『亜空間通信』467号(2002/12/24) 阿修羅投稿を再録

アフガン空爆「空自機が米英軍に4割の空中給油」説あり真偽知りたし協力求む

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『亜空間通信』467号(2002/12/24)
【アフガン空爆「空自機が米英軍に4割の空中給油」説あり真偽知りたし協力求む】

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 転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

 先の日曜日(2002/12/22)、私は、杉並区の産業会館で開かれた憲法会議主催の集会に参加したが、そこで講師の「アフガン戦争犯罪民衆法廷」の主催者の一人、旧知の前田朗東京造形大学教授が、「アフガン空爆で空自機が米英軍に4割の空中給油」と語った

 私は、海上での海自補給船による米英軍への給油の報道例は知っていたが、寡聞にして、空自機が米英軍に4割の空中給油したという話は初耳だった。それが可能な飛行機を空自が持っているという話も聞いたことがない

 本当なら許し難いことの積み重ねであるし、間違いなら訂正しないと、私も2000円出して「賛同人」になった「民衆法廷」の権威にかかわる

 そこで、本日、防衛庁の報道課に電話し、その後、いささかの電網検索を試みたが、どうやら、防衛庁の報道課のきっぱり否定の返事は、まんざら嘘ではなさそうなのである。

 以下、「防衛庁の報道課のきっぱり否定の返事」に近い電網情報を羅列するが、空中給油はまだ可能ではなさそうなのである。真偽を知る方がおられれば、至急、お教え頂きたい。

 以下が、収集した日本政府側発表と新聞報道の電網情報である。

[以下、引用]
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2001/12/14_p.html
官房長官記者発表
平成13年12月14日(金) 午後

〇 安全保障会議について

 今回は、「平成14年度防衛関係予算概算要求のうち安全保障会議に付議すべき事項について」、「空中給油・輸送機の機種選定について」及び「テロ対策特措法に基づく自衛隊の活動について」審議をいたしました。

 まず、平成14年度防衛関係予算概算要求のうち安全保障会議に付議すべき事項の内容については、お手元の配付資料のとおりです。なお、本件につきましては、引き続き検討を進めていくということになっています。

 次に、「空中給油・輸送機の機種選定について」は、昨年12月の中期防衛力整備計画の策定にあたりまして、「機種選定については、安全保障会議で慎重審議の上、決定する」とされています。

 本日、防衛庁における選定結果について、防衛庁から伊藤忠商事提案のボーイング767空中給油・輸送機が適当であるとの説明を受け、審議を行い、これを了承しました。

 また、本日の安全保障会議において、「テロ対策特措法に基づく自衛隊の活動について」防衛庁から説明を受けました。[後略]
[引用終わり]


[以下、引用]

http://www.google.co.jp/search?q=cache:QVtnE_l8WSYC:www.jda.go.jp/j/news/2001/05/11a.htm+%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E3%80%80%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
防衛庁・自衛隊
13.5.11
防衛庁
お知らせ

いわゆる空中給油・輸送機の整備に必要な事項の調査の実施について

1 経緯
 空中における航空機に対する給油機能及び国際協力活動にも利用できる輸送機能を有する航空機(いわゆる空中給油・輸送機)については、平成12年12月14日の与党間の合意により、「機種選定については、安全保障会議で慎重審議の上、平成13年度中に決定する」こと、及び平成13年度予算においては、この航空機の整備に必要な事項の調査に要する経費を盛り込むこととされ、平成13年度予算に当該調査経費が計上された。
 これを踏まえ、防衛庁においては、本年度中に行われるこの航空機の機種選定業務の的確かつ円滑な実施のために必要な資料の収集等を行うため、米国防総省の調達部門や空中給油機能の運用に関係する米空軍部隊に航空自衛隊の要員を派遣することとしたところである。
2 調査日程
(1) 期間
平成13年5月13日(日)~23日(水)
(2) 出張先(米国)
 米国空軍省(ワシントンD.C.)、ライト・パターソン空軍基地(オハイオ州)、スコット空軍基地(イリノイ州)、及びトラビス空軍基地(カリフォルニア州)
(3) 参加者
航空幕僚監部の関係者 9名
[引用終わり]


[以下、引用]
http://www.google.co.jp/search?q=cache:adUyin7SdFYC:www.chunichi.co.jp/00/sei/20021104/mng_____sei_____001.shtml+%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E3%80%80%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
中日新聞
米軍機使い空中給油訓練

イラク情勢にらみ空自

 航空自衛隊は本年度予算で発注した空中給油機の四年後の導入を待たず、米軍の空中給油機を利用した空中給油訓練を来年四月にも開始することが分かった。米国が計画するイラク攻撃に合わせ、北朝鮮への監視を強化する狙いがあるとみられる。

 訓練は沖縄の米軍嘉手納基地に配備されているKC135空中給油機一機を乗員ごと約一千五百万円で借り受け、戦闘機は空自のF15四機を使用。訓練空域は九州西方の東シナ海上空を予定している。

 装備品が自衛隊に届く前に米軍の協力で訓練を開始するのは極めて異例。空自幹部は「米国によるイラク攻撃が始まれば北朝鮮がどう出るか分からない。日本海上空での戦闘機による空中警戒待機(CAP)が必要な事態もあり得るので訓練を前倒しする」と話す。

 また訓練は、日米の軍事的な連携を強化し、防衛出動の際、米軍機を使った空中給油に道を開く狙いもあるとみられる。

 訓練後、空自は来年七月、米国アラスカ州で行う米空軍が主催する多国間演習「コープサンダー」にF15戦闘機六機を初めて派遣。米軍機から空中給油を受けて太平洋を横断する。

 空自は訓練を通じて空中給油に精通した操縦士を八人養成。米国で米軍の訓練も受けさせ、発注したボーイング767空中給油・輸送機が日本に届く二〇〇六年三月から、ただちに空中給油を開始できるよう態勢を整える。
[引用終わり]

 以下が、民間訴訟団の電網情報である。これには、「航空自衛隊小松基地」で「近年日米共同演習の中で空中給油機を使った軍事演習も行われている」との主張が含まれている。

[以下、引用]
http://www.ctt.ne.jp/~bunya/komatsu.htm

小松基地訴訟判決出る     327号

 ここ北陸では、自衛隊・米軍戦闘機の爆音による生活破壊に対し損害賠償と戦闘機の飛行差し止めを求め、自衛隊基地周辺の住民らが国(防衛庁)を相手に裁判を闘っている。石川県小松市の「小松基地爆音訴訟」である。

 石川県小松市には航空自衛隊小松基地が存在する。最新鋭のF15戦闘機が約40機配備され、朝鮮半島や中国東北部をも射程に入れる位置にある。北陸では唯一であり、かつ最大の空自基地である。

 この小松基地周辺住民の提訴している爆音訴訟(第三、四次。原告1760人)が、3月6日に金沢地裁において判決となった。

W値75以上の賠償認める

 今回の判決では、「うるささ指数」を表すWECPNL値(以下、W値)75以上の地域も騒音被害地域と認定し、過去の住民の被害を認め、国側に対し約8億1300万円(原告1729人)の損害賠償の支払いを命じた。これまで、第一、二次訴訟ではW値80以上の地域のみを賠償の対象としていたことに比べ、その意味では「一歩前進」した判決となったといえる。

 判決では、自衛隊機・米軍機の爆音が基地周辺住民に与える精神的苦痛と生活破壊を認めているが、その上で、身体的な被害に関しては原告側の医学調査の合理性には「疑問はない」としながらも認めなかった。基地周辺の住民からは「騒音によって耳鳴りがするようになった」「体調を崩し、高血圧になった」「睡眠が妨害される」などの声が出されている。判決ではこの点に関しては退けた形となった。また、将来に対する損害賠償についても認めていない。

憲法判断避ける

 今回の判決の問題点として、憲法判断の回避がある。小松訴訟では、戦闘機の爆音による精神的・身体的苦痛を受け、生活破壊を受けているという点だけではなく、「自衛隊違憲」とそれに基づいた「飛行の差し止め」が今ひとつの重要な争点になっている。そもそも自衛隊の存在自体が「戦争放棄」「戦力不保持」を謳った憲法九条に反するというものだ。

 判決では「国側の賠償責任の有無を判断する上で、基地の公共的役割を重視することは相当ではない」「国防政策上の基地の機能は原告を含む周辺住民の負担と犠牲の上に成り立っている」とし、また、民事訴訟における自衛隊機の飛行差し止め請求自体は「適法」と判断した事により、国側が一貫して主張してきた「基地の公共性」については一定の「歯止め」をかけ、かつ、全国の基地訴訟にも影響を与える可能性を含む判決ではあった。

 しかし、(第一、二次訴訟でもそうであったが)憲法判断を避けたこと、「騒音被害は飛行差し止めを認めるほど深刻ではない」として、戦闘機の飛行差し止めについても退けた。

「自衛隊は違憲」飛行を差し止めよ

 小松基地は「日本海側最大規模の航空自衛隊基地」と言われている。99年の能登半島でのいわゆる「不審船」事件では、小松基地からはF15戦闘機が実際に出撃している。それは戦争行為そのものであった。

 また、今国会において小泉内閣は有事法制を提出し、「戦争のできる国家」への準備を進めようとしている。むしろ、昨年12月22日に国籍不明の小型船を「北朝鮮の工作船」として銃撃し撃沈したことは、北朝鮮に対する宣戦布告であり戦争行為そのものではないのか。既に日本は「戦時」に入っていると言っても過言ではない。

 こういう状況の中で、小松基地では滑走路の延長・かさ上げ問題(これによって大型の輸送機の離着陸が可能となる)が浮上しており、また、近年日米共同演習の中で空中給油機を使った軍事演習も行われている。文字通り小松基地は、朝鮮半島・中国大陸に向けた軍事基地と化しつつある。

「静かで、そして平和な空を返せ」ーこれが原告団の願いである。原告団は憲法問題を避け、飛行差し止めを退けたことを不服として控訴する方針を表明した。北陸から戦争への道を止めるため、戦闘機の飛行差し止め・「基地はいらない」という大きな声を上げていく必要があるだろう。原告団への支援を訴えたい。


小松基地現地調査報告     第326号(2001年11月1日付)3面

止めよう北陸の侵略最前線基地化

9/12~14騒音調査に参加

 新聞会は石川県小松市で9月12日から14日にかけて行われた、小松基地騒音調査に参加した。

<投稿>小松基地を訪れて 理学部A

 石川県小松市。私は初めてその場所を訪れました。

 戦闘機の騒音がどれだけひどいものなのか、私にはまったく想像がつきませんでした。基地、滑走路、戦闘機と、初めてこの目で見るものばかりだったことも、その理由の一つだと思います。

 現地に行き、騒音調査を行っている労働者の方から、小松基地から飛び立ったF15戦闘機は、1回の飛行で、らくらく中国の頭上を飛び、そしてまた小松に戻って来ることが出来るという内容のことを聞き、驚きました。また、実際に小松基地を見て、自衛隊の「軍事力」の大きさを改めて感じました。

 戦闘機の飛行音は本当にすごいものでした。民間の飛行機とは比較のしようがありません。耳の奥に響き、思わず耳をふさぎたくなるような音(いや、耳をふさいだところで、和らぐような音ではないですけれど)。頭がおかしくなりそうな音でした。そして、その音が一日の中で何度も発せられるのです。早朝や夜間にも。爆音によって、テレビの音が聞こえなくなったり、話をしていても中断しなければならなかったり、家が揺れることもあるそうです。 また、戦闘機が墜落するのでは。と、不安を抱えながら生活している人もいます。ここで生活する人たちの苦しみがどれだけのものなのか、その一部を体験し、憤りを感じました。

 騒音のひどさを見てとることも出来ました。小松基地周辺の騒音がひどく激しいとされているところでは、過疎化が進み、空き地のようになっているところが多く見られました。その他の場所でも、住宅地のところどころに空き地があったり、国がその土地を買い取って木々を植えていたりして、そのような部分からも爆音のひどさを感じることが出来ました。しかし、農業や漁業など仕事の関係でその土地を離れられずに、その移転先が元の場所から数百メートル離れた所である場合もありました。苦しみながらも、その苦しみの中での生活を余儀なくされている。その状態をずっしりと心に感じました。

 自衛隊戦闘機のために住民が苦しむなんて、あまりにもおかしすぎると思います。この騒音の中で生活している人たちが闘っている小松基地爆音訴訟が、一次提訴から26年たった今年の6月29日に結審となったそうです。小松基地周辺住民にとって、良い判決が出てほしい、そう願います。

~改憲・有事立法情勢の中で~

 小松基地爆音訴訟は現在第四次訴訟まで?[木村愛二註:ママ]われています。第一次訴訟が始まったのが1975年、はじめは基地直近の住民数十人が起こした訴訟でした。83年には基地周辺の騒音75dB(デシベル)になる地域の住民も加え、原告300人で第二次訴訟が開始されました。

 91年には第一審が判決。80dB以上の騒音が出る地域の住民には国(自衛隊)の責任を認めたが、それ未満の地域の住民には国の責任を認めませんでした。その後、95年に第三次、96年からは第四次訴訟と闘われ、原告団も1800人にのぼっています。

 小松基地訴訟は第二次訴訟以降、騒音訴訟だけでなく、自衛隊違憲訴訟としても闘われています。憲法違反の自衛隊が住民の生活を破?し、脅かしているという観点からも、戦闘機の飛行差し止めを争っています。過去に対しては住民への補償、未来に対しては戦闘機の飛行差し止めを求めています。また、75dBの騒音にさらされている地域の住民にも補償を求めることを国に求めています。

 現在闘われている第四次訴訟は2001年6月29日に結審し、この3月6日にも判決が出る見通し。現在、第五次訴訟に向けて、原告団拡大の準備中だそうです。

 小松基地は朝鮮半島、中国に向けた侵略??の最前線基地としての位置を持っています。「朝鮮有事」が起こった際に、小松基地からF-4ファントム戦闘機を出撃させ、朝鮮半島を爆撃してから無事小松まで帰還できるのかという軍事研究が、かつて秘密裏に行われていました。加えて、「滑走路かさ上げ」案も出されており、石川県当局は「民間貨物便の増便のため」としているが、真の目的は大型輸送機の離着陸を可能にするため=小松基地の強化のためでは、とも言われています。

 アフガニスタンへの戦争下、憲法改悪・有事立法の情勢にあって、原告の勝利判決が期待されます。


学生自治会、小松基地での航空総隊総合演習の中止申し入れ行動を行う

2002年11月11日

演習中止を申し入れる
学生自治会

総合演習中止に対し
シュプレヒコールを上げる

最後に、小松基地の自衛官に
戦争反対の決起を訴える

 11月11日、富山大学学生自治会は、北陸・小松基地で強行された航空自衛隊の航空総隊総合演習を弾劾し、中止を申し入れる抗議行動を行った。

 今回の航空総隊総合演習は、同日から行われる「日米共同統合演習の一環として」と位置づけられており、小松基地の隊員1600人、F15イーグル戦闘機約40機に加え、沖縄・那覇基地からF4ファントム戦闘機6機、青森・三沢基地からはE2Cが4機参加している。航空総隊総合演習自体は、11月22日まで全国の他の地域でも行われており、総員34000人、参加航空機約430機という非常に大々的なものである。

 新聞報道によると、今回の日米共同統合演習では、「日本海」西部で米艦船が沈没し、それを米軍と協力して自衛隊が「捜索救助活動」を行うというも。この「『日本海』西部で米艦船が沈没」というシナリオ自体が北朝鮮侵略戦争を具体的に想定した実戦演習である。小松での演習は空自自身が「日米共同演習の一環」としている。「一環とは言っても、実際に小松の部隊が『捜索救助活動』への参加や米軍との共同行動は取らない。概念として『一環』と言ってるだけで、あくまでも空自のみの演習」(基地渉外)と言っているが、わざわざ他の基地から戦闘機が移動してくるということは、小松基地の北朝鮮侵略戦争時のベースキャンプとしての位置が高まっている証拠ではないか。「小松が三沢-那覇の中間にあるという地理的条件による」(基地渉外)というのも、小松基地が北朝鮮侵略戦争の最前線かつ最大級の出撃基地となるということであると言える。

 実際には北朝鮮侵略戦争において、(北朝鮮から)反撃を受けた米艦船・米兵の救助活動のために、小松から出撃した航空部隊が北朝鮮の艦船や戦闘機への攻撃を行いながら、制空権を確保し「捜索救助活動」を行うということではないでしょうか。99年の能登半島沖「不審船」事件の際には小松基地から出撃したF15戦闘機が制空行動を行い、また94年朝鮮侵略戦争危機の際には<小松から出撃した航空部隊が北朝鮮を空爆して帰還する>というシナリオが作成されている。こうして見たとき、今回の演習が北朝鮮侵略戦争のための演習以外のなにものでもない事は明白である。

 弾劾行動を開始するや、基地側はゲートを半分閉じはじめ、約20名ほどの基地の護衛兵がピケをはるという警戒態勢をとった。「基地の防衛」も今回の演習の1つとなっている。基地渉外は否定していたが、対応の仕方から「基地の防衛」に反戦運動が含まれているのでは、と思われる。学生自治会からの演習の中止を申し入れる申入書を基地渉外に手渡し、演習の中止を訴えた。対応では「演習の具体的内容、場所等は答えられない」の一点張りで、行動については「軍事機密事項」とする軍隊の本質がむき出しになっている。

 また、演習の中止と同時に、いわゆる「10・4協定」(1975年に国と小松市など9自治体との間で結ばれている、騒音の軽減のための飛行ルート等を設定している取り決め)について、防衛施設庁が見直しを迫っていることに関して弾劾。基地では「協定は遵守するようにしている」とはいうが、実際には全く守られておらず、基地周辺住民に対する健康調査(協定で定められている)も行っていない。この上「見直し」を要求するということは、軍隊のために住民の生活も健康もとことん犠牲にする事となる。

 学生自治会は小松基地の侵略出撃基地化を許さず、演習弾劾のシュプレヒコールを上げ、さらに自衛隊員に対し「有事立法はあなたたち自身の身を守るものでもない。他国への侵略と虐殺を担わされ、そして国のためにしを強制されるものだ」と、隊内からの戦争反対への決起を訴えた。
[引用終わり]

 以上。


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