11月11日、午後2時から、目白カルチャービルにおいて、「イスラムの歴史と現在を考えるシンポジュウム」が開催されました。当日は、南アジア、西アジア、中東、アラビア、アフリカなど、イスラム圏出身の250名を超える人々が集まりました。シンポジュウムは、コーランとともに開会し、イスラミックサークル代表の挨拶、さらにイスラム世界の研究者である明治大学、山岸智子助教授のイスラムの歴史と現在について基調講演と続きました。さらに、在日ムスリムをパネラーに迎え、イスラム教徒として、現在アフガニスタンで生じている状況をいかに捉えているのか、その歴史的背景、などについて話していただきました。社会民主党政策センター事務局長河野氏からは、日本がどのような役割を、国際社会で果たしていくべきであるのか、について報告がなされました。
参加者の中にも、今回のテロ事件を、世界経済や政治、宗教など、よりマクロの問題として捉える発言が多く見られ、その中で日本が果たしていく役割などについて、さまざまな意見や質問が交換されていました。非常に真剣に意見が交換され、この問題に関する在日ムスリムの関心の高さ、危機意識の強さ、を感じました。
今回のシンポジュームの目的は、昨日のテロ事件、その後のアフガニスタンでの問題を、在日ムスリムと日本人が共に捉えなおし、正しい現状理解にもとづいて、自らの役割を見極めていくことを目的としていました。実際には、日本人の参加者は非常に少なく、また「歴史と今日を考える」という当初の目的とは、必ずしも一致しない議論が展開される場面も見られましたが、こうした試みの積み重ねが、今後武力を用いない問題解決へと続くのではないでしょうか。
シンポジュウムでの意見をまとめた声明文は、後日外務省に提出をいたしました。
>>> 案内文
>>> Statement
フィリピン人を対象に10月28日にスタートしたパソコン講座は、月に2度ほどのペースで開催されています。3〜4名の参加者が、基本的な操作から、実際的なスキルまでを学んでいます。
11月16日(日)、文化会館において、ラマダンあけの、イードパーティが行われました。参加者は、バングラデシュ人メンバーを中心に80名ほどで、お祈りをささげ、食事を楽しみました。
在留特別許可
法務大臣の裁決の取消を求める一斉出頭者の裁判が結審
1999年9月1日に日本に生活基盤が形成されたことを理由として在留特別許可を求めて東京入国管理局に出頭をしたビルマ国籍のMさん家族と同年12月28日に同じ理由で出頭したイラン国籍のBさん家族が、法務大臣の裁決の取消を求めていた訴訟が、東京地方裁判所で審理されていましたが、いよいよ2001年12月13日で結審となりました。Mさん家族やBさん家族の弁護団は、裁判の場で法務大臣が両家族に対して在留特別許可を認めず、退去強制令書を発布したのは、憲法第22条「居住の自由」の侵害につながること、子どもの権利条約3条1項の「子どもの最善の利益」を侵害するものであることなどを主張してきました。
また、第一次、第二次出頭者たちに対する不許可の裁決にあたって出入国管理及び難民認定法施行規則43条に定められている裁決書が作成されていないことも裁判の中で明らかになっています。弁護団は、これに対して手続上の重大なミスであり、法務大臣の決定は違法であると主張しています。
1999年9月1日に開始された在留特別許可取得一斉出頭行動は、翌年2000年7月に7家族、1個人・26名が第3陣として出頭をしています。これまで第一次、二次出頭者に裁決が出されており、5家族・20名に対して在留特別許可が認められ、4家族、2個人・20名は不許可となりました。現在3家族10名が法務大臣の裁決の取消を求めて訴えを起こしています。在留特別許可が認められなかった家族の父親は裁決直後に収容されましたが、本年3月までに全員仮放免が認められています。一斉行動に対しては、非正規滞在外国人の処遇を放置しつづける法務省―入国管理局に対する鋭い批判となりました。非正規滞在外国人の多くは、日本経済の最低辺を支えてきました。これらの人たちの定住化がすすむなかで、子どもたちも成長し小・中学校へと通学するようになりました。非正規滞在外国人の人権侵害が、非合法な在留を理由として行われており、それを解決する方法はアムネスティを含む合法化しかありません。しかし法務省―入国管理局は一貫してアムネスティを拒絶してきました。一斉行動により、法務省は一定の要件に達した非正規滞在外国人に対しては在留特別許可の運用で「救済」していくことを明らかにしています。在留特別許可の基準が明確でないこと、法務大臣の裁量権があまりにも大きいなど問題はあるものの、一斉行動は非正規滞在外国人に対する処遇を変えていく大きな力となりました。
12月13日に終審を迎えた3家族・10名の裁判と第三次出頭者に対する裁決の行方は、将来の非正規滞在外国人の処遇に対しても大きな影響を与えます。判決は、来年早々にも下される予定です。在留特別許可一斉出頭裁判も大きな山場を迎えています。今後の行方にご注目下さい。
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