軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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駐留軍用地使用裁決申請事件に係る公開審理(第9回) |
日時:2005年3月23日(水)13:30 場所:沖縄市民会館中ホール |
(午後3時25分 再開) ○渡久地会長 それでは、審理を再開いたします。○阿波根代理人(土地所有者側) 地主会の阿波根ですけれども。○渡久地会長 阿波根先生、前回、15分程度とおっしゃっていながら25分ぐらい使っておりましたので、2、3分程度でお願いします。○阿波根代理人(土地所有者側) はい。 要するに、防衛施設局と私の考え方は、対象土地の特定がどうあるべきかについての考え方の違いなんですよ。○渡久地会長 分かりました。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 手短にですか。実は、先ほど収用委員長の開会の挨拶の中で意見も言っていいよというお話があったものですから、若干の意見を述べてから求釈明を申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。○渡久地会長 収用委員会の希望としましては、手短にということです。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 私は、米軍基地として今使用されております嘉手納飛行場に土地を所有しております真栄城玄徳といいます。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 今のお尋ねでございますけれども、私ども求釈明をいただきまして、土地資料等調べさせていただきました。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) その確認書は、今完全に履行されているかどうか、その経過をお聞きしたいと思います。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 今、私どもの手元に三つの項目について確認をしたということでございます。当局が先ほど申し上げました承知をしていると申し上げました確認書の中に、土地の復元が可能となった土地のその取り扱いにつきましては、私どもとして所要の手続きをとることが必要でございますけれども、そうした手続きを経たうえで1980年度、昭和で申しますと55年度でございますけれども、以降の借料相当額を支払う、そういった措置など適切に処理をしてきたということでお答えをさせていただきたいと思います。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) その中で、つまり復帰前を含めて講和前補償というんですか、そのことはどうなっていますか。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 今、復帰前のというふうにおっしゃいましたので、あるいはさらに講和前ということがございましたけれども、私ども確認書の中に復帰前の賃借料については年度内に結論を出して回答をすると、そういう趣旨のことが書いているわけでございますけれども、そのことにつきましては、私、資料を少し調べてみましたけれども、そのことに関して具体的に対応した資料というものを確認をすることができませんでした。しかしながら、復帰前の賃借料については支払った事実はないというふうに承知をしております。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) まだ、じゃ確認されたすべてのことについてそれが履行されているかどうか、そのことを確認しているというわけではないわけですね。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 3番目の項目につきましては、こういうふうに書かれてございます。復帰前の賃借料については支払う方向で1980年度中に結論を出し、回答をするというふうに書いてございます。 3項目は、したがって回答するということが具体的な措置の内容だったかと思いますけれども、具体的に回答したのか、どういう回答をしたのかといったことについて、今、私確認をしてございません。しかしながら、先ほど申し上げましたように、復帰前の賃借料について支払った事実はないというふうに強調しております。繰り返して恐縮でございますけれども、お答えとさせていただきます。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 私たちのほうにもその回答が寄せられたという記憶はないですね。それでこのことがどのように処理をされたのか、これをぜひ明らかにしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、先ほど来申し上げますように、1980年の確認書でございます。年度内にその結論を出し回答をするということでございます。そうした一連の私どもの書類をずっと求釈明事項をいただきましてから調べてみました。私どもとしてそういった関係の書類をいまだに発見をすることができておりません。なかったから発見できないのか、何らかの都合で処分したから文書廃棄の時期がきたから廃棄したためにできないのかわかりませんけれども、そういう状況でございます。私どもとしてもしあれであれば、次回の審理までにもう一度さらに資料の点検等をさせていただきますけれども、そのことをもっても確認できないことがあるということを申し上げたいと思います。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) ちょっとこれはおかしいなと思いますね。ぜひそこらへんは次回の審理の中で出していただきたいと思っております。 それから、今、賃貸料というのか、新しく権利を回復された方々への賃貸料が支払いをされているというお話があったわけですけれども、賃貸料が支払われているということは、要するに所有権が回復をしたということですよね。どうぞ、お願いします。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 所有権という定義をどういうふうにお使いになっているか分かりませんけれども、私ども通常、所有権と申し上げますときには登記がなされて財産に対する対抗力を有した状態を言うんだろうと思います。そういう意味においては、先ほど来ご質問ございましたけれども、それの際にもお答えをいたしましたけれども、位置境界明確化作業の中で種々の手続きはとってございますけれども、一部の土地の所有者の方々が現地確認書等に書名・押印されていないという状態で、そういった認証の手続きがとられてない。したがって、登記にも反映をされていないという状況でございます。 他方、先ほど来ご質問がございます、確認書をめぐりましては、私ども公開された新聞等で見ますと、その中に大変お名前を申し上げて恐縮でございますけれども、有銘政夫さんも入っておられたというふうに新聞等で報道されておりますので、お名前を出すことをお許しいただきたいんですが、そうした方々と私どもの担当局長とあわせたいろいろな話し合いの中で、そういった位置境界明確化作業を進める中で、合意形成がなされれば土地の復元が可能であるというふうに客観的に認められる土地の所有者といいますか、そういう方々に対する何らかの救済が必要だろうということで、復帰以降の賃借料相当額等々については施設局として今お支払いをしている、今現在はそういう状況にございます。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 私の認識としては、この賃貸料を支払うということは、本人自身の地権者の所有権が回復をしているからだという認識があるんですね。そういう認識は間違いということですね。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 所有権というのをどういう意味か分かりませんけれども、私が先ほど申し上げたように登記をされている状態で、第三者に対する対抗力があるという状態から照らせば、そういったものではないと思います。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) ちょっと納得しかねるような答弁だと思いますけれども、やはり所有権者への補償金というんですか、賃貸料の支払いというのは、国の財政から支払われると思うんですよ。そういう意味ではやはり所有権というとても大事な基本的なもの、これがベースになって支払いがなされるんだろうと思います。所有権がある意味では登記されてなくて、賃貸料を支払いするという法的な根拠なんていうのはあるんですか。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 私どもといたしましては、先ほど来申し上げておりますけれども、位置境界明確化法という法律ができ、その法律の中におきまして、位置境界明確作業というものを私ども手伝いをさせていただいたわけでございます。関係の資料を土地の所有者の代表の方にお渡しをし、土地の所有者の代表者が中心になって種々の位置境界の確認作業をされた。そうした中に確かにこの方はこの位置にこういう形状でこれだけの面積の土地があるということが確認をされて、そういう客観的な事実をもって私どもとしてお借りをしているということでございます。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 客観的な事実に基づいてということであるわけですね。よく分からないですね。 実は、地籍明確化作業の段階で権利が回復をした皆さん方からのいろんな申し入れが私たちにありました。まずはお前たちが地籍明確法の作業に協力をしないから、自分たちの権利の回復ができないんだというのが1980年の3月頃ありました。そのために当然もらうべきはずの賃貸料とか、そういうのがもらえないんだというふうなのがあったわけです。とても困ってしまいました。現に日本政府は、アメリカに基地として提供しているわけだから、それに対するこの見返り、つまり賃貸料は当然支払うべきだということで、私たちは国側と交渉したわけです。だけども、あいも変わらず国側は「いや、それは払う法的な根拠がないんだ」というふうなことで、ずっと突っぱねていたわけですね。これは3万人近い軍用土地連の会員の皆さんの申し入れにも、やはり国側は耳を傾けなかったわけです。そういう権利を回復しようとしている人たちの声をまさに私たちに向けていく、そして私たちを矢面に立たせていくという、そういうことがあるんじゃないかと、私たちは思ったわけですよね。 それで、国側と約10カ月近い交渉を経て、先ほどの確認書というのか、これを先週、局長との間で取り交わしをしていたわけです。支払っているかどうかという資料が見当たらないというのがあるわけですけれども、私たちは施設局長との間で交わした確認書が、やはりそれだけの拘束力をもっているだろうと思っているわけですね。ぜひとも次回に経過がどうなっているのか、それを明らかにしてほしいとこう思っています。○阿波根代理人(土地所有者側) 復帰前の賃貸料について、支払ったかどうか分からないと。それから文書を作成前の賃貸料についても支払ったかどうか分からないというふうに回答があったと思うんですけど、そのとおりなんですか。合意書に従い。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 先ほど、私お答えをさせていただきましたけれども、そういうふうにお答えはしておりません。私がお答えをさせていただきましたのは、復帰前の賃借料につきましては、支払った事実はないというふうに申し上げました。○阿波根代理人(土地所有者側) それで、復帰前の補償金ないし賃貸料について支払ったかどうかについて、支払ってないだろうといういうことをおっしゃっていました。 それから、賃貸料補償金について払うべきかどうかについての回答をまだやっていないということでしたよね。そういうことでしたか、確認のために聞いています。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) その点につきましては、回答したかどうかについては確認ができないというふうに申し上げたつもりでございます。○阿波根代理人(土地所有者側) そうすると、回答やったということもないわけですから、合意したということは回答しますとあるわけですから、今からでも回答したらどうでしょうかね。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 恐縮でございますけれども、回答したかどうか確認できないと言っているので、回答してないと申し上げているつもりはございません。○阿波根代理人(土地所有者側) だから、回答したか回答してないか分からないわけですから、どんな回答したかも分からないわけですよ。払いますという回答をしたかもしれませんよ。そうしたら、債務不履行が残るんじゃないですか。だから、今からでもいいから回答すべきじゃないでしょうか、回答したか分からないということは、仮に回答したとしてもそんなに覚えてないということですから。やっぱり今の段階で明確にすべきじゃないでしょうか。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) そのことについて、解答してほしい、あるいは何らかの話し合いをしたいということであれば、私どもとして、そういったことについて一切応じないとか、そういう立場にはないものと思います。しかしながら、そのことを先ほども位置境界明確化作業とも関連しますけれども、この収用委員会の場で議論する問題とはまた別な問題なのかというふうにも思います。○阿波根代理人(土地所有者側) 分かりました。 どうもありがとうございました。請求できる、あるいは回答いただくというその可能性が少し見えましたので、公開審理の場でこられませんので、そういう関係で適切な処理をお願いしたいと思います。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 時間、4時になっていますが、どうしましょうか。○渡久地会長 少々お待ちください。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) じゃとりあえず今回はあと15分で閉めて…。○渡久地会長 「今回は」って、また積み残しが出るんでしょうか。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 向こうからの回答を得るということもあり得ると思いますので。○渡久地会長 あと15分延長ということで、那覇防衛施設局ご都合いかがでしょう。○大澤代理人(起業者側) 私どものほうは、会長がそういう指揮をされるのであればそのとおりにさせていただきたいと思います。○渡久地会長 分かりました。それでは、できるだけきりがいいように、あと15分程度有効に活用してご質問をいただきたいと思います。どうぞ。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 分かりました。 私、先ほど申し上げましたこの4筆の土地は位置とか境界がまだ明確になっておりません。そういう意味では有銘さんの土地と同じように、まだ確定が未認証というんですか、そういう地域になっているわけです。その中で国側は位置境界を通じて特定ができる状態になっているということを使用申請の理由の中でお話をしているわけですけれども、実はその根拠というんですか、何の根拠でそういうことを言っているのかよく分からないんですよ。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 私どもといたしましては、今、真栄城さんの土地でございますけれども、石根原に4筆の土地をお持ちでございます。それぞれにつきまして、これまでも駐留軍用地特措法に基づきまして使用させてきていただいておりますけれども、それらと同様の考え方でございます。同様の考え方と申し上げますのは、位置境界明確化法による位置境界明確化作業を通じて本件土地4筆の土地を含む字等の区域等これらに隣接している字等との区域との境界は確定していること。 それから、二つ目といたしまして、本件土地を含む字等の区域内で本件土地等その隣接地との境界を除きすべての土地の境界は関係土地所有者において確認済みであること。○真栄城玄徳(嘉手納基地土地所有者) 少し代理人に代わりたいと思うんですが、ちょっと言葉なんですけれども、この「確定」と「特定」の違いはどういうことなんですか。わかりやすいようにちょっと。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) (返事なし)○阿波根代理人(土地所有者側) ちょっと時間が惜しいので、代理人が発言したいと思います。 この件については、もっと時間をいただきたいんですよ。約30分ぐらいかかると思います。○渡久地会長 そうですね。それでは、「特定」と「確定」の違い、語義の違いにつきましては、また機会を改めてご回答いただくことにしまして、真栄城さんの5項目の質問は、先ほど有銘さんの問題の際に出たことと同じ文脈にあると思いますので、これは次回の事前協議に乗せたいと思いますが、いかがでしょうか。 (午後4時4分 閉会)
資料提供:安里秀雄さん |