【不戦ネット・トップページ】【不戦ネット一覧】【名古屋近辺催し案内】
■不戦へのネットワークでは愛知県下88自治体に「有事法制関連三法案」について下記の質問書を5月19日に送付しました。5月31日までに「ご回答を」とお願いしました。6月に入ったところで約4分の1の自治体から回答をいただくことができました。その後、何らかの形での回答をいただきたく未回答の自治体には手分けして電話で「なんとか回答をいただけないか」と連絡させていただきました。結果、何らかの形で文書回答をいただけた自治体は48自治体で、55%の回答率でした。電話で回答できないとした自治体も11、残り29自治体は、なんら返答をいただけないままです。
2002年5月19日 不戦へのネットワーク 代表 水田 洋(名古屋大学名誉教授)
住民の暮らしを守るために日々努力されておられることに敬意を表します。
私たちは、愛知県在住の県民で構成し、平和や人権の問題に取り組む市民団体「不戦へのネットワーク」です。
さてこの4月16日に『武力攻撃事態法案』『安全保障会議設置法改正案』『自衛隊法改正案』の有事法制三法案が国会に上程されました。特に『武力攻撃事態法案』では第7条で国と地方公共団体との役割分担を挙げ、武力攻撃事態があった場合地方公共団体に対して国の方針に基づく措置の実施とその他適切な役割を担うことを規定しています。法案全体では内閣総理大臣に権限が集中し、「有事」の名のもとに基本的人権や自治権が制限される恐れがあります。5月9日のNHKによる全国都道府県知事へのアンケート結果をみても41都道府県の知事が政府の説明は不十分と回答し、法制かは急ぐべきと回答した知事はわずか6人にとどまっています。また、京都府大山崎町議会、小金井市市議会、秋田県成瀬村議会などが立法化反対の意見書を提出するなど、自治体からは立法化に反対の声や慎重に対処するようにという声があがっています。
1999年に成立した「周辺事態法」の成立過程では、全国200以上の自治体が意見書を提出しています。とりわけ99年9月に起きた不審船事件の際、地元の舞鶴市議会はそれまで賛成していた姿勢を一転させ、全会一致で「自治体尊重」の意見書を採択しています。在日米軍基地を抱える『全国基地協議会』は政府に質問書を提出し「協力は強制ではない」「協力しないことに対して制裁措置をとることはしない」という回答を引き出し周辺事態法を個別法の枠内に押さえるために大きな功績を果たしました。
このように、軍事や外交は「国の専権事項」ではなく、じちたいがもっている「平和力」が住民の平和や安全を守るためのよりどころとして大きな役割を果たしています。
愛知県下には航空自衛隊小牧基地を始め自衛隊の駐屯地や三菱重工業をはじめとする軍事関連産業が集中しています。戦前の教訓でも明らかなように有事になれば軍事関連施設が標的になることは明らかです。私たちは「地域でできる戦争非協力」を活動の柱としてさまざまな問題に取り組んでいます。「有事関連三法案」に際しても自治体の平和力を発揮し、平和への発言をすることが重要だと考えます。
そこで下記のようにいくつかの質問をさせていただきますので、ご回答くださいますようお願いいたします。
なお、回答につきましては何らかの形で広く知らせたいと思っています。
質問事項
1) 「有事法制」は必要だと思われますか。
2) 「有事法制」の必要性について、政府の説明は十分だと思われますか。その根拠をお聞かせください。
不十分であるとお思いでしたらどのような点が不十分だと思われますか。
3) 「有事法制」の制定にあたって、政府は自治体の意見を聴取すべきだと思われますか。
4) 「有事法制」で、貴自治体に対しどのような影響があると想定されますか。
5) 愛知県下で「非核平和条例」を制定している自治体にお伺いします。この宣言と有事法制の立法化は整合す るものとお考えでしょうか。
以上
お手数ですが、回答を5月31日までにいただければ幸いです。よろしくお願いします。
連絡先 名古屋市昭和区白金1−13−10
TEL 052−881−3573
TEL&FAX 052−752−6927
愛知県下、88自治体に質問状を送付しました。
質問内容は
@有事法制は必要だと思われますか
A有事法制の必要性について政府の説明は十分だと思われますか。その根拠は。
B有事法制の制定のあたって政府は自治体の意見を聴取すべきだと思われますか
C有事法制で貴自治体に対しどのような影響があると想定されますか
D「非核平和条例」を制定している自治体に伺います。宣言に主旨と有事法制の立法化は整合するものとお
考えですか。
の5項目です。
【全体的な評価】
何らかの形で文書回答をした自治体は48自治体で、55%の回答率でした。電話で回答できないとした自治体も11、残り29自治体はなんら返答がない自治体です。
しかし、文書回答した中にも、「国会の審議中で回答を控える」という事実上回答拒否ともとれる自治体が11ありました。また、項目別の回答ではなく「慎重審議を望む」という回答の自治体が11ありました。
一部自治体からの回答の中には私達が予想していた以上にこの法案の問題性を的確に指摘してきた自治体もありました。例えば、石川阿久比町長は「憲法9条は世界に誇るもの。有事関連法案は日本人の信念が疑われるもの。加古の歴史の上に立って、信念が試されている有事法制は不安。」2に質問については「(国の説明は不充分)憲法上説明のつかない事を法制化する。」自治体への影響については、「地方自治の生命(自主)を奪われる事であり重大な影響。」と言っています。また、作手村からは、何らかの有事法制は必要としながらも「戦前のように国の統制下に置かれ言論の自由や人権が弾圧されるようなら反対する。冷戦終結の今、なぜ有事法制が必要か、有事の判断基準はどうなっているのか。自治体や民間企業への強力はどうなっているのか疑問が残る。9条に抵触しないか、今の法案では見極めがつかない」と回答をしています。
また、影響について基地や軍需工場を地元に抱える自治体からは、例えば豊川市は「自衛隊の駐屯地がある市であり、市民との県連でどう考えるか避けて通れない。国民保護法も同時に考えて欲しい。」新川町は、「影響がある。自衛隊装備の銃を製造している企業があり標的になる可能性がある」と危機感を持って受け止めています。
全体的に言えることは、国会審議中とは言え、地方自治の本旨に関わるような重大な法案にもかかわらず、自治体の反応は一部を除いて鈍く、ことの重大性をどれだけ把握しているかがとわれる結果になったと思います。ただ、ネットとして自治体へのアンケートは周辺事態法の時に基地関連の自治体に質問書を送付したのみであり、一市民団体の質問に対して文書回答が半数を上回った事は一定評価できるもとと考えます。自治体への啓発という意味合いでも今後も何らかの形で働きかけていく必要があると思います。
【質問1について】
必要という自治体は全体の53%。条件付必要が43%。具体的には、新川町は必要だとするものの「国民生活に影響を及ぼす内容について国民的議論が必要」藤岡町は検討をしておく事は必要としながらも「法律まで制定しておかなければならないかどうかについてはどちらとも言えない」としています。国民生活や地方自治に関わるために議論を尽くすべき、今の法案では不充分とい意見が多数を占めています。
【質問2】
政府の説明は十分かという問いに対しては圧倒的多数の90%の自治体が説明は不充分と答えています。
これに「慎重審議を望む」も同様な回答と解釈すればほとんどの自治体が、自治体に関わるひいては住民への影響など不確定な要素があると認識しているものと思われます。
【質問3】
自治体の意見を聞くべきか、という質問に対しても79%が必要と応えています。例えば、師勝町は「武力攻撃事態法案第5条に規定されている地方公共団体の責務、第7条に規定されている役割分担、第15条に規定されている内閣総理大臣の権限(中略)国と地方公共相互協力が明記されている以上自治体の意見蝶巣することが相当」と明確に理由を述べています。地方自治や住民に生命財産に関わる重大な問題であることから自治体のこのような態度は、地方自治体の積極的な意見表明という点から評価できます。
【質問4】
影響はあるか、の質問に対してはあるが32% これは前述したような基地・軍需産業がある自治体が何らかの影響があるという認識と共に、地方自治に関わる問題として影響があるという回答が目立つ。わからないという応えの自治体が68%を占めるが、具体的な協力内容など政府からなんら十分な説明がないのでこのような回答になったと思われる。質問2の回答状況から当然の事と思われる。
【質問5】
非核平和条例との関係は、質問主旨が伝わらなかったのか、制定している自治体が少ないせいか回答は不充分なものでした。制定していない自治体の中で、阿久比町は「有事法制は核兵器を含む武力の保持を認めるものであり非核平和の理念に反する」としています。
市町村名 | 回答の有無 | 回答 | |
1 | 赤羽根町 あかばねちょう |
||
2 | 阿久比町 あぐいちょう |
○ 石川町長自筆 |
1)憲法9条は世界に誇るもの有事関連法案は日本人の信念が疑われるもの過去の歴史の上に立って信念が試されている有事法制は不安 2)不充分憲法上説明のつかないことを法制化する 3)意見を聴取すべき 4)地方自治体の生命(自主)を奪われることであり重大な影響 5)制定していないが有事法制は核兵器を含む武力を保持を認めるものであり非核平和の理念に反する |
3 | 旭町 あさひちょう |
||
4 | 足助町 あすけちょう |
○ | 法制の根幹について更なる慎重な審議が求められるとともに、国民の理解も進んでいない状況にある。当町としては、真の平和と安全確保のために国会での慎重な審議を願うものである。 |
5 | 渥美町 あつみちょう |
○ | 1)現在の情報量では判断できない。 2)市町村への説明はない。当然法案には地方自治体の協力、首相と長との関係、地域住民の安全確保等地方自治体が直面するであろう課題を多数含んでおり、法案の説明にとどまらず、個別ケースや詳細な判断材料等を含めた説明が必要。 3)地方自治体、また、地方行政を任される長にとっても重要な法案であり、地方自治体を通じて国民の意見を含め聴取し、有事に際して国民挙げて協力体制が構築できるよう制定すべき。 5)なし |
6 | 安城市 あんじょうし |
△電話で | 回答拒否 |
7 | 一宮市 いちのみやし |
○ | 1)必要 2)基本的人権を制限し、また平和主義の原則に触れるおそれも指摘されるなど、この法案の持つ重大性を考えれば説明は不充分である。いずれにしても拙速とならず慎重審議が必要である。 3)地方自治体の役割や自主的な判断を制限するなど、地方自治の基本的な仕組みにそのものに関わるものがあり、意見を聴取すべきである。 4)果たすべき役割が明確でないため想定できない・ 5)未制定 |
8 | 一宮町 いちのみやちょう |
||
9 | 一色町 いっしきちょう |
||
10 | 稲沢市 いなざわし |
△ | 審議中で具体的内容が届いていないので回答できない |
11 | 稲武町 いなぶちょう |
||
12 | 犬山市 いぬやまし |
○ 市長公室企画調整課 (山田) |
1)必要 2)少し不充分 3)思わない 4)不明 5)整合する |
13 | 岩倉市 いわくらし |
○ 秘書課 (大野) |
慎重な審議を求める |
14 | 大口町 おおぐちちょう |
||
15 | 大治町 おおはるちょう |
○ | 回答は控える(理由なし) |
16 | 大府市 おおぶし |
||
17 | 岡崎市 おかざきし |
○ 行政課総務選挙班 |
必要性影響は国会で論議されている 5)なし |
18 | 音羽町 おとわちょう |
○ | 1)法整備は必要 2)説明は不充分国に説明責任がある 3)わからない 4)わからない 5)ない |
19 | 小原村 おばらむら |
○ 総務課 |
国会の審議を見守って行きたい。 |
20 | 尾張旭市 おわりあさひし |
○ 総務部総務課庶務係 |
1)法整備は必要だが国民の合意形成など時間をかけ、充分な審議が必要 |
21 | 春日井市 かすがいし |
△ 電話で |
回答は控える 議会で |
22 | 蟹江町 かにえちょう |
○ | |
23 | 蒲郡市 がまごおりし |
○ 行政課 |
一切応えられない。 |
24 | 刈谷市 かりやし |
○ 行政課 |
回答を控える |
25 | 木曽川町 きそがわちょう |
||
26 | 清洲町 きよすちょう |
||
27 | 吉良町 きらちょう |
||
28 | 幸田町 こうだちょう |
○ 総務課 |
1)不測の事態や実際の有事に対する危機管理体制確立のために必要 2)国の安全を守る重要な法案だけに具体的に何をするか国会で更に論議を進め、国民の理解を得る必要がある 3)判断しかねる 4)判断しかねる 5)該当せず |
29 | 江南市 こうなんし |
○ 市長公室企画課 |
国会での慎重審議を求める |
30 | 小坂井町 こざかいちょう |
||
31 | 小牧市 こまきし |
||
32 | 佐織町 さおりちょう |
○ | 拙速とならず慎重な審議をしていただきたい |
33 | 佐屋町 さやちょう |
○ | 内容の細部も自治体に知らされておらず影響がわからないので回答できない |
34 | 師勝町 しかつちょう |
○ 総務部総務課 |
1)9月の同時多発テロ、不審船事件等から法整備は必要。しかしながら、法案における「有事」の定義、有事の範囲、有事法制関係法案と周辺事態法との関係、憲法上の解釈における個別的自衛権と集団的自衛権の問題点など様々な課題があり、これらについて議論を尽くされ、明確なガイドラインが示されたところで判断させていただきたい。 2)政府は国民に対して具体的に説明責任があり、慎重審議がなされ、国民の理解を得た上で採決にかけられることを望む。 3)武力攻撃事態法案第5条に規定されている地方公共団体の責務、第7条に規定されている役割分担、15条に規定されている内閣総理大臣の権限に(途中略) 国と地方公共団体の相互協力関係が明記されている以上自治体の意見を聴取することが相当。 3)国等との相互協力関係において何らかの影響が生じると思われる。 5)なし |
35 | 設楽町 したらちょう |
||
36 | 七宝町 しっぽうちょう |
||
37 | 甚目寺町 じもくじちょう |
○ 企画調整課 |
審議中であり回答は差し控える |
38 | 下山村 しもやまむら |
||
39 | 十四山町 じゅうしやまちょう |
○ | 審議中のため回答は差し控えたい |
40 | 新川町 しんかわちょう |
○ | 1)必要だと思うが原状では国民の理解が得られず慎重審議を望む 2)不充分特に自治権の制限にかんすること 3)聴取すべき 4)影響がある 自衛隊装備の銃を製造している企業があり標的になる可能性がある 5)制定しているが9条の解釈問題であり宣言との整合性はない |
41 | 新城市 しんしろし |
||
42 | 瀬戸市 せとし |
○ 秘書広報課 |
平時から議論をしておくことは必要 国民生活に影響を及ぼす内容については国民的議論が必要 2年間で具体的な役割が明確になるので必要な意見を述べていきたい |
43 | 祖父江町 そぶえちょう |
○ | 1)必要 2)不充分国会審議中でもあるが、住民保護策について説明していただきたい 3)町村会等へ意見聴取して欲しい 4)影響はわかりません 5)宣言とは矛盾しない |
44 | 高浜市 たかはまし |
○ 総務部行政経営課 |
有事の際市町村が果たす役割の重要性は認識 充分な論議を |
45 | 武豊町 たけとよちょう |
||
46 | 立田村 たつたむら |
||
47 | 田原町 たはらちょう |
||
48 | 知多市 ちたし |
○ 総務課 |
1 武力攻撃から国民の生命財産を保護する観点から理解できる 2今後国会の審議・省令等で具体的なることを期待する。 3)地方自治体の意見も反映されるのが望ましい。 4)現段階では未定 |
49 | 知立市 ちりゅうし |
○ 企画部秘書課 |
1)から4)について 拙速にならず慎重審議を求める 5)なし |
50 | 作手村 つくでむら |
○ | 1)何らかの法整備は必要 しかし、戦前のように国の統制下に置かれ言論の自由や人権が弾圧されるなら反対する。冷戦終結の今なぜ有事法制が必要か有事の判断基準はどうなっているのか。自治体や民間企業への協力はどうなっているのか疑問は残る。9条には抵触しないのか?今の法案では見極めがつかない。議論を積み重ね納得いく説明をした上で法制化すべき。 2)不充分 憲法9条に抵触しないか基本的人権の尊重言論の自由に抵触しないか。 3)聴取すべき 4)わからない |
51 | 津具村 つぐむら |
||
52 | 津島市 つしまし |
○ 市民生活部総務課庶務グループ |
1必要 2不充分 3聴取すべき 4影響については想定しがたい 5制定していない |
53 | 東栄町 とうえいちょう |
○ 手書きのメモで差出人もなし |
1)必要 2)自国を守るためやむおえない 3・4)火災・災害時には私権の侵害は項を死守するためにやもうえない むしろ被害を増大する場合もある(意味不明?) |
54 | 東海市 とうかいし |
△電話で | 回答拒否 |
55 | 東郷町 とうごうちょう |
○ | 1)平和を望み生活維持のために必要 2)内容が不透明 3)意見聴取願いたい 4)現段階では不透明でコメントできないが、行政のトップとして町民の生命安全の維持、生活の維持を第一義と思っている |
56 | 常滑市 とこなめし |
||
57 | 飛島村 とびしまむら |
○ 総務部総務課(佐藤) |
審議中なので回答は控える 5)なし |
58 | 富山村 とみやまむら |
||
59 | 豊明市 とよあけし |
○ | 今後より慎重な審議を望む |
60 | 豊川市 とよかわし |
○ | 1)必要である 2)自衛隊の行動だけを述べて市民の問題は不明 3)国民の合意のために聴取すべき 4)自衛隊の駐屯地の市であり、市民との関連でどう考えるか避けて通れない。国民保護法も同時に審議して欲しい。 5)平和宣言としだが現段階ではわからない |
61 | 豊田市 とよたし |
○ 総合企画部秘書課 |
1)必要 2)不充分 「国民の強力」や「国と地方公共団体の役割分担」などについて説明 3)必要 4)現時点では判断できない 5)制定していない |
62 | 豊根村 とよねむら |
||
63 | 豊橋市 とよはしし |
○ | 国会での議論を見守って行きたい。 |
64 | 豊山町 とよやまちょう |
○ 総務部 |
1)どちらとも言えない 2)どちらとも言えない 3)どちらとも言えない 4)わからない 5)整合するかどちらとも言えない |
65 | 長久手町 ながくてちょう |
△ 電話で |
回答拒否 |
66 | 名古屋市 なごやし |
○ 総務局総合調整部主幹(西川) |
審議中なので具体的な回答は控える |
67 | 西尾市 にしおし |
○ 企画部人事秘書グループ |
慎重審議は必要 ノーコメント |
68 | 西春町 にしはるちょう |
||
69 | 西枇杷島町 にしびわじまちょう |
||
70 | 日進市 にっしんし |
△ 電話で |
請願が出ているので市議会での答弁をネット上で見て欲しい |
71 | 額田町 ぬかたちょう |
||
72 | 幡豆町 はずちょう |
△ 電話で |
回答拒否 |
73 | 八開村 はっかいむら |
||
74 | 春日町 はるひちょう |
△ 電話で |
町長の都合で落ち着いたら回答する |
75 | 半田市 はんだし |
||
76 | 東浦町 ひがしうらちょう |
○ | 審議中なので回答は控える |
77 | 尾西市 びさいし |
○ 人事企画室企画係 |
1)必要 2)説明は不充分 憶測が飛び交うこと事態不充分 3)聴取すべき 4)地方公共団体の責務等が明確でないためわからない。 |
78 | 藤岡町 ふじおかちょう |
○ | 平時に検討をしておくことは必要だと思うが、法律まで制定しておかなければならないかどうかについてはどちらと言えない。 2)国会の審議が充分されているとは言いがたく、国民の合意も得られない状況では政府の説明は充分であるとは思われない。 3)地方自治体の意見も聞いて欲しい 4)わからない 5)未制定 |
79 | 扶桑町 ふそうちょう |
||
80 | 平和町 へいわちょう |
○ | 1)現行法の範囲内で対応すべき 2)報道による情報で内容が把握できるものである 3)全国自治体の意見を聴取すべきである 4)自治体の対する指揮・統制力が働き、場合によっては公共事業等の停滞を強いられると予想される 5)未制定 |
81 | 碧南市 へきなんし |
○ | 回答は控える 5)なし |
82 | 鳳来町 ほうらいちょう |
△ 電話で |
回答拒否 |
83 | 御津町 みつちょう |
○ | 詳しい情報提供がされていないので判断できない。 |
84 | 南知多町 みなみちたちょう |
△電話で | 回答拒否 |
85 | 美浜町 みはまちょう |
△電話で | 回答拒否 |
86 | 三好町 みよしちょう |
○ 久野 |
拙速とならず慎重な審議をしていただきたい。それ以上の詳細な質問は国会の動向を見ながら慎重に考えたい。 |
87 | 美和町 みわちょう |
○ 総務課 |
法案の内容を見ていないのでコメントしない |
88 | 弥富町 やとみちょう |
○ 総務課 |
2000年に平和都市宣言をし、平和な町作りに取り組んでいる。審議中であり十分な議論や説明が尽くされる事を望む。 |
【不戦ネット一覧】