陸上自衛隊守山駐屯地
第10師団 廣瀬師団長様
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
廣瀬師団長、あなたが統轄する第10師団隊員を国の命令に従ってイラクに派兵することは、米英軍主導による国際法違反・国連憲章違反の侵略行為に加担することになります。これは憲法違反行為です。来る2月上旬に第5次派遣隊として陸上自衛隊守山駐屯地から数百名の自衛隊員がイラクへ派兵されようとしていますが、廣瀬師団長、その派遣命令を断ってください。そうしていただけたら、私たちはあなたの勇気ある行動を主権者として、また、平和を願い市民として心から支持し応援します。
私たちは、「自衛隊のイラク派兵差止」と「自衛隊イラク派兵が違憲であることの確認」等を国に求めて昨年2月23日に名古屋地方裁判所に提訴した原告(1月15日現在3,148名)とその支援者で組織する「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」です。同様の訴訟は、札幌、東京、大阪、山梨、静岡、仙台、栃木でも起こされ、さらに岡山、熊本、京都などでも提訴準備が進められています。
米英軍主導によるイラク“戦争”そのものが何の大義も正当性もなく国際法違反・国連憲章違反の侵略行為であることは、すでに広く国際社会が認めています。日本政府がそのイラクに重武装した自衛隊を派兵していることは、米英軍が犯している侵略行為の「加担」以外の何物でもありません。日本国の最高法規である憲法第9条第1項は、「戦争を放棄」し、「武力の行使」や「武力による威嚇」もしないことを定めています。自衛隊が「自衛」目的のものであり第9条に違反しないという政府の見解から見ても、武力攻撃が加えられていない国(イラク)への派兵は防衛目的を超えており、自衛隊法違反でもあります。そして、なによりも冒頭で指摘したとおり、最高法規である日本国憲法に違反しています。
派遣命令を断ることは憲法第99条に明記されている憲法尊重擁護義務を果たすことであり、あなたの部下である隊員の命を守ることになります。毅然たる姿勢を持って、歴史に残る英断を下してください。私たちは、そして平和を願う全国の市民があなたを支えますから。
以上