常任理事会だより
― 1997年度 第13号 ―
発行日 1997年12月5日(金)
発行 所沢高校PTA常任理事会
☆所沢高校100周年記念プレイべント開催される。
「自主・自立」ひとりひとりが胸に刻んで……
11月29日(土)13:40〜17:20、ドシャ降りの雨の中、パネルディスカッショ
ン(今、『教育』に求められるもの)が開催されました。生徒が約80名、外部から
約80名、合計約370名の参加がありました。参加者各々が「自主・自立」「教育」
「生きるということ」…について、改めて考えることができたひとときとなりました。
(詳しくは実行委員会だよりをお読みください。)
☆入間支部主催講演会に一般市民も含め50名が参加!!
11月14日(金)19:00〜21:00元所高PTA会長で、スクールソーシャルワー
カーとして活躍されている山下英三郎さんの講演会が開催されました。日々の生活の
中で思い当たる言動や重要牲が指摘され、心が洗われるようでした。また、“不登校
の問題”“今、地域でできることは?”等、質問に答えていただきました。
☆一・二年保護者会、PTA理事会が三年保護者会の「要望書」を支持
去る11月1日(土)開催された三年保護者会で、「子どもたちの思いを尊重し、
子どもが主人公の感動的な卒業の日を迎えさせてください」という校長先生への要望
書が作成され、11月10日(月)校長先生に手渡されましたが、その要望書を支持
することが11月7日(金)PTA理事会、11月15日(土)一年保護者会・二年
保護者会でも確認されました。11月25日(火)2学年正副部長ほか3名で校長先
生へ要望書を提出しました。
☆所高PTAと校長先生・県教育局との話し合いについて
11月17日(月)10:00〜11:30、第2回目の三者の話し合いが開かれました。
この日は、県教育局管理主事の前で、校長先生へ質問をし、事実を再確認することを
目的に行いました。内容は (1)入学式当日について、 (2)その後の対応について、
(3)生徒への対応について、です。校長先生の回答は、今までと変わらないものでし
た。また事前に県教育局に「質問」…7月17日に県教育局に提出した「要請文」は、
校長等管理職の教育者としての資質を問い、指導を要請したものであったにもかかわ
らず、県教育局の回答は不適切なものでした。改めて、考えを聞かせてください……
を届けておきましたが、時間切れとなり、見解を聞くことはできませんでした。
11月28日(金)PTA会長と常任理事3名で県に出向き、校長先生・県教育局
と話し合いを持ちました。「質問」については、県は「以前の回答のとおり」として
改めての見解は示されませんでした。そこで、PTAとしては「県教育局の回答に対
する意見表明」(裏面)を手渡し、県とPTAとの間に見解のズレがあることを示し
ました。
次に前もって校長先生・県教育局に提案しておいた「確認事項」について話し合い
ました。
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「確認事項(提案)」
校長、県教委、および保護者の三者は、以下の事項を確認する。
一、学校長等管理職は、憲法、教育基本法、及び子どもの権利条約を基本に押さえつ
つ、生徒との充分な話し合いと教育的な対応を大切にする。
二、学校長等管理職は、子どもの養育について第一義的責任を有するのが保護者であ
ることを確認し、その保護者の意向を尊重する。
三、学校長等管理職は、生徒と教師との信頼関係を大切にする。
(参考・「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画 平成9年7月4日)
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県教育局は一・二については「校長が最終的に決定する、と書かれていないのが問
題である」、三については「生徒と教師との信頼関係についてのみ述べるのはおかし
い」と主張しました。また校長先生は、「“充分な話し合いを基本とする教育”が公
立高校でなされていいものだろうか、非常に疑問だ」と述べられました。三、につい
て「校長と生徒・校長と教師との信頼関係も大切にする」との修正案を出したところ、
県教育局は、「それは自明の理だから敢えて入れる必要はない」と主張しました。
PTAとしては、三つの確認事項を三者で確認できたとする形で4月の入学式以来
の問題について「ひとくぎり」をつけてあとは、生徒たちの動きを見守りたいと考え
ておりましたが、残念ながら三点のいずれも押さえられない結果となってしまいまし
た。
なお、7月5日の臨時総会で要請文を採択し、7月17日県教育局に提出してから、
ここまで大変長い時間を要してしまいましたが、その原因は県教育局が今、体罰間題
等様々な課題を抱え、県の教育そのものが問われている時期にあり、所高PTAへの
対応が遅々として進まなかったためです。
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【裏面】
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埼玉県教育委員会 殿
1997年11月28日
埼玉県立所沢高校PTA
県教委の回答に対する意見表明
互いに意見に違いがある時には、話し合いを通じてその違いを埋め、歩み寄れる地
点を探る努力が非常に大切であると私たちは考えます。自我を自覚し始める高校生に
あって、このことは、最も重視されなければならない教育的課題の一つであると思い
ます。
瞬時に世界各地に手の届く情報化社会となっている今、そうした姿勢の重要性を強
調してしすぎることはないでしょう。
所沢高校では、このような教育的視点に立ち、教師と生徒との協議会を持つ等話し
合いを重視する教育を歴史的に長期にわたって実施してきました。ところが、内田校
長等管理職は、このような所沢高校の教育姿勢に充分な配慮をせず、強引なやり方で
入学式を執り行い、これまでの所沢高校の歩みを一変させました。
こうした行為への反省もなく、その後の生徒に対する対応も保護者への対応にあっ
ても不誠実な校長等の姿勢は、教育の場にあってはならないものと、私たちPTAは
考えて、校長管理職の指導を県教委にお願いしました。
ところが、私たちが問題と考える内田校長の教育者としての資質に対する見解、そ
うした校長への指導要請に対する見解等については回答文中では一言も触れてはおり
ません。その上、入学式における国旗・国歌についてという、私たち要請文にはその
字句すらない問題についての見解が述べられております。
これは、要請文の意図を県教委が一部曲解したものと思われます。
私たちPTAはこの点について異議を申し立てます。
なお、今回、校長・PTAとの話し合いに県教委が参加し三者での話し合いをする
事が、「広い意味での校長への指導である」と県教委が口頭で確認した点は、私たち
PTAとして、評価いたします。
今後の三者の話し合いを通して、要請文に述べられた「所沢高校PTAの思い」が
実現されるよう熱望します。
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『卒業記念祭』準備着々と進む!!
今年度の“卒業”については“式”という形では行わず、生徒会主催・生徒運営の
“卒業記念祭”を行うことが生徒総会で承認され職員会議でも可決されました。四者
会議(生徒会本部・HR委員会・卒業準備委員会・門出式実行委員会)が作成したプ
ログラムの原案をもとに12月1日(月)クラス討論が行われ12月2日(火)のH
R委員会で出席26クラス中全クラスの承認が得られプログラムが決定しました。生
徒たちは、先生方の卒業記念祭に向けての組織“総務会”と連絡をとり合いながら四
者会議で話し合い、クラスでの討議をへて、それをていねいに情宣しながら準備を進
めています。
すばらしい“卒業記念祭”がおこなわれるよう、見守りましょう。
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[理事会報告]
11月7日(金)17:00から常任理事会、19:00から理事会が開かれまし
た。報告が遅れましたことを、おわび致します。既に、別途報告が終わっている案件
については省略いたします。
★各支部・部会の報告
*川越支部 1月25日(日)うちわづくり講習会予定
*飯能支部 11月15日(土)手芸講習会
*所沢支部 11月開催予定の地区懇談会は1〜2月に延期
*広報部 今年度第2号を二学期末に発行
*生活部 PTA・後援会研修旅行85名参加
10月29日(水)群馬方面(富弘美術館など)
*進路部 夏休み中に6大学を見学
11月11日“進路第2号”発行
*保健部 今年も柔道着のリサイクルを行います
10月29日(水)群馬方面(富弘美術館など)
*所高生の自由と教育を考える会
9月25日学習会「親の教育権とPTAの役割」/
10月18日学習会「子どもの権利条約」
PTAと校長先生・県教育局との話し合いについて
11月17日の三者の話し合いにおいては“生徒との充分な話し合いを行うこと”
“保護者の意向を尊重する”の二点を確認し、ひとくぎりをつけることを決定。
その後、話を煮詰めて行く中で前出の三点が決まりました。
授業の公開について
前回9月6日(土)の理事会で川越支部より支部懇談会で授業の公開の要望が
出された旨報告され、理事会で話し合った結果、理事会として、先生方に要望し
た形になっていました。しかし、要望の根拠についてきちんとまとまっていない
と、職員会議に提案できない、ということで、常任理事会でまとめる作業をして
いました。要望の根拠としては、“いつでも様子を見てください…という開かれ
た学校であってほしい”という保護者の願いである…ということです。先生方に
お願いしました。
所高入学希望者への学校説明会について
説明会に出席した理事からいくつか要望が出されました。
“自主・自立”の具体的な説明をしてほしい。/
マイクを使ってほしい。/
講堂にはいすを用意してほしい。/
管理職に任せず、先生方も関わって欲しい……等
(web管理者記)
この記事の中で私が気になったのは、「確認事項」について話し合いの部分です。
県教育局は一・二については「校長が最終的に決定する、と書かれていないのが問
題である」、三については「生徒と教師との信頼関係についてのみ述べるのはおかし
い」と主張しました。
この「校長が最終的に決定する、と書かれていないのが問題である」とする意識は
どういうところからきたものでしょうか。
「憲法、教育基本法、及び子どもの権利条約」などの類に、「校長が最終的に決定
する」と書かれていないのが問題であるということかと思いますが、自分たちに都合
が悪いので法を変えるべきだというように受け取れます。私の解釈が違うのかな?
また、
また校長先生は、「“充分な話し合いを基本とする教育”が公
立高校でなされていいものだろうか、非常に疑問だ」と述べられました。
という点については、「生徒は指導されるもの」という校長の発言からすれば当然と
いうような気がします。
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