わたしの雑記帳

2003/12/29 警察の少年事件放置について

2003年12月23日の讀賣新聞に、「茨城県警 236の少年事件放置 93−01年計10署、15人処分」という見出しの記事が載った。「放置されていたのは、1993年から2001年までに起きた窃盗、恐喝、傷害などの少年事件。容疑者の少年がほぼ特定されたが、本人の供述が取れなかったり、共犯者との供述が一致しないなどの理由で検察庁に送る調書が完成せず、そのまま放置されていた。いずれも容疑者が成人となったり、時効を迎えるなどし、家裁での審理が実質的に不可能となっている。」「同県警では10月、笠間署での少年事件計50件の放置が発覚、関係者6人を処分する一方、ほかの26署についても調査した」とある。

そして、結果として、「特に多数の事件放置があった水戸、土浦、石岡署の当時の生活安全課長・係長の計15人を所属長訓戒や所属長注意処分とした」とある。正直いって、えっ、処分はそれだけ?という思いがある。単なる書類の出し忘れなどという時限の問題ではない。加害者が放置されたということはすなわち、被害者も放置されたということだ。おそらく、勇気をもって警察に告訴したのは事件のうちごくわずかだろう。それが、そのまま中途半端に放置されたとしたら・・・。訴えた被害者は報復を受けなかっただろうか。少なくとも、その可能性に怯え続けたことだろう。そして、事件が放置されたことで、おそらく何倍もの、あるいは何十倍もの、被害者が生み出されたはずだ。
犯罪行為を行っても罰せられなかった子どもたちが、簡単に犯罪行為をやめられるはずがない。
少年事件が凶悪化しているとして、厳罰化に移行している。しかし、大人たちは打つべき手を打っていない。結局は、子どもたちにそのツケは回る。

茨城県警と聞いて思い浮かぶのは当然、岡崎哲くんの事件だ。哲くんの事件は1998年10月8日。上記の事件の範疇に充分はいる。
2001/2/28付けの「雑記帳」(me010228)を参照してほしい。岡崎さんは、自分の息子の周辺の事件のおかしさを訴えていた。私自身もいくつかのマスコミに情報提供してみた。しかし、反応はなかった。
警察のおかしさに気づいている人たちはたくさんいたのではないか。にもかかわらず今日まで伏せられ、小さな記事で終わろうとしている。そして、あれはあれ、これはこれ。岡崎哲くん事件の捜査に関することには、何の不備もないと県警は主張するのだろう。

事件の放置は茨城県警だけではない。近年の事件をざっと拾っただけでもあちこちである。恐らく、氷山の一角にしかすぎないだろう。

1999年、名古屋の5400万円恐喝事件で、逮捕された3少年らが容疑者として関わったとされる事件が、(逮捕後)愛知県警が認知しただけで6件あり、内3件が捜査未了で名古屋地検に送検されていなかった。未処理の3件はいずれも被害届けが出されていた。

緑署の生活安全課課長と少年係長を本部長訓戒、前少年係専門官が署長訓戒。署長と前署長は監督責任を問われ、本部長注意。
000314
1999年3月〜2002年3月までの3年間に埼玉県警が恐喝や暴力行為などの計68件の少年事件を放置していたことが発覚。家裁審理3件不能になる。

警部補を本部長訓戒処分。
2002/10/13
讀賣新聞
神奈川県警が67件の被害届を放置、同6月には、岐阜県警が書類20件を未処理が発覚(2002/1)。

それぞれ停職6カ月、減給6カ月の懲戒処分。
2002/10/13
讀賣新聞
1997年以降、北海道警旭中央署が窃盗など40件の事件を書類送検しないまま放置したり処理を忘れたりして時効。内30件を書類送検したように偽装。

虚偽公文書作成容疑で3人を書類送検。減給(10分の1)6カ月〜1カ月の懲戒処分。
2003/6/12
朝日新聞
1999年、北海道帯広署生活安全課で少年係長だった警部補が窃盗など8件の未決事件の書類をロッカーなどに放置。内3件が時効になる。

減給(10分の1)2カ月の懲戒処分。
2003/6/12
朝日新聞
千葉県警の警部が、市川署生活安全課長時代の1999年2月から2001年8月までの間の少年事件など70件を放置し、移動後、書類を自宅に持ち帰っていた。

停職1カ月の懲戒処分。警部は事件発覚後、依願退職。
2003/9/12
朝日新聞

少年事件の被害者の多くは少年だろう。もちろん、大人も特にバイクなどを使った窃盗事件などでは狙われるが、暴力をふるわれるのは主に少年だろうと推察する。そして、被害にあった少年が今度は自分が加害者となる。
(バイクを盗まれた少年が腹を立てて、自分も他人のバイクを盗んだりするということをよく耳にする。あるいは上級生から恐喝された少年が、自分が上級生になったときに同じことを後輩にする)。
表面上では、少年犯罪の取締りをうたっている警察が実は、少年事件にあまり熱心に取り組まない。そのことが、加害と被害をより深刻なものに、あるいは広範なものにしているのではないかと思える。
そして、そのことに対する認識が余りに低い。それは処分の軽さにも現れている。

多くのいじめ撃退マニュアルには警察に被害届けを出そうとある。しかし、その警察が動かなければ、絶望感は大きい。明らかに犯罪性のあるものでさえこの扱いで、軽微な犯罪行為やいじめで警察が本気で動いてくれるか疑問だ。そして実際に、暴力行為や恐喝の被害者の多くは警察に訴えて、何もしてくれないことに絶望している。少年の厳罰化以前に、大人たちが少年事件に本気で取り組むこと。そして、少年に対して厳罰化を声高に言う大人たちが、自分たちの行為には甘い。もしくは、権力構造のなかで、うやむやにされてしまう。そのことから是正していかなければならないのではないだろうか。





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