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のじれん・申入書
 

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陳情書


渋谷区議会議長殿

陳情の趣旨

渋谷区に在住する野宿者(いわゆる「路上生活者」)に関する陳情

陳情書

私たちは、渋谷区およびその周辺で生活する野宿者と、それを支援する者によっ て構成された当事者のNGO団体です。私たちは、野宿者自身がともに団結し て支え合うことで人として生きがいのある生活を送れるよう、また、路上から 脱却して「屋根」のある暮らしを送れるよう、炊き出しや医療巡回で生活と健 康を守り、福祉窓口への生活保護申請や入院治療者への病院面会、保護受給者 へのグループホーム活動等を日常的に取り組んでいます。また、行政や社会へ、 この問題のよりよい解決へ向けた働きかけ等を行っています。

(1)野宿者問題の位置づけについて

野宿者の多くは、一九五〇年代六〇年代に、後に言う「金の卵」として都会に 出てきた人たちです。彼らは、「ピンハネ」「タコ部屋」といった言葉に象徴 されるような劣悪な労働環境の中で日本の高度成長期を支え、そして今、病気・ ケガ・高齢化などの諸問題によって「現場」から離れている人たちです。した がって、昨今の不況は野宿者問題に拍車をかけたとは言え、その根本的な原因 ではありません。野宿者問題は日本の高度成長が生み出すべくして生みだした 問題です。むしろ昨今の不況は、「これから」の問題を提起しています。よく 知られているように、最近の統計では日本の失業率は平均三、九%。二〇歳代 六〇歳代は一〇%に上ります。これらの要因を考え併せたとき、どこの職場に も押し寄せている「リストラ」の対象となる中高年齢者や不十分な社会保障や 労働条件で働く人材派遣会社の登録者たちが、今後何かのキッカケでそれまで の生活を維持できなくなったとき、野宿者問題はさらに深刻化するおそれがあ ります。そしてすでにその兆候は現れており、渋谷区内の野宿者はすでに、私 たちが把握しただけでも三五〇名を超えています。「権利」の問題としても、 実態としても、野宿者問題は社会全体が深刻に受け止め、早急に対処すべき問 題であると考えます。

ところが、近年の福祉保健委員会の議事録等を拝見するかぎり、残念ながら、 こうした問題意識が議員の方たちに共有されているかどうか、不安に感じざる をえません。深刻な野宿者をめぐる状況を深く認識し、野宿者問題に真剣に取 り組んでください。

(2)野宿者の「自立」について

福祉保健委員の方の中には、「(野宿者は)自由人」で「基本的には縛られる ことが嫌な性格の持ち主が多い」(福保委議事録[以下同じ]、居相氏、 1997.3.13)、「収容施設に入れることを好まない諸君がほとんど」(篠崎氏、 1997.7.22)という意見を持つ方、「仕事は用意をするんだけれども、皆さん がなかなかその気にならない(のでは)」(吉野氏、1997.11.4)という疑問 を持っている方がおられるようですが、これらは野宿者の実態を正確に把握し た上での発言とは思えません。

第一に、野宿者には強い就労意欲があります。しかし住居がない、住民票がな いという理由で、また、年を取りすぎているという理由で、職安行政から事実 上締め出されているのが実態です。第二に、現在の生活保護行政は、原則とし て六五歳以上の人や病院で「就労不可」と認定された野宿者にしか生活保護を 適用しません。仕事もない、かと言って行政の援助もない、となれば、野宿者 本人がどれだけ強く望んだとして、どうやって路上から脱却できるというので しょうか。野宿者とは、いわば労働行政と生活保護行政の狭間に置き去りにさ れた存在なのです。池山保護課長は一九九六年度の「冬季臨時宿泊事業」での 就職が一人に止まったことを報告していますが(1997.11.14)、高卒・大卒の 若い失業者が日々職安に溢れている昨今の状況を考えれば、平均年齢五〇才半 ばの野宿者が新聞・雑誌等の職業案内で就労できる機会がどの程度のものかは、 容易に想像できるのではないでしょうか。 さらに生活保護行政について、池 山保護課長は「生活保護制度につきましてよく説明した結果、申請したいとい う方については申請書をお渡ししてお書きいただいております」と発言してい ますが(1997.11.18)、これは実態とかなりかけ離れた発言と言わざるを得ま せん。実際には「申請したい」と言う野宿者は「その程度では申請させられな い」と言う面接相談員によって門前払いされているのです。保護課の窓口に設 置されていると言われた(1997.11.18)生活保護のパンフレット(これも目に 付く所に置いてあるわけではなく、相談員の中にすら所在を把握していない者 がいます)の冒頭に掲げられた「生活保護とは、生活に困っているすべての人々 に対して、(中略)自分の力、又は他の方法で生活できるようになるまで手助 けをするしくみです」という立派な理念がその理念通りに運用されていないこ とを認識していただきたいと思います。要保護者への積極的な生活保護適用を 強く求めます。

(3)簡易宿泊所(銀扇閣)について

現在、渋谷区は、生活保護実施にあたって、更生施設が満杯状態のため、その 代用として、野宿者を民間の簡易宿泊所である銀扇閣に宿泊させています。し かし銀扇閣は、旅館業法施行条例で定められている、換気・採光・照明・防湿 および清潔、その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準すら満たしていない違法 な営業施設です。そのような所に病気や高齢の保護受給者が何ヶ月もの間待機 させられているのです。そこで、私たちは今年三月三〇日に渋谷区路上生活者 問題連絡会へ申入書を提出し(添付資料一参照)、五月一一日以来衛生課と複 数回にわたる交渉を行ってきました。しかしその過程で明らかになったことは、 衛生課がこれまでの立入検査において、こうした諸問題をことごとく見落とし て「問題なし」と誤認し、何一つ指導を行ってこなかったこと、それどころか、 本来的な業務であるはずの立入検査についてその報告を口頭で済まし、情報公 開請求に対しても、決裁書類が存在しないことを理由に情報の公開を拒否して いることです。

銀扇閣の設備待遇の改善のため、衛生課に対して自らの業務を全うし、今後、 業務に関するきちんとした報告書を残すよう指示して下さい。

(4)「自立支援センター」について

すでにご存じのこととは思いますが、東京都は今年四月に野宿者の生活と就労 に真剣に取り組むべく、「自立支援センター」を新宿区内二カ所に暫定的に設 置し、今後これを都内五カ所に設置する方針を出しています。これは、これま での冬季限定の施設と比べて、根本的に異なるものです。私たちの数年来の諸 方面に対する働きかけがもたらした一つの成果として、私たちは現状に応じた 有効なこの施策を歓迎しています。

しかし、「センター」設置で問題が解決するわけではありません。依然として 多くの課題が残されています。第一に、「センター」はあくまで生活保護法外 の施策です。「センター」を口実に生活保護が正当に適用されなくなるとした ら、それは大きな問題です。第二に、現在新宿区に設置された「センター」は、 新宿区だけの「地域対策」として位置づけられ、その他の地域に関しては、依 然目に見える具体的な取組が始められていません。受入先の二三区で作る「自 立支援事業実施要綱策定検討委員会」は漸く四月に立ち上がったばかりで、 「具体的な協議」(池山保護課長、1998.3.24)には程遠い状況です。 私たちは、「都内五カ所」(同上)の設置がズルズルと先延ばしされることを 懸念しています。私たちは、「路上生活者が区内に一五〇人以上いる区[いわ ゆる「問題区」]は七区」(同上)の一つである渋谷区における「センター」 の設置を強く望んでおり、先日そのことを盛り込んだ申入書を渋谷区に提出し、 現在話し合いをしています。第三に、「センター」の運営方法も依然未確定な 部分を多く残しています。実効的な就労斡旋と生活保障が行われるか、野宿者 は期待と不安をもってこの先行きを注視しています。

設立後の運営、とりわけ受け入れ態勢について、希望者が誰でも利用でき、 「自立」に向けて確実に歩み始められるよう、渋谷区としても早急に態勢を整 えて下さい。

(5)路上生活者問題連絡会の議事録について

上述したように、渋谷区では路上生活者問題連絡会を設置して、野宿者問題に ついて関係機関での意見調整を行っています。そして、当然ながら、私たちは そこで話し合われる内容に対して重大な関心を抱いています。したがって、私 たちは池山保護課長を始めとする関係者に再三議事録の作成と公開を求めてき ました。しかし、その要望はこの間ずっと「正式な諮問機関ではない」ことを 理由に拒否され続け、ごく簡単なメモしか開示されていません。プライバシー 保護などの問題がなく、しかも、職務時間内に税金を使用して行われる公的職 務について、まともな記録が残されないという状況は、一般常識から考えて理 解しがたいものです。

路上生活者問題連絡会に、情報公開条例の精神に則った情報公開がなされるよ う、議事録(あるいは会議録)の作成とその公開を求めます。

以上を鑑みると、渋谷区の野宿者対策の現状は、立ち後れていると言わざ るを得ません。東京都における代表的な「問題区」でありながら、渋谷区には、 山谷における「寄せ場対策」、新宿で開始された「自立支援センター」のよう な、総合的な対策(まだまだ不十分ですが)すらありません。渋谷区において、 野宿者の希望ある未来となるべき具体的かつ実効力のある施策を講じていただ きますよう、お願い申し上げます。

添付資料 二部

  • 一九九八年三月三〇日提出の路上生活者問題連絡会に対する申入書
  • 「自立支援センター」設置に関する「都政新報」の記事
1998年6月8日

 


(C)1998,1999 渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合
(のじれんメールアドレス: nojiren@jca.apc.org