意見陳述(伊志嶺善三)

 裁決取消訴訟の審理の開催に当たって

 一、 裁決取消訴訟の開始に当たって、裁判所への要望を含め、意見を申し述べたいと思います。

 二、 まず、この裁判の争点は多々ありますが、その最大のポイントは、土地の強制使用を認める大元になった法律、すなわち米軍用地特措法が日本国憲法に違反するものであるかどうかという点であります。私たちは、米軍用地特措法は憲法に違反するものであり、従って、この法律を適用してなされた本件の強制使用裁決は取り消されるべきものであると考えております。

 三、 米軍用地特措法の違憲性の審理に当たっては、裁判所が少なくとも次の四つの点について、充分な注意をはらうことが必要であると考えております。

1、 その一つは、沖縄における広大・過密な米軍基地は、占領に続く米軍による軍事優先の植民地的な専制支配のもとで、国際法に違反して沖縄県民の意思と権利を踏みにじって作られたものであることです。即ち、占領当時は、戦闘状態の終わり次第住民を各地の収容所に囲い入れ、その間に思いのままに必要なだけ基地にしたものであり、その結果、「沖縄に基地があるのはなく、基地の中に沖縄がある」と言われる原型が作られたのであります。

 講和成立後は、住民に銃剣を突き付け、ブルドーザーで家屋敷や畑を敷きならして基地にしたのです。

2、 二つ目に、沖縄の復帰によって、日本国憲法がこの沖縄にも適用された後のわが国の対応はどうであったのか、という点であります。

 わが政府の対応は、軍事的植民地支配のもとで奪われた沖縄県民の権利の回復をはかるものではありませんでした。わが国の対応の中心点は、米軍が作り上げた広大・過密の軍事基地を何としてでも守っていこうというものでありました。

(一) その法的な理屈の一つが、いわゆる「公用地法」であります。地主に通告さえすれば、復帰、すなわち5・15の到来で自動的に国に土地の使用権が発生するというものであります。地主が不服申立をするいとまはありませんでした。5年の暫定期間とということでありましたが、5年延長されて、結局10年の長期に亘って土地を強制使用したものであります。そこには憲法の平和主義も、財産権や適正手続きの保障という基本的人権の尊重も、民主主義の理念も、地方自治の本旨も全く無視されました。

(二) 次に政府が沖縄の米軍基地を守るために持ち出したのが、本件裁決の根拠法でもある、いわゆる「米軍用地特措法」であります。1952年に制定され、1961年以降は全く発動されることなく、いわば死に体になっていた法律です。政府は、1982年、1992年、1997年の三度にわたって、この法律を発動し、原告らの土地を強制使用し米軍基地として提供しています。詳しくは、今後の審理の中で主張致しますが、この法律は、その目的において安保・地位協定同様、憲法の平和主義に反し、その内容において財産権を侵害し、その手段・方法において適性手続きに違反するものであります。

3、 三つ目に裁判所に要望したい点は、この「米軍用地特措法」が、三度目の発動の途中で、事もあろうに、公開審理手続きが収用委員会で進められている最中の1997年4月23日に、突如として大改悪を強行されたことについてであります。この法律の違憲性を適切に判断する上で、この大改悪の内容とそのやり方は決して見過ごすことはできません。

 詳しく申し述べる時間はありませんが、試合の途中で負けそうになった一方が勝手に試合のルールを作り変えたものであります。土俵に上がって相撲に負ける前に土俵を広げて負けないように作り直したものであります。大改悪の内容は、どっちに転んでも政府が負けることはありません。すなわち、「裁決がなくても強制使用できる、使用期限が切れても強制使用できる、却下裁決が下りても強制使用できる」そういう無法の仕組みを作り上げたのであります。これは、例えて言えば、憲法と安保を土俵に上げたが、どっちに転んでも安保を勝たせる仕組みであります。その改定内容は、思惑どおりそのまま実行されております。

 しかも、報道によれば、政府は「特措法」を再々改悪して、強制使用の裁決申請が却下された場合には、使用認定権者でありる内閣総理大臣自ら裁決できるようにしようとしているということであります。しかし、これは裁判を起こした者が自ら判決を書けるようにしようとすることに等しいものであります。

4、(一)裁判所に要望したい四点目は、三権分立の下で、司法権の独立と共に、立法や行政に対するチェック機能を果たすために憲法が裁判所に与えた違憲法令審査権を適切に行使する勇気を堅持してもらいたいことであります。

 わが政府と国会は、いわゆる“二割司法”ともいわれ自己抑制主義、司法消極主義傾向のもとで、司法によるチェックをほとんど気にせず、あるいは司法によるチェックがないことを見越しているが如き暴走的側面を強めていることに危惧されるからであります。

(二)身近な例ををあげますと、いま政府与党は、日米防衛協力のための新指針、いわゆるガイドライン関連法案の制定を急いでおります。

 この法案は、いわゆる「周辺事態」が発生すると、「後方支援」の名で自衛隊が米軍に協力、参戦するだけではなく、地方自治体も自治体管理の空港や港湾はもとより民間も動員してアメリカの戦争に協力するというものであります。かつての総動員体制を想起させるものであります。

(三)民間の港湾の米軍使用との関連で指摘したい点は、SACOの合意を受けて、いま那覇軍港を浦添地先に移設しようとの動きが強まっていることについてであります。浦添地先に那覇軍港よりも水深を深くし、岸壁(バース)を拡大延長し、大型クレーン多数を設置するとの米軍側の構想が報道されております。ニミッツ級原子力空母の入港接岸が可能となり、しかも那覇軍港の五倍の広さを持つ兵站基地、キャンプ・キンザーと有機的一体のものとして極東随一の「ハブ軍港」にされるのではないかとの危惧が指摘されております。この点でも新ガイドライン法案制定の動きは極めて危険なものであります。

(四)行政と立法府のこのような暴走的傾向をすべて裁判所の、あるいは司法消極主義のせいにすることは妥当とはおもいません。その最大の要因は、アメリカの世界戦略とわが国の安保至上主義、対米従属外交であると思料されますが、しかし、違憲法令審査権が適切に行使されない傾向、とりわけ外交・防衛に関わる事柄については、自らを堅く殻の中に閉ざしてしまうというわが国司法の病弊が一つの原因をなしていることを否定し去ることはできないと考えております。

(五)本件訴訟の審理に当たっては、どうか憲法の平和主義、財産権・適正手続保障等の基本的人権尊重主義、地方自治の原則など、憲法の諸原則が本来の価値を甦らせるような視点とスタンスを堅持していただきたいと願うものであります。

(六)そして、何よりも裁判所に切望したいのは、「公用地法」然り、「特措法」改悪然り、行政・立法部から狙い撃ちされている沖縄、75%の米軍基地とその諸々の被害を強いられている沖縄、安保の重圧にあえぐ沖縄、新ガイドライン関連法の成立を許せばその役割と矛盾の大半を強いられるであろう沖縄、その沖縄から司法消極主義と決別し、憲法を奮い立たせ、司法復権の大きなのろしを打ち上げていただきたいという点であります。

 そのために、迅速かつ十分な審理を尽くすことを要望して意見陳述と致します。


資料提供:違憲共闘会議


軍用地行政処分取消訴訟][沖縄県収用委員会・公開審理


沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック