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『亜空間通信』969号(2005/02/15)
【NHK従軍慰安婦番組改変騒動の火元の女性国際戦犯法廷は不勉強で思い込み「偽の友」左翼の典型】
(その1.被告側の調査報告)
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
本通信では、まず、わが呼称、「偽の友」の位置付けを確認する。世界で最大の「偽の友」の典型は、社会主義とか共産主義とか称していた旧ソ連である。私自身は、ソ連を中心とする社会主義勢力が世界の最有力な体制になれば、世界平和が実現すると思い込まされて、人生の大半を、労組、日本共産党ばかりか、不当解雇撤回闘争に費やした。
ところが、その争議が解決するのと同時に、ソ連が崩壊したのである。
資本主義体制には確かに問題が多いが、社会主義とか共産主義とかを唱えたりして、資本主義体制と戦うと称しても、それだけで、信用するわけにはいかないのである。右も左も権力主義、自己中心なのである。
唖然、呆然、愕然、憮然、同じ想いを覚えた連中も、非常に多いはずだ。だから、私は、単に反体制だからと言って、信用はしないのである。
しかし、相も変わらずに、コミンテルン系統の運動は続いている。四分五裂しながらも、相手の資本主義体制が悪いのだから、それと戦うと称すると、いわゆる一般大衆、特に若者は、騙される。
そのような怪しげな、いわゆる左翼が、世間を騒がす猿芝居を打ったのが、このところの話題騒然、女性国際戦犯法廷であり、そのNHK番組なのである。
私は、略称「小泉レイプ事件」とイラク派兵違憲確認・損害賠償請求事件の2つの裁判を抱えており、超多忙なのであるが、筋を通し、事実を確認するのが主義なので、話題騒然のNHK「従軍慰安婦」番組の改変騒動に関しても、4回のシリーズであることを指摘し、ついに以下の提訴をするに至った。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku964.html
http://www.asyura2.com/0502/senkyo8/msg/629.html
『亜空間通信』964号(2005/02/10)
【NHKに「戦争をどう裁くか」の全部の複製を実費で引き渡せと求める訴訟を2/10東京地裁に提出】
このシリーズの番組の火元、女性国際戦犯法廷に関しても、以下の通信を発した。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku968.html
http://www.asyura2.com/0502/senkyo8/msg/699.html
『亜空間通信』968号(2005/02/13)
【NHK「従軍慰安婦」番組改変騒動は】
しかし、私は、北京で育った個人的な経歴もあり、日本の侵略戦争はもとより、日本軍の従軍慰安婦問題に関して、軽視しているのではない。むしろ、人並み以上に関心を抱き、それなりに資料収集、探索をしてきた。だからこそ、かえって、女性国際戦犯法廷の仕組み方を、厳しく批判するのである。
私は、女性国際戦犯法廷を推進した勢力を、上記の通信の表題のごとく、「思い違い平和主義こと平和売人」と批判し、その平和売人が、その表面的な意図とは真反対の戦争を挑発する憎悪商人となる悲喜劇の象徴として見ているのである。
このような事態は、いわば、「贔屓の引き倒し」であり、逆効果となる。日本の侵略戦争への批判を、全く逆に、「思い違い」の漫画にしてしまい、いわゆる右からの攻撃を容易にしてしまうのである。
「思い違い」が生ずるのは、歴史の事実の研究、勉強が不足しているからである。しかも、その研究は、歴史的に重大な問題であればあるほどに、あらゆる視点からの事実の調査をすべきなのである。
もともと、いやしくも法廷と名乗る以上は、たとえ模擬裁判でも、原告と被告の双方に、主張の場を与えて、双方の主張に基づく議論を展開し、争点を明確にし、証拠調べを行うべきである。被害者は、この場合、原告側が立てた証人であるから、被告側の反対尋問を受けなければ、証言の信憑性の判断が下せない。
単なる被害者の一方的な告発だけで、大日本帝国の天皇、裕仁を、有罪と判定するのでは、実際に起きたような、右翼の襲撃を受けることになるのは、必然的な結果と言わざるを得ない。改変云々は、自らの不始末が招いた結果である。
仕方がないので、私は、ここに、被告、日本国の方の主張を示し、それに基づいて、原告の側の主張を検討することにする。
以下は、念のために、本日、2005年2月15日、外務省に確認したが、日本国の「従軍慰安婦問題」に関する公式の報告である。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html
外務省ホームページ(日本語)-各国・地域情勢
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/index.html
[中略]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/im_050804.html
いわゆる従軍慰安婦問題について平成5年8月4日
1.調査の経緯いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による日本における訴訟の提起、日本国会における論議等を通じ、内外の注目を集めて来た。また、この問題は、昨年1月の宮澤総理の訪韓の際、盧泰愚大統領(当時)との会談においても取り上げられ、韓国側より、実態の解明につき強い要請が寄せられた。この他、他の関係諸国、地域からも本問題について強い関心が表明されている。
このような状況の下、政府は、平成3年12月より、関係資料の調査を進めるかたわら、元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査を行うとともに、去る7月26日から30日までの5日間、韓国ソウルにおいて、太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の人たちから当時の状況を詳細に聴取した。また、調査の過程において、米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。調査の具体的態様は以下の通りであり、調査の結果発見された資料の概要は別添の通りである。
調査対象機関: 警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館
関係者からの聞き取り: 元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等
参考とした国内外の文書及び出版物: 韓国政府が作成した調査報告書、韓国挺身隊問題対策協議会、太平洋戦争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等。なお、本問題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟した。
本問題については、政府は、すでに2001年7月6日、それまでの調査の結果について発表したところであるが、その後の調査をもふまえ、本問題についてとりまとめたところを以下のとおり発表することとした。
2.いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。
(1)慰安所設置の経緯
各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地域内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2)慰安所が設置された時期
昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた。
(3)慰安所が存在していた地域
今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である。
(4)慰安婦の総数
発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5)慰安婦の出身地
今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い。
(6)慰安所の経営及び管理
慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。
慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられたことは明らかである。(7)慰安婦の募集
慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。
(8)慰安婦の輸送等
慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。また、軍の船舶や車輌によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。
長文になったので、ここでいったん切る。以下、(その2.)に続く。
以上。