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所要の措置?
「所要の措置」が実施されるまで、住基ネットを稼動させてはいけなかったのです。
「所要の措置」:小渕恵三首相答弁
「住民基本台帳ネットワークのシステムの実施に当たりましては、民間部門をも
対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えること
が前提であると認識をいたしております。」
(小渕恵三首相、99年6月10日衆院地方行政委員会で)
・個人情報に関する法的措置(民間部門をも対象とした個人情報保護法)
・必要があれば、人民基本台帳法の再改正
・地方公共団体への指導
「個人情報保護法」が制定されれば、「住民基本台帳ネットワークのシステム」を
稼動させても問題はないといえるかと言えば、そうは言えません。
「個人情報保護法」の中味が問題です。第154回国会に提案された「メディア規制法」
ともいえる「個人情報保護法」では、無い方がましです。
ちゃんと、「個人」の「情報」を「保護」する「法」でなければ、ならないのです。
第154回国会に提案された「メディア規制法」の問題点に関しては、「個人情報保護
法案拒否!共同アピールの会」に詳細な情報があります。
[住民基本台帳法]
「附則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄」
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2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、
速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
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