答弁書
1998年7月13日(月)
答弁書
請求人 竹 永 公 一
処分者 埼玉県教育委員会
平成10年6月3日付け人委大194号により通知のあった上記請求人に係る平成
10年(不)第3号不利益処分審査請求事案につき、処分者は別記のとおり答弁する。
平成10年7月13日
上記処分者主任代理人 鍛冶 勉
埼玉県人事委員会
委員長 坂巻 幸次 様
別記
答弁の趣旨
1、本件懲戒処分は、処分者が請求人に対し、平成10年3月26日付けで戒告した
懲戒処分である。
2、本件懲戒処分の理由は次に述べるとおりである。
(1)請求人は、昭和50年4月1日埼玉県公立学校教員に任命され、埼玉県立小鹿
野高等学校教諭に補され、昭和57年埼玉県立狭山高等学校教諭に補され、平成
4年4月1日埼玉県立所沢高等学校教諭に補され、以来同校に勤務しているもの
である。
(2)埼玉県立所沢高等学校における平成10年3月18日(水)開催の入学許可候
補者説明会において、校長が入学許可候補者とその保護者に対し、『「入学式」
及び「入学を祝う会」のご案内』という印刷物をその場で配布し、入学には校長
が行う入学許可を受けることが必要であり、「入学を祝う会」は「入学式」終了
後に実施することにすると伝えたところ、請求人は、午後2時45分頃、校長の
了解を得ることなく、学年関係の説明のときに、校長の説明に反し、4月9日は
「入学式」は行わず「入学を祝う会」のみを行い、教職員も校長の行う「入学式」
に反対する旨述べたものである。
この請求人の行為は、教育公務員としてその職の信用を著しく傷つけるもので
あり、地方公務員法第33条に違反するものである。請求人を戒告に処した本件
処分には違法不当な点はない。
3、請求人の主張に対する答弁
否認若しくは争う。
請求人の主張については、本件処分が、どのような点で違法不当なのか、整理し
て具体的に特定していただきたい。その後、処分者はそれについて具体的に認否し、
主張することにする。
以上
(Web管理者記)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
98年8月17日の求釈明書にも記載されていますが、「3、請求人の主張に
対する答弁」は、『本末転倒もはなはだしい』ものです。
『殴られた人が殴った人に「何で殴ったのか」と質問したところ、「何で殴っ
たら悪いのか、整理して具体的に言えば、それからそのことについて検討する」』
と言うのと同じことではないですか。
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