賃金の支払の確保等に関する法律

第五章 罰則


第十七条
事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第十八条
事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
二 第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
三 第十三条第一項又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


附則

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