1996年8月31日
共同声明
我々、下記に署名した者は、軍事行動停止に関する協定の実現において得られた進展を考慮し、武力紛争の政治的解決のための相互に受入れ可能な前提条件をつくりだすことを目指し、紛争問題の解決に際して軍隊の行使または軍隊による威喝の禁止を承認し、一般に認められている民族の自決権、同権、自発性および意思表示の自由の原則、民族間の協調および人民の安全の強化に立脚し、国籍、宗教、住所、その他の相違にかかわりなく、人間および市民の権利と自由を無条件に擁護する意志を、また政治的敵対者に対する暴力行為の阻止を表明し、同時に、1949年の世界人権宣言と1966年の市民的および政治的権利に関する国際規約に立脚して、今後の交渉過程の基礎となるロシア連邦とチェチェン共和国の相互関係の基本を決めるうえでの原則を共同で検討した。
A. レベジ A. マスハードフ S. ハルラモフ S. アブムスリモフ
年月日: 1996年8月31日
署名地: ハサブユルト
立会人: 欧州安全協力機構(OSCE)チェチェン支援団長T.グルディマン
ロシア連邦とチェチェン共和国の相互関係の基本を決めるうえでの原則
1. 一般に認められている原則と国際法の規定に従って決められるロシア連邦とチェチェン共和国の相互関係の基本に関する合意は、2001年12月31日までに得られなければならない。
2. 遅くとも1996年10月1日までに、下記を任務とするロシア連邦とチェチェン共和国の国家権力機関の代表からなる合同委員会が結成される:
1996年6月25日付ロシア連邦大統領令第985号の実行状況の点検と軍の撤退完了に関する提案の準備;
犯罪、テロリズム、民族的宗教的敵意発露の防止に関する調整措置の準備とその実行状況の点検;
通貨金融および予算関係の回復に関する提案の準備;
チェチェン共和国の社会経済複合体の復興計画の準備とそのロシア連邦政府への提出;
住民への食料および医薬品の供給に際して、国家権力機関とその他の関係諸組織が調整された共同行動を行っているかどうかの状況点検。
3. チェチェン共和国の法令の基礎は、国籍、宗教その他の相違にかかわらず、人間的権利および市民的権利の尊重に、民族自決権に、また民族の同権、市民的平和の保証、民族間の協調、チェチェン共和国の領域に居住する市民の安全などの諸原則に立脚する。
4. 合同委員会は、相互の事前合意にもとづきその作業を完了する。
公表: 独立新聞、第163号、1996年9月3日
原文: http://www.cityline.ru/politika/doc/hasavurt.html
訳:今西昌幸