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10月17日、小泉首相の靖国参拝について、以下の抗議声明を首相宛てに送付しました。
小泉首相の靖国神社参拝に抗議する声明
内閣総理大臣 小泉純一郎様
本日、小泉首相は、内外の反対にもかかわらず、就任以来五度目の靖国神社への参拝を行いました。私たちは、小泉首相の靖国神社参拝に強い憤りをもって抗議をします。
言うまでもなく、靖国神社は、東京招魂社から始まり、1879年に靖国神社と改称され、陸・海軍省の管轄下におかれました。そして、侵略戦争の過程で、天皇に忠誠を誓い、命を捧げた軍人や軍属のみを「英霊」としてまつり、民衆を侵略戦争に加担させていく精神的支柱である国家神道の中核的存在としてありました。まさに天皇の神社であり、アジア侵略の精神的支柱でした。戦後、一宗教法人として存続を図り、1978年には「昭和殉難者」としてA級戦犯である東条英樹以下14名を合祀しています。
このような靖国神社へ参拝することに対し、侵略と植民地化で辛苦を味わった中国・韓国から当然にも批判の声が上がっています。アジア各地から起こされている戦争責任を追及する声にも耳を貸さず、戦争責任・戦後責任をまともに果たさない、小泉首相の靖国神社参拝は、侵略戦争や植民地支配を正当化するもので断じて容認できないものです。
9月30日に大阪高等裁判所での「アジア訴訟(第2次)」に於いて憲法20条に明確に違反するという明快な判断が出され、判決は確定しています。首相は当然にも憲法99条に規定されている憲法擁護義務があるにもかかわらず、憲法判断を無視して参拝を強行したことは、一国の首相としての資質はまったくないといえます。そればかりか、この動きは、「日の丸・君が代」の教育現場へのなりふり構わない強制や、扶桑社の「新しい歴史教科書」採択に見られるような、侵略戦争を肯定、美化し、新たな国家主義への動きとも連動していると考えます。 1999年には新ガイドラインに基づく「周辺事態法」の成立、更には、テロ対策特別措置法・有事法制・イラク特措法と矢継ぎ早に法整備が進み、アフガニスタン、イラクへの派兵が続いています。そして「改憲」が具体的な姿を見せ、いよいよ「戦争ができる国家」へと大きく転換しています。靖国神社の新たな「英霊」、すなわち国のために死ねる体制作りが始まっています。
私たちは、小泉首相の靖国神社への参拝に強く抗議をすると共に、あらゆる「戦争ができる国家」への道に対し異議を申し立て、再び殺す側に立つことを拒否します。
2005年 10月 17日
不戦へのネットワ-ク