処分者側
準備書面
1998年12月8日(火)
準備書面
請求人 竹 永 公 一
処分者 埼玉県教育委員会
上記請求人に係る平成10年(不)第3号不利益処分審査請求事案につき、請求人
の平成10年10月28日付け求釈明(2)に対し、処分者は別記のとおり準備する。
平成10年12月8日
上記処分者主任代理人 鍛冶 勉
埼玉県人事委員会
委員長 坂巻 幸次 様
別記
1 請求人の求釈明第1事実関係の3録音テープについて
(1)録音日 平成10年3月18日
(2)場所 入学許可候補者説明会会場(埼玉県立所沢高等学校体育館)
(3)録音者 埼玉県立所沢高等学校校長内田達雄
(4)目的 説明会の経過を正確に記録するため
(5)現在の保管者 埼玉県教育局指導部高校教育第一課 管理指導担当
2 同第2本件処分対象事実の認定根拠について
処分者は、本件処分の決定に際し、所沢高等学校の校長及び教頭から事情を聴取
している。
なお、本件処分の決定については、平成10年3月25日に開催された教育委員
会会議において行われたものである。
3 同第3本件処分対象事実について
(1)同1について
このことは、平成10年11月10日付け処分者準備書面の2(1)で述べた
とおりである。
(2)同2について
請求人は、「『あらかじめ職員会議で合意された会次第に沿って発言したもの』
であるならば、校長の了解は要しない」と主張するようである。
しかし、職員会議で合意した会次第に沿って発言をするのであればどのような
発言をしてもよいということにはならない。このことは、平成10年10月6日
付け処分者準備書面の1第4段落、また同年11月10日付け処分者準備書面の
2(2)で述べたとおりである。
以上
(Web管理者記)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
録音テープの内容はともかく、「いつ」・「どこで」・「誰が」・「何の為に」
録音したかは、明らかにされました。
また、この書面と同日に提出された「証拠の申出についての意見」で、「・・・
人事委員会が、・・・、録音テープとその反訳書の提出を求めるのであれば、それ
に応じる用意はある。」としており、人事委員会は口頭審理(12/16)の場で、
今日・明日にも書面で提出を求めるとしましたので、その内容も次回には明らかに
なります。
しかし、内田校長が「説明会の経過を正確に記録するため」に録音していたとい
うことには驚きました。どのような会議でも、また集会でも、「経過を正確に記録
するため」に録音しているということなのでしょうか?
しかも、説明会場の体育館にはちゃんとした録音設備があるにもかかわらず、ど
うも内緒で録音していたことになります。
もしも、これをお読みの教職員の方々がいらっしゃいましたら、「録音している
か否か」を確認した上で、発言された方がよろしいと思います。もっとも、「校長
の意に沿わない発言」の場合だけかも知れませんので、事前に「意に沿わない発言
か否か」を確認されれば十分かも知れません。
しかし、「職員会議で合意した会次第に沿って発言」しても、処分事由になると
いうことなので、よくよく注意しないとアブナイですよ。例えば、職員会議の席で
問題点を何も指摘せず、当日録音されて「意に沿わない」ということで処分という
こともありますから。
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