処分者側
証拠の申出についての意見
1998年12月8日(火)
証拠の申出についての意見
請求人 竹 永 公 一
処分者 埼玉県教育委員会
上記請求人に係る平成10年(不)第3号不利益処分審査請求事案につき、処分者
の証拠の申出について別記のとおり意見を述べる。
平成10年12月8日
上記処分者主任代理人 鍛冶 勉
埼玉県人事委員会
委員長 坂巻 幸次 様
別記
1 本件懲戒処分において、処分者が主張した処分の対象となった事実及びその処分
の理由について争いがある場合、それらを立証する証拠を申し出て、立証する責任
は処分者にあることは当然のことである。
処分者が、このため、どのような証拠の申出をするか、またどのような意見を述
べ主張するかについては、処分者が裁量し、判断することである。
2 本件において、請求人は録音テープを提出するよう求めているが、この録音テー
プを証拠として申し出るかについては処分者がその裁量で判断するものである。処
分者は、録音テープの証拠としての価値を否定するものではない。
録音テープを処分者が自ら証拠として申し出ることが可能かについては、行政情
報公開条例第6条第1項との関係で疑義があり、そのため処分者としては証拠とし
て申出はできないと考えているものである。証拠として不利であると考えて提出を
拒んでいるものではない。
3 なお、処分者は審理庁である人事委員会が、審理に関する規則等に基づき、処分
者に対し、録音テープとその反訳書の提出を求めるのであれば、それに応じる用意
はある。
以上
(Web管理者記)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「1 本件懲戒処分において、・・・」の前段は、極めて当然のことです。
しかし、後段の「処分者が、このため、どのような証拠の申出をするか、・・・」
については、異議のあるところです。これは日本の法律に照らせば後段も当然とい
うことかも知れませんが、このことが冤罪につながることにもなりかねません。
カナダでは、捜査段階で入手した証拠については全て提出することになっている
ようです。
「2 本件において、請求人は録音テープを提出するよう求めているが、」につ
いては、処分者側も「証拠としての価値を否定するものではない」としています。
「行政情報公開条例第6条第1項」はプライバシーに関する項目のようです。
しかし、請求人側の発言によれば、当日の発言については氏名を名乗ってから発
言するということはなかったそうですので、問題はないのではないかということで
した。
「3 なお、処分者は審理庁である人事委員会が、」ですが、自ら提出すると何
か問題があるのでしょうか。
私が考えられるのは、「行政情報公開条例第6条第1項との関係で疑義があり」
ということで、処分者側自らは提出したくない、ということくらいです。
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