3.憲法の平和主義の否定

憲法第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。  1.戦力の不保持

国の交戦権は、これを認めない。          2.交戦権放棄 
   

1.戦力の不保持
 有事法制は、何よりもまず、この「戦力の不保持」に真っ向から対立するもの。現政権がやるべきことは、憲法の平和原則に基づき、戦争も、武力による威嚇も、武力行使による国際紛争の解決も否定する断固とした平和外交、一貫した善隣友好政策。「備えあれば憂いなし」という戦争準備自体が憲法違反。



今や軍事費や近代装備の点で世界の3位グループ
に属するほどに膨張し巨大な存在

2.交戦権放棄
「交戦権」は、@他国への直接的な武力行使、A国家総動員体制の確立、この2つの要素からなる。有事法制はこの2つの要素を同時に突破するもの。


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