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住基ネットの何が問題なの?

引用した資料がリンク切れでしたので、書き直しました。

私の情報を私がコントロールできないからです。
私の情報を私の許可なく取り扱わないで下さい。
私の情報が漏洩するからです。
まだ、漏洩していませんので、「漏洩するおそれがあるから」という記述が正確です が、現在のシステムおよび運用方法では、その可能性は非常に高いと思います。 「数10万人の誰かが」という個所に、「自己情報コントロール権」に関して追加を しましたので、あわせてお読みください。 「Mainichi DIGITALトゥデイ」のネットワークに、 『(3)個人情報を自分自身で管理する「自己情報コントロール権」の規定が不十分』 という記事があります。 また、 asahi.com には、作家の吉岡忍さんの「個人の内面を管理する発想」という 記事もあります。(このページの一番には「個人情報保護法案 記事一覧」があります。) 改正住民基本台帳法の法案が提出された当初から、色々な問題が指摘され、当時の首相 小渕恵三氏も国会の答弁で「所要の措置」が実施の前提と述べているのです。 小渕恵三首相(当時)の答弁にもある「個人情報保護法」ですが、政府も自治体も審議 しています。 政府の審議については、個人情報法制化専門委員会などがあります。 この委員会の資料に「個人情報保護の必要性と法目的」があるのですが、ここには ---------------------------------------------------------------------------- [省略] 「プライバシー権」、「自己情報コントロール権」 ○高度情報通信社会の発展に伴う個人情報の集積及び利用の進展 ○個人情報を保有する者による個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めること ○個人情報の適正な利用を図ること ○個人の権利利益を保護すること [省略] 3. 適正な利用 ○高度情報通信社会の下では、個人情報の利用は不可欠であるとともに、当該個人  にとっても有益な面があり、適正であればその利用が図られるべきと考えてよい  のではないか。 [省略] ---------------------------------------------------------------------------- などが記載されています。 「高度情報通信社会の下では、個人情報の利用は不可欠であるとともに」とありま すが、昔から行政は個人情報を取り扱ってきました。それをことさら「高度情報通 信社会の下では」としているのは、「高度情報通信社会特有」の利用を考えている からに他なりません。 政府は当初から「高度情報通信社会特有」の利用として、住民票コード(国民総背 番号)の「有効利用」を考えていたようです。 しかし、この審議会のなかでも、「当該個人にとって」という制限のもとに「適正 であればその利用」をと言っているわけです。それが、「利用する諸機関にとって」 「有益な面があり、適正であれば」とすり替わっています。 なお、この審議記録の中に ---------------------------------------------------------------------------- 「5. 「プライバシー権」、「自己情報コントロール権」との関係 」 ---------------------------------------------------------------------------- という項目があるのですが、この項目にはコメントは一切ありません。 現在の住民票コード利用について、国の機関等(「等」です)が、どのように利用 するのかということの一端が、総務省が中野区へ回答した文書で明らかになりまし た。 この文書の中に「利用機関への提供」に関する事項があるのですが、この提供方法 には「自己情報コントロール権」は一切考慮されていません。 各自治体でも、そのことを認識し個人情報保護法を作成しています。 東京都の江東区では「個人情報保護制度のあらまし」に「自己情報コントロール権」 の規定が弱いのですが、 -------------------------------------------------------------------------- 1個人情報保護制度の目的  個人情報保護制度は、区がお預かりしている皆さんの個人情報を適切に管理して いくために必要な個人情報の取扱基準を定め、皆さんに「自己情報コントロール権」 を保障することを目的としています。  「自己情報コントロール権」とは、個々人が自分自身に関する個人情報の存否や 所在、内容を確認することや、その情報に誤りがあった場合に訂正を求めたり、正 当な根拠なく自分の情報が記録されていた場合にその削除を求めることができる権 利です。 2個人情報とプライバシー  以前から保護されるべきものとして定着しているプライバシーという概念は、私 生活に関わること、他人に知られたくないこと、他人の干渉を受けないことである と理解されています。ところが、個人に関する情報のどこまでがプライバシーにあ たるのかその範囲は人によって異なり、明確ではありません。  そこで、個人情報保護制度では、プライバシーを最大限保護するため、個人に関 する情報で特定の個人が識別されるものは一律に保護することにしています。 [以下省略] -------------------------------------------------------------------------- と述べていますし、 京都府舞鶴市では、「個人情報の保護へ」ということで、「条例化に向け推進会議 を設置」し「市の骨子案に対し意見・提言」をしています。 この提言の中で、【個人情報の適正な取り扱い】として具体的に -------------------------------------------------------------------------- ▽目的を明確にし、必要最小限の範囲内で収集。思想、信条、宗教などの情報収集  は原則禁止 ▽本人からの直接収集が原則 ▽収集目的以外の利用や外部提供の原則禁止 ▽情報内容を正確・最新に保ち、不要情報は速やかに廃棄・消去 ▽適正な維持管理を行うために責任者を配置。 -------------------------------------------------------------------------- と述べています。 2002年9月12日に、指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)は 地方公務員共済組合に住民票コードを提供(年間約1,500万件)したわけですが、 この提供方法には「本人からの直接収集が原則」ということに一切の配慮が払われ ていません。 「本人からの直接収集が原則」というのは、「本人の同意を得る」ということです。