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特定非営利活動法人
日本下水文化研究会
Japan Association of Drainage and Environment
日本下水文化研究会は新しい人と水との関係を考えていきます。
Smart Water Use and Drain Keep the Environment Healthy
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NPO法人 日本下水文化研究会


1.設立の経緯

 日本下水文化研究会は、それまで有志による活動を行っていた「下水文化研究会」を改組する形で、1992年3月28日に設立されました。
 前身にあたる下水文化研究会は、(社)日本下水道協会発行の「日本下水道史」(1989年)の編纂に携わっておられた人々が建設省の稲場紀久雄氏を中心として、1986年12月に設立されたものです。
 下水文化研究会当時の主な活動内容は、次のとおりです。
 定例会と臨時会での下水文化に関する講演、それにともなう討論や情報交換を行った。その内容は機関誌「下水文化研究」第1号から第4号に発表されています。
 とうきゅう環境浄化財団の助成により、「多摩川流域における下水文化」について調査・研究を行い、報告書をまとめました。
 1990年に開催された多摩川源流シンポジウムに参加しました。
 1991年9月に「下水文化研究発表会(第1回)」を開催しました。
 第1回下水文化研究発表会においては、「下水文化の振興に関する提言」を採択し、この提言を実行し、一層活動の輪を広げるためには、研究会を全国的な会員組織に発展的に改組する必要があると認識し、1992年3月に「日本下水文化研究会」を設立することとなりました。前身の「下水文化研究会」発足当時には16名であった会員数も、改組時点では約70名ほどに発展していた。

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2.設立趣意書

 特定非営利活動保人としての設立総会で採択された設立趣意書は以下のとおりです。
 環境が地球的規模で危機に直面している今日、数ある資源・環境問題のなかで、循環資源であり、人類生存基盤を維持していくうえで欠かせない水資源を、量的にかつ、質的に安全に供給することが、近い将来、難しくなることが懸念されています。そしていま、環境ホルモンをはじめ、目に見えにくく、複雑な問題がさまざま提起されています。
 ふんだんに水資源を消費し、その水が排水されるとともに、多様な化学物質が普段の生活の場でも使用され、水系に流出する可能性を常にはらんでいる今日、潤いのある清らかな水環境を守り、次世代もまたその恩恵を享受できるようにしていくためには、市民ひとりひとりが水環境問題を自分の問題として捉え、責任ある行動をとる必要があります。こうした行動を促すためには、個人や社会と下水との付き合い方の成熟が望まれます。このような成熟した付き合い方を下水文化と呼びたいと思います。
 下水文化は、長い歴史をもちますが、下水を受け入れ処理をするということが、技術的に高度化、専門化してきたために、ひとりひとりの問題として認識されず、今日の快適で利便な生活のもとでは、埋もれ忘れさられてきました。下水文化を発掘し、そこから何を継承するのかを明らかにするとともに、新たな問題意識のもとで、これからの市民 と下水との付き合い方を創造していくことが、今望まれています。
 本会は、1986年12月に下水文化研究会として誕生し、多岐にわたる下水文化の調査研究、普及啓発活動を展開してまいりました。これまでは、任意団体として活動してまい りましたが、このほど特定非営利活動促進法(NPO法)が成立したのを機に、NPO法人格を取得し、水文化の発展と成熟に寄与するための活動の輪をさらに大きくしていきたいと考えます。とくに、かけがいのない水環境を守るため、これからの社会において求められる市民と行政の新たな協働関係のなかで、NPOとしての役割を果たすことを目標に掲げ、活動していくことをここに確認しあうものです。

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役員名簿

  運営委員会
   運営委員会代表 稲場 紀久雄
       副代表   渡辺 勝久
       副代表   酒井 彰
       運営委員  甘 長淮
               佐藤 英雄
               清水康生
               鈴木 薫
               高橋 邦夫
               中西 正弘
               松岡 隆文
       監事     佐藤 八雷
               保坂 公人  

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特定非営利活動法人日本下水文化研究会定款

  第一章 総則

  (名称)
第一条 この法人(以下「本会」という)は、特定非営利活動法人日本下水文化研究会という。
  (事務所)
第二条 本会は、事務所を東京千代田区神田平河町に置く。
  (目的)
第三条 本会は、下水文化の振興に寄与し、下水管理の社会的成熟と水文化の発展に資するため、下水文化に関する調査研究及び普及啓発に関する事業等を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
  (特定非営利活動の種類)
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 一 環境教育の推進を図る活動
 二 まちづくりの推進を図る活動
 三 下水文化の振興を図る活動
 四 環境の保全を図る活動
 五 国際協力の活動
  (事業の種類)
第五条 本会は、第三条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
 一 下水文化に関する調査研究を行う。
 二 下水文化に関する普及啓発を行う。
 三 環境教育としての下水文化教育に資する活動を行う。
 四 下水文化に関する研究会、見学会、研究発表会を開催する。
 五 機関誌並びに下水文化に関する図書を発行する。
 六 下水文化に関する遺跡の文化財指定運動を行う。
 七 下水文化に関する資料館、博物館等の設置運動を行う。
  (支部)
第六条本会は、地方において本会の事業を推進するため会員の要請に基づき地方支部を設けることが出来る。
2 支部の設置は、運営委員会の承諾を得なければならない。
3 支部の運営は、この規約に定めるもののほか当該支部規則に定めるところによる。
4本会は、予算の範囲内で支部の活動に必要な経費の一部または全部を助成することが出来る。

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  第二章 会員

  (会員)
第七条 本会の会員は、正会員と賛助会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
2 正会員は本会の目的に賛同する個人とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その達成に賛助協力する地方公共団体、民間企業、その他の各種団体(以下「団体」という)とする。
  (入会)
第八条 本会の会員を希望する者は、別に定める入会申込書を運営委員会代表(以下「代表」という)に提出するものとする。
  (会費)
第九条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  (退会)
第十条会員が退会するときは、退会届けを代表に提出しなければならない。
2 会員が三年以上継続して会費を納入しない場合は退会したものとみなす。
  (除名)
第十一条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 一 この定款に違反したとき。
 二 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  (拠出金品の不返還)
第十二条 本会は、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


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  第三章 役員

  (種別及び定数)
第十三条 本会に、次の役員を置く。
 一 運営委員会代表・委員  一名
 二 同副代表・委員     二名以下
 三 同委員        二十名以内 (代表、副代表を除く)
 四 監事          二名
2 本会においては、運営委員会委員(以下「委員」という)をもって法に基づく理事とみなす。
  (評議員及び顧問)
第十四条 本会に評議員及び顧問を置くことが出来る。
  (協力員)
第十五条 代表は、必要に応じ協力員を委嘱することが出来る。
  (選任)
第十六条 委員は、総会で正会員から選任する。
2 代表及び副代表は、運営委員会で互選する。
3 評議員及び顧問は、代表が運営委員会の同意を得て委嘱する。
4 監事は、総会で選任する。
  (職務)
第十七条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 一 委員の業務執行の状況を監査すること。
 二 本会の資産の状況を監査すること。
 三 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 四 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 五 委員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、委員に意見を述べること。
  (任期等)
第十八条 役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (解任)
第十九条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
  (報酬等)
第二十条 役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の三分の一以下とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

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  第四章 会議

  (種別)
第二十一条 この法人の会議は、総会、運営委員会及び評議員会の三種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  (総会の構成)
第二十二条 総会は、正会員及び賛助会員を持って構成する。
  (総会の権能)
第二十三条 総会は、以下の事項について議決する。
 一 定款の変更
 二 解散及び合併
 三 事業計画及び収支予算並びにその変更
 四 事業報告及び収支決算
 五 役員の選任又は解任
 六 会費の額
 七 借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 八 事務局の組織及び運営
 九 その他運営に関する重要事項
  (総会の開催)
第二十四条 通常総会は、毎年一回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 一 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき
 二 正会員総数の五分の一以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
三監事が第十七条第4項第四号の規定に基づいて招集するとき。
  (総会の招集)
第二十五条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて代表が招集する。
2代表は、前条第2項第一号及び第二号の規定により請求があったときは、その日から六十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも十四日前までに通知しなければならない。
  (総会の議長)
第二十六条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
  (総会の定足数)
第二十七条 総会は、正会員総数の三分の一以上の出席がなければ開会することはできない。
  (総会の議決)
第二十八条 総会における議決事項は、第二十五条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  (総会の表決権等)
第二十九条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
  (総会の議事録)
第三十条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 一 日時及び場所
 二 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること)
 三 審議事項
 四 議事の経過の概要及び審議の結果
 五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人二名が記名押印又は署名しなければならない。
  (運営委員会の構成)
第三十一条 運営委員会は、委員をもって構成する。
2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
  (運営委員会の権能)
第三十二条運営委員会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 一 総会に付議すべき事項
 二 総会の議決した事項の執行に関する事項
 三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  (運営委員会の開催)
第三十三条 運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。
 一 代表が必要と認めたとき
 二 委員総数の三分の二以上から運営委員会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
  (運営委員会の招集)
第三十四条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、前条第2号の場合にはその日から三十日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも七日前までに通知しなければならない。
  (運営委員会の議長)
第三十五条 運営委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
  (運営委員会の議決)
第三十六条 運営委員会における議決事項は、第三十四条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の議事は、委員総数の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (運営委員会の表決権等)
第三十七条 各委員の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する委員は、その議事の議決に加わることができない。
  (運営委員会の議事録)
第三十八条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 一 日時及び場所
 二 委員総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
 三 審議事項
 四 議事の経過の概要及び議決の結果
 五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二名以上が記名、押印又は署名しなければならない。
  (評議員)
第三十九条 評議員は、運営委員会の諮問に応える。
2 議員会は、評議員をもって構成する。
3 評議員は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、代表が運営委員会の同意を得て、委嘱する。
4 評議員は、本会の運営に関して代表の諮問に応え、又は代表に対して意見を述べる。
5 評議員会は、代表が必要と認めたとき、代表が招集し、開催する。

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  第五章 資産

  (構成)
第四十条 本会の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
 一 設立当初の財産目録に記載された資産
 二 会費
 三 寄付金品
 四 財産から生じる収入
 五 事業に伴う収入
 六 その他の収入
  (管理)
第四十一条 本会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。



  第六章 会計

  (事業年度)
第四十二条 本会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
  (事業計画及び予算)
第四十三条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
  (事業報告及び決算)
第四十四条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度毎、速やかに代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。



  第七章 定款の変更、解散及び合併

  (定款の変更)
第四十五条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を経、かつ、法第二十五条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なげればならない。
  (解散)
第四十六条本会は、次に掲げる事由により解散する。
 一 総会の決議
 二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 三 正会員の欠亡
 四 合併
 五 破産
 六 所轄庁による設立の認証の取消し
  (合併)
第四十七条 本会を合併しようとするときは、総会において正会総数員の四の分の三以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

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  第八章 公告の方法

  (公告の方法)
第四十八条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
2前号第一号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。
3第1項第二号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。



  第九章 事務局

  (事務局の設置)
第四十九条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。



  第十章 雑則

  (細則)
第五十条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て代表がこれを定める。
  付則
1 この定款は、法人成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、別表の通りとする。
3 本会の設立当初の役員の任期は、第十八条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成十三年三月三十一日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第四十二条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成十二年三月三十一日までとする。
5 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第四十三条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 本会の定款施行時の会費は、第九条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
   正会員     年額四〇〇〇円
   賛助会員  一口年額四〇〇〇〇円(三口まで希望による)
  (一部改正) 平成一五年五月一七日二十条1項。
なお、七条1項も同日総会で改正決定されましたが、本誌第十六号200、208頁の事情により元のままです。

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入 会 案 内

私たちの手で清らかな水環境を取り戻そう!

ご一緒に活動しませんか!
ご入会をお待ちしております。

 『いのち生命の水』という言葉があります。生物は、清らかな水なくして生きていられません。人間も例外ではありません。かつては水の使い方や水を汚さない生活の知恵、つまり「下水文化」が生活のなかに息づいていました。ところが今では、水の問題は専門家任せとなり、かつてのような私たちと水との豊かで生き生きとした関係は断ち切られていま す。日用品の中にもさまざまな有害物質が含まれていて、私たちは気が付かないうちに汚染原因者にさせられています。水環境は私たちの主体的な参加なくして は蘇生しないのではないのでしょうか。
 本会は、「下水文化」という視点から、健全な水環境と水循環社会を次世代へ継承することを目指して活動しています。あなたもご一緒に活動しませんか。
どうして「下水文化」なのか?
 「下水文化」は、清らかな水環境を再生させ、水循環社会を形成するために最も大切なもので、私たちの生活と水との関係をより密接なものに変える力を持っています。何故なら、賢い水の使い方、水を汚さない知恵、水を介した豊かな生き方などを通して、一度遠ざかってしまった私たちと水環境との距離を再び近づけてくれるからです。「下水」は、都市や家庭で生じた「汚れた水」であるだけに、これまで、できるだけ速やかに遠くへ持ち去ろうとしてきました。そのために、下水とともに何を流しているのか、流した先で何が起きようとしているのかということにあまり注意を払ってきませんでした。しかし、水循環社会の形成のためには、「下水」に目を逸らさずに直視することが何よりも大切です。そこから初めて水環境の蘇生の展望が開けるでしょう。水を「還し」また「活かす」ことを念頭に置いた「下水文化」の成熟こそ『命の水』を守り、次世代へ継承する要諦なのです。ですから、下水や下水道のことしか扱わないということではなく、広く水環境や「人と水との新しい関わりあいのかたち」を考えていきたいと思います。あなたもこれからの人と水との関係をともに探求してみませんか。



会員になると・・・

 会員の皆様には、数多くの催しへの参加・発表や出版の機会も提供しています。この会をご自分の活躍の場のひとつに加えようとお考えの方のご入会をお待ちしています。

 入会方法:会員には、個人で入会される場合の正会員と企業などの法人が入会される場合の賛助会員があります。入会ご希望の方は、はがき裏面に必要事項を記入し、mailまたは郵送にてお送りください。後ほど振込用紙をお送りいたしますので、会費を納めてください。

 年会費:正会員  4,000円
 賛助会員 一口 40,000円(3口まで)
 
 日本下水文化研究会に入会をご希望の方は、下記のいずれかの方法でお申し込みください
 ○ e-mail jade@jca.apc.org に入会申込書を添付する 
 ○ はがき、封書  (入会申込書にある記載事項をお書きの上)
 〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1 第3東ビル 710号室
                                 NPO法人日本下水文化研究会

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2.賛助会員として入会を申し込みます。
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