軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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電話:090- 3910-4140 |
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駐留軍用地使用裁決申請事件に係る公開審理(第5回) |
日時:2004年7月7日(水)13:30 場所:メルパルク沖縄1階 |
(午後2時44分 再開)
○当山会長 それでは、再開いたします。 先ほどの本永さんのご質問に対してですが、環境問題について国のほうでどういう、概括的にでもいいから、施設局が分かる範囲、可能な限り、どういう対策あるいは何らかの措置があるのか、ないのか。このへんを含めて答えられるところを整理していただくということで収用委員会から今の休みの時間の間にお願いをしたところですが、そういうことでお願いできますか。施設局、いかがですか。はい、どうぞ。 ○大津代理人(起業者側) ただいまの会長からのご要請につきましては、検討をさせていただきたいと思います。 ○ 当山会長 ということで、今の質問を一応終わりまして、次のほうの質問に入りたいと思います。 (会場より挙手する者あり) 次の質問ですよ。じや、1分間ですよ。 ○真喜志好一(普天間・嘉手納基地土地所有者) 普天間と嘉手納の地主の真喜志と申します。今の件に関連して。 2000年9月11日に日米安全保障協議会で、環境に関する共同声明を出しています。タイトルは正確かどうか分かりませんが、内容を覚えている範囲で言いますと、両政府は21世紀は環境の世紀であるという認識をしています。その中でアメリカと在日米軍が守るべき環境基準として、日米政府双方の環境に関する法律や基準規則の中で厳しいほうを適用すると。そのような共同声明を出しています。これはホームページの中にもあるはずです。ですから、那覇防衛施設局は、この共同声明のもとで、実際に運用にあたって様々な機関が設けられているはずで、その設けられている機関の名前と構成人員、そして、そこに那覇防衛施設局がどのように絡んでいるか。あるいは在沖米軍基地のそれぞれの基地ごとにそういう委員会が設けられているのか、それを釈明してください。 ○当山会長 はい、具体的でありがとうございました。 それでは、次の求釈明にいきたいと思いますが、長嶺さんでしたかね。これは求釈明補充申立書、普天間飛行場関係になりますか。はい、どうぞ。 ○長嶺律雄(普天間基地土地所有者) 普天間飛行場に関する質問について、SACOの最終報告について聞いているんですけど、これは実は2回、3回の公開審理の場で地主の有銘さんが、執拗にSACOの最終報告は破綻しているんじやないかという質問をずっと防衛施設局に細かくやっておりますけれども、防衛施設局のほうは、SACOの最終報告に沿ってやるということだけで、具体的に破綻しているんじやないかという問題について答えてないわけですよ。だから、別の観点から今質問しているわけですけれども、そのSACOの最終報告というのは、閣議決定も了解されているんですけど、日米相互の条約に匹敵する問題であるのか、あるいは日米地位協定と同等の価値をもった約束事であるのか、それに対して契約的なものとして位置づけられているのか、口約束であり、あまり拘束力のないものなのか、このへんを簡単に説明をしていただきたい。 ○当山会長 はい、施設局どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 平成7年11月19日に行われました当時の村山内閣総理大臣と、ゴア副大統領との会談の結果、日米安全保障協議委員会のもとに沖縄に関する特別合同委員会、通常SACOと申し上げておりますけれども、沖縄に関する特別合同委員会が設置をされたところでございます。このSACOの議事録結果をとりまとめた「SACO最終報告書」というものは、平成8年12月2日に開催をされました日米安全保障協議委員会において、当時の池田外務大臣、それから久間防衛庁長官、それからペリー米国防長官、さらにはモンデール駐日大使が了承され、政治的な意思の表明として発表した文書であります。 SACOの最終報告書は、我が国とアメリカ合衆国との間に、国際法上の権利・義務といった関係を設定するという国際約束ではありませんけれども、日米両国政府の閣僚間の意見の一致のうえに策定された文書であるというふうに承知をしております。 ○当山会長 ちょっとごめんなさい。今、求釈明にあった4項目のうちのどれかというのは、どれというふうには言えないわけですか。 ○長嶺律雄 これは約束事について私わからないです。 ○当山会長 施設局、お願いします。 ○大澤代理人(起業者側) 私ども日米相互の条約に匹敵する文書か、あるいは日米地位協定と同等の価値をもった約束事か、あるいは国対国の契約的なものとして位置づけられるか、あるいは口約束であり、あまり拘束力がないかというその趣旨について、つまびらかにしませんので、先ほど申し上げましたように、SACOの最終報告については、日米のそれぞれの閣僚、4閣僚が了承し、政治的な意思の表明をした文書であるということ。それと、その文書の性格といいますか、もっているものとしては日米間の間に国際法上の権利や義務関係を設定するという国際約束ではないということ。しかしながら、繰り返して申し上げますけれども、日米両国政府の閣僚間の意見の一致のうえに作成された文書であるというふうに申し上げたつもりでございます。 ○当山会長 どうぞ、長嶺さん。 ○長嶺律雄 非常に理解しにくいんですけど、この質問をしたのは別の意図があって、ある程度約束事であるんだったら、5年、7年というのはSACOの最終報告ができてもうすでに7年半経っているわけですよ。期限が切れたということは、米国側から言うと、期限が切れたからSACOの合意は見直しなさいということがおそらくあったんじやないかという思いを私はしています。米国は契約社会ですから。このことはすでに毎日新聞のほうにちょこっとすっぱ抜かれた格好であったんですけど。このSACO見直しの話はきているんじやないですかということを防衛施設局に聞きたいんですけど。 ○当山会長 きているといいますと、どういう…。 ○長嶺律雄 見直ししたほうがいいんじやないかと、約束期限が過ぎているから。いつできるか分からんから、といったような話が国のほうに米国側からきているんじやないかということを私は思っているわけです。そのことを…。 ○当山会長 それ、質問ですね。 ○長嶺律雄 はい。明確に答えてください。嘘を言わないでくださいね。 ○当山会長 いかがですか。施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 今、防衛施設局にきているんじやないかというご質問でございますけれども、防衛施設局にそういう話は・‥。 ○当山会長 国にきているんじやないですかということのようですが。 ○大澤代理人(起業者側) 防衛施設局として具体的にその内容について承知をしておりませんけれども、私の承知しているところでは、何をもってきているかというふうにおっしゃったか分かりませんけれども、先般来、新聞報道等があります内容について、米側から日本国政府に正式に申し入れがあったのかという質問に対して、それぞれ関係の大臣がそういうことはないというふうにお答えをしているというふうに私は承知をしております。 ○長嶺律雄 次にいきます。文書の表現ですけど、SACOの最終報告で、今後5年ないし7年以内に十分な代替施設が完成し、普天間飛行場を返還するんじやなくて、その前に運用可能になったのち普天間飛行場を返還するとなっている。そうすると完成して運用可能になる期間というのは、何年と見積もっていますか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 補充申立の第1の2というところのご質問かと思います。それについてお答えさせていただきます。 まず、普天間飛行場の代替施設の建設につきましては、環境影響評価をまず実施いたしまして、そののちに公有水面の埋立承認にかかる手続きをとることになります。これらの手続きが終わったのちに、工事に着手することになります。工事着手の環境影響評価などに要する期間につきましては、現時点で正確に見積もることは困難でございますけれども、環境影響評価については少なくとも3年程度はかかるものというふうに考えております。 また、着工から完成までの工期につきましては、平成14年7月に開催をされました代替施設協議会、これは政府と沖縄県、地元名護市との市長等が入られた協議会でございますけれども、その協議会におきまして約9.5年というふうに示されたと承知しております。 ○当山会長 はい、長嶺さん、よろしいですか。 ○長嶺律雄 今のは工事が始まって施設が完成するまでの期間が9.5年というんですか。施設局のSACOの最終報告はあれですよ、飛行場ができて完成してからその間に運用可能になったのち返還するとなっているわけですよ。すると完成しても試行運転とか、いろんな補助施設をつくる形で時間かかると思うんです。その期間は何年と見積もっていますかという話なんです。 ○当山会長 すみません、今の質問、私もよく意味が分からないんですが。 ○長嶺律雄 普天間飛行場の最終報告はですね、5年ないし7年以内に十分な代替施設が完成し、普天間飛行場を返還するとはなっていないわけですよ。その前に文書があります。運用可能になったのち、普天間飛行場を返還するとなっている。 ○当山会長 その運用可能年限というのが何年かという意味ですね。端的にこれ答えてもらいたいと。 ○長嶺律雄 はい、そうです。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいま着工から完成までの工期ということで、協議会において約9.5年というふうに示されたというふうに申し上げさせていただきました。飛行場の運用可能になるということについて、もちろんいろいろな機器等もありますでしよぅし、また、実際に米軍が移転をするといいます。そういった作業もあるかと思います。基本的には完成後、速やかにということが行われるというふうに考えますけれども、具体的にどういう準備、どういう手順で移転をしていくのかということについて、まだ十分な議論がなされていないという状況だと思います。そういう中でそのことについてどのぐらいということを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○長嶺律雄 運用可能になったのちというその期間というのは、米軍側との話し合いでいつでも大体予測はつくんじやないですか。あれ決められるんじやないですか。その件と今、3についても一部分答えてもらった感じなんですけど、これは9.5年ということになっているんですけど、質問書で私のほうは施設建設工程管理プログラムの見本みたいなものがあって、基礎工事に何年、滑走路工事に何年、附帯付属設備工事に何年、試験運用期間何年と算出したものがあるんじやないですか。その期間を示してくださいといったら、大まかに9.5年となっていますけど、これはもっと細かくご説明できませんかね。質問の趣旨を口頭でばっと言ったら分からないから、私は文書で書いて出しているんです。 ○当山会長 今、3番の件ですね。5年ないし7年と合意したのは、かなり細かい見積もりがあって出したんじやないですか、こういうことですか。 ○長嶺律雄 当然、国と国との関係、話し合いですから、当然そのことがないといけないと思うんですよ。そういうことなくして、わっと全体の話し合いは、国と国との一つの機関でやるはずはないと思いますけどね。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまのご質問でございますけれども、ちょっと9.5年との関係にも触れられましたので、もしかするとお答えになっていないというご批判をいただくかもしれませんが、補充申立ていただいていますご質問は、5〜7年以内に代替施設を完成するといった根拠は何か。例えば施設工程管理プログラム見本みたいなものがあり、基礎工事に何年、滑走路工事に何年、附帯設備工事に何年、試験試用運行期間に何年と算出のうえ、合計して5〜7年という期間をはじき出されたのかというご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 普天間飛行場の返還につきましては、SACO最終報告において、今後5年ないし7年以内に十分な代替施設が完成し、運用可能になった後返還するとされてございます。この今後5年〜7年以内については、十分な代替施設として海上施設の建設を念頭に置き、その建設のための移設先の選定、環境アセスメント、移設工事等が必要であり。また、年間土地利用計画の策定等も必要であることから、これらに要する期間を概算したものというふうに承知をしております。 ○当山会長 細かくどれが何年というのは知らないと、こういうことですか。 ○大澤代理人(起業者側) こういったものを、先ほど申し上げた要素を概算したものということでございます。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○長嶺律雄 国と国とでお話、組織がお話しするときに、そういうことをはじき出さないでお話ししているんですか、皆さんは。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 (発言する者あり) ちょっと待ってください。答えているときに野じるとちょっと聞こえないですよ、こっち側も聞こえない。何言っているか分からないです。だから、答えているときはできるだけ静かにお願いします。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、先ほど申し上げたとおりでございまして、5年〜7年以内ということにつきましては、十分な代替施設として海上施設の建設を念頭に置き、その建設のための移設先の選定、環境アセスメント、移設工事等が必要であり、また、返還跡地利用計画策定等も必要であることから、これらに要する期間を概算したものというふうに承知をしております。 ○当山会長 長嶺さん。 ○長嶺律雄 お答えですけど、私もサラリーマン、元社員だったので、部外と対応するときには、いろんな工事するときに、これこれにどのくらいかかります、何日かかります、これには何日かかりますと。そういう細かいことを決めて、相手側と話をするわけです。相手との対応で、無茶苦茶な、大体何日なんていうことは、そんなに話はあまり進まないです。最初の段階ぐらいそれで、詰めるときには技術屋も含めて、細かい詰めをやって、期間を決めて話し合いをするんですけど、国と国との一つの組織で、そんなやり方をやっているんですか。隠していることがあるんですよ。隠さないでちやんと出してください。 ○当山会長 どうしますか、長嶺さん。施設局は知らないというのを、隠しているかどうかという質問ですか、今。あなたは隠しているでしょうという質問でよろしいですか。 ○長嶺律雄 いいですよ、もう。では、次にいきましょう。審議に協力したいという気もするので。 あと、4のほうですけど、1997年12月21日に海上基地建設に向けての、名護市での住民投票がありました。そのときに、防衛施設局は200名余りの職員を動員して、その住民投票に介入していますけど、4のほうにありますように、97年12月16日の沖縄タイムスですけど、資料を収用委員会にも後でお渡ししたいと思いますけど。 この中で、農家と条件付賛成が懇談会、那覇防衛施設局長出席との見出しの記事があります。これは200名余りも動員していますから、嶋口防衛施設局長のほかに、安里進市活性化促進議員協会長及び嘉数知賢政務次官、それから比嘉鉄也市長も出席しています。場所は名護市内の宮里公民館で、日付は投票日前の12月15日です。これは嶋口局長が出席されたことは事実だと思いますけど、これは介入していますから公務だと思いますけど、これは間違いありませんか、この記事は。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまの件でございますけれども、私どもといいますか政府としては、平成9年11月に海上ヘリポート基本案というものをとりまとめました。その内容につきまして、地元の方々にご説明をしたところでございます。ご指摘の、沖縄タイムスにある懇談会につきましては、地元関係者のご要請を踏まえて、こうした活動の一つとして、当時の嶋口局長が出席したものであります。 なお、先ほど第1の3の関係で、先ほど概算したものと承知していますということをお答えした際に、隠しているのかというお詰もありましたけれども、ただいまご説明しましたように、海上ヘリポート基本案というのは、平成9年11月に作ったものでございます。この際も、二つの案を示してございます。そういったことからも、先ほど申し上げた5〜7年ということについて、詳細に積み上げたものではないということはご承知おきいただけるのではないかと思います。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○長嶺律雄 出席したことは事実だと言っていますけど、この中で嶋口局長は、普天間基地の危険性や移設に伴う経済効果振興策などを数字を挙げて説明し、理解と協力を求めたと。普天間基地が危険だということをはっきり言っているわけですよね。そのことは同じように了解したものとみなしていいですか。 ○ 当山会長 今の点の質問ですか。 ○長嶺律雄 はい。 ○当山会長 施設局、どうぞ。ただ、この質問事項の中にこれ書いてないですよ、今、関連ですか。 ○長嶺律雄 記事の中の言葉です。これは関連して、次の質問の関わりもあるので、今の段階でも確認しておきたいんですけど。 ○当山会長 はい、どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、確かに記事には、嶋口局長は普天間基地の危険性や移設に伴う経済効果、振興策などを数字を挙げて説明し、理解と協力を求めたというふうに書いてございますが、この記事について、私がその際、嶋口局長が申し上げたかどうかということについては、今、承知をしてございませんので、お答えすることができないということでございます。 ○長嶺律雄 では、あえて質問します。局長が当時危険だと言っていますけど、現在の防衛施設局は、普天間基地は危険だという認識はもっていますか。安全ですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 実は求釈明の申し立ての中に、第2の4という質問がございまして、そのこととの関係でお答えをさせていただきたいと思いますが、よろしゆうございますか。 ○当山会長 よろしいですか、第2の4と関連するんで、危険性ですよね。長嶺さんの4番と関連する、4の答えということでよろしいですかと。もう先取りしているんですよね、質問を。どんどん先いっていますけど。 ○長嶺律雄 よろしいです。 ○当山会長 はい、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、第2の4というところで、ご質問として、那覇防衛施設局次長、加藤常雄は「万が一の事故を想定すると、普天間飛行場については、住宅の密集する市街地の中心に位置しているため、大変に危険な状態にあると言わざるを得ません」と断言しています。この見解は現在の那覇防衛施設局でも同じですかというふうにお尋ねがございます。もちろん、今申し上げた当時の次長の加藤が申し上げたことは、新聞記事の中に出ておりますので、そのことについてお答えをさせていただきたいと思います。 私ども、平成10年の2月になりますけれども、当時の橋本内閣総理大臣が、国会における施政方針演説におきまして、「普天間飛行場は市街地にあり、この危険な状況は放っておけない。だからこそSACO最終報告を取りまとめ、普天間飛行場の返還を可能にする最良の選択肢として、代替ヘリポートの建設を提案しました」というふうに表明をされております。私ども、この認識のもとに、普天間飛行場の移設返還については、平成11年の閣議決定に従って、沖縄県等の地元地方公共団体とも十分な協議を行いつつ、取り組んでいるところであります。 なお、ご指摘の当局次長の見解につきましては、政府の海上ヘリポート基本案についての地元の方々のご心配やご懸念に答えるために、海上ヘリポート基本案における安全性についてのご税明の過程で、普天間飛行場の状況について述べられたものというふうに考えております。 ○長嶺律雄 ちょっと待ってください。国会演説で放っておけないという話と、危険という話とは違うと思いますけど。私は、防衛施設局の当時の次長が、住民投票に関与する格好で、「普天間基地は危険」とはっきり言っているわけです。私は小泉みたいにいいところだけとっているわけじやないです。これちやんと新聞に、自分が書いて出している記事です。その見解は今も同じですかと聞いているんです。橋本の見解じやないです。橋本は放っておけないという。放っておけないという話と、危険であるという話と全然違うと思いますけど。 ○当山会長 先ほど、橋本さんも危険だと言っていたんじやないですか。 ○長嶺律雄 放っておけないと言ったんじやないですか。 ○当山会長 市街地にあって危険だと言ってましたよ。だから、橋本さんもそう言っていて、それは今変更していると言ってないんだから、危険と認識しているんでしょう。それを前提に何か質問つなげてください。 ○長嶺律雄 それほど危険な基地で、SACO合意もいつになるか分からんというんだったら、どうしてすぐ撤去しないんですか。撤去できない理由は、大きな理由は何ですか。 ○当山会長 今、質問ですよね。ちょっと質問区切りますよ。 ○長嶺律雄 はい。 ○当山会長 施設局、どうぞ。これ長嶺さん、質問事項を関連質問になるんですかね。質問事項には書いてないです。何番ですか、今の。 ○長嶺律雄 4番の関連です。認めてその見解変わらないというんだったら、なぜすぐ移さないのといっている。移せない大きな理由はなんですか。 ○当山会長 はい、施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) SACO最終報告におきまして、普天間の返還というところの記述でございますけれども、今後、5〜7年以内に十分な代替施設が完成し、運用可能になった後、普天間飛行場を返還するということで、先ほど来申し上げていますような表明があったということでございます。この十分な代替施設が完成し、運用可能になっていないということから、返還が実現していないということでございます。 ○当山会長 長嶺さん。 ○長嶺律雄 ちょっと関連して質問したいという方がいます。 ○当山会長 どうぞ。 ○真喜志好一(普天間基地土地所有者) 先ほどの長嶺さんが質問した、嶋口元防衛施設局長が名護市に行って話したということの関連で質問します。名護の市民投票に際して、施設局がローラー作戦というのをしています。このローラー作戦、忘れている人もいるわけですから、ちょっと新聞記事を読みます。琉球新報、97年12月9日の夕刊です。 200人の職員を動員、460人の防衛施設局のうち200人の職員を動員しています。振興策のパンフ酎布、危機に協力訴え。海上基地建設の是非を問う、名護市の住民投票に向けて那覇防衛施設局は9日午前、基地建設についての政府案や北部地域の振興策を盛り込んだパンフレットを市内で配布、市民らに理解を求めるゆいま−る運動に乗り出した。2人〜4人程度でチームを組んだ背広姿の職員らが、パンフの入った封筒や住宅地図を手に、市内を戸別訪問、マスコミには具体的なスケジュールを公表せずに始まった政府の人海戦術に、基地建設の賛成派は成り行きを見守る。注目する。一方で反対派は、民主主義に対する乱暴な干渉だと反発の声を強めている。」 長嶺さんの質問と絡めてですが、このローラー作戦は公務として行ったのかどうか、まずお答え願いたい。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 具体的にその関連するような質問として、そういったことを想定してございませんでしたので、その確認をする必要があるかと思いますけれども、私の承知している限りでは、公務でございます。 ○当山会長 はい、どうぞ。真喜志さん。 ○真喜志好一 公務であるとすると、だれの命令によって、どのような法律に基づいて行ったのか、釈明していただきたい。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 具体的にだれの命令かということについては、事実関係、詳細にあたらないと申し上げられないと思いますけれども、公務でございますので、また、那覇防衛施設局が行った公務でございますので、防衛施設局長ということだと思います。 それから、私どもがこういった活動を行いますことにつきましては、SACO最終報告が定められ、その中で普天間飛行場を海上ヘリポート基本案というものをとりまとめ、その海上ヘリポート基本案に対して地域の方々の理解を得るということで実施をした活動というふうに考えております。 ○当山会長 はい、真喜志さん。 ○真喜志好一 この中で配布した資料の中に基本案についての概要説明みたいなものは、それは今おっしゃったとおりかもしれないが、振興策パンフの「水と緑の観光のまちづくり」というものを配布したのは、那覇防衛施設局の仕事の業務の範囲であるのかどうか。名護市、あるいは北部の「水と緑観光のまちづくり」というのはあなた方の仕事であるのかどうか。公務であるのかどうか、釈明願います。 ○当山会長 施設局。はい、施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございます。今、急なお尋ねですので、具体的なところは分かりませんので。緑と何とかのところが具体的に分かりませんので、申し上げにくいところはあるかと思いますけれども、私どもとして海上ヘリポート基本案というものを政府としてとりまとめ、そのことについて理解を、そうした活動の一環だというふうに理解をしております。 ○真喜志好一 では「水と緑の観光のまちづくり」について、次回、提示していただき、那覇防衛施設局が設置されている様々な法律や基準などがあるはずで、それとの関連においてきっちりと説明していただきたい。これは宿題として残しておきます。そして、皆さんが介入した、ローラー作戦として介入した名護市民投票の結果はどのようになりましたか。釈明願います。市民投票の結果、市民投票はどういう結論になりましたか。民意はどうであったかということを聞いています。皆さんの介入は実ったのかどうかということを聞いているんです。 ○当山会長 答えられますか。よく分からんけど、真喜志さんは知っていらっしやるでしょうか。 ○真喜志好一 忘れた。ちやんと彼らの口から聞きたいんです。 ○当山会長 あのね、我々聞いていてあれなんですけど、自分が知っていることを相手に質問するんじやなくて、皆さんが知らないことを質問していただけますか。施設局しか分からんというのをね。 ○真喜志好一 はい、分かりました。名護市民投票の件…。 ○当山会長 まず、施設局、どうぞ。 (会場より発言する者あり) ちょっとお静かにお顔しますね、今、答えますから。 ○大澤代理人(起業者側) 市民投票についてのお尋ねでございますので、正確に市民投票の際の四つの項目と言いますか、四つの選択肢があって、それぞれにお答えがあったと思いますいその具体的な数字について承知はしておりませんけれども、海上ヘリポート基本案に反対をするというような趣旨の方が多かったというふうに承知をしております。 ○当山会長 真喜志さん。 ○真喜志好一 460名という職員の中から200名、およそ4割にあたる職員を1週間ないし10日間、この日から住民投票の日まで入れると10日間になりますが、10日間にわたって名護の自治に介入した。これは那覇防衛施設局、あるいは国の意思として市民投票で基地建設に賛成する部分を増やして、それで前に進もうということであったことは明らかであります。そうするとそのような意図が皆さん打ち砕かれたわけだから、撤退すべきではないのか、見解を求めます。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) まず、1点、私どもとして地方自治に介入したんじやないかということについては、私どもとしては政府が定めた海上ヘリポート基本案というものについて周知をするという趣旨で行ったものでございます。そういうふうにお答えをさせていただきます。 それから、今、市民投票で海上ヘリポート案が理解を得られなかったということだから、政府の意図は打ち砕かれたんじやないかということでございますけれども、私どもといたしましては平成11年だったかと思いますけれども、沖縄県知事が移設候補地を選定をされ、そのことについてさらに名護市長に協力を求められ、名護市長がそのことについていくつかの条件はつけられてございますけれども受け入れをされ、さらに政府と沖縄県、あるいは名護市長等の参加する協議会の中で累次協議を重ねられてきた結果、現在の基本計画といいますか、移設案ができているということをお答えをさせていただきたいと思います。 ○当山会長 はい、真喜志さん。 ○真喜志好一 今の議論に関係のない稲嶺知事の見解などを出しましたので質問をします。そのことについて釈明を求めます。 稲嶺知事は、そもそも海上基地建設には反対、陸上に軍民共用の飛行場をつくるというふうな公約でその当時出たのではないですか、釈明を求めます。 ○当山会長 どうですか、分かりますか。はい、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、私も稲嶺知事の公約を確認しないと正確なことは申し上げられません。 ○真喜志好一 これも次回に釈明を求めます。さらにここで聞くのがあります。97年12月21日の市民投票の民意ということと、あなたがさっき言った稲嶺知事の受け入れの関係について、法的な関係、道徳的な関係、あるいは民主主義の観点からの釈明を求めます。 ○当山会長 ちょっと、真喜志さん。 ○真喜志好一 だって聞きたいんですもん。彼が言ったんだから聞くんですよ、稲嶺知事がどうだというから聞くんです。 ○当山会長 一応ここでまた答えられんというのが困るので、事前に質問書もらっているんですよ。そうですよね。 ○真喜志好一 分かりました。次回までにこれを出します。 ○当山会長 質問書を事前に出してもらえますか。繰り返しになるんですよね。 ○真喜志好一 はい、分かりました。 ○当山会長 先ほどの長嶺さんの質問残っているんじやないですか。 ○真喜志好一 はい。じや質問書出しますので。 ○当山会長 長嶺さん、どうぞ。 ○長嶺律雄 質問の第2にいきたいと思います。これも前の公開審理の前でちょっとやっているんですけど、あえて質問します。普天間の裁決申請書の3ページ中段に、「なお、普天間基地に所属する一坪所有者、すなわち一坪反戦地主会に所属する方々等のいわゆる−坪共有地主に対しては、その所属する会の設立目的や活動内容等から客観的に見て、当該所有者との合意による使用はその実現性がないものと判断し、賃貸借契約の話し合いについてはしてないと明確に記述されています。 ところが、嘉手納基地の裁決申請書には、このなお書き以降の話し合いはしていないという明確な文書の記述は見当たりません。嘉手納基地のー坪反戦地主会の共有地主は普天間基地の共有地主も多いし、多数の地主がいます。きちんと賃貸借交渉を行ったと、あるいは別の対応を行ったのですか。質問趣旨でこの前もやったんですけど、僕、説明の仕方が違うだけで、事実の対応の仕方は全く変わらないと返答をいただいているんですけど、これは、普天間のなお書き以降の文章の中身というのは、全く賃貸借交渉をしていないということは、嘉手納の一坪共有地、反戦地主にも該当するとみなしていいですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまの件につきましては、前回の公開審理につきましてもご質問がございました。その際に、ご指摘の普天間飛行場の裁決申請書の理由説明にある記述、先ほどお読みになりました普天間基地に所属する一坪所有者すなわち一坪反戦地主会に所属する方々のほうの、いわゆる一坪共有地主に対しては、その所属する会の手続き目的や、活動内容等から客観的に見て当該所有者との合意による使用はその実現性がないものと判断し、賃貸借契約の話し合いについてはしていませんという記述については、嘉手納飛行場の理由説明におきましては、2ページ目にございます土地所有者の方々との間で使用についての合意が得られる見込みはないと客観的に判断されることというふうに記述をしておりますことと、さらに賃貸借契約の話し合いについての対応につきましては、普天間飛行場と嘉手納飛行場との間において何ら変わった部分があるということについては、そういうことはございませんというふうにお答えをしました。そのとおりでございます。 ○当山会長 長嶺さん。 ○長嶺律雄 私たちは嘉手納飛行場の381と350の土地について、強制使用認定されましたので裁判を起こしています。これは平成15年行ウ第4号使用認定取消請求事件ということで、原告は新崎盛暉他153名、被告は内閣総理大臣となっております。 この訴訟につきまして、国の側は第1回準備書面を出しています。国の側は、被告指定代理人23名の弁護士資格を持った方が名前を連ねているんですけど、この中の3ページでこういっているんです。 「なお、施設使用権限が平成15年9月2日の経過をもって消滅するため、那覇防衛施設庁は平成15年9月3日以降の使用について、賃貸借契約の締結を依頼したが、所有者はこれを拒否し、合意の得られる見込みがない状況にある」と書いてあるんです。これは「賃貸借契約の締結を依頼したが」と国の側は言っているわけです。皆さんは全然やっていないと言っている。どっちが本当ですか。 ○当山会長 はい、施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、今、お読みになりました部分について再度、私、確認する必要があるかと思います。そうしたうえでその部分については正確に申し上げさせていただきたいと思いますけれども、少なくとも私どもが申し上げております一坪共有地主の皆様につきまして、契約の交渉を行っていくことはないということは、繰り返して申し上げさせていただきたいと思います。 ○当山会長 長嶺さん、今のが正しいという意味でしょう。 ○長嶺律雄 じや国のほうは裁判所に嘘の報告をしているという、嘘の文章を出したということですか。 ○当山会長 嘘かどうかは分からんけど、その内容は確認できないと。確認できないけど。 ○長嶺律雄 これは、裁判所の準備書面ですよ。国が私たちに出した。差し上げますよ。 ○当山会長 長嶺さんね、ちょっと進行についてですけど、意見はもう後にしましょう。要するに質問、分からん点をやるのが求釈明なので、質問・答え、質問・答えというふうに進めましょうよ。 ○長嶺律雄 今、収用委員会側のほうには提出したんですけど、国の裁判の答弁書の第1準備書面は。これは施設局のこちらから別個に差し上げますか。 ○当山会長 もし、齟齬する点があればあとで意見でいただきたいと思うんですよね。かえって皆さんにとっては齟齬していれば、攻撃対象になっていいんじやないですか。 ○長嶺律雄 いや、問題は収用委員会も含めまして、いろんな場で国が平気で嘘をつくことが私には許されないんですよ。 ○当山会長 いずれにしろ、今のお答えは、嘉手納町については普天間と同じように取り扱いましたという回答していますので、これはもう回答はこれでいいんじやないですか。 ○ 長嶺律雄 はい、分かりました。では、次にいきます。2番のほうの嘉手納町字東野理原350番、土地の所有者の湯川恭さん、これは前の名前で、こっちのは発音が悪いのか別の名前になっているんですけど、湯川恭さんは、この方は私たちの沖縄の一坪反戦地主会には参加していなくて、当時、「関西一坪の会」という格好で、私達が呼びかけたんですけど、一坪反戦地主会に沖縄は入りませんかと。独自の組織を作って頑張りますということで、独自の組織になっています。関東は沖縄と一緒に行動しますということで、関東一坪反戦地主会ということでなっていますが。この人たちは別のグループをつくっているわけですけど、防衛施設局はこのグループの設立目的や活動内容はどう把握しているんですか。皆さんは、共有地主の人たちは一切契約交渉してないと言っていますけど、この人たちの設立目的や活動内容をどう把握して交渉してないんですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもいわゆる一坪共有地主の皆様につきましては、「戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする−坪反戦地主会に所属され、生産拒否運動を拡大する等の活動を行っている方々、さらにその活動に共感した方々」というふうに承知をしておりますが、その一人一人が実際に一坪反戦地主会に所属されているかどうか、あるいは別グループに所属されているかどうかということについては承知をしておりません。 なお、嘉手納町の東野理原350番の土地の所有者に、私、読み方は不詳でございますけれども、今、お話のあった方だと思いますけれども、湯川恭(キョウ)というのかヤスシとおっしやるのか分かりません、恭しいという字を書かれる名前の方でございますけれども、そういう名前の方がおられるということについては確認をしております。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○ 長嶺律雄 あくまでも共有地主だけの、何度も聞くんですけど、だけとはもう対応しないとどういう憲法上の権利をもっても対応しないという一つの差別的な行政をとことんやるということで理解してよろしいですか。 ○当山会長 長嶺さん、形容詞がついてくると答えは非常に難しいですよね。要するに、交渉は一切しなかったということの質問でよろしいですか。要するに、一坪反戦地主会に属しているかどうかは別として、一坪反戦地主だと一切交渉しなかったということでいいかという意味ですね。 ○長嶺律雄 いや、共有地だけが目的なのか。施設局の言い分は、設立目的及び活動内容も把握してとなっているんです。私たちの沖縄一坪反戦地主会の設立の目的、活動内容というのは、新聞にもよく出ますから、十分承知していると思います。関西の一坪の会の皆さんは、どういう設立目的や活動内容をもって、それゆえに交渉しなかったのか、その根拠は何ですかと言っているわけです。 ○当山会長 これは先ほどの答えでは、その細かいところは知らないと言っていましたよね。 ○長嶺律雄 結論はあれですか、じやあ、共用地主という理由だけで契約交渉しなかったと言っているんですか。 ○当山会長 では、今の質問引き取りましょう。そういうことですか。施設局、はいどうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもは、繰り返して恐縮でございますけれども、一坪共有地主という方々につきましては、戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする一坪反戦地主会に所属され、契約拒否運動を拡大する等の活動を行っている方々と、さらにその活動に共感した方々というふうに承知をしております。で、そうした方々でございますので、契約に合意を得られないということが明らかであるということから、そういった方々については契約を求めるということは行っていないということでございます。 ○当山会長 長嶺さん。 ○長嶺律雄 理解に苦しむんですけど。それぞれの組織があるということは、運動方針・活動内容はいろいろあって当然なんです。その組織によっては、私は小さな組織だったら契約する、しかし契約期間を6ケ月とするとか、いろんな方法をとるとか、いろんな点は組織によって違ってくると思うんです。だから、今の言い方は、ただ共有地主だったらすべてとにかくノーだと。こんな無差別な、徹底した差別の方法はありますか、どこに。国の機関として。 ○当山会長 長嶺さん、ここからはもう意見になりますよ。質問に変えましょう。 ○長嶺律雄 今の答弁を聞いて、意見を述べますけど、質問書の3番目いきます。 質問書の3番目いきます。普天間基地に離発着する機種よりはるかに多種類の飛行機種が離発着する那覇空港の誘導灯、いわば進入灯の設備は添付資料写真のように、誘導灯の保守点検道路を含めて7.5mの幅で設置されています。普天間基地の誘導灯にも添付写真を見れば分かるとおり、保守点検用道路はつくられていますが、これに関連して……施設局のほうに写真はいってますか、資料として。 ○当山会長 どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) この写真のことを申し上げているか分かりませんけど、この写真はいただいております。 ○長嶺律雄 これに関連して質問します。誘導灯の設備として、技術的に誘導灯の……これ抜けていますけど、誘導灯の脚柱より両幅何mの敷地が必要とされているのですか。必要とされる技術的根拠も含めて説明願います。 ○当山会長 まず区切りましょうね。今の(1)について、いかがですか。 ○大澤代理人(起業者側) 普天間飛行場につきましては、飛行場として使用する目的でアメリカ合衆国に使用を許される施設及び区域として提供されているものでありますが、その進入灯につきましては、その設置運用管理などについてはアメリカ合衆国が行っているため、その詳細については承知をしておりません。 なお、ご質問の中に那覇空港の誘導灯といいますか進入灯についてお触れになってございますけれども、私どもが承知をしているところでは、進入灯の敷地幅は約10mというふうに承知をしております。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○長嶺律雄 これ私は、那覇空港のほうは私も行って、メジャー持って行って測ったんですけど、海上にできている誘導灯の施設は。10mだったら7.5m、10mなら10mでもいいと思います。では、これ今答えてないんですけど、普天間のほうは任しているから知らないという話ですけど、これ聞いて調べてください。知らないで、僕前もって文章出したのに、あなたたち質問でばっと言ったら知らんというから、文書ちやんと出したのに、調べて答えてください。 これは、なぜそんな質問するかというと、前も言ったんですけど、私たちの敷地は誘導灯の敷地として使われているといっているんですけど、これ写真にあるように、普天間基地の誘導灯は補修用道路はちやんとできています。すると私たちの敷地は、誘導灯と直接的には関連しないはずだと思っているんです。返していい土地じやないかと思っているんです。だから、技術的根拠も含めて何m必要かと聞いているんです。こんなのは聞けばできるんじやないですか、運用管理の話じやないですよ。お答え願います。 ○当山会長 施設局どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 今のご質問でございます。大変恐縮でございますけれども、今、第2の3の(1)というところでご質問がございましたけれども、(2)との関連もありますので、併せてちょっとお答えをさせていただきたいと思います。私どもで、今、提供いただきましたこの写真だけで、実際の土地を特定するというのは、この誘導灯が何番目の誘導灯かということとも関係して、具体的にはよく分からないところがございますけれども、この写真を見ますと、一番右側に赤いのが少し映っていて、誘導灯らしきものが影で映ってございます。この影なり本体の誘導灯が、普天間飛行場の滑走路の南側の最先端にある進入灯の支柱だということであれば、大謝名東原994番の2の土地につきましては、この一番左側にある、少し赤く写っている進入灯と、その左側に大きく中央部にある、大きく映っております進入灯との間に所在しているものというふうに思われま す。この土地につきましては、これら進入灯を結ぶ線の真下に一部がかかってございます。写真中央部に最も大きく映っている進入灯の写真の右側の支柱から最も直近で、約6.6mの位置にあるということで、私どもとしては進入灯敷地ということで一応出していただいているというふうに認識しております。 ○当山会長 長嶺さん、どうぞ。 ○長嶺律雄 じやあ脚柱にかかっているということですか。これはご説明もあったんですけど、文書で出せませんか、地図を付けて。誘導灯の脚柱はここ、ここにあって、私たちにとってはこの脚柱から、一番近い脚柱からそれぞれ、私たちの土地は三角形の土地をしています。それぞれの三角形の地域に、それぞれ何mあるかと。私たちはずっと、土地を買ったんだけど、現場も見てないし、敷地立入りもさせてちょうだいってずっとお願いしていますけど、皆さんはさせないんですよね。それで図面で出してもらえませんか。それを見た上で、改めて質問を含めてやりたいと思います。 ○当山会長 長嶺さん、そのへん図面を、例えば長嶺さんだけの図面を出すかという問題が一つあって、それで、どっちかといいますと、委員会でちょっと引き取りたいんですが、そういうどこに何が存在するか、できる限り、むしろ地主、地権者の皆さんを本当は連れて入りたいんだけれども、従前はなかなか入れてくれない。少なくとも代理人はという今交渉の真っ最中ですので、それができれば、こういうことは要らなくなるわけでして、それがもしできない次善の策は、前回のように収用委員会ではむしろ自分の目で写真も撮りながら現場確認したいと、そういうふうに思いますので、そこらへんでやっていただけますか。というのは、特定の人だけをやるというわけにはいかんのです、全部調べないといけない。とりあえず、という引き取り方を、これはさせてください。 ○長嶺律雄 別の質問します。防衛施設局は個人的に施設局に訪ねて行ったら、その図面は渡していただけますか。 ○当山会長 では質問、どうぞ施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 前回の公開審理の際にも、一坪共有地は誘導路用地として使用されていると聞いているが、その位置は普天間飛行場のどのあたりかと。また、私たちの土地は誘導路用地全体のどのぐらいの割合を占めるのか明らかにされたいというご質問がございまして、そのことについて私から、宜野湾市字大謝名東原の994番の2の土地については、滑走路への進入等敷地となっており、その位置については、一昨年公民館において縦覧している図面に示しているとおりでありますというふうにお答えをさせていただきました。 それで、実際にその置いてあった公民館におきましては、皆様の土地の位置と、それから誘導灯の橋脚の位置を示してございます。それをご覧いただければ、そのとおりお分かりいただけると思います。 なお、今、個人で伺って教えていただけるかということでございますから、これは手続きを得ていただければ、必要な手続きを得ていただければ、私どもとしても、持っている資料の中から提示するということは可能なんだというふうには思っております。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○長嶺律雄 答えは分かりました。ただ一つだけ言いたいことあります。皆さんは公民館で土地調査も物件を出して、確認できるようにしたと言っていますけど、土地調査物件の地図には作成年月日は入っていませんでした。だから、私達は言いましたよ、この地図は信用できないと。いつ、作ったんですか。20年前の地図じやないですかって、あのとき質問していますよ。土地調査物件の地図、全部作成年月日入ってなかったんじやないですか。その地図を前にして、ここにありますって、だれが信用できますか。これは意見ですから、いいです。 ○当山会長 今意見ですかね。信用できないという意見ですね。長嶺さん、もらいに行ったって、もらっても信用できないでしょ、それ。 ○長嶺律雄 いや、あとで入れたんじやないかと思いますけどね。 ○当山会長 手続きを経てもらえば可能だということですね。 ○長嶺律雄 はい、分かりました。 ○当山会長 はい、次の、じや。これは、どなた、はい、阿波根弁護士。 ○阿波根代理人(土地所有者側) 2003年度7月24日付けの求釈明の申立書の11番ですね。宮城正雄の土地について、位置境界明確化作業手続きが完了しているということを説明書には書いてあるんですけれども、それを明らかにしてくださいということなんですけど、ちょっと説明を加えます。 裁決申請書の…、ページが打たれてなくてちょっと指示するのは難しいですね。普天間・那覇港湾関係の裁決申請の理由説明書。平成15年3月13日付けの那覇防衛施設局長が出したものです。その中でページ数は打たれていませんけど、3番になっていますね。次に、平成14年5月22日付けで使用の裁決の申請を行った普天間飛行場について陳述するというのがありまして、使用の裁決の申請した土地の概要は、本県土地の所在地及び地番は、宜野湾市字大山勢頭原2500番、1500番、及び同市字宜野湾馬場下原993番地、地目、畑。土地の面積は3,834.31uこの土地についての記述の中で、対象土地が特定しているんです。(3)のCのところを読みますと、Cの中の最後の下の7行目、「なお、土地使用書に添付した実測平面図は、平成12年7月専門業者に発注し、いわゆる地籍調査作業により、現地において調査測量した成果に基づき平成12年10月に作成した。手続き対象土地は、位置境界明確化法に基づく位置境界明確化作業を完了しており、現地に即して特定できる状態になっている」というような記載があります。この記載はどういう意味なのか、要するに位置境界はもう確定しているということなんでしょうか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私ども、今お読みいただきましたけれども、裁決申請理由におきまして、宮城正雄氏の土地につきまして、位置境界明確化法に基づく位置境界明確化手続きを完了しておるというふうに説明いたしましたのは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域、不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法による位置境界明確化作業を通じ、本件土地を含む字等の区域と、これに隣接している字等との区域との境界は確定していること。 それから、本件土地を含む字等の区域内で本件土地と、その隣接地との境界を除き、すべての土地の境界は関係土地所有者において確認済みであること。本件土地と隣接地との境界について隣接土地所有者は、全員位置境界明確化法の所定の手続きにより確認済みであること。 さらには、宮城正雄氏は隣接所有者と本件土地の位置境界について争っていないことから現地に即して特定できる状態にあることが明らかであると考えたためであります。 なお、平成12年11月17日付けの建設大臣の裁決におきまして、宮城正雄氏周辺の土地について現地に即して特定されており、とされているものと承知しております。 ○当山会長 はい、阿波根弁護士。 ○阿波根代理人 要するに、位置境界は確定しているという答弁なんですけれども、明確化作業、明確化法によりますと、位置境界が全部明確化されたあとは、国の認証が必要だということなんですけど、明確法に基づいて総理大臣でしょうか、あるいは国土交通大臣でしょうかの認証が必要だと思うんです。その認証は申請しているんでしょうか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございます。私、その点について確認をしてまいってございませんので、大変恐縮でございますけど、のちほど訂正させていただくことはあるかと思いますが、私の今承知している限りでは認証はされていないというふうに思います。 ○阿波根代理人 明確化作業の手続きの中で、現地確認作業というのがございますよね。ご存知だと思うんですけど。地主の宮城正雄さんが現地に行って、この土地の代表土地の位置境界はここですという現地確認書に現地立会いをしたうえで印鑑を押したことはあるでしょうか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大津代理人(起業者側) 大変恐縮でございます。事実関係でございますので、確認をしてお答えをさせていただきたいと思います。 ○当山会長 阿波根弁護士。 ○阿波根代理人 先ほどの答弁の中で、宮城正雄さん以外の土地の字境界について全部確定していますよとおっしやっていましたよね。 それから、宮城正雄さん以外の地主さんはみんな境界については同意していますよとおっしやっていましたよ。そうすると、あなたはその作業について相当詳しく知っているわけですよ。どうして宮城正雄さんが現地について、現地確認して印鑑を押したかどうかについて知らないというのはおかしいと思うんですけど。当然、知っているわけでしょう。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 事実関係でございますから、押してあるか押してないかもう一度確認をしてお答えしたいということでございます。 ○阿波根代理人 そうすると宮城正雄さん以外の土地について、位置境界がみんな確定しているとか、あるいは字界が確定しているとかいうことも全部先ほどの答弁も撤回なさるわけですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 先ほど申し上げたことについて、撤回するということはございません。 ○当山会長 阿波根弁護士。 ○阿波根代理人 そうすると、これは先ほどのご回答が何か記録を見て確かめてあなた回答したんですか。おそらくは何か見たうえで、質問出ているわけですから、何か調べてみたうえで回答があったと思うんですよ。 宮城さんの土地について、印鑑が押されているか押されてないかについては、相当前からそれは当然問題になっていることだと思うので、相当関心が深かったことだと思うんですよ。これについて公開審理に臨んで事前質問もあるわけですから、その程度のことは当然知られて然るべきだと思うんですけれども、全く調べてないんですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 大変恐縮でございますけれども、もう一度確認してお答えさせていただきます。 ○阿波根代理人 そうするとね。 ○当山会長 ちょっと、阿波根先生。あと5分しかないですよ。きりのいいところで…。 ○阿波根代理人 僕はそんな長く質問する趣味はありません。 ○当山会長 きりのいいところでお願いします。 ○阿波根代理人 この記載内容の中で、明確化作業が完了していると書いてあるんですよね。ちょっとそれ言い過ぎでしょう。完了していると言い切っているわけですよ、あなたはね。完了していると言い切るんだったら、最終的な段階として認証があるんだと。その地図とか簿冊の認証があって然るべき、当然それは認証があるわけですよ。それを確認してはじめて完了したという言葉が使えるんですよ。完了したと言い切っているわけですから。そういう意味では完了したという表現は、やっぱり不適切な記載だったとお認めになりますか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 理由説明の中では先ほど申し上げましたけれども、位置境界明確化手続きを完了しており、というふうに書いてございます。そのことはそのとおりでございます。また、そういうふうに書かせていただいた理由としては、先ほど申し上げたとおりでございます。 ○阿波根代理人 位置境界明確化手続きの中で、認証というのは先ほどの一環じやないのでしょうか。認証は省いているわけでしょうか。それか本人の現地立会い、現地確認の印鑑を求めるけど、これも作業の中に含まれていないんでしようか。それも認識しないで、調べないで完了したという表現をなさったんでしょうか。 端的に言えば、間違っているから間違っていると言えば簡単なんですよ、この部分は。 ○当山会長 言葉の問題ですよね。 ○阿波根代理人 いや、言葉じやない。その明確化作業が完了していると言っているわけですから、土地対象者を特定できているんだということになるわけですから、特定しておりませんとおっしやればそれで済むんですよ。いとも簡単です、これは。そのようにお答え願います。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 先ほど、認証の手続きはとられたかということについては確認をさせていただきますというふうお断りしたうえで、されていないというふうに承知しておりますということを申し上げました。また、運用されていることについては、確認をしていることについては、確認をしたうえでお答えしますというふうに申し上げましたけれども、私が先ほど来申し上げておりますのは、その手続きが完了しているというふうに申し上げた趣旨は、先ほど四つのことを申し上げましたけれども、そういうことを踏まえてそう書かせていただいたというふうに申し上げているとおりでございます。 ○阿波根代理人 そういう表現は普通の表現じやないですよ。完了といいませんよ。あなたは官僚かもしれません、私は官僚ではありませんから。完了という青葉は、それを完了と言うかもしれませんけど、これは完了とはいいません。作業の途中なんです。だから、明らかにそれは間違っているわけですから、完了していないと。手続きのある特定のところまでいっているけれども、完了しておりませんと書き改めてください。以上です。 ○当山会長 はい、それでは阿波根先生も完了しましたので、きょうの審理はこれでとりあえず終わりたいと思います。 次回は、9月2日午後1時30分から沖縄県女性総合センターているるにおいて開催する予定です。求釈明等の続きをやりたいと思います。 なお、一応これで終わりますけど、私と浦崎委員はきょうが最後の公開審理になります。9年間いろいろ皆さんのご協力ありまして、審理がスムーズにいったことを心から御礼申し上げます。長い間、ありがとうございました。 (午後3時59分 閉会)
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