軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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駐留軍用地使用裁決申請事件に係る公開審理(第9回) |
日時:2005年3月23日(水)13:30 場所:沖縄市民会館中ホール |
○渡久地会長 定刻となりましたので、これより那覇防衛施設局長から使用裁決申請及び明渡裁決申立のあった駐留軍用地使用裁決申請等事件に係る第9回目の審理を開催いたします。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 嘉手納の地主で有銘政夫です。 本論に入る前に、ちょっと防衛施設局のほうに確認しておきたい事項がありますので、その件を先に述べさせてください。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 私、那覇防衛施設局施設部長の大澤和久と申します。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 日にちについてはあまりこだわりませんから、どうぞ。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) お答えをさせていただきます。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) じゃ具体的に申し上げましょう。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) ご意見の分が多くあったかと思いますけれども、ご質問の趣旨といいますか、ご質問は元にかえって沖縄の米軍基地は県民にとって危険な存在ですか、それとも安全なものですかということかと思います。そのことについてお答えをさせていただきますけれども、嘉手納飛行場は日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全に寄与するため、アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域でありますというふうにお答えをさせていただきます。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 日本の安全ということと、私の安全とはどうなりますか。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 繰り返して申し上げさせていただきますけれども、嘉手納飛行場は日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全に寄与するため、アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域であります。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) こんなのをオウム返しというしね。こういうときにこそ馴染まないなというんですよ。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 私、有銘さんから先ほどお答えさせていただいたその質問というのは、沖縄の米軍基地は県民、私にとって危険な存在ですかという危険でございます。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) これは無理をして、片一方では危険と言い、片一方では安全と言いながら、とにかく何でもいいからあんた方は黙れと。これが今の日本の体制。防衛施設局は県民の側に立ってものを考えるんじゃなくて、安保条約を着実に実行させるために地位協定なり、日米安保条約のアメリカ側に立って軍隊が便利に、支障なく沖縄の任務が果たせるという側に立ってやっているために、こういうような矛盾を自らの口から暴露しているようなものだというふうに思います。そういうことで、決して沖縄県民にとって安全ではなくて、今申し上げたように、本当はいちいち数字をあげようかと思ったんですが、枚挙にいとまがありません。もう嘉手納基地から派生する被害、これはとんでもない。殺人、強盗、強姦、放火。あらゆる犯罪、人命にかかわるものまでずっと続発しているわけですから、これは弁解の余地はないと思います。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) すみません、今のようなご質問、十分予期していませんでしたので、手元にある地図でそうだろうということで見ますと、六つの小字があるかと思います。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) できたらぜひ次までにでも明確にしてください。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、今の件につきましては、そうしたご質問があるということ、私、予想しておりませんでしたので、いるともいないとも今の時点ではお答えを差し控えさせていただきたいと思います。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) ○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) いろいろなことをお触れになりましたので、私、質問の趣旨を正確につかんでいないのかもしれません。今、先般、有銘政夫さんから出された第2ということの関連でのご質問だと思いますので、それを中心にしてお答えをさせていただきたいと思います。 まず、お答えをする前に、一つ私どもの理解としてお話をさせていただきたいのは、先ほど有銘さんから復元土地ということで、復帰時にそうした土地が復元したという趣旨のお話があったかと思います。私どもとしてそうした土地があるかどうかということについて、今、私自身承知をしておりませんけれども、私どもが登記簿上復元をした土地といいますか、あるいは登記簿に至る前でも、私ども国土調査に地籍調査ということをやっておりますので、その過程でほぼ、従前登記簿になかった土地がこの位置にあるはずだと。あるいはこういう形であるはずだというふうにして復元可能になっている土地というのがございますので、そのことを前提としてお答えをさせていただきたいと思います。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) よろしいですか。 非常に不可解なのは、今問題になっているのは、復元土地といわれる部分について、ほかにあるかどうかとお聞きしたときに、わからん、資料ないからわからんと。ないという前提だったら、今の話は通じないんですよ。通用しないんですよ。ほかにないんだったら、ここだけの話だから、ここは確定できないというだけの事実しか残らないはずなんですよ。何で確定できないのに、僕たちのものだけは確定できると言い、その復元土地については、私たちが認めないからできないという言い分のようです。私はそれを聞いていませんよ。向こうから聞いているんだから。そういう論理について皆さんでどうしていますかといったら、全体的なオブラートで包んだような話をしてですね。○渡久地会長 那覇防衛施設局。○大澤代理人(起業者側) すみません。先ほど字森根という字に小字がいくつあるかというご質問でございますけれども、まずこれについてちょっとお答えをしたいと思います。六つございます。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 今の件で確認しておきましょう。○渡久地会長 若干、私のほうから聞いて、有銘さんの質問の核心がちょっと見えにくいところがあるように思いますので、私のほうでちょっとだけ整理してよろしいでしょうか。こういうことでしょうか。本件、有銘さんの土地が、実は自分は承認をしてないけれども、収用申請されたかについては、那覇防衛施設局の説明としては、一団の土地として、他の土地は地籍明確化法で確定をしている。そうしますと、残る土地は必然的に確定されるはずだという論理で、申請をされているというふうに私は理解します。そして那覇防衛施設局の回答もそうであったと思います。 有銘さんのご質問と言いますのは、そうであるならば、その一団の土地、他は確定していると言われている土地の中に、復元土地として認定してもらわなければいけない土地があって、これはまた復元土地として認定してもらう過程にあるわけであるから、まだ確定をしていないはずであると。そうしますと、さっき、ほかの一団の土地の中の他の部分は確定されているから、問題の土地は必然的に確定されるであろうという論理は成り立たないのではないかと。こういうご質問なんでしょうか。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 私の所属すると言われている小字に、3名の地主、筆数はもっと多いです、3筆ではありません、復元すべき土地があるわけですよ。これは図面の中にはあるんです。それが言い分として、私たちが認証しないものだから、捺印しないものだから、これが大臣認証できないと、そこであなた方の権利回復ができないと。だから、勢い登記も出来なければ売買もできないと。困っているから何とかしろと、こっちに来ている。この件について今お聞きしたら、今向こうがおっしゃっているのは、あんた方がいるから、未契約地主がおって確定できないから、この人たちの権利云々ということではありませんと、今おっしゃったと思うんですよ。それを確認しておきたいわけです。もしそうだとすると、我々は責められる理由がなくなるわけですから、防衛施設局は収用委員会の場で明確に私たちの契約拒否ということと、それがいわゆる大臣認定ができないということと、皆さんの権利回復の問題とは関係ありませんと言っていたよということを申し上げれば、このことは解決されるから。○渡久地会長 余計なことからもしれませんけど、再度整理をするとこういうことでしょうか。質問が大きくわけて二つあるように思います。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 本来は、今会長がおっしゃったみたいに、私たちの土地はそういう確定しているといっているのに、復元土地については、位置境界がはっきりしないからだめだと言っているんだったら逆さまではないかと聞いたけれども、「我々と関係ない」というんだったら、同じ立場だということを聞いていいわけですよ。そこで、もう一つ。○阿波根代理人(土地所有者側) 今の関連で会長が整理された第1点の点は、そのとおりだと思います。○渡久地会長 お名前を。○阿波根代理人(土地所有者側) すみません、代理人の弁護士の阿波根です。 整理された中で、第1点の整理の仕方はそれでよろしいかと思います。○渡久地会長 今、阿波根代理人が要約をして質問という形をとりましたけれども、お答えになれますか。○大澤代理人(起業者側) まず、二つお答えさせていただきたいと思いますけど、一つは、有銘さん、ほかの方が、私どもと賃貸借契約に応じていただけないから、今の位置境界明確作業に基づく登記ができないんだと言われているということについてでございますけれども、そのことにつきましては、先ほどもちょっと申し上げさせていただきましたけれども、私どもとしては、位置境界明確化法に基づき、基礎作業、地図編纂作業、復元作業を終えておりますけれども、石根原につきましては現地確認書、それから伊森原につきましては、編纂地図確認書及び現地確認書に一部の土地の所有者の方に署名押印をしていただいてないことから、国土調査の成果としての認証の申請ができない。したがって、新たに位置境界明確化作業によって、新たにその土地の復元が可能となった土地についても登記に反映ができないということでありまして、私どもの賃貸借契約に応じていただけないから、その復元ができないというわけではございません。そのことを申し上げたいと思います。 それともう一つお答えいたします。今、弁護士さんのほうから、では、字森根の伊森原と石根原以外に、今申し上げました位置境界明確化作業の中で、新たに土地が復元可能となった土地があるのかということでございますけれども、私、今、手持ちの資料を見ている限りでは字森根にはございません。しかしながら、普天間飛行場なり、牧港補給地区では、そうした復元が可能になった土地はございます。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) だから、最後にもう一つ、私の所有地の位置境界はどのようにして特定したのかということを聞きたいわけですよ。だから、それが明確になれば、この問題は全部解決する感じなんですよ。だけど、ちょっとだけ、後で資料を出しますから。(図面掲示) これ少しこちらでは見えにくいんですけど、後で資料を出しますから。○渡久地会長 少々お待ちください。○大澤代理人(起業者側) すみません。今のご提案でございますけれども、私どもが関知していない部分について私どもがお答えすることはできませんので、そうした点については、お許しをいただきたいと思います。○渡久地会長 わかりました。○阿波根代理人(土地所有者側) 代理人の阿波根ですけど、私もよくわからなんです。非常に難しい問題で、どこでどのような作業が行われたかということは、地主さんも、本当のことを言って、聞いて、人からこう言っているから、こういう説明があるからこうではないかというふうに理解しているわけです。実際の作業は地籍明確化法で、那覇防衛施設局がやるんだということになっておりまして、おそらく新しくできた土地が派生したものについても、作業はおそらく那覇防衛施設局のほうでやっているはずですから。一番よくご存知のところは那覇防衛施設局なんですよね。だからそこらへんから教えていただかなければ、私たちは人から聞いたものをこうですよというようなことで言うしかないので、よくわからない。書面で本当に確定的な主張ができるかどうか分かりませんけれども、できたら復元土地の字森根だけでいいんですよ。その中でどういう土地が復元されましたよと。そこはどの小字にも属していますよというようなことを言ってもらえれば、そして復元途中の土地で、どこどこにあるんだよということを言っていただければわかります。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) お願いですがね。先ほど、いくつか具体的な質問をしてありますから、これを明確にしていただいて詰めさせてもらえませんか。そうしませんと、一番分からないのが私本人なんですよ。防衛施設局からも言われる、周囲からも言われる。○渡久地会長 今、お求めになっている、いわゆる有銘さんの定義による復元土地、その用語の問題ですね。この定義をもう少しこういうことをいわんとしているんだと。自分の復元土地ということで自分が言わんとしているのは、こういう性格の土地であるということを文書で、その1点だけでも結構ですので、文書をつくっていただいて、すぐ我々がそういう土地のことに…。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 僕らの解釈でいいんですね、それは。僕が感じている、僕が聞いている範囲内でいいんですか。○渡久地会長 それでいくしかないんじゃないでしょうかね。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) なぜかというと、これは僕らは聞かされてわかるわけで、私がつくったわけではありませんから。○渡久地会長 ですから、自分はこのように聞いていると。その聞いた話による自分の理解としては、復元土地とはこういうものである。そういう土地が例えば自分の関係する小字に存在するのかしないのか。存在するとすれば、何筆なのかといったように聞けば、防衛施設局のほうとしても答えられるんじゃないでしょうか。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) だから、今、呼ばれて話したときには、2人の周辺は土地連のほうで具体的に地図をつくって、これ向こうからもらってきたものです。あとで提出しようと思っているんですがね。○渡久地会長 もちろん、土地連と那覇防衛施設局は、直接関係があるわけではありませんので、こちらのつくった資料について、那覇防衛施設局が責任をもって答えられるかどうか。これはそういった問題はありますが、とりあえず今、有銘さんの理解をしている復元土地なるものの定義をはっきりさせて、できるだけの資料を添えて質問いただければ、我々のほうから那覇防衛施設局のほうに、こういうことについてお尋ねしたいようであるということで、回答を求めるようにします。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 今言った、小字が六つあるといいましたね。あとの四つについてこういう復元土地はあるのかないかのかというのは、きちっと調べてもらう。それであるなら、どこどこと地図で図示してもらう。さっきはないと言っていましたから。 それから、僕ら2人の所属するところにあるというなら、どれどれどれが復元土地であると。「復元土地」という表現は僕が使ったのかな。土地連が言っているんですよ。だから、それはそういう三つに分けたのは、そういう意味です。僕らの認識としては「契約地主」と「未契約地主」という認識ですが、もう一つあると。○渡久地会長 言葉、用語の定義が食い違いが生じますと話がちぐはぐでかみ合いませんので、一つ阿波根代理人、復元土地なるその土地の性格をきちんと有銘さんの理解に基づいて明確にしていただきたい。それに関する資料等があれば添えていただいて。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) これは防衛施設局がお手元にある地図に基づいて、これこれこれが復元土地だと。これ土地連が言っているわけですから、これは向こうが分かるのであって、僕は分かりませんよ。この地図は向こうからもらってくるか、写しをとるか。向こうに出してもらわないといけないですよ。だから、今聞きましたから。こういうのがあると言っているけど、あるならあるで、ちゃんと明示して、これこれ、これがこういう、あんたの言うこういう土地だと。認識合わせは向こうとやるべきじゃないですか。○渡久地会長 まずはその資料を我々も持ち合わせがございませんし、おそらく今何をお求めになっているのか、那覇防衛施設局もちょっとよく分からないと思いますので、資料を、自分たちはこの資料をもっておると、この資料でこういう話を聞いている。これについてどうなのか、疑問を持っているというような形でやらないと、なかなかこの議論はかみ合わないんじゃないでしょうかね。○池原(嘉手納基地土地所有者) 嘉手納の飛行場に土地を持っている池原と申します。 今、有銘さんたちの話の中で、私も話し合いの中に加わった時期があるんですね。なぜ復元土地かというものについては、かつてDEがつくったときの土地測量がありましたね。○渡久地会長 DEとおっしゃいますと。○池原(嘉手納基地土地所有者) 米国民政府が当時、復帰前の段階で土地収用をかけるときにつくった測量があったんですけれども、そのときには自分たちは外地にいて、結局は申請ができなかった。それで自分たちの土地が消えてしまっていた。ところが昭和52年の地籍明確化法によって、改めて土地測量をし直すことができる事態に、自分たちは今まで軍用地料ももらえなかった、米軍がつくったときの図面、土地登記簿の中から漏れていた。しかし、地籍明確化作業の段階で自分たちの主張が地域の皆さん方に、「確かにあんた方の土地もあったんだ」ということを認めてもらって、これが回復したということになっているわけですよ。回復したんだけれども、ところがその中に実際的な有銘さんや、真栄城玄徳さんなどがいて、土地の測量に対して未確認という形で、自分の土地がこれは違うといっているので認証しなかったと。地籍確定作業に協力できなかったということなんですよね。そのために結局は、本来、回復されて地代も今もらっているわけですけれども、ところがそれが実際的な登記簿上は確定していない、認証されていないということになっているのが、今の話だろうと思うんですよ。経過はそういうことでご理解いただけますか。 終戦直後は外地にいて、それで申請ができなかった。土地登記簿から漏れていた。その代わり新しく地籍明確化によって土地測量したら、そのときに初めて自分たちの主張をしたらこれが回復することになったと。ところが、回復する場合に実はこの人たちがおったために、認証ができなかったということで、しかし、防衛施設庁も皆さんの土地はあったということを周囲が認めたので、皆さんの地料も回復して、地代も上げましょうといって、今もらっているわけです、実際は。しかし、登記簿上、認証されていないというだけです。○渡久地会長 そうしますと、先ほどこれに関連する回答として、そのまま読み上げますと、これは那覇防衛施設局の回答なんですが、「沖縄市字森根伊森原においては、位置境界明確法に基づく、すなわち基礎作業、地図編纂作業、復元作業を終えているが、編纂地図確認書及び現地確認書に一部土地所有者が署名押印をしていないことから、国土調査の成果としての認証の申請ができず登記の手続きができてない状況にある」と。こういうご回答だったと思いますけれども、今、池原さんの認識とは那覇防衛施設局の登記ができないことについての事情説明と、池原さんの理解とではちょっと食い違いがあるように思うんですが。○池原(嘉手納基地土地所有者) 食い違いがあるんじゃなくて、元々、地籍明確化法でなされた集団和解方式ですよね。ですから、いわゆる自分たちの土地が元は本当は長四角だったのに、真四角につくられてみたり、三角だったのに真四角にされていたりしているわけですよ。それをただ、地図上であてはめてやっただけで、現地でも一応立ち入りしていくらかは確認できるところは確認してあるわけですよ。境界があったりしたところはですね。ところがそれ以外については、敷きならしているから分からないわけでしょ。そういうのを集団和解でもって確定しているわけさ。確定しているというより、集団和解でもって、もうそのように認めましょうやというのが、途中経過の話ですよね。 ところが、最後になって私たちはすべてみんなで認めましょうといって印鑑を押すときに、この方たちは自分の土地は向こうだったのに位置がずれている。屋敷の跡が消えてしまっているというふうなことで、印鑑が押せなかったということなんですよ。ですから間違いはない。向こうの言う分も同じ、作業過程では測量士も合わせてみんなで図面を編纂してきていますから、そのとおりでしょうということにはなったけれども、本人たちは「いや、私の土地は必ずここではなかった」と言ってやっているわけですから。そこまでは実際、自分たちの土地ははっきりして屋敷も残っているわけですよ。残っているのにもかかわらず、その土地では逆のところに地図がつくられているわけですから、認証できませんといってやっているわけですよ。それにくっつけられた復元土地が寄せられているわけですね。そのためにこの人たちも一緒に含めて地籍確定が完全に終了していないということなんです。○渡久地会長 私、今お聞きしたところ、池原さんのお考えは今、復元土地なるものが登記簿上、登記に反映されていない、認証されていないというその事情は、理由は、例えば有銘さんたちが自分たちの土地の境界はそこではないと、押印を拒否したからであると。それが理由であるというふうなご理解なわけですね。○池原(嘉手納基地土地所有者) はい。○渡久地会長 そうしますとそのことと、先ほど私改めて紹介いたしました那覇防衛施設局のこれに関係するのかなと思われるその回答、つまり「復元作業等は終えているが、編纂地図確認書及び現地確認書に一部土地所有者が署名押印していないことから、国土調査の成果としての認証の申請ができず、登記の手続きができない状況にある」ということとは違うのではないかということをご指摘になっているんでしょうか。それとも、那覇防衛施設局のその回答が先ほど那覇防衛施設局から回答されましたそのことが、池原さんの指摘していることと同じことであるということなんでしょうかね。○阿波根代理人(土地所有者側) ちょっと補足的に説明いたしますけれども。池原さんがおっしゃっているのもそのとおりなんですよ。有銘さんがおっしゃっているのは、そのとおり、施設局の説明もそのとおり。ただ、何でそうなるかということをもっと詳しく説明してくれということなんです。要するに、単に有銘さんや真栄城さんが印鑑を押さないから一帯が全部地籍不明地域になっているというだけの話じゃなくて、復元される予定、あるいは復元された土地については、森根伊森原全体で配備されていると。 その復元された土地の状況が字森根の中でどのように存在していて、そしてまだ未完成な土地が、復元未完了の土地がどこにどのように位置しているかを、これを調べることが有銘さんの位置境界を確定するためにも意義があるんだということで、すぐ資料を防衛施設局のほうから出してほしいということなんです。○渡久地会長 そうしますと、先ほどの回答では基礎作業、それから地図編纂作業、復元作業を終えているということであるから、その資料は提出できるはずだと、こうおっしゃっているわけでしょう。○阿波根代理人(土地所有者側) 全部できます。そして申請されて、復元された申請者の関係書類も全部防衛施設局は手元に保管されておりますでしょうし、それから途中のものもまだ保存されているはずですし、字森根に限って言えば、その資料を全部出していただけるだろうと。その中で本件対象土地の特定ができるかどうかも絡んできて、特定が十分可能だとか、できているんだという問題の討議の資料にも十分なるんだということで出してほしいというのが、私の要望なんです。○渡久地会長 そうしますと、復元土地に関する基礎資料を提出してもらって、これと照らし合わせながら有銘さんは自分の土地が本当に境界はそれでいいんだろうかと確認をしたい。地図の上で確認をして、肯定するなら肯定をする、否定をするなら否定をするという返答をしたいと、こういうわけですか。○阿波根代理人(土地所有者側) そうです。○渡久地会長 那覇防衛施設局いかがでしょう。今の有銘さんの要望について、資料提出は可能でしょうか。○大澤代理人(起業者側) 私も今、裁決申請をさせていただいております土地につきましては、すでにその土地の位置等については公告縦覧をさせていただいております。そうしたことと別に位置境界明確化法でいう土地の位置境界ということについて確認をしたい、あるいはそういう何らかの作業のためにやりたいということであれば、私どもとしてはこういう収用委員会の場ではなくて、むしろ別途の場でやられるのが適当ではないかというふうに考えます。○渡久地会長 この公開審理の場ではなくて、例えば有銘さんが那覇防衛施設局に出向いて資料閲覧を頼んだら、それに応じてもいいということで理解してよろしいんでしょうか。○大澤代理人(起業者側) 有銘さんの意図、お考えというのは分かりませんので、明確にそうだというふうに申し上げられませんけれども、位置境界明確化法に基づく手続きに関連して、ご自身の土地を確認したいんだということであれば、そういった別途の方法になるんじゃないのかと。逆に私ども、今、駐留軍用地特措法の手続きをとらせていただいております。その関連で自分の位置境界というものをどういうふうに確認されているのかと、国としてどういう地域を有銘さんの土地だというふうに思って申請しているのかということであれば、これは公告縦覧をしてございますので、それは縦覧の場所でご覧いただくことは可能だと思います、ということを申し上げております。○渡久地会長 有銘さん、すみません。そろそろ休憩の時間でもありますので。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) それでは、辻褄合わせてから休憩しましょう。 今、おっしゃっているように僕らが問題にしているのは、僕らのものを「確定した」、「確定した」と言って僕は異議申し立てをずっとやってきているわけですよね。収用委員会。公告縦覧にもいって、さっきも申し上げたように、「仮」と書いてある、これはおかしいと。細長いのもおかしいし、「仮」と書いてあるのもおかしいと。だから、立ち入りをさせろとずっと言ってきた。だけど、立ち入りしたらここがあんたの土地ですと、僕の土地がここだということをあんた分かっているのかと言ったら、「私は分かりません」と言って、分からない人が説明してそのとおりだと。図面のとおりだと言うわけでしょう。初めから間違いを僕に押し付けようとしておきながら、今聞いても、なお私は分かりません。わかるはずないですよ。○渡久地会長 ご要望があったことは分かりました。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) また次に延長してくださいね。僕が再質問しているわけだから。○渡久地会長 延長とおっしゃいますと。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 次回。あそこが資料出したときに、言いたいのはありますからね。○渡久地会長 資料が出たら資料によってまた質問を継続したいと。○有銘政夫(嘉手納基地土地所有者) 真栄城さんのものがありますから、休憩後は真栄城さんの問題提起を受けてください。○渡久地会長 はい、分かりました。休憩をとります。15分程度。3時25分に再開します。 (午後3時10分 休憩)
資料提供:安里秀雄さん |