陳 情 書

県の外郭団体など、あらゆる県の機関から
    「一坪反戦地主など」を役員から排除すべき件。

一 一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無
 く、国の政策を妨害する為のものであるから、憲法第十二条違反である。

二 「反戦平和」とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊を無くして、日本を無
 防備にしてから、民衆に暴動を起こさせ、日本を破滅に陥れようとする考えと
 同じである。

三 足を踏み鳴らし、拳は天を突き、怒号罵声で平和を叫んでも真の平和は訪れ
 無い(ママ)。

四 平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは特に歴史の公
 正を期する立場から、「一坪反戦地主」のような人物は不適格者である。

五 県内には、正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人たちを差
 し置いて、保守県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危ふ(ママ)く
 し、県民の恥となるような行動、言動を繰り返して、てんとして恥じない「一
 坪反戦地主」などを有用し(ママ)、県民の税金を無駄遣いすべきでは無い。

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 | 『憲法第十二条 この憲法が、国民に保障する自由及び権利は、国 |
 |   民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。ま |
 |   た(ママ)、国民は(ママ)これを乱用(ママ)してはならな |
 |   いのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負 |
 |   う(ママ)。』                      |
 | 『憲法第二十九条 財産権はこれを侵してはならない。      |
 |   A(ママ)財産権の内容は、公共の福祉に適合するよ(ママ) |
 |    うに、法律でこれを定める。               |
 |   B(ママ)私有財産は、正当な保障(ママ)の下に、これを公 |
 |    共の為に用い(ママ)ることが出来(ママ)る。』     |
 |                                |
 |  [注]『国民の持っている土地は、常に公共の福祉の為に利用さ |
 |    せねばならない』の意と解釈される。           |
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 以上のとおりであるので、県から給与、運営資金など何らかの資金の関わり合
いの有る外郭団体に於いては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者
は、役員から即刻排除するよう強く要請し、陳情書といたします。

            平成十一年九月二十日
沖縄県議会
議長友寄信助殿

      沖縄県政を糾す有識者の会
        国旗国歌推進沖縄県民会議

 会  長  恵   忠 久
 役員代表  西 平 守 盛    真喜志 一朗太
       瀬 島 秀 文    長 嶺 達 男
       奥   茂 治    上 原 一 政
       高 良   勇    當 山 正 範
       前 森 正 一    照 屋 昇 雄
                      以下略


出典:keystoneメーリングリスト


一坪反戦地主排除の陳情採択問題


沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック