意見書

請求人 竹永公一

1998年11月20日(金)

                意見書
                          請求人 竹永 公一
                          処分者 埼玉県教育委員会

 平成10年(不)第3号不利益処分審査請求事案について、請求人は、下記の通り、
貴委員会が、不利益処分についての不服申し立てに関する規則(埼玉県人事委員会規
則11−1)第10条第10項、第9条第13項の規定に基づき、処分者に対し証拠
の提出を求めることを申し出る。

                     平成10年11月20日
                      上記請求人主任代理人 桜井 和人

埼玉県人事委員会
委員長 坂巻幸次 殿

                 記

第1 申出の趣旨
   処分者に対し、
     後記提出の対象たる証拠を1998年11月30日までに提出することを
    求める。
  との職権発動を求める。

第2 申出の理由
 1 提出の対象たる証拠
   本件処分対象事実の認定資料の一つとされる録音テープ

 2 提出の具体的必要性
 (1)証拠の重要性
    処分者は、本件処分対象事実の認定資料の一つとしてれ録音テープ(以下、
   「本件録音テープ」という。)の存在を認めている。
    本件録音テープは、平成10年3月18日開催された入学説明会の様子を録
   音したものと思料されるが、そうとすれば、これにより、上記説明会での請求
   人の発言内容が正確に再現することができ、事実が明々白々となる。
 (2)提出の必要性
    本件処分の違法性等の判断に際しては、事実関係の確定が大前提となるとこ
   ろ、上記のとおり、本件録音テープを再生すれば事実が明らかになり、ひいて
   は審理が大幅に促進されることになる。
 (3)提出による不都合の存在しないこと
    本件録音テープを埼玉県人事委員会に提出したからといって、処分者にとっ
   ても何ら不都合はないはずである。

                                    以上

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