賃金の支払の確保等に関する法律
(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び附則第八条の規定並びにこの法律(第二章、第三章及び次条から附則第八条までを除く。)の規定中第三章に係る部分は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第三号に定める日から施行する。
(遅延利息に関する経過措置)
- 第二条
- 第六条の規定は、同条の規定の施行の日以後に労働者が退職した場合について適用する。
(未払賃金の立替払に関する経過措置)
- 第三条
- 第七条の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に第七条の事業主が破産の宣告を受け、その他同条の政令で定める事由に該当することとなつた場合について適用する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
- 第二十条
- この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
- 第二十三条
- この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
- 第二十四条
- この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
- 第二十五条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。