「在留特別許可取得一斉行動」(速報)No.30



■一斉出頭 第三グループの徐さん父子に裁決■

1、在特一斉行動 

この行動は1999年9月1日、日本に強固な生活基盤が形成されたこの子
どもたちが成長しており送還された場合に、祖国に順応できないなどを理由と
して5家族、2個人・21名の非正規滞在外国人が法務大臣の在留特別許可(在特)を求めて一斉に出頭したことからはじまりました。同年12月には第二グループが、翌年7月には第三グループが集団で出頭をしました。これまでに10家族・42名に在特が認められています。この間の出頭行動により、10年以上滞在し、13歳を超える子どもを持つ家族についてほぼ在特が認められるようになりました。

2、徐さんに不許可の裁決

第三グループ7家族、1個人・26名のうち6家族に対して、本年6月まで
に裁決が出されていましたが中国籍の徐さん父子には出頭から2年以上が経過
したにもかかわらず何らの回答もありませんでした。そして12月6日、法務
大臣は徐さん父子に対して裁決を出しました。内容は21歳の長女のみに在特を認め、徐さんには認めないというものでした。長女には「留学」の在留資格が与えられましたが、徐さんは収容されてしまいました。本年3月末日に裁決が出されたビルマ国籍のアウンさん家族には徐さんの長女と同じ年齢の子どもがいましたが、アウンさん家族には全員に在特が認められています。二つの家族の違いは、徐さん家族が父子家庭であるということでした。

3、成人だから一人で生活できる

徐さんの長女に対して入国管理局は「もう21歳になって成人になっている
のだから、父親がいなくとも一人で生活できるだろう」と言ったそうです。この間の一斉出頭行動により、入国管理局は「子どもの権利」と「家族の結合」を認めざるを得なくなっていました。子どもが成人に達していることを理由として父親のみに在特を認めないというのは不当なことと言わざるを得ません。また同年齢の子どもを持つビルマ国籍の家族には在特を認めていて、徐さんには認めないというのは父子家庭に対する偏見と言えます。

4、在特一斉行動に引き続きご支援を!

 12月9日にも徐さんと面会をして、不当な裁決に対する徐さんの考えを
聞いた上で、早急に支援の態勢を打ち立てたいと考えています。ご支援を。


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