一九四四年 次官会議決定

華人労務者内地移入ノ促進ニ関スル件
(昭一九・二・二八・次官会議決定)

昭和十七年十一月二十七日閣議決定ニ係ル「華人労務者内地移入ニ関スル件」ニ依リ実施シツツアル試験移入ノ成績ハ概ネ良好ナルヲ以テ本件第三措置ニ基キ左記要領ニ依り本格的移入ヲ促進セントス

第一 通 則
 一、 本件ニ依リ内地移入スル華人労務者(以下単ニ華人労務者ト称ス)ノ供出又ハ其ノ斡旋ハ大使館現地軍並ニ国民政府(華北ヨリノ場合ハ華北政務委員会)指導ノ下ニ現地労務統制機関(華北ヨリノ場合ハ華北労工協会)ヲシテ之ニ当ラシムルコト
 二、 華人労務者ハ訓練セル元俘虜又ハ帰順兵ノ外募集ニ依ル者トスルコト  前項ノ労務者ハ年齢概ネ四〇歳以下ノ男子ニシテ素質優良、心身健全ナル者ヲ選抜スルコトトスルモ可成三〇歳以下ノ独身男子ヲ優先的ニ選抜スル様努力スルコト
 三、 華人労務者ハ移入ニ先立チ可成一定期間(一ヶ月以内)現地ノ適当ナル機関ニ於テ必要ナル訓練ヲ為スコト  移入未経験労務者ニ付テハ内地ニ於テモ之ヲ使用スル工場事業場ヲシテ必ズ一定期間必要ナル訓練ヲ為サシムルコト
 四、 華人労務者ハ之ヲ国民動員計画産業中鉱業、荷役業、国防土木建築業及重要工業其ノ他特ニ必要ト認ムルモノニ従事セシムルコト  尚就労地ニ付テハ可及的分散セシメザル如ク留意スルコト
 五、 華人労務者ノ契約期間ハ原則トシテ二年(但シ往復途中ノ日数ヲ含マズ)トシ同一人ヲ継続使用スル場合ニ於テハ二年経過後適当ノ時期ニ於テ希望ニヨリ一時帰国セシムルコト
 六、 華人労務者ハ毎年度国民動員計画ニ計上シ計画的移入ヲ図ルモノトスルコト
 七、 華人労務者ニ対スル取扱及待遇ニ関シテハ其ノ民族性ヲ考慮シ特ニ注意ヲ払フト共ニ業種又ハ就労地ニ依リ著シク差等ヲ生ゼザル如クスルコト
 八、 華人労務者ノ家族送金及持帰金ニ付テハ原則トシテ特別ノ制限ヲ附セザルコト

第二 使用条件
 一、華人労務者ノ使用ヲ認ムル工場事業場(以下単ニ工業事業場ト称ス)ハ華人労務者ノ相当数ヲ集団的ニ就労セシムルコトヲ条件トシ関係庁ト協議ノ上厚生省之ヲ選定スルコト  移入ニ関スル細目手続ハ別ニ定ムル所ニヨルコト
 ニ、華人労務者ノ管理ニ付テハ特ニ左ノ諸点ニ留意ノ上華人ノ慣習ニ急激ナル変化ヲ来サザル如クスルコト
 1 工業事業場ハ現地ヨリ同行セル日系指導員ヲ華人労務者ノ直接責任者トシテ之ガ連絡世話ニ当ラシムルコ
 2 華人労務者ノ使用ニ当リテハ可及的供出時ノ編成ヲ利用スル如クシ且作業ニ関スル命令ハ日系指導員及華系責任者(隊長又ハ把頭)ヲ通ジ之ヲ発スルコトトシ華人労務者ニ対スル直接ノ命令ハ厳ニ之ヲ慎ムコト
 3 華人労務者ノ作業場所ハ朝鮮人労務者又ハ俘虜トハ厳ニ之ヲ区別スルコト
 4 就労地到着後ハ充分ナル休養ヲ与ヘタル上就労セシムルコト
 5 住宅ハ湿気予防ニ留意ノ上朝鮮人労務者住宅ト近接セザル如ク一廊ヲ画シ設置スルコト
 6 食事ハ可成華人労務者ノ通常食ヲ給スルモノトシ之ガ食糧ノ手当ニ付テハ農商省ニ於テ特別ノ措置ヲ講ズルコト
 7 慰安所並ニ娯楽施設ニ付テハ工場事業場ニ於テ適当ナル施策ヲ講ズルコト
 三、華人労務者ノ賃金ハ内地ニ於ケル賃金ヲ標準ト為スモ内地ト現地ノ賃金及物価ノ間ニ甚ダシキ懸隔アル実情ナルヲ以テ残留家族ニ対スル送金及持帰金ヲ確保スル為ノ措置ヲ講ズルコト
賃金手当其ノ他ノ給与ノ具体的細目及之ガ支払方法、防疫、保健、衛生、保護救済等ニ付テハ別ニ之ヲ定ムルコト
 四、就労時間ハ内地ノ例ニヨルコト
 五、四大節ノ外旧正月三日並ニ端午節、仲秋節各一日ハ必ズ公休日ノ取扱ヲ為スコト

第三 移入及送還方法
 一、 移入及送還ニ要スル経費ハ労務者ノ賃金ヨリ控除セザルコトトシ原則トシテ工場事業場ノ負担トスルモ差当リ要スレバ国家補償等適当ノ方途ヲ講ズルコト
 二、 華人労務者ノ輸送ハ日満支関係機関ニ於テ之ガ手配ヲ為スコト
 三、 華人労務者ハ契約期間満了後工事事業場ニ於テ原則トシテ之ヲ集合地迄送還スルコト疾病其ノ他ノ理由ニ因リ就労ヲ継続シ能ハザルニ至リタル労務者ニ付テモ同様タルベキコト

第四 其ノ他
 一、 工場事業場ハ華人労務者ノ防諜並ニ逃亡防止ニ付特段ノ配慮ヲ為スコト
 二、 工場事業場ノ職員ヲ指導員トシテ現地ニ於テ訓練スル為適当ナル措置ヲ講ズルコト 訓練完了セル指導員ハ順次円滑ニ之ヲ曩ニ現地ヨリ同行セシメタル日系指導員ト交代セシムルモノトス
 三、 華人青少年ノ内地ニ於ケル委託養成ニ関スル措置ニ付テハ別ニ之ヲ定ムルコト
 四、 国家補償ノ方法及限度等ニ付テハ別ニ之ヲ定ムルコト