたは、3月18日当日の請求人の発言を聞いて、このことは処分庁に、    つまり県教育委員会に報告すべきだというふうに考えたんですか。 ○証人(内田) はい、そうです。 ○請求人代理人(中山) この入学説明会にですね、処分庁の人が出席していたとい    うことはありませんか、説明会の日に。 ○証人(内田) いえ、私は、そういうようなことは全然確認しておりません。 ○請求人代理人(中山) 出席していたかもしれないということですか、確認してい    ないというのは。わからないという意味ですか。 ○証人(内田) 校長としては、そういう方はいらっしゃってないというふうに認識    しています。 ○請求人代理人(中山) あなたは、とにかく当日の請求人の発言を聞いて、事故と    して報告すべきだということで考えてこすぐ処分庁に報告したわけですね。 ○証人(内田) はい。 ------------------------------------(21)------------------------------------ ○請求人代理人(中山) 電話ですか。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 報告するに当たって、だれかと相談しましたか。県教育委    員会に報告した方がいいのかどうかね。 ○証人(内田) いや、相談していないですね。 ○請求人代理人(中山) 教頭とも相談していないんですか。 ○証人(内田) 教頭さんとはいろんな話をしていますから、電話する前に、電話す    るよとかしないとか、そういうことは覚えておりません。いずれにせよ、私が    判断してやったことです。 ○請求人代理人(中山) 電話でまず報告したわけですよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) そのときに報告した内容なんですけど、まずその、どうい    う内容を電話で報告したんですか。請求人が3月18日の説明会で、こういう    発言したという、そういう報告をしたんですか。 ○証人(内田) そういう、先ほど言いましたようなことが中心ですね。 ○請求人代理人(中山) 印別物の配布のことは言っていないんですか。 ○証人(内田) 印刷物の配布についてですか。 ○請求人代理人(中山) ええ、先程お見せしたチラシですね。電話では報告してい    なんですか。 ○証人(内田) いや、ちょっと覚えてないですね。 ○請求人代理人(中山) その電話の会話の中で、あなた自身が録音していることを    話したわけですね。 ○証人(内田) 話したと思いますね。 ○請求人代理人(中山) 電話での第一報ということでいいですよね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(中山) その第一報のときに、あなたが発言した内容と異なること    を請求人が言ったというふうに報告したわけね。 ○証人(内田) 事故報告書に書いてあるようなことをお話ししました。 ○請求人代理人(中山) もう少し細かくあとで聞きますけど、要するに異なること    を言ったということを電話で話したんでしょう。 ○証人(内田) しました。 ○請求人代理人(中山) それで、事故報告書を提出するようにというふうに指示を    受けたんですか。 ○証人(内田) それは、もっとあとだと思いますね。 ○請求人代理人(中山) その第一報の電話のときに、事故報告書を提出するように    という指導を受けたんじゃないんですか。 ○証人(内田) いや、そのときは、こういうことで、校長はこうなんだけれども、    そうでない説明があったということ、あと、入学許可侯補者説明会の様子など    を、話をしました。 ○請求人代理人(中山) そうすると、教育委員会の方は、どういうあなたに指導な ------------------------------------(22)------------------------------------    りアドバイスなりしたんですか、そのときは、電話では。 ○証人(内田) 18日の日にですか。 ○請求人代理人(中山) いや、18日かどうかわかりませんが、とにかくあなたは    電話で第一報を上げたわけでしょう。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(中山) そのときのことですよ。 ○証人(内田) そのときは、私は事故だと思ったから報告したわけですよ。 ○請求人代理人(中山) だから、そのときに、県教育委員会の方ではどういう、あ    なたに対して対応をしたんですか。ただ、ああそうですか、それでおしまいで    すか。 ○証人(内田) いや、私が言っていることを聞いてくださっただけだというふうに、    その日は思いますけどね。 ○請求人代理人(中山) 特にその、アドバイスとか指導とか、そういうのはなかっ    たんですか。あなたが最初に、今までのあなたの話ですと、最初にあなたが電    話を入れたから、県教育委員会は3月18日における請求人の説明会における    発言を知ったことになるわけでしょう、まあ概略にせよ。 ○証人(内田) いずれにせよ、私は18日の日に電話連絡をして、報告をしていま    す。 ○請求人代理人(中山) 18日に電話したんですか、当日。 ○証人(内田) 18日です。当日。 ○請求人代理人(中山) 当日、何時ですか。 ○証人(内田) 6時ごろですね、タ方。 ○請求人代理人(中山) 県教委のどこに電話したんですか。 ○証人(内田) 高校教育第二謀ですね。 ○請求人代理人(中山) だれですか。 ○証人(内田) 永松指導主事かな。 ○請求人代理人(中山) どういう字を書きます、永久の永ですか。 ○証人(内田) ええ、そうですね。 ○請求人代理人(中山) それで……。 ○証人(内田) 松竹梅の松です。 ○請求人代理人(中山) 電話をかけたわけ。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) たまたま出た人がその人だったということですか。 ○証入(内田) いや、その辺はちょっと覚えていないですね。こちらもわからない    ですね。 ○請求人代理人(中山) その永松さんは、あなたの第一報の電話に対して、何もあ    なたにこうしろ、ああしろというふうな話はしなったんですか。 ○証人(内田) こうしろ、ああしろはなかったと思います。 ○請求人代理人(中山) あなたに対して、どんなことを言ったんですか。 ○証人(内田) だから、内容がわからなかったら、質問されて、それについて私が    答えたというようなことですよね、そういう、何を言ったんですかと言われれ    ぱ、その部分はね。こちらから報告したわけですよ。 ------------------------------------(23)------------------------------------ ○請求人代理人(中山) 事実確認だけですか、更に。あなたの話だけではわからな    いことについて、具体的に、じゃ、どんなことを竹永さんが発言したのかを詳    しく聞いたという程度ですか。 ○証人(内田) 詳しくというと、ちょっと……、どのくらい詳しいかわかりません    けれども、とにかくこちらから報告したということが中心でした、その日は。 ○請求人代理人(中山) 一方的に、どちらかといえぱ報告したような感じだという    ことですか。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 請求人の発言について聞きますが、当日の竹永さんの発言    すべてが、あなたは事故と認識したわけじゃないですよね。 ○証人(内田) すぺてというのはどういうことですか。 ○請求人代理人(中山) いや、あなたが録音テープで録音していたでしょう。先ほ    ど堀代理人のほうから見せられましたよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人〈中山) この15ページ以下が示されたと思うんてすけど、このと    きに発言した内容すぺてが、事故として、あなたは県教委に報告すべき対象の    ものであるというふうに考えたわけじゃないでしょう、と聞いているんです。    答えにくいですか。 ○証人(内田) いや、そんなことないですけど、全部じゃないですよ。 ○請求人代理人(中山) だから、いろんなことを話していますよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) そもそも所沢高校の自主・自立の校風についてですね、こ    ういうもので考えてほしいということをね、要するに何でも好き勝手やってい    いということではないんだというふうなことを最初の方で説明していますよね。    わかりますか。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) そういうことが事故だとは思いませんよね。 ○証人(内田) 思いません。 ○請求人代理人(中山) はい。じゃ、念のため、乙第1号証を示します。      〔乙第1号証を示す〕 ○請求人代理人(中山) 乙第1号証の、あなたの報告書なんですけれど、これはス    クリーンされていますけど、竹永教諭の発言の趣旨というところがありますね、    1枚目の、5行目以下。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) ここで、段落ごとにですね、「・」で、あなたの方で次の    ページにわたって、全部で6項目について書いていますよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 一つ一つ見てほしいんですけど、まず最初の2行ですね。    これは事故ではないでしょう。あなたの認識でも、この発言は。     3月9日について、新聞報道があったので、興味、関心がある人が多いと思    う。教職員としても、その概要を押さえておきたいと、そのことを言ったこと    自体が、あなたは事故だという認識なんですか。どうですか。 ------------------------------------(24)------------------------------------ ○証人(内田) ここはですね、発言の趣旨について、ずっとまとめて幾つかに分け    て報告しているわけですよね。 ○請求人代理人(中山) だから私はね、趣旨を一つ一つね、もう少し分けてみて、    あなたが一番ね、問題だと、事故として報告しなくちゃいかんと考えていた部    分は、このうちのどれかということを聞いているんですよ。全部が県教育委員    会に報告すぺき対象となる事故となるような、発言ではないというふうにあな    たおっしゃったでしょう。じゃ、あなたは、このうちのどの部分が、あなたね、    その事故となる、事故として県教委に聞いてほしいと思うですね、報告すべき    対象として考えた部分なんですか。全部なんですか。 ○証人(内田) 事故報告書としてですね、これは全部報告しているわけですから、    発言の趣旨という項目をつくって、そこの中で幾つかに分けて報告しているわ    けです。 ○請求人代理人(中山) だから、対象となる部分はどこなんですか、特にあなたが    ね、県教育委員会に聞いてもらいたい部分というのは。 ○証人(内田) 全部ですよ。報告しているわけですから、全部です。 ○請求人代理人(中山) じゃ、あなた自身が事故だというふうに認識した発言は、    どの発言なんですか。そういう聞き方をします。 ○証人(内田) ですから、それはさっきから申し上げましているように、校長と違っ    たですね、発言をしたと。内容的には、入学式をすることを反対しているとい    う趣旨でございます。 ○請求人代理人(中山) 今、わざわざ乙第1号証を示しているんだから、その中で    示してくださいよ。その全部がね、その事故の対象というか、報告すべき対象    としての事故じゃないんでしょう。発言すべてが事故じゃないと言っているじゃ    ないですか。だから、どれなんですか、その辺。わからないんですか。 ○証人(内田) いや、今見ております。 ○請求人代理人(中山) わかりましたか。 ○証人(内田) これはさっきも言いましたけれども、4番目のところが中心ですよ    ね。ここですよね。 ○請求人代理人(中山) 4段落目というのは、「3週間後の4月9日の心配をして    いるだろうと思う。現在、教職員も生徒も4月9日は入学を祝う会のみで行い    たいと考えている」という、生徒や教職員の考えを述べた部分が、あなたにとっ    ては事故だと考えているということですね。 ○証人(内田) ええ、それで、そこだけでなくですね、ほかのところも併せて報告    したということです。 ○請求人代理人(中山〉 いやいや、事故はどこなのかと聞いているんです、私は。    事故、あなたが事故と認識している発言はどの発言かということを、私は聞い    ているんです。趣旨をまとめるのはいいですよ、全体的な流れの中だからね。 ○証人(内田) ええ、ですから、ここだけは間違いない。 ○請求人代理人(中山) あとは。 ○証人(内田) ほかのところは見る時間がありません。 ○請求人代理人(中山) だから私はね、前回ね、きようはここら辺をよく聞くから、    十分注意してくるように言ったんですよ。 ------------------------------------(25)------------------------------------     まあ、じゃ、次へいきましょう。     3月18日のですね、先ほど、6時ごろ、高校二課にあなたは電話したとい    うふうに言いましたね。乙第1号証の2枚目の一番最後、学校の対応欄を示し    ます。      〔乙第1号証、学校の対応欄を示す〕 ○請求人代理人(中山) ここの部分ですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 県教育委員会も、あなたの電話によって入学説明会におけ    る請求人発言のことを知ったということになるわけですけれども、あなたの話    ですと、そういうことですね。それでいいんですね。 ○証人(内田) いや、県の方のことは私は知りません。 ○請求人代理人(中山) いや、だって、じゃあね、あなたが報告したときに、その    ことは知っていますというふうに、永松さんは言ったんですか。どうなんです    か。初めて知ったふうだったでしょう。 ○証人(内田) 永松先生……指導主事と話をしたときの内容については、先ほど申    し上げたとおりです。 ○請求人代理人(中山) いや、だから、そのときに永松さんは、そのことは聞いて    いますということだったんですか。 ○証人(内田) だから、さっき、そのようなことを言ったというふうには、私は申    し上げておりません。 ○請求人代理人(中山) 事実はどうなんですか。そういうことはないんですね。    じゃ、初めて聞いた様子だったんですか。 ○証人(内田) それは私はわかりません。 ○請求人代理人(中山) そんなことを、あなたね、あのね、子供の会話をしている    わけじゃないでしょう、あなたにとっては大事な報告なんでしょう。それが、    初めてね、あなたによって知られたものなのかどうかもね、わからないんです    か。そんな馬鹿げた答えはしないでください、そんな。 ○証人(内田) いや、そんなことはないと思いますよ。 ○請求人代理人(中山) どうしてですか。 ○証人(内田) 私はきちっと学校の中の事故を報告したわけですからね。それで、    相手方の方が、それ以外のことがどうだこうだということは、私はわかりませ    んよ。そんなことはこちらで考えることじゃありませんからね。学校の中の報    告をして、その中の報告の中にわからないとこがあったら、こちらで返事をし    てというようなやりとりがあったということは、さっき申し上げたとおりです    からね。ほかがどうだこうだなんていうことは、私はわかりません。 ○請求人代理人(中山) 非常に無責任な、証言だと私は思いますけど。     乙第2号証を示します。 ○証人(内田) いや、そんなことはないですよ。      〔乙第2号証を示す〕 ○請求人代理人(中山) 乙第2号証の2枚目、事故発覚の経緯、これは県教育委員    会の、本件を委員会にかける際のですね、文書なんですが、これを読んでくだ    さい。読みましたか。 ------------------------------------(26)------------------------------------ ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) これによると、県教育委員会は、本件事故を判明した経過    は、あなたからの第一報の電話ではないように思いますよ。そうじゃないです    か。     父兄から苦情電話があって、県教育委員会に。それで、あなたの方に県教育    委員会から電話をして確認したとなっていますよ。どうですか。     あなたの話と違うじゃないですか。反対じゃないですか、むしろ。     どうですか。 ○証人(内田) いや、そういうふうにも読めるかもしれないけど、そうでなくも読    めますよ、これは。 ○請求人代理人(中山) だから私はね、あなたに聞いたんですよ。あなたが電話し    たときにね、高校二課の永松さんに電話したとき、ね、県教育委員会としては、    もうそのことはわかっていると言ったのかどうなのかということでね。     私はね、大人の会話だから、そんなことは当然ね、どういう感触を得たかぐ    らいのことは答えてくださると思ったから聞いたんですけど、結局あなたは、    そういう読み方をするというのはね、どちらともとれるということだというふ    うに、その文章。 ○証人(内田) これはですよね。これはですよ。 ○請求人代理人(中山) え。 ○証人(内田) この文章は。 ○請求人代理人(中山) いや、じゃ、その文章を見てですね、あなたの電話によっ    て、この事故があることが判明したというふうに読めますか、これ。逆ですよ。     父兄のはうから、校長の説明と学年代表の説明が異なり、一体どうなってい    るのかと県教育委員会に苦情電話があり、それで、そのことをあなたに確認し    たところ、事故が判明したと書いてあるんですよ。あなたが最初にね、高校二    課に電話したことによって事故が判明したとは書いていないでしょう。どうし    てそれが、そういうふうにも読めるんですか。     まあ、じゃ、次の質問にいきましょう。     あなたは高校二課に電話で報告したということですけど、あなたが認識した    請求人の事故というのは、いわゆるその、職員の服務に関することではないん    ですか、これはそういう認識じゃないんですか。     あなたの言ったことと違うことを言ったということなんでしょう。 ○証人(内田) そうですね、そこのところが……。 ○請求人代理人(中山) それは、要するに服務に関することなんじゃないですか、    違いますか。 ○証人(内田) いや、私は、事故報告書に書いてあるようなことを報告しただけで、    どういうふうに判断するかというのは、私が判断することじゃありません。 ○請求人代理人(中山) 服務に関する事項かどうかは、校長、判断できないんです    か。そうなんですか。 ○証人(内田) だから、学校のね、代表責任者が言ったことと違うことを言ったと    いうことは、これはやはりまずいことだというふうに私は思ったわけです。 ○請求人代理人(中山) それは、要するに職員の服務に関する事項だという認識で ------------------------------------(27)------------------------------------    しょう、あなたも。違うんですか。     服務に関する事項ということの意味がわからないんですか。職員の服務に関    する事項だということじゃないですかと聞いているんですけど、違うんですか。 ○証人(内田) まあ、勤務の姿勢ですよね。 ○請求人代理人(中山) そういう、そのことにかかわる県教育委員会の担当部局は    どこですか。指導部でしょう。勤務にかかわること。指導部が担当するんでしょ    う、高等学校の職員の。 ○証人(内田) 指導部ですよね。 ○請求人代理人(中山) え。 ○証人(内田) そうですね。 ○請求人代理人(中山) うん。そういう勤務に、服務に関する事項というのは、高    校教育第一課の所管じゃないんてすか。そうでしょう。     あなた今、県教委の参事でしょう。そんなこと、すぐ答えてくださいよ、考    えなくても。     それで管理をやっているんですか。答えてください、そんなことすぐに。 ○証人(内田) だから、そうですねというふうに申し上げています。 ○謂求人代理人(中山) 言っていないから、今もう一回確認とっているんですよ。     じゃ、次の質問ですよ。     あなたね、事故報告書のその作成要領について、平成10年の1月に通知が    出ているの知っていますか、県教育委員会から学校長あてに。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) あなたのところにも行ってますよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 甲第35号証を示します。      〔甲第35号証を示す〕 ○請求人代理人(中山) その2枚目、別記1。ちょっと、その前に、あなたはこの    通知が来たときには、ちゃんとその場でそのときに読んでいますよね。 ○証人(内田) ええ、あとでも読んでますけど、そのときも読んでいます。 ○請求人代理人(中山) 教育長から学校長あてに来て、そのときも読んでいるし、    あとても読んでいるわけですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 事故報告書を作成するときにも、これを改めて読んでいま    すか。     別記1、2枚目を示しますが、第1項に、事故が発生した場合には、高校教    育第一課に電話により報告を行うとともに、速やかに事故報告書を作成し、県    教育委員会、教育長あて提出するというふうになっていますけど、あなたはこ    の通知に従わなかったわけですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) はい。勘違いしたんですか、あなたは。 ○証人(内田) はい、そうですね。 ○請求人代理人(中山) はい。あなたは、事故報告を電話でしたあと、すぐに報告    書の作成にとりかかったんですか。 ○証人(内田) はい、そうです。 ------------------------------------(28)------------------------------------ ○請求人代理人(中山) それは県教育委員会の方から、だれかに指導されたわけで    はないんですか。先ほど、永松さんに電話したときには、そのような指導は受    けなかったようなことを言っていますが、そのあとで事故報告書を提出しなさ    いという指導は受けなかったんてすか。 ○証人(内田) そのあと受けましたよ。 ○請求人代理人(中山) いつごろですか。 ○証人(内田) それは20日だったですね。 ○請求人代理人(中山) 20日。 ○証人(内田) ええ、いやあの、指導を受けたのがですよ。私は、今質問を受けた    ように、すぐまとめ始めましたよ、その前の18日から。 ○請求入代理人(中山) あなたはやはりその、事故として報告したわけでしょう、    電話では。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) で、すぐ事故報告書、この通知に書いてあるように、作成    して提出しなきゃいかんというふうに考えていたから、準備に入ったんですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) で、同時に……、同時にというのは撤回しますが、20日    ごろには、県教育委員会の方からも、事故報告書を提出しなさいという指導を    受けたんですね。 ○証人(内田) 指導を受けたかというか、こっちから話をして、それでは出してく    ださいということで、私が考えていることと、指導、高校教育一課ですか、そ    ちらの方の考えとも一致しているわけです。 ○請求人代理人(中山) じゃ、今、実は事故報告の作成にとりかかっているのでと    いう話をしたら、じゃ、提出してくださいという話が、20日ごろにあったと    いうわけですか。 ○証人(内田) 出してくださいということは、そうですね、20日ですね。 ○請求人代理人(中山) それは、教育委員会のだれとそういう話をしたんですか。 ○証人(内田) 舩津管理主事と柴生田管理主事が見えたときですね。 ○請求人代理人(中山) これはですね、事故報告書の書き方なんですけど、別記3    というのが3枚目に、3枚目から4枚目ですね、ページでは3ですけど、頭か    らすると4枚目に、職員の事故報告の範囲という欄がありますね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) はい……その前に、4ページ見ていただきましょうか、ご    めんなさい。     様式1にのっとって作成したわけですね、この。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) いいですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 体罰理由の事故の場合で、先ほどの乙第1号証を示します。      〔乙第1号証を示す〕 ○請求人代理人(中山) この1枚目には、2として、事故の種別、その他となって    いますね。わかりますね。 ------------------------------------(29)------------------------------------ ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山〉 これは、やはりその、先程示しました甲第35号証の通知    に従って、この事故の種別も、その他で記載したわけですね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) この3ページ、今度は甲第35号証の3ページ目を見てく    ださい。      〔甲第35号証、3ページを示す〕 ○請求人代理人(中山) 上から4枚目で、3ページ目。9に、その他と書いてあり    ますよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) これですよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) この9の、その他を見ると、1と2に分かれていますけど、    このその他のうちのどっちに当てはまるんですか、今回のあなたが認識した事    故は。 ○証人(内田) 1ですね。 ○請求人代理人(中山) え。 ○証人(内田) 1ですね。 ○請求人代理人(中山) 1には、窃盗、脅迫、その他の非違行為と書いてあります    ね。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(中山) その窃盗、脅迫とは、まさか考えないですよね。その他の    非違行為に当たると考えたんですか。 ○証人(内田) そうです。 ○請求人代理人(中山) その他の非違行為というのはね、窃盗、脅迫に類するとい    う意味ですよ、法律上の用語の使い方としては。わかります。 ○証人(内田) いや……。 ○請求人代理人(中山) 非違行為の例示として、窃盗、脅迫があるんですよ。だか    ら、それに類するようなものということで書かれていると思いますけど、どう    ですか。 ○証人(内田) 言葉のとおり、私は判断したわけです。 ○請求人代理人(中山) その他非違行為とは書いていないんですよね。その他の非    違行為というのは、窃盗、脅迫と類似する行為という意味なんですよ。あなた    はそれに当たるというふうに考えたんですね。 ○証人(内田) 非違行為というふうに考えたわけです。 ○請求人代理人(中山) だから窃盗、脅迫に類するものとしてということでしょう。 ○証人(内田) いや、私は、非違行為というふうに、その言葉どおりに考えたんで    すよね。 ○請求人代理人(中山) あなたは、その意味が、その他の非違行為という意味が、    そういう理解でいいんですか。 ○証人(内田〉 いや、ですから、何回も言いますが、そういうふうにその時思って、    事故報告書を出したわけです。 ------------------------------------(30)------------------------------------ ○請求人代理人(中山) 非違行為というのは、あなたが言っているのは、そのあな    たの説明と違うことを請求人が話したということが非違行為に当たると、そう    いうことですか。 ○証人(内田) 校長と教諭というような関係の中で、そういうふうに判断したわけ    です。 ○請求人代理人(中山) 違法という判断をしたんですか。違法行為という判断をし    たんですか。非違行為という判断ということでは、ちょっとよくわからないん    ですけど、どうですか。 ○証人(内田) 違法と言うんですか、私もこういう専門用語はよくわかりませんけ    れども……。 ○請求人代理人(中山) いや、わかりました。     あなたは、とにかく、竹永発言を聞いて、すぐにこの通知の中の、事故の範    囲の種別のこの表が頭に浮かんだんですか。 ○証人(内田) そういう範囲が示されているということは、前から知っていました    から、ここを見たわけです。 ○請求人代理人(中山) その種別に当てはめろという指導は、いや、その種別、そ    の他の欄の1の非違行為に当てはめようということは、県教育委員会の方の指    導があったからではないんですか。 ○証入(内田) そうですね、その辺のところはよく覚えておりませんけれども、私    は、その今のお話のように、これは違うんだと言われますけれども、私は非違    行為のところだというふうに判断して、その他にしたということです。 ○請求人代理人(中山) 5ページを見てください。      〔甲第35号証、5ページを示す〕 ○請求人代理人(中山) このですね、5番で、5ページの。様式の、だから甲第3    5号証のですね、下に5と書いてあるところの様式の1の2枚目、さに、事故    の相手方当事者の氏名、年齢、性別、現住所を書く欄がありますよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 様式ではね。本件の、あなたが作成した乙第1号証に、こ    の欄はあり。ませんね。どうですか、ないでしょう、乙第1号証の。 ○証人(内田) 相手方当事者……、はい。 ○請求人代理人(中山) 要するに、事故の相手方当事者、つまり竹永教諭の発言の    相手方、ね、事故による相手方ですよ、あなたの認識している事故の相手方は、    いないという判断で、そこは書かなかったんですね、その欄は。そういうこと    ですよね。 ○証人(内田) 必要ないと思ったんですね。 ○請求人代理人(中山) うん。該当者がいないと思ったからでしょう。 ○証人(内田) いや、該当者というか……。 ○委員長(坂巻) ちょっと聞こえないんですけど、きりのいいところで、時間オー    バーしてますから。 ○請求人代理人(中山) はい、もうすぐ終わりますけど、きりのいいところなので。 ○委員長(坂巻) そうですか、はい。 ○請求人代理人(中山) ちょっとその質問に答えてください。該当者がいないとい    う判断をしたんじゃないんですか。 ------------------------------------(31)------------------------------------ ○証人(内田) いないというか、ここは書かないでいいというふうに思っただけで    すね。 ○請求人代理人(中山) そのウの欄には、該当者がいない場合は省略するとなって    いますよね。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) だから省略したんでしょう。違うんですか。 ○証人(内田) そういうような認識はありませんでしたね。 ○請求人代理人(中山) じゃもう1点だけ聞きます。 ○証人(内田) はい。 ○請求人代理人(中山) 6、負傷、損害等の程度、これについても、あなたの作成    した事故報告書乙第1号証には、その欄はありませんね。 ○証人〈内田) はい。 ○請求人代理人(中山) このことについても、つまり、その被害を受けた程度、被    害ラインということになるんです、具体的には、竹永さんの発言からは何も書    けなかったからですね。そうじゃないですか。 ○証人(内田) そういうような認識はなかったです。 ○請求人代理人(中山) そういうような認識というのは、被害があったという認識    ではないということですね。 ○証人(内田) 損害とか……。 ○請求人代理人(中山) 被害とかね。 ○証人(内田) ええ、そういう負傷とか、そういうようなことは考えなかったです    ね。 ○請求人代理人(中山) いやいや、損害とか負傷とかいうことじゃなくて、被害が    あったんですか、じゃあ。被害の内容について書く欄でしょう、そこは。 ○証人(内田) だから、その6については、負傷や損害などの程度については書か    ないでいいというふうに思って、書かなかったんです。 ○請求人代理人(中山) ここは、事故に対する被害の内容について書く欄でしょう。    非違行為というのがあったとあなたは言っているんだから、その非違行為によっ    て被害があれば、書く欄でしょう、そこは。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(中山) でも、それは考えられなかったから書かなかったんでしょ    う。     そうじゃないんですか。 ○証人(内田) ですから、様式1ということで、体罰以外の事故の場合ということ    で、これ例示してあるわけですけれども。 ○請求人代理人(中山) これがそうでしょう。 ○証人(内田) ええ。 ○請求人代理人(中山) この件は、だからその様式に従うわけでしよう。体罰です    か。違うでしょう。     いや、だけど、そういう指定をしたものでしょう。 ○委員長(坂巻) 一応ここでやめてください。 ○請求人代理人(中山) じゃ、終わります。 ○委員長(坂巻) はい。時間が超過いたしましたので。 ------------------------------------(32)------------------------------------ ○請求人代理人(中山) もうあと15分ぐらいだったんですけど。 ○委員長(坂巻) お疲れさまでした。元の席へ戻って結構です。     次の口頭審理は、9月21日火曜日、午後2時30分から、さいたま共済会    館の601号会議室です。 ○請求人代理人(中山) 共済会館ですか。 ○委員長(坂巻) はい。 ○処分者代理人(鍛治) 主尋問はもう終わったということでいいんですよね。 ○請求人代理人(佐々木) 主尋問は、あと15分ぐらいです。 ○請求人代理人(中山〉 あと15分、ちょっと超過しちゃって、すみません。 ○委員長(坂巻) あと15分だそうです。     それで、処分者側の主尋問は、あとどのぐらいですか。 ○処分者代理人(鍛治) その期日に終わらせるように準備します。 ○委員長(坂巻) そうするとどのぐらいですか。 ○処分者代理人(鍛治) だから、2時間前後でしょう。 ○委員長(坂巻) 2時間前後。2時半、3時半、4時半過ぎますね。 ○処分者代理人(鍛治) ええ、だから、その日に、こちらの再主尋問、反対尋問は    終わらせるようにいたしますから、ともかく。 ○委員長(坂巻) それでは、あと15分ですね。 ○請求人代理人(佐々木) 再主尋問は2時間ですか。 ○委員長(坂巻) はい、2時間。2時間ですから……。 ○請求人代理人(中山) 2時間はかかる……そんなに効果があったんだ。 ○処分者代理人(鍛治) いや、そうじゃない。15分なら15分で、きちんと区切っ    てもらわないと。 ○委員長(坂巻) はい、そうしていただきます。 ○請求人代理人(佐々木) ただ、この証人はほとんど日本語の意味がわからないよ    うな……。 ○処分者代理人(鍛治) いや、質問もね、質問もなかなか難しいんですよ。 ○請求人代理人(中山) そんなことはないですよ。 ○委員長(坂巻) まあ、それはまあいいけれども……。 ○処分者代理人(鍛治) 我々に答えろと言っても答えられない質問してる……。 ○委員長(坂巻) そうしましたら、4時半までということで、その範囲でひとつ、    2時間。 ○請求人代理人(中山) それで、すみませんちょっと、先ほど来から出ている、録    音テープですね、再度、現物を出していただくということにならんですか。 ○処分者代理入(鍛治) 前から言っているように、こちら、録音テープね、人事委    員会に提出いたしますよと。そこで検証などの方法で見たらよろしいんじゃな    いでしょうかと。 ○委員長(坂巻) それは後ほど協議します。     請求人側に対しては、本日提出された甲第35号証、これの証拠申出書を書    面で出していただき、それに対する、処分者側の代理人の方にお願いしたいの    は、書面で認否書を後日出していただきたいということです……。 ------------------------------------(33)------------------------------------     それから、内田証人、もう一度、大変恐縮ですけれども、最後になると思い    ますので、9月21日火曜日、午後2時30分。今度はさいたま共済会館60    1号会議室です。     傍聴人の皆さんに申し上げますが、この次の会場はもうちょっと狭いですか    ら、御協力ください。     それから、その次の次、第9回以降の審理の予定ですけれども、舩津和信さ    んは、決定してありましたね。10月26日、午後2時30分です。 ○請求人代理人(中山) 場所はまだ……。 ○委員長(坂巻) 場所は、追って通知いたします。     これは、やはり2時間ぐらい……。 ○処分者代理人(鍛治) これは、そちら側でも申請している証人でしたか。 ○請求人代理人(中山) 舩津さんをやるんですか。 ○委員長(坂巻) これは処分者側だけでしたね。 ○請求人代理人(中山) 舩津さんですよね。 ○委員長(坂巻) はい。 ○処分者代理人(鍛治) じゃ、私の方で主尋問をさせていただきます。 ○委員長(坂巻) はい、主尋問を先に。時間は、大体どのぐらいですか。 ○処分者代理人(鍛治) また、この人と同じような陳述書をね、あらかじめ作成し    て出して……。 ○委員長(坂巻) はい、陳述書を出してください。 ○処分者代理人(簿治) だから、30分前後か40分くらいで済むだろうと。 ○請求人代理人(中山) じゃ、できるだけその日のうちに、こちらは反対尋問終わ    るようにします。 ○委員長(坂巻) そうですね。それでは、2時間ぐらい予定しましょう。     よろしいですか。4時30分まて、舩津さん。     それでは陳述書を出してください。 ○請求人代理人(佐々木) よろしいですか。 ○委員長(坂巻) はい。 ○請求人代理人(佐々木) 先ほど中山代理人のほうからもお願いをしたんですが、    今日の証言で、幾つかの事実、重要な事実が明らかになっているわけですね。     つまり、反訳テープのもともとがですね、3月18日の本人の報告で、教育    委員会にテープの存在が明らかになって、事故報告書の前後に、今日の証言だ    とどうも事前にのようですが、テープそのものが教育委員会に提出をされてい    ると。     それから、当日の候補者説明会は、終始、基本的には静粛、緊張の雰囲気で    ですね、請求人の発言に対してどよめきやざわめきはなかったと。いわば被害    はないということも確認をし、かえって証人の発言にざわめきがあつた、どよ    めきがあったという内容のようなんです。     で、先ほどの処分庁側の御意見もですね、テープの取扱いについては人事委    員会にお任せするという模様ですので、ぜひ、テープそのものの検証なりです    ね、ダビングテープを交付をしていただきたいと。それを、内田校長の次々回    の再主尋問の前に、ぜひお願いをしたいと。再度要請をしておきます。 ------------------------------------(34)------------------------------------ ○委員長(坂巻) 検討します。     それでは、今日はこれで終わらせていただきます。御協力ありがとうござい    ました。 午前11時59分閉会                    調書作成事務職員 湯本 佳代子(印)                委員長 坂巻 幸次(印)                委 員 久保木宏太郎(印)                委 員 渡邉 圭一(印) ------------------------------------(end)-----------------------------------
(Web管理者記) 1998年4月3日(金)付「入学式にむけて」(埼玉県立所沢高等学校長内田達雄) --------------------------------------------------------------------------  人学式は、中学校を終えた皆さんが、高校生活を始めるに当たって、高等学校へ の入学を許可される重要な学校行事です。埼玉県の他のすべての高校においても、 入学式の中で入学許可候補者に対して校長が入学の許可を行っています。  学校教育法施行規則では、高等学校の入学は、「校長が、これを許可する」と定 められており、高等学校へ入学するためには、校長による入学許可を受けなければ なりません。 -------------------------------------------------------------------------- 1998年3月31日(火)付「入学許可候補者の保護者の皆様へ」(埼玉県教育委員会) --------------------------------------------------------------------------  また、高等学校への入学は、「校長が、これを許可する」 と学校教育法施行規 則に定められておりますので、校長は、入学を許可する儀式である入学式において 、入学許可候補者に対して入学の許可を行う必要があります。 --------------------------------------------------------------------------
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