右被告指定代理人
東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号
法務省訴務局行政訴務第一課
福岡市中央区舞鶴三丁目九番十五号
福岡法務局訴務部
那覇市泉崎一丁目二番二号
沖縄県収用委員会
第一 請求の趣旨に対する答弁
一 原告らの請求をいずれも棄却する
二 訴訟費用は原告らの負担とする。との判決を求める。
第二 請求の原因に対する認否
一 請求の原因第一について
認める二 同二について
認める三 同三について
1 一について
本件使用裁決が、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」6条、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」2条1項、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」(以下「駐留軍用地特措法」という。)14条1項及び土地収用法39条1項、47条の2第3項に基づき、本件土地を、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供する目的でされたことは認め、その余は不知ないし争う。2 二について
二の1(四)記載の手続きについては、おおむね認め(ただし、駐留軍用地特措法4条には、土地の所有者又は関係人の意見書に関する規定がおかれている。)その余は争う。四 同四について
1 一の1について
本件使用裁決の対象となっている各土地について、1995年(平成7年)5月9日付けで内閣総理大臣村山富市が使用認定を行ったことは認め、その余は争う。2 一の2について
駐留軍用地特措法第3条の規定内容については認め、その余は争う。3 一の3について
(一) ないし(三)について
本件使用裁決の違法性判断とは直接関係がないので、認否の限りではない。(四)について
沖縄復帰にあたり、我が国が「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律により土地の使用権原を取得したこと、位置境界明確化法附則6項によりその使用期間が5年から10年に改められたことは認め、その余は争う。4 一の4について
いわゆる沖縄復帰前のアメリカ合衆国施政権下の出来事は、本件使用裁決の違法性判断とは直接関係がないので、認否の限りではなく、その余は争う。5 一の5について
沖縄県における米軍施設の占める面積の割合が、全国との比較で高いことは認め、その余は争う。なお、平成10年3月31日現在における沖縄県及び沖縄本島の面積に対する米軍基地(一時使用施設を含む)の割合は、それぞれ10.72パーセント、18.77パーセント、沖縄県下53市町村のうち米軍基地を抱える市町村は26市町村、米軍基地又は自衛隊基地を抱える市町村は32市町村であり、在日米軍施設の内訳は、次のとおりである。
平成10年3月31日現在(単位ヘクタール)
区分 全国 沖縄 本土 専用施設 3、1400
2、3496
(74.8%)
7904
(25.2%)
一時使用施設 6、7620
787
(1.2%)
6、6833
(98.8%)
合計 9、9020
2、4283
(24.5%)
7、4737
(75.5%)
6 一の6について
嘉手納飛行場、普天間飛行場及び伊江島補助飛行場に航空機騒音の問題があることは認め、その余の事実は認否の限りではない。また主張については争う。7 二の1について
土地収用法上、土地調書及び物件調書は、裁決申請書の添付書類とされていることは認め、その余は争う。8 二の2について
起業者が、本件裁決に係る土地の実測平面図が平成7年5月9日の使用認定の告示前に作成されている旨自認していること、被告が裁決書の理由中において、実測平面図の作成時期につき訴状記載のとおり判断していることは認め、その余は争う。9 二の3について
本件土地の土地・物件調書の作成に先立ち、原告らが書面で現地立ち入り調査のための措置をとるよう起業者に申し出たこと、起業者が右申し出を拒否し、原告の現地立会いを拒否したまま土地・物件調書を作成したこと、原告らが本件使用裁決に先立つ公開審理において裁決対象地への立ち入り調査の申し出をしたことは認め、その余は争う。
第三 被告の主張
おって、準備書面をもって明らかにする。