1998年5月21日請願書の回答
1998年6月1日(月)
埼玉県教育局高校教育二課 松永主事に電話で聴く
1998年5月21日の請願書は、末尾に添付しました。 (Web管理者記)
98.6.1 県高校教育二課 松永主事に電話で聴く。
98.5.21の請願書への
藤井教育委員会委員長、桐川教育局教育長の回答
1.法令、学習指導要領ならびにそれらに基づいて定められる各学校の教育目標及び
指導方針などの範囲内で生徒の意見は尊重される。
2.法令、学習指導要領ならびにそれらに基づいて定められる各学校の教育目標及び
指導方針などの範囲内で生徒の意見は尊重されるものである。
3.教員と生徒の信頼関係は教育に必要なものである。
4.法令、学習指導要領ならびにそれらに基づいて定められる各学校の教育目標及び
指導方針などの範囲内で成果は尊重される。
5.決定されたものが、法令、学習指導要領ならびにそれらに基づいて定められる各
学校の教育目標及び指導方針などの範囲内のものに限って配慮するものである。
6.保護者に限らず何人も自己の意見を表明する権利を持っている。
請 願 書
埼玉県教育局
教育長 桐川卓雄様
1998年5月20日
所沢市久米
埼玉県立所沢高校PTA
会長 沼尾 孝平
私たち保護者は、この間の所沢高校の校長先生、埼玉県教育委員会の生徒、教師へ
の対応を見るにつけ、教育の場がこれでいいのであろうかとの危惧の念を覚えるもの
です。
それは、教育の基本とも言えることがなおざりにされ、管理的事柄のみが既定の事
実として、有無を言わさず押しつけられ、素朴な疑問の声を発することさえ出来ない
場となってしまうのではないかと、不安を感じるからです。
私たちは、教育の場にあってはなおのこと自分の意見を率直に発表でき、意見交換
しあう中に自分の考えを磨き、討論の技術をも身につけ、そして、合意点を探る努力
こそ現在の日本の教育に必須のものと思います。
以下の六項目は教育という営みにおいて、大前提として確認される事柄であると私
たちは考えます。
つきましては、私たちの考えについてどのように認識されるか、貴職のお考えをお
聞かせ願いたく請願致します。
記
一、教育において、生徒の意見は尊重される。
二、教育において、教師は生徒の意見を尊重する義務がある。
三、教育は、教師と生徒との「信頼関係」を基盤とする。
四、生徒と教師の信頼関係に基づき、かつ、話し合いを基に手続きを踏んでまとめら
れた教育の成果は尊重される。
五、教育の現場において、話し合いをし、きちんと手続きを経て決定されたものが変
更を迫られる場合、生徒と教師双方の納得いく配慮、また、双方の信頼関係を損
ねない配慮を必要とする。
六、生徒と教師の信頼関係が崩れる恐れのあるとき、その状態への保護者の意見表明
は当然の権利であると共に、義務でもある。
以上
付記 なお、この請願は憲法16条、及び、請願法に基づく請願であることを付記し
ます。
また、新聞切り抜き等の資料を添付させて頂きます。
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