LHR資料

発行:HR委員会

発行日:1998年11月26日(木)

LHR資料
                          98年11月26日(木)
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      正しい決議文
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│          「日の丸・君が代」に関する決議文          │
│                                    │
│         ─高等学校学習指導要領の改訂において─        │
│                                    │
│  「日の丸・君が代」について、現在国政・県政の場においての解釈は様々 │
│ であり、法律上でも国旗・国歌としてして定められていません。又その点に │
│ ついての私達所高生一人一人の中での解釈も賛成・反対その他様々です。こ │
│ のような状況の中で、教育行政機関が「日の丸」の掲揚や「君が代」の斉唱 │
│ を強制することは、私たち一人一人の意志を全く無視した行為であり、又教 │
│                                   ̄ │
│ 育基本法第10条(教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直 │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ 接責任を負って行われるべきものである)の「不当な支配」にあたることは │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ 明確で、さらに憲法第19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならな │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ い)をも明らかに侵しています。これは人格を形づくる時期にある高校生活 │
│  ̄ ̄                                 │
│ の場において、思想の統制・画一化につながるおそれが多分にあると考えま │
│ す。                                 │
│  よって私達所高生徒会は、この度高等学校学習指導要領を改訂した文部省 │
│ の行為に非常に大きな不満を感じるということをここに確認すると共に、今 │
│ 後我が校内での儀式その他における「日の丸」掲揚及び「君が代」斉唱の強 │
│ 制に一切反対します。                         │
│              1989年度 所沢高校生徒会長  泉谷 衆 │
│              1989年12月27日 所沢高校生徒会本部 │
│              1990年 2月14日   同 HR委員会 │
│              1990年 2月22日   同  生徒総会 │
└────────────────────────────────────┘


   生徒総会で議案書にのった
                   まちがった決議文
┌────────────────────────────────────┐
│          「日の丸・君が代」に関する決議文          │
│                                    │
│         ─高等学校学習指導要領の改訂において─        │
│                                    │
│  「日の丸・君が代」について、現在国政・県政の場においての解釈は様々 │
│ であり、法律上でも国旗・国歌としてして定められていません。又その点に │
│ ついての私達所高生一人一人の中での解釈も賛成・反対その他様々です。こ │
│ のような状況の中で、教育行政機関が「日の丸」の掲揚や「君が代」の斉唱 │
│ を強制することは、私たち一人一人の意志を全く無視した行為であり、又教 │
│                                   ̄ │
│ 育基本法第10条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない)をも明 │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    │
│ らかに侵しています。これは人格を形づくる時期にある高校生活の場におい │
│ て、思想の統制・画一化につながるおそれが多分にあると考えます。    │
│  よって私達所高生徒会は、この度高等学校学習指導要領を改訂した文部省 │
│ の行為に非常に大きな不満を感じるということをここに確認すると共に、今 │
│ 後我が校内での儀式その他における「日の丸」掲揚及び「君が代」斉唱の強 │
│ 制に一切反対します。                         │
│              1989年度 所沢高校生徒会長  泉谷 衆 │
│              1989年12月27日 所沢高校生徒会本部 │
│              1990年 2月14日   同 HR委員会 │
│              1990年 2月22日   同  生徒総会 │
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分かりやすくかきますと

《まちがえ》教育基本法第10条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない)
                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 《正しい》教育基本法第10条(教育は不当な支配に服することなく、国民全体に
                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      対し直接責任を負って行われるべきものである)
       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 【つまり】2行抜かしてしまった為に、教育基本法第10条の説明部分に
      憲法第19条の説明が入ってしまいました。


┌────────────────────┐
│ 上のことをよっっく覚えてウラへ!!! │
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「日の丸・君が代に関する決議文」

 ⇒私たち一人一人の意志は大切
 ⇒(法でも保障されている)
 ⇒意志を守りたいから強制反対


“意志を守りたい”

 これは大切。「そんなことどうでもいいよ。」と思えるのもその人の意志。
 それを守っていきたい、っていうのは「日の丸・君が代」だけに限ったことでは
 ない、と思います。
 例えば、制服導入の話があったとする。そこで、まず制服導入されたくない、とか、
 制服にしたいとか、1人1人いろいろな意志があると思う。でも最初から制服導入っ
 て形で強制されたらどうなるのか。
 というか、されてしまうだろう・・・。
 そしたら、それは違うんじゃないかと思う。
 「日の丸・君が代に関する決議文」がいっていることも同じだと思う。
 ただ、1人1人が自由に考えたりする、その意志を守りたいということなんだ
 と思う。


 又、前回の勉強会と生徒総会で「本部は日の丸・君が代自体についての勉強会を
行うべきでは?」と質問があり、本部はそれについて以下のように考えています。

⇒本部主催では日の丸・君が代自体についての勉強会を開くことはできません。
 なぜならば、本部が勉強会を開くとすると、それは本部の解釈が入ってしまい、
選んだ資料にもかたよりがでてしまいます。その状態で本部が勉強会を開いてしまうと、
それは思想を学校で1つにまとめることにもつながります。

それよりも、1人1人の持っている考え(もっていないことも)守りたいからなのです。
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 又、このこと(〓)が決議文で1番重要なことであり、本部が勉強会をすることに
よって、その1人1人の考えを、本部が解釈した日の丸・君が代にしてしまうのでは、
という恐れもあります。

だからこそ1人1人の考えを大事にする為にも、本部主催の勉強会は行うべきでは
ないと考えます。

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