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『亜空間通信』901号(2004/11/29)
【極右ナベツネ読売の違法日テレ支配株名義貸し行政指導無視の発端は内務官僚事務次官の唖然実態】―「極右読売ナベツネ日テレ株名義貸し」問題(その4)
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
以下に紹介する写真週刊誌、『フラッシュ』(2004.11.30)の記事に私は、「編成局や広報部に勤め、日本テレビ労組の書記次長も務めたジャーナリストの木村愛二氏」として登場する。
パンパカパーン、当然、薄謝も届いた。取材の経過は、下記の通信に記した。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku896.html
http://www.asyura2.com/0411/war63/msg/852.html
『亜空間通信』896号(2004/11/24)
【読売ナベツネ日テレ株名義貸し問題化の背後に潜む行政指導の歴史的誤魔化しと学者の政治的癒着】
「極右読売ナベツネ日テレ株名義貸し」問題(その2)
[中略]
この極右・読売新聞のナベツネの日テレ株の義貸しの問題では、すでに、写真週刊誌、『フラッシュ』の記者が、わが家にまで取材に来た。
記事の順序では最後の方になっているが、私は、「日テレの歴史には読売新聞による支配が強まっていった一面があります」以下の解説を、もっと詳しくしたのである。
この記事に出てくる日本テレビの社長の小林與三次は、1972年9月27日に、私を不当解雇した当時の最高責任者である。
戦前の内務省以来の典型的な出世主義の官僚である。官僚のトップの位置の自治省事務次官から、各種公団などへの梯子天下りで、退職金をたっぷり溜め込み、義父の正力松太郎が社長の読売新聞の副社長となり、そこから、不評さくさくの「読売進駐軍」として、日本テレビに乗り込んできたのである。
本人の言葉として、「組合退治に来た」と記録されている。
以下が、『フラッシュ』の記事の全文である。
FLASH フラッシュ No.85 11/30
紳助祝メッセージも空しい日テレ50年社史公開
読売支配に視聴率買収事件…DVD付き豪華本に載らなかった“暗部”有価証券報告書の虚偽記載の発覚で、上場廃止の恐れがある「監理ポスト」に置かれ株価が急落した日本テレビ。渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長名義の同社株が、じつは読売新聞グループ本社の保有だったというのが虚偽記載の中身だが、こうした名義貸しは’71年に読売新聞保有の同社株の一部を日テレ社長に就任した小林與三次(よそじ)氏の名義にして以来の“伝統”。日テレと読売新聞との不透明な関係は30年以上にわたって続いてきたのである。
その日テレは昨年8月に開局50周年を迎えたが、本誌は社員や日テレOBなどの関係者にのみ配布された50年社史『テレビ 夢 50年』を入手した。今年3月に発行された非売品で、番組編とデータ編、経営編に分けられ、過去の人気番組の写真などを豊富に掲載。50年間の全番組一覧や番組映像などが収録されたDVD-ROMが付録となっている超豪華版だ。
また、みのもんた、所ジョージら現在の人気番組の出演者から寄せられた祝いの言葉も掲載されているのだが、ひときわ目立つのが『行列のできる法律相談所』など日テレ系の4番組に出演していた島田紳助(48)だ。しかし、紳助は吉本興業の女性社員への暴行で書類送検され今は容疑者の身。社史に花を添えるはずが、なんとも空しい結果となっているのである。
社史の制作は一大プロジェクトだったようだが、当然、歴史として記すべき重大事実が抜け落ちている。昨年10月24日に本誌の取材で明らかになった社員プロデューサーによる視聴率買収事件に関する記述がいっさいないのだ。社史には記載内容について「原則として2003年4月末日とした」とあり、それ以降に発覚した視聴率買収に触れる必要はないというのが日テレの見解かもしれないが、一方で「ただし役員に関しては2003年11月まで収録」となっている。つまり、昨年11月18日に視聴率買収の責任を取り、氏家齊一郎会長兼グループCEOが会長に、間部耕苹副会長兼グループEOが社長に、萩原敏雄社長兼COOが副社長に、それぞれ降格したことははっきり記載されているのである。経緯は書かず人事の結果のみを歴史として残すのはいかにも不自然というしかない。
ある日テレOBは社史を一読した感想を次のように語る。「社史には視聴率に関する総括がなく、相変わらず視聴率四冠を達成したなどと大きく書かれていました。視聴率買収が発覚したとき、日テレは視聴率のあり方をかなり時間をかけて議論したはずです。私も現役のときは常に視聴率を気にしていた人間ですから、総括されることを期待していました。50周年という節目に出す社史だからこそ、視聴率という問題を総括するべきだったと思いますね」。
視聴率買収は看過できない日テレの歴史だ。確かに発覚こそ、開局50年以降だが、それを闇に葬った社史にご都合主義を見るのは本誌だけだろうか。
また、「社史には読売新聞と日テレの隠された歴史が書かれていない」との声もある。編成局や広報部に勤め、日本テレビ労組の書記次長も務めたジャーナリストの木村愛二氏が指摘する。
「日テレの歴史には読売新聞による支配が強まっていった一面があります。開局当時は役員に朝日新聞や毎日新聞の関係者もいて、今ほど読売色は強くなかった。しかし、69年に創設者である正力松太郎会長が死去し、粉飾決算が発覚した。その後、社長になった読売新聞副社長の小林氏が経理や編成などの幹部に読売出身者を配し、強引に読売色を強めたのです。その後も小林氏は後継者として氏家氏などを読売新聞から連れてきました。今回の日テレ株の問題は、そうした読売色強化の延長線上にある。もちろん、現在でも日テレ内部に読売出身者に対する拒否反応はありますが…」
'95年に「日本テレビ50年史企画委員会」を設置し、相当な年月と費用を注いで制作された社史だが、そこから、ありのままの歴史を読み取ることはできそうもない。
(写真)
書類送検された島田紳助容疑者が開局50年の日テレに寄せた祝いのコメント。今となっては悲しい(『テレビ 夢 50年』番組6-1996~2003より)視聴率買収事件は社史では無視。写真は事件発覚で会見した萩原社長(当時・’03年10月24日)
『テレビ 夢 50年』は番組編6冊、データ編1冊、経営編1冊に特性のDVD-ROM1枚がつく超豪華な代物。年代ごとに分冊された番組表は正直、懐かしく面白い。
元内務官僚で、事務次官会議のトップの位置に史上空前の長期に渡って君臨したと自慢する小林與三次が、その意味を十分に知りながら、無視し、蹂躙した「マスコミ集中排除」の通達は、以下である。
『読売新聞・日本テレビグループ研究』(1979、木村愛二著、筆名は征矢野仁)
汐文社 同時代叢書)
《巻末の資料》
一般放送事業者に対する根本基準第九条の適用の方針およびこれに基づく審査要領
(一九五九・九・一八付)
一般放送事業者に対する根本基準第九条の適用の方針
一般放送事業者の放送の申請に対し、放送局開設の根本的基準第九条を適用するにあたっての当面の省の方針を下記のとおり定める。
注 根本基準
第九条 開設しようとする放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たす外、その局を開設することが放送の公正且つ能率的な普及に役立つものでなければならない。
第一 方針
一 放送用周波数割当計画として明らかにされている方針を適用することによって、放送の公正かつ能率的な普及を図る。
二 一般放送事業者の放送に、放送に関する地域社会特有の要望を充足することを期待する。
三 一の者によって所有または支配される放送局の数を制限し、できる限り多数の者に対し放送局開設の機会を開放する。
四 各地域社会における各種の大衆情報●マスメディア●手段の所有及び支配が、放送局の免許によって特定の者に集中することを避ける。
第二 説明
一 放送用周波数割当計画は、混信の予防等周波数利用上の物理的要請にこたえるに止まらず、例えば、特定地域における日本放送協会と一般放送事業者とに対する周波数の配分、あるいはもっぱら教育的効果を目的とする放送に使用することを明示した周波数の留保等、技術的に可能な限り、放送の量及び質に関する国民の需要に対応する放送サービスの供給を可能にするため定められた計画であって、放送局の免許に関する政府の方針の具体的表明である。この意味において、開設しようとする放送局が、周波数割当計画に合致し、そこに表明された免許方針を具現するものであることは放送の公正かつ能率的な普及に役立つための必須の要件というべきである。
二 一般放送事業者の放送にあっては、それが国民全般に共通の放送に対する一般的要望にこたえるほか、とりわけ当該地域社会特有の要望を満たすこと、及び、個々の放送局はその局独自の意思によって運営されることが必要である。すなわち、放送のローカル性及び独自性を発揮すること、また、これを可能にするため、事業者の構成及び運営において当該地域社会を基盤とし、当該事業者以外の意思から独立したものであることが確実でなければ、放送の公正な普及は期し難い。本来、わが国の放送制度において、放送の全国的普及を義務づけられている日本放送協会のほかに、一般放送事業が認められている趣旨は、日本放送協会の行なう放送を除いては、全国を通じて公的たると私的たるとを問わず特定の者の単一の発意又は統制の下に放送局が開設され又は運営されることを避け、地域ごと及び申請者ごとに異なることあるべき目的及び発意に応ずる放送が行なわれることにあると考えられる。
三 ある者に放送局の開設を免許することが、放送以外の手段による大衆情報の供給者に、さらに別の技術的手段を賦与するに過ぎない結果となることは、貴重な電波の利用方法として不経済非能率的なものというべきである。
放送が当該地域社会に対しより多様かつ公正な大衆情報を供給し、言論情報の自由市場の形成伸長に役立って、はじめて大衆情報手段としての放送が公正かつ能率的に国民に享受されると考えられる。
一般放送事業者に対する根本基準第九条の適用の方針に基く審査要領
一 申請の局の事業計画等は、放送用周波数割当計画に合致すること。
二 申請者は、できる限り人的に(役員、番組審議会委員等の構成において)及び資本的に(株式の地域的分布等において)、その地域社会に直接かつ公正に結合すること。
三 一の者が所有し又は経営支配をするのは一局に限る。ただし、次の場合を除く。
(1) 一地域社会において、ラジオ及びテレビを兼営する場合並びにこれに準ずる場合
(2) 一地域社会において、中継局を開設する場合
(3) その他放送の普及等公益上特に必要があると認める場合
なお、上の放送局の経営支配の有無の判断に当っては、次の各項を指針とする。
(1) 一の者が放送局を所有する法人の議決権の総数の一〇分の一をこえて所有すること。
(2) 一の者の役員が放送局を所有する法人の役員(監査機関を除く。以下同じ。)の総数の五分の一をこえて兼ねること。
(3) 一の者の代表権を有する役員又は常勤の役員が放送局の所有者の代表権を有する役員又は常勤の役員を兼ねること。
四 一の者が、放送事業を行なうことによってラジオ事業、テレビ事業及び新聞事業の三事業を兼営し、又は経営支配をすることにならないこと。ただし、右の者のほかに当該地域社会に存立の基礎をもつ有力な大衆情報の供給事業が併存する場合、その他、三事業の兼営又は経営支配を行なっても当該地域社会における大衆情報の独占的供給となるおそれのない場合は、この限りでない。
なお、経営支配の有無の判断については、三に準ずる。
テレビジョン放送局の一せい予備免許に付した条件(一九五七・一〇・二三付、抜粋)
条件(その一)……略……
条件(その二)総合放送局の場合
第一主体的条件
一 地域社会との結合……略……
二 一般テレビジョン放送事業の規模及び事業相互の関係の正常化
(1) 放送区域を同じくする場合……略……
(2) 放送区域を異にする場合
ア 一の一般テレビジョン放送事業者が、放送区域を異にするテレビジョン放送局を二以上開設しないこと。……略……
(資本の制限)
イ 一の一般テレビジョン放送事業者(共通の支配又は被支配関係にある多数の者を含む。)が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の資本の一〇分の一以上を所有しないこと。
……略……
ウ 一の一般テレビジョン放送事業者(共通の支配又は被支配関係にある多数の者を含む。)が、放送区域を異にする他の四以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの資本の一〇分の一未満一〇〇分の一をこえて、同時に所有しないこと。……略……
注 一〇分の一以上の場合は、前記イ参照
(役職員の制限)
エ 一の一般テレビジョン放送事業者の代表権を有する役員が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の代表権を有する役員を兼ねないこと。……略……
オ 一の一般テレビジョン放送事業者の役員が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の役員(取締役)の総数の五分の一をこえて兼ねないこと。……略……
カ 一の一般テレビジョン放送事業者の常勤の役員又は各部門の長その他の常勤の主要職員が放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の役員又は主要職員を兼ねないこと。……略……
キ 一の一般テレビジョン放送事業者の多数の職員が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の職員を兼ねないこと。……略……
ク 一の一般テレビジョン放送事業者の役員が、放送区域を異にする他の四以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの役員(取締役)の総数五分の一以内一〇分の一をこえて兼ねないこと。
注 五分の一をこえる場合は、前記オ参照
ケ ……略……
三 放送事業体内の役職員の兼務の公正化
(役職員の兼務の制限)
(1) 一新聞事業者その他特定の者(放送事業者を除く。)が、一般テレビジョン放送事業者の役員(取締役)の総数の五分の一をこえて、兼ねないこと。
(2) 一般テレビジョン放送事業者の代表権を有する役員が、新聞事業者の代表権を有する役員を兼ねないこと。
(3) 一般テレビジョン放送事業者の常勤の役員又は各部門の長その他常勤の主要職員が新聞事業者の役員又は主要職員を兼ねないこと。
(4) 一般テレビジョン放送事業者の多数の職員が、新聞事業者の職員を兼ねないこと。
……略……
第二 事業の実施略
第三 放送番組
……略……
八 番組中継に関する協定において、特定の一の放送事業者のみから、中継番組の供給を受けることとなっていないこと。
九 中継番組の供給を受ける協定において、番組拒否の権利を留保しているものであること。
……略……
特記事項
貴申請書に記載された次の事項は、これを確保するよう特に配意されたい。
(資本の制限)
一 特定の者(共通の支配又は被支配関係にある多数の者を含む。以下同じ。)(地方公共団体を除く。)が、放送区域を同じくし又はその大部分を共通する二以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの資本の五〇分の一をこえて、同時に所有しないこと。それぞれの資本の一〇〇分の一をこえて同時に所有することもつとめて少くすること。
二 特定の者(地方公共団体を除く。)が、放送区域を異にする五以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの資本の一〇分の一未満一〇〇分の一をこえて、同時に所有しないこと。
注 一〇分の一以上の場合は、後記三参照
三 一新聞事業者その他特定の者(放送事業者を除く。)が、一般テレビジョン放送事業者の資本の一〇分の一以上を所有しないこと。ただし、地方公共団体が出資する場合を除く。
……略……
以上。