「在特一斉行動」−9月1日に出頭した21名の経過



9月1日に出頭した21名の経過については以下の通りです。

1999年

9月 1日

21名の未登録外国人(3ケ国、5家族、2個人。2歳から68歳まで)第会議室で統括入国警備官が概略を説明したのちに、家族ごとに分かれて第一回目の違反調査。

17日

ビルマ国籍のMさん一家の違反調査。

18日

イラン国籍のA・Gさんの違反調査。

20日

バングラデシュ国籍のAさんの違反調査。

27日

イラン国籍のTさん一家(子どもたちは除く)の違反調査。

28日

イラン国籍のFさん一家(子どもは除く)の違反調査。

29日

イラン国籍のMさん一家(子どもたちは除く)の違反調査。

29、30日

イラン国籍のBさん一家(子どもたちは除く)の違反調査。

※全員1回ないし2回で違反調査を終了

15日〜30日

団体署名開始(最終集約110団体)

21日

弁護団会議開催(日弁連)

29日

参議院決算委員会で民主党の川橋幸子議員が陣内孝雄法務大臣に対して「超過滞在外国人に人道的な措置を」をテーマとして質問をする。

10月 4日

駒井筑波大学教授、渡戸明星大学助教授、山脇明治大学助教授を中心として21名の未登録外国人を支援する学者・研究者会議開催。

12日

社民党の土井たか子議員及び福島瑞穂議員に協力の要請。

13日

公明党法務部会にて報告(APFS・清水運営委員、移住連全国ネット・渡辺代表、筑波大学・駒井教授)。

14日

学者・研究者が共同声明の原案を検討。

16日

同共同声明へ賛同を求める。1週間で150名を超える。

18日

法務省・入国管理局山田審判課長に陳情。110団体の署名と弁護団の 声明書を手渡す。
衆議院第二議員会館にて「21名の未登録外国人に在留特別許可を求める集い」開催。

18日

Fさん一家に仮放免が認められる。当日、違反審査開始。

19日

Mさん一家(イラン国籍)に仮放免が認められる。当日違反審査開始。

20日

Tさん一家に仮放免が認められる。

21日

Bさん一家に仮放免が認められる。

22日

Mさん一家(ビルマ国籍)に仮放免が認められる。
A・Gさんに仮放免が認められる。
Aさん(バングラデシュ)に仮放免が認められる。

※その後、順次違反審査が行われ、ほぼ全員に認定通知書が発布される

25日

バングラデシュ大使館にて大使に今回の行動について理解を求める。

26日

Fさん口頭審理

27日

Tさん口頭審理

28日

東京入国管理局第二庁舎にて統括入国警備官、統括審査官、特別審理官に対して申し入れ。

30日

緊急行動要請(〜11月30日)
在特一斉行動嘆願書を法務省及び首相官邸へメール、FAX、及び郵送で送付。

11月11日

法務省へ研究者グループの共同声明への賛同者署名を提出。
弁護士会館にて記者会見。

18日

イラン人、Mさん宅の祖母(68歳)の口頭審理で9月1日に出頭した21名の審査がすべて終了。

21日

27万人署名開始(第1回集約日12月15日)
「21名に日本の暮らしを! 27万人署名」実行委員会の主催にて、JR池袋駅東口にて街頭署名活動。
11団体(APFSを含む)合わせて100人を超えるボランティアが参加。

12月 5日

在特一斉行動第2弾 出頭者 最終意思確認。

11日

国際シンポジウム「岐路に立つ外国人政策−超過滞在者と在留特別許可」
(板橋区立産文ホールにて)

14日

衆議院法務委員会にて民主党の北村哲男議員より9月1日に出頭した21名に関して質問。
同法務委員会にて社民党保坂展人衆院議員から研究者グループが作成した21名に関する質問趣意書を提出。

15日

全国キャラバン出発(〜28日)法務省前にて出発式。 ※詳細は「速報−No.10」参照

27万人署名第1回集約日(第2回集約日 2000年1月31日)

18日

移住労働者デーへ参加。
RINK1999年総会へ参加。

20日

法務省へ27万人署名第1回集約分 5300名分を提出。

28日

全国キャラバン帰京 報告集会(東京入管第二庁舎前にて)

2000年

1月15日

10日間緊急行動開始

16日

東武東上線大山駅前にて、署名活動。163名の署名が集まる。

18日

在特弁護団より日本弁護士会に人権救済の申し立て。
法務省前にて当事者座り込み。全員に在留特別許可が認められることを無言で訴える。

20日

東京入国管理局第二庁舎前にて、アピール活動。

22日

池袋東口 サンシャイン通りにて署名活動 200名を超える署名が集まる。

23日

当事者会議

24日

法務省前にて当事者座り込み。全員に在留特別許可が認められることを無言で訴える。
1月22日深夜の共同電について法務省へ内容確認と申し入れ。

2月 2日

21名のうち、6名に法務大臣の裁決が渡される。

Fさん一家3人(イランイスラム共和国/夫:39才、妻:37才、長男:15才)に在留特別許可が認められ定住者としての在留資格(在留期間1年)を取得。

Mさん一家3人(ビルマ/現・ミャンマー連邦/夫:43才、妻:34才、長女:2才)不許可、即収容。
直ちに仮放免を申請し、同日3時30分に妻と長女のみ仮放免許可が認められ、帰宅。夫は入管収容施設に拘束中。

4日

弁護団会議

9日

21名のうち、11名に法務大臣の裁決が渡される。

Bさん一家4人 (イラン・イスラム共和国/夫:38才、妻:35才、長女:16才、次女:9才)
在留特別許可が認められ、定住者としての在留資格(在留期間1年)を取得。

Mさん一家5人 (イラン・イスラム共和国/夫:39才、妻:36才、長女:13才、次女:4才、夫の母:68才)
在留特別許可が認められ、定住者としての在留資格(在留期間1年)を取得。

Aさん (イラン・イスラム共和国/男性:34才)
勤務中に転倒し頭部を強打し、現在も通院中であり、相当長期間にわたる日本での経過観察と治療が必要であることを理由に在留特別許可を求めていましたが、残念ながら、不許可。
同日、仮放免を再申請し、認められ帰宅。

M.M.Aさん(バングラデシュ人民共和国/男性:29才)
勤務先から帰宅する途中で車にはねられ頭部外傷で重症となり、重度の障害が残り、社会復帰に向けたトレーニングを行う必要があるために、在留特別許可を求めていましたが、不許可となり、収容される。
同日、仮放免を再申請し、認められ、自宅に帰宅。

14日

9月1日に出頭した21人のうち、最後となったTさん一家に法務大臣の裁決が渡される。

Tさん一家4人 (イラン・イスラム共和国/夫:40才、妻:30才、長女:12才、長男:5才)
在留特別許可が認められ、定住者としての在留資格(在留期間1年)を取得。




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