ソマリア沖への自衛艦派遣に反対しよう!(2009年1月28日) |
浜田防衛相は、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策のために、自衛隊法82条(海上警備行動)に基づき、海上警備行動を発令し、海上自衛隊の護衛艦の派遣を指示しました。また、外国の船舶も護衛できる一般法の「海賊処罰取締法」を新たに制定し、海賊対策に名を借りた新たな海外派兵を行おうとしています。
私たちは、自衛隊法を拡大解釈し、憲法にも違反するソマリア沖への自衛艦の派遣に反対します。
自衛隊法を拡大解釈=違反
自衛隊法は82条は「防衛大臣は、海上における人命もしくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動を取ることを命ずることができる。」としていますが、そもそも、海賊という犯罪に対しては海上保安庁がその対策に当たるのが任務です。また、海上警備行動は、川村官房長官も記者会見で示したように、日本の領海内を想定しているものです。自衛隊法を拡大解釈する違法な派兵です。
政府が、自衛隊法の拡大解釈をしてまで自衛艦の派遣を急ぐのは、この地域に艦船を派遣している欧米や中国などに対抗するためです。しかしそれは、「専守防衛」を前提にしてきた自衛隊法の立法趣旨を逸脱するものです。また、小型の火気しか持っていない漁民などの「海賊」に重武装した自衛艦による軍事行動を対置するのは、憲法9条の精神に真っ向から反するものです。
新たに制定されようとしている法律では武器の使用なども大幅に緩和されること、外国の艦船とともに「警備行動」ができるなど、集団的自衛権の行使に抵触するような内容も含まれているといわれています。なし崩しに、自衛隊の海外派兵を拡大するソマリア沖への派兵に反対しましょう。
ソマリアの海賊問題は欧米の介入がつくり出したソマリアの内戦による無政府状態と漁民など住民の貧困、大国の海洋支配への反発が根本原因であり、この解決なくして「海賊問題」の解決はありません。いまソマリアの近隣諸国は海賊対策で海上での警察力を強化しようとしています。憲法9条をもつ日本政府がまずなすべき事は、アフガニスタン攻撃以来、極めて安易になった列強の軍事介入に加担することではなく、アフリカ諸国の和平努力に協力し、湾岸諸国の自主的な努力に協力し、この地域の貧困と破壊を食い止めるためのあらゆる可能な平和的援助の努力です。
麻生内閣の「まず派兵ありき」の「ソマリア海賊対策」に反対します。
自衛隊法82条を適用した海上警備活動派兵は行うべきではありません。
海賊対策に名を借りた憲法違反の派兵法「海賊処罰取締法」に反対します。
武力で平和はつくれない。軍艦の派兵ではなく、平和的な民政支援を。
有事法制反対ピースアクション