賃金の支払の確保等に関する法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第十条
- 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
- 第十一条
- 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
(報告等)
- 第十二条
- 都道府県労働基準局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(立入検査)
- 第十三条
- 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
- 2 労働基準監督署長は、第七条の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同条の事業主の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
- 3 前二項の場合において、労働基準監督官及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(労働者の申告)
- 第十四条
- 労働者は、事業主にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働基準局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
- 2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(労働省令への委任)
- 第十五条
- この法律に定めるもののほか、第七条の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、労働省令で定める。
(船員に関する特例)
- 第十六条
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働基準局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(第七条、第八条第四項及び前条の規定を除く。)中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第七条中「労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による被保険者(同法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者を除く。)を使用する事業」と、「労働省令で定める期間」とあるのは「厚生省令で定める期間」と、「被保険者である労働者を除く」とあるのは「被保険者(同法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者を除く。)である労働者に限る」と、「労働省令で定める者」とあるのは「厚生省令・運輸省令で定める者」と、「労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生省令・運輸省令で定めるところにより」と、第八条第四項中「労働省令」とあるのは「厚生省令」と、第九条の見出し中「労働者災害補償保険法」とあるのは「船員保険法」と、同条中「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十三条第一項第四号に掲げる事業」とあるのは「船員保険法第五十七条ノ二第一項に規定する施設」と、前条中「労働省令」とあるのは「運輸省令(前章に規定する事項については、厚生省令)」とする。
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