人権救済って何ナニ?!
生徒会本部発行
人権救済って何ナニ?!
1年生のみなさん、新しい所高生活はいかがでしょう。「何部に入ろうかな―――」
と悩んでいる人、イメージづくりにはげんでいる人も、3年間くいの残らないような
選択をして思いっきり楽しもう!!
ところで、「人権救済」ってイキナリ何のこと?って思うかもしれないけれど、
2・3年生はすでに4/8に署名をとっています。
今日のLHRではクラス担当の[ ]さん・くんの説明と一緒に以下のことを読
んで、よ―――っく考えた上で判断して下さい。
3/18に新入生説明会が開かれてから早1ヵ月……。教科の説明などと一緒に
アノしぶ〜〜〜〜い○○くんのお話や、竹永先生からの説明があったのを覚えていま
すか??
そして、3/27には“校長先生と異なる発言をし、学校への信頼を損ねた”とい
う理由から、竹永先生はなんと戒告処分を受けてしまいました。
でも、その場にいた1年生はわかると思うけど、竹永先生は“1年生担任教師の
代表”として
{教職員は生徒の希望する“祝う会”のみを行いたいと考えており、校長と話し合い
を続けて当日には混乱のないようにしたい。}
という趣旨の発言をしました。
これらは『新入生を暖かく迎えたい』『所高を守りたい』という生徒、先生、PTA
み―――んなの考えでもあったんです。だから、これに対する処分は私たちの所高が
否定されたも同然だっ!と2・3年生はさらにやりきれなさでいっぱいでした・・・。
また、3/31付では“入学許可候補者の保護者”宛に『入学式に出席しないと入
学を許可しない』という内容の文書も送られました。
「これっておどしと違うのッ?!」と思った人も少なからずいたでしょう。
そう、校長先生と県教育委員会の圧力はどんどん露骨にエスカレートしていったんで
す……。
これだけ「校長は何でも決められる」「校長の言うことは全てに従わなければなら
ない」「校長は絶対的なのだ」という県教委の思惑があからさまになってくると、恐
怖心さえ感じられます。
私たちは、私たち一人ひとりは“生徒である”から従ってさえいればいいのでしょ
うか。
いろんなことを感じて、いろんなことを言いたくて…それでもそんなコトバは私た
ちの生活の場には届かない。無意味なのでしょうか。
このままでよいのでしょうか。
(以下は4/9に2・3年生用に配られた人権救済についてのプリントです。)
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〜私たちには何ができるんだろう…〜
3/27に卒業生、4者会議の何人か、PTAで日弁連(日本弁護士連合会)に行
き、子どもの権利委員会と懇談しました。この時話し合った弁護士さんたちからは、
{「どの学校でも生徒の人権が守られるべきで、所沢高校が特別な存在であってはな
らない。」}
{「校門の中に憲法が入っていない日本の学校の中で、人権がしっかり守られている
のは素晴らしい。」}
{「生徒のみなさんの活動はまちがっていない。自信を持って。」}
など評価をえて、期待とともにたくさんの激励をいただきました。
また、この活動を全国に広げていき、多くの生徒たちを勇気づけていってください、
というアドバイスもいただきました。
そう!! 校長先生や県教委からの圧力に立ち向かうには、校長先生と県教委の不
当性を社会に認知させ、生徒の努力の定着と、生徒と先生の活動はまちがってはいな
いんだ、ということを社会的に証明させること、が一番の対抗策だと考えられます。
そのために……人権救済という一つのテがあるんです。
[人権救済とは?!]
[例]皆さんはあの痛ましい事件「松本サリン事件」を覚えていますか?
実際はオウム真理教が行った犯行だったのですが、被害者でもある河野さんが
はじめ疑われ、警察による家宅捜査など、新聞でも大ダイ的に容疑者として報
じられていました。
この時、河野さんは「人権侵害である」として人権救済を申し入れ、警察に
対して処分が下されました。
[予備審査] この“人権救済”はまず、日弁連(日本弁護士連合会)の中にある
↓ 人権委員会で申し立てが本当に人権侵害であるのか判断されます。
↓ └──(法律の専門家が集まって話し合う。)
↓
[本審査] 生徒や学校側などをよんで意見をきいたり、「どういう人権にどの
↓ ように…」という提出された文章など、全てを聴取します。
↓ {所高の問題の場合だったら、“子どもの権利委員会”で検討されま
↓ す。(一般よりはやく決着がつくようになっている。)}
↓
[認 定] 『人権侵害である』と認定されると、その程度によって警告・勧告・
要望のどれかの処分が下されます。
※全て無料です。
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