木村愛二の生活と意見 2004年3月分 1件のみ

今月もまた、正月はしょうがない、2月は逃げる、3月は散々で、4月も仕方ない、と成りかねない状況

2004年3月31日(水曜日)

 別途、電網雑誌『憎まれ愚痴』に「通算100号発行の感慨無量」を記したが、今月もまた、正月はしょうがない、2月は逃げる、3月は散々で、4月も仕方ない、と成りかねない状況と相成った。

 上記の「感慨無量」は、「5年余の長期にわたる御愛読の皆様への御礼と今後の抱負」としたが、「きたる4月1日を期して発行を開始する季刊『真相の深層』創刊号」の編集と発行で、散々な目に遭う羽目に陥ったのである。

 ともかく、124頁の雑誌が、本日、1,000冊、出来上がった。発送準備中である。

 この間の事情は、亜空間通信、阿修羅戦争掲示板で、書き散らした。しかも、本日、東京地方裁判所から電話が入り、きたる5月6日10時から、同地裁609号法廷にて、以下の事件の原告として、訴状と準備書面の陳述をすることになった。これがまた、季刊『真相の深層』創刊号の巻頭記事と深く関係するのであるから、わが人生の最大の事件となるのである。

 以下は、その事件の訴状で、これを地裁に提出したのは、以下の記載のごとく、つい昨日、3月30日のことなのである。


訴状
2004年3月30日
東京地方裁判所 御中

180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-2新和コーポ武蔵野202号室
原告 木村愛二

100-0000 東京都千代田区永田町2-3-1 首相官邸
被告 小泉純一郎

損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金10,000円
貼用印紙額 金1,000円

請求の趣旨

1.被告は原告に対し金1万円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。

第1 当事者

1. 原告 

 原告は1937年生れ、1961年から1988年までは日本テレビ放送網株式会社の従業員であり、以後は著述を主とする自営業者である。

 本件との関係に限定して、その主要な著述等の標題、出版社、刊行年のみを記すと、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房、973年[昭48]刊)、1991年の湾岸戦争以後に発表した単行本には著書に『湾岸報道に偽りあり』(汐文社、1992年[平4]刊)、『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、1995年[平7]刊)、翻訳・解説書に『偽イスラエル政治神話』(原著はフランス語で原著者はロジェ・ガロディ、1998年[平10]刊、れんが書房新社)、以上は自称「中東3部作」、2002年以後には、自ら経営する木村書店発行の編著『9.11事件の真相と背景』(2002年[平14]刊)、著書『イラク「戦争」は何だったのか?』2003年[平15]刊)、著書『外交官惨殺事件の真相と背景』2004年[平16]刊)の以上、9.11事件以後の自称「新中東3部作」があり、合わせて自称「中東6部作」を発表している。

2004年4月1日からは、木村書店発行で創刊する雑誌、季刊『真相の深層』の編集・発行人である。この雑誌の創刊号には、9.11事件からアフガニスタン攻撃、イラク「戦争」に至る過程における様々な問題点の真相の指摘と合わせて、日本の国会の会議録の抜粋をも収めている。

2. 被告

(1)被告は、日本国の首相として、2003年7月26日、第156回国会において「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立させ、「イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛隊、陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、カタールに派遣し、陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した

 その間、被告の公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りが、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至った。

第2 原告が特に心身ともに傷つき、損害賠償を求めるに至った経過

原告は、2004年3月17日から、毎日の予定で、御庁に自衛隊のイラク派遣(以下、「派兵」)を違憲として御庁に提訴する運動体、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」の一員でもあり、自らも本訴訟と同じ日付の2004年3月30日に、イラク派兵に関しての損害賠償の提訴を行った。その方の訴訟の被告、国の代表者であり、同時に本訴訟の被告でもある小泉純一郎が、最もおぞましき犯罪、婦女暴行と、そのための逮捕の経歴を、大手メディアが報じないために、公式の場では非難されない状況を奇貨として、首相の座に居座り、イラク派兵の暴挙を継続している状況は、憤激に耐えない

 原告が2004年4月1日に創刊、発行する雑誌、季刊『真相の深層』の春の創刊号には、以下の目次の特集を掲載した。

本誌創刊記念・ワイド特集「小泉純一郎経歴疑惑の核心を突く!」
小泉純一郎の破廉恥事件にまつわる日本のメディアの腰抜け
藤原肇(フリーランス・ジャーナリスト/在米)
「小泉首相ロンドン留学ゼロ単位週刊誌記事の背後に潜む婦女暴行逮捕歴はメディア周知の唖然」
木村愛二(本誌編集発行人)

 被告の行為は当然のことながら、政治の場においても、弾劾の対象である。

 被告の前任者、森喜朗は、『噂の真相』誌によって、「買春検挙歴」を暴かれながらも、逆に同誌を名誉毀損で訴え、その審議の過程では、警察が裁判所の命令にまで反して、証拠を秘匿したために、一時は森が勝訴し、最終的には東京高裁の裁判所調停で和解が成立したが、森は首相の地位を辞任せざるを得ず、『噂の真相』の実質勝訴と言える状況になった。

『噂の真相』誌は、創刊25周年を記念して休刊となったが、2004年3月25日に発行した『噂の真相』4月休刊記念別冊『追悼!噂の真相』に、ファイナルワイド企画!!「『噂の真相』が断念したスクープネタ"最後の公開"」詰め切れずにボツとなったスキャンダル」を設けており、その巻頭には1頁分と隣の頁に20行はみ出す結構長い以下の題名の記事を掲載しいる。

「小泉総理のツメ切れなかったスキャンダル英国留学・レイプ疑惑とSM嬢との交際説」

 この記事では、前記の季刊『真相の深層』創刊号の記念・ワイド特集「小泉純一郎経歴疑惑の核心を突く!」に及ばずとも、少なくとも、「レイプ事件」という言葉を用いて、それが、本件被告のロンドン「留学」の真相であるとの疑惑を、実情をほとんど報じていない体制御用の大手新聞はもとより、『週刊ポスト』などの週刊誌よりも、さらに詳しく記している。

 この間、世間では『噂の真相』封じ込めと広く理解される「個人情報保護法案」が上程され、本件の被告が首相となってから、成立した。

 原告は、この法の上程と成立の経過の裏には、被告自身が、自らのおぞましい経歴を秘匿したまま、すなわち、その本性を隠して世間を偽り、首相の地位を維持しようとする魂胆ありと判断する。

 原告は世界の歴史を、いわゆる人類の発祥にまで遡って学び、現在から30年以上も前の1973年には、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房刊)を発表している。そのような歴史的視野から見るならば、日本の裁判所の実情は、日本が学んだ欧米の法秩序の原点、古代ローマに発するローマ法の基本を逸脱すること甚だしいと、断ぜざるを得ない。

 古代ローマの歴史家、ティトュス・リウィウスが記した内の残存する10の断章に基づく500年前のマキアウェリの主著、『ローマ史論』(岩波文庫版の邦題。中央公論社「世界の名著」では『政略論』)の第7章は、「共和国において告訴権は自由を維持するために如何に必要であるか」(『政略論』の訳では「国家において自由を保護するには弾劾権がいかに重要であるかについて」)である。

 マキアウェリは、この第7章に続けて、第8章で、「共和国にとって告訴が有益であればそれだけ懺訴は益々危険なものとなる」(『政略論』の訳では「告発が国家に有益であるのに対して、中傷は有害なものである」)と論じている。

 およそ、子供にも教え込む「立法・司法・行政」の3権の基本は、司法府が立法府、行政府を制御する相互監視の仕組みなのであって、法に基づく公開の場での「告訴・弾劾。告発」が、証拠に基づいて厳正、公平に行われなければ、「懺訴・中傷」が横行し、人心は乱れるのである。

 原告は、前首相と現首相に関する2代も続くこのような醜聞の不祥この上ない事態を、一日本人としても、これ以上容認することは、とうていできないので、弾劾と被告の一刻も早い辞任を求めると同時に、請求の趣旨記載どおりの判決を求め、提訴する次第である。


 さて、この大事件、今後、いかなる展開を見ることになるのであろうか。乞うご期待。

 以上。


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