軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
|
|
電話:090- 3910-4140 |
|
|
駐留軍用地使用裁決申請等事件に係る審理(第4回) |
日時:2004年5月18日(火)13:30 場所:かでな文化センター |
○当山会長 こんにちは。 1時30分、定刻になりましたので、これより那覇防衛施設局長から使用裁決申請及び明渡裁決申立のあった駐留軍用地使用裁決申請等事件に係る第4回の審理を開催いたします。本日の審理は前回に引き続きまして、土地所有者の方々から提出のあった求釈明の申立書及び求釈明の補充申立書に係る陳述と、これに対する那覇防衛施設局の説明をしていただきたいと思います。なお、途中で15分ほど休憩を行います。 まず、審理進行についてお願いがございます。意見陳述者は私から指名しますので、指名された方のみ意見を述べてください。勝手に意見を述べないようにお願いします。また、審理記録作成のため必要ですので、意見陳述者及び説明者はマイクを使用し、土地所有者の方々は、ご自分の権利に係る施設名及び氏名を、それから防衛施設局の方は、職名及び氏名を述べてから意見陳述又は説明を行ってください。ただし、施設局の方で説明を行う方が同一人でずっと行う場合には、2回目からは氏名、職名等は割愛して結構です。 審理会場におきましては、携帯電話の電源を切っていただき、定められた場所以外には立ち入らないようにお願いします。また、報道関係者以外の写真撮影はご遠慮ください。入場時に、審理会場における注意事項を配布しておりますのでご確認お願いします。あらかじめ通知申し上げましたように、本日の審理は午後4時までとなっておりますので、審理がスムーズに進行され多くの方が意見陳述できるよう、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 それでは、普天間飛行場及び那覇港湾施設に関する求釈明補充申立書の3番目以降について、土地所有者からの求釈明、それから、那覇防衛施設局からの説明をお願いしたいと思います。求釈明事項が多いですので、陳述及びこれに関する説明は、いわゆる一間一答形式で行ってください。それでは、前回途中でございましたが、長嶺律雄さん、質問のほうよろしくお願いします。 ○長嶺律雄(普天間基地土地所有者) 前々回、第2回の公開審理の席上、土地収用法第47条3項の件で、施設局側は懇切丁寧に説明し応答してもらいましたので、今回も「審理になじまない」と言わずに、懇切丁寧に応答していただけますようお願いします。 今回の求釈明は、軍事基地を生活と生産の場へと取り戻そうという人々が、一方的な土地の強制使用認定及び差別的な強制使用の行政手続きを受けていることを明らかにするために求釈明を行います。 前回の質問で、嘉手納町字東野理原381番地の軍事基地内にある共有地主ですけど、「岸本建男名護市長とは契約交渉は行いましたか」という質問に対して、施設局は、「名護市長の岸本建男氏と字も含めて全く同じ方でございます」と、非常にとぼけています。この求釈明を行うにあたりまして、名護市長と契約交渉をしたかということの特定が必要ですので、本当に皆さんは岸本建男名護市長とは知らないで、−坪地主会員というだけで契約交渉に行ったのか、行かなかったのか。特定の返事もらいたいために、返事をお願いしたいと思います。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまのご質問でございますけれども、前回の公開審理におきまして、私どものほうから申し上げさせていただきましたのは、岸本建男さんという名前の方がおられることは承知をしておりますということと、その字も全く同じ方でございますというふうに申し上げさせていただきました。その上で、その方が私どもとして、名護市長ご本人かどうかということについてご本人には確認をしておりませんので、私として同一人かどうかということについて、今お答えすることはできません。 しかしながら、今、申し上げました岸本建男さんと契約交渉したかどうかということにつきましては、私どもが文書の保存期間として持ってございますのは5年間でございますので、その5年間の保存している文書の中には、この岸本建男さんという方と交渉をしたことはないと、そういう記録はないというふうに申し上げさせていただきました。また、さらにその5年間以前でございますけれども、そのことについてどうだったかということを含めまして考えますと、具体的にやったことがあるか、ないかということについて、事実について申し上げることができないというふうにお答えをさせていただきました。ただいまのご質問についても、そのとおりお答えをさせていただきたいと思います。 ○当山会長 長嶺さん、どうぞ。 ○長嶺律雄 相変わらずとぼけていますけど、私は、一坪反戦地主会の会員にはいろいろな思想の持ち主の方々がおるし、必ずしもコピー人間はいませんというお話をして、そういうことに対して収用委員会側のほうは、具体的に名前を挙げてくださいと言うから、一例として岸本建男という反戦地主会の会員を挙げているんです。この人は市長であるということを、皆さんが知らないという話はないと思いますけど、相変わらずとぼけるつもりですか。みんなを前にして嘘を言うつもりですか。答えてください。 ○当山会長 長嶺さん、その人が市長かどうかという質問と、ちょっと違うように見えるんですね。ご質問は、市長かもしれませんが、岸本さんと交渉したことがあるのかというのが、主たる質問ですね。 ○長嶺律雄 はい。 ○当山会長 それについては、「ない」というご回答ですね。 ○長嶺律雄 はい、それもわかっています。 ○当山会長 ですから、この市長であるか、知っているかどうかという問題は、ちよっと今の求釈明と違うんじやないですか。 ○長嶺律雄 なぜ防衛施設局が我々と交渉しないで、一方的に手続きしたかということを解明する上で、これは思想信条を、軍用地を生活と生産の場に取り戻そうという思想を持っているためにそういう差別をしたのか。−坪反戦地主会の会員のためにそういう差別をしたのか。 ○当山会長 長嶺さん、こういうふうに受けてとっていいですか。市長さんだと思われる方であるにもかかわらず、なぜ交渉しなかったのかと、こういう質問ですか。 ○長嶺律雄 ということも含めましてですね。実は、これからまたそのへん理由聞いてから展開していきたいと思っているんですけど。 ○当山会長 はい。では施設局、よろしくお願いします。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまの点でございますけれども、私、求釈明事項の三つ目の項目の中に、普天間基地のいわゆる−坪反戦地主の土地については、賃貸借契約についての話し合いはしなかったとあるが、賃貸借契約の努力もしないで直ちに強制使用手続きができる法的根拠を示されたい。前回の強制使用に際しては、契約交渉がなされたケースがある。今回、一律に全く話し合いをしないとした理由は何かという求釈明事項がございまして、それに対しまして、私どものほうからお答えをさせていただいたのは、公共の事業の用に供する用地等の取得にあたっては、土地所有者等と合意により取得することが望ましいものと考えております。 しかしながら、土地所有者等の言動や活動などから合意を得ることが不可能と客観的に明らかである場合にはこの限りではないと考えております。その上で、いわゆる−坪共有地主の皆様につきましては、「戦争に反対し、軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする一坪反戦地主会に所属され、契約拒否運動を拡大するなどの活動を行っている方々及びその活動に共感した方々と承知をしており、使用についての合意が得られる見込みがないと客観的に判断されるため契約交渉を行っておりません」というふうにお答えをさせていただきました。そういう理由から行っていないということであって、差別的とか、そういうことではないというふうに考えております。 ○当山会長 長嶺さん、どうぞ。 ○長嶺律雄 いいですよ。審理を進めるために一言言いたいんですけど。1998年2月1日の朝刊で、名護市長選挙の立候補者のプロフィールが載ってます。その中で岸本建男氏のプロフィールの紹介は、「同氏は1973年に役所に入り、いろいろな課長とか役職を経験して行政マンとして活躍した。一坪反戦地主で、共著で『ドキュメント沖縄闘争』を出版したこともある」と、大きく新聞に載っているんですけど、それでもしらばっくれるんですか、皆さんは。 ○当山会長 今のご質問は、岸本名護市長が地主であることを知らなかったのかという質問ですか。 ○長嶺律雄 はい、そうです。というのは、次に進めてお話ししますけど、岸本名護市長は、住民投票で2,300票差で基地の新設受け入れを拒否したにもかかわらず、基地の新設受け入れを表明した人物です、この方は。だから、従来の基地の再使用だけだったら、契約の可能性はあったと考えるのが常織的なものの考え方じやないかと、私は思っているんです。 ○当山会長 長嶺さん、私も関心があるのでちょっと引き取らせていただけますか。 ○長嶺律雄 はい。 ○当山会長 施設局のほうに。今のを、ちょっとそのままだと何か市長だけにこだわっているような気がします。そうではなくて、一坪反戦地主ということで土地を取得されている、あるいは運動されている、あるいは運動はしていなくてもそういうふうな名目であるという地主の皆さんとは、一切交渉をやっていないというお答えと聞いてよろしいんですか。何名かとはやったんですか、それとも全くやってないとお聞きしてよろしいですか。 ○大澤代理人(起業者側) 今回の手続きにあたりまして、いわゆる−坪共有地主の皆様について、私どもが契約交渉は一切行っておりません。 ○当山会長 ということは、名護市長である、ない、どういう考え方のある人かどうかにかかわらず一切やってないというご回答と聞いてよろしいですね。 ○大澤代理人(起業者側) そのとおりでございます。 ○当山会長 長嶺さん、そういうことだそうです。 ○長嶺律雄 というと、契約交渉を拒否した理由は何ですかということなんですよ。思想ですか、−坪会員に入ってないということですか。その条件、両方満たさないと駄目ですか。 ○当山会長 長嶺さん、これ先ほどそこは説明していたので、むしろ、今言った釈明をしたことをもとに、後日、意見なされたらどうですか。 ○長嶺律雄 これは両方しないと駄目ということで理解してよろしいんですかね。条件を満たさないと。 ○当山会長 要するに、この地主の方がどういう思想、信条、考え方あるいは社会的地位にあるかどうかにかかわらず一切やらなかったとおっしやっていますので、それをもとに皆さん、またそういうことについての意見があれば、今の求釈明ではなくて意見のときに出されていいと思います。 ○長嶺律雄 先に進みましょう。皆さんの申請理由鋭明書の2ページの最下段から1行目のほうで、また、嘉手納基地の申請理由説明書の2ページ16行までも、「土地所有者との賃貸借契約の合意が得られるよう努めたが、合意を得ることができなかったことから手続きをとった」と記載されていますけど、なぜ契約の可能性のある岸本氏とその交渉をしなかったのか。そういう努力とは、具体的にどういう努力をしたのか。ひたすらに、−坪反戦地主会の会員とは会わない努力のことを言っているんですか。別の人も、僕は挙げていいです。具体的に会員の名前を挙げたいと言うんだったら。 ○当山会長 どうぞ。 ○長嶺律雄 吉田勝広さんとは交渉したんですかということも含めて。あの人も基地、象のオリの移転を受け入れているんです。 ○当山会長 長嶺さん、吉田さんと名護市長を含めて、要するに鋭意努力をしたという中に含まれてないのかという趣旨ですね。 ○長嶺律雄 そうです。 ○当山会長 どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 恐縮でございますが、吉田さんという方のお名前については、私、詳細に承知しておりませんので、その方についてお答えをするということではございませんけれども、私ども、いわゆる一坪共有地主の皆様については、契約交渉をしていないということでございます。いわゆる、その−坪共有地主の皆様ということについては、地番を特定をして、そういう活動をされているその土地の所有者すべてでございます。 (「どういう人か」と言う者あり) ○当山会長 よろしいですか、長嶺さん。 ○長嶺律雄 努力したという中身は何ですか。私たちが契約可能じやないかと、一般常識で考えても、この人たちとも交渉も行かないで「努力した」と言っているんですけど。 ○当山会長 長嶺さん。 ○長嶺律雄 宮城正雄さんの前々回の交渉の話を聞いても、ちょっと立ち止まって「宮城正雄さんですか」と言って立ち去ったみたいな話も聞こえているんですけど。 ○当山会長 長嶺さん。今の点に関して、皆さんのおっしやる努力というのは、要するに交渉をしなければ努力にならないという趣旨からすれば、一切やってないということすよね、回答は。 ○長嶺律雄 これは、反戦地主会も含めまして、一坪も含めまして、一切やってないという理解でよろしいですかね。 ○当山会長 今のは、「反戦」が加わりましたか。 ○長嶺律雄 はい。 ○当山会長 うすると、これ求釈明のまたさらに補充になりますかね。これ回答、準備されてますかね。一坪反戦地主ではなくて、今おっしやったのは何ですって? ○長嶺律雄 反戦地主会の。 ○当山会長 一坪ではなくて、反戦地主会ともやってないのかという趣旨ですか。 ○長嶺律雄 いや、努力の中身は何ですかということなんです。この文書は嘘ですかということなんです。 ○当山会長 お答えいただけますか。 ○大澤代理人(起業者側) ちょっと具体的にべージ等の違いで、別なところをお読みさせていただくことになるのかもしれませんけれども、私ども普天間飛行場の裁決申請の理由をお読みさせていただきましたときに、こういうふうに述べさせていただきました。 普天間飛行場に所在する−坪共有地の所有者、すなわち−坪反戦地主会に所属する方々などの、いわゆる−坪共有地主に対しては、その所属する会の設立目的や活動内容等、客観的に見て当該所有者との合意による使用はその実現性がないものと判断し、賃貸借契約についての話し合いはしていないというふうに説明をさせていただきました。ここにありますとおり、私どもが普天間飛行場に関して申し上げれば、普天間飛行場に所在する−坪共有地の所有者でございます。私どもが交渉していないのは、その所有者でございます。 ○当山会長 どうぞ。 ○長嶺律雄 関連して、直接地主の方からお話したいと言いますので、ちょっとお願いしたいと思いますけど。 ○当山会長 名前を名乗っておっしやってください。 ○安里秀雄(普天間基地土地所有者) 今、施設局の答弁からちょっとお伺いしたいんですが、一坪共有地主と賃貸借契約してないという答弁がありました。じや、在来の地主、いわゆる権利と財産を守る軍用地主会の中に共有地主がいますが、その本来の地主の共有地主とは賃貸借契約はやったんですか、やらなかったんですか。お答えお願いします。 ○当山会長 施設局、今の点お答えできますか。 ○大澤代理人(起業者側) 具体的な状況について、もしかすると違っているかもしれませんけれども、私どもが賃貸借契約についての話し合いをしていないのは、−坪共有地の所有者の方々でございます。仮に、その−坪共有地の所有者の方々の中で、この−坪共有地以外の土地を持っておられて契約をされてない土地があるのであれば、その土地を対象とした契約についての話し合いというものは、基本的に行っているものというふうに理解をしてございます。ただし、具体的な地名等について確認をできませんので、具体的にその方と特定が出きたときに話し合ったかどうかということについては、私ども資料で確認しなければ実際に行ったかどうかということについては申し上げられません。 ○当山会長 安里さん。 ○安里秀雄 本来の地主の共有地主とあなたたちは執拗に、しつこく契約交渉に来ますね。実際、来ています。普天間飛行場の共有地主、私たちの地主。−坪でない地主とですね。しかし、なぜ一坪とはそういう交渉をしないんですか。同じ共有地主なんですよ。我々には執拗に来て、「−坪」という名がついただけで交渉に行かないとはどういうことですか。これが差別なんですよ。差別であるのか、ないのか答えてください。 ○当山会長 安里さん、これ先ほど答えていたんですよね。 ○安里秀雄 我々の本来の地主の共有地主がいるんです、普天間飛行場には。10名の共有地主と8名の共有地主。この人たちには執拗に契約交渉に来るんです。しかしながら、同じ普天間でも一坪と名がついたら契約交渉しないと。その差は何ですかと。 ○当山会長 わかりました。この差を聞きたいわけですね。それでは、施設局の方どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 先ほど来申し上げていることとの繰り返しになって恐縮でございますけれども、私どもが契約交渉をしていない方々につきましては、私どもの考え方といたしまして、土地所有者等の言動や活動などから合意を得ることが不可能と客観的に明らかである場合には契約交渉をしていないということでございますけれども、そうした中で、いわゆる一坪共有地主の皆様につきましては、戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする一坪反戦地主会に所属され、契約拒否運動を拡大するなどの活動を行っている方々及びその活動に共感した方々というふうに承知をしており、そういう意味において使用についての合意が得られる見込みがないと客観的に判断されるために契約交渉を行っていないということでございます。 ○当山会長 ちょっとかみ合ってないかもしれませんので、整理したいんですが。恐らくご質問の趣旨は、在来の地主であっても、いわゆる反戦地主あるいは戦争に反対ということで、契約交渉に応じてないで来ている方々であるはずだと。そういう人とは交渉してなぜ−坪反戦地主とはやらないのかという、その差は何なのかという質問だと思うんです。何が差があるのかという質問に対して、ちょっと答えがはっきりしないんですけど。どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 一坪共有地主の皆様につきましては、私ども、新聞等におきましても報道されていることでございますけれども、賃貸借契約の拒否などの反基地運動を進めるなどというような報道もございますけれども、そういう公にされた活動というものに参加をされている、あるいはそういう公にされた土地の特定をして活動をされている部分に参加をされている、そのことについては、私どもとして明らかに先ほど申し上げたような合意が得られる見込みのない客観的に判断されるというふうに考えて、そうした方々を対象としては、あるいはそういう土地を対象として所有者になられた方々については、契約交渉を行っていないということでございます。 ○当山会長 もう、これ。まだありますか。 ○長嶺律雄 その差は何ですかと聞いているけど、全然一言も言わないですね。一坪の話だけする。−坪の話だけするんだったら、私も別に言いますよ。例えば具体的に名前挙げますけど、金城馨さんという方がいます。大阪市大正区小林東の会員です。これは一坪反戦地主会に入ってます。大阪の会員です。これは−坪反戦地主会に入ってます。 同じ大阪で、湯川アキオさんという方がいます。この人は大阪市住吉区長居東の方ですけど、この人は−坪反戦地主会の会員ではありません。皆さんは、情報を含めていろいろ調べて契約の可能性はないみたいな話をしているけど、この湯川さんのグループはどういう思想を持っているんですか。どういう主義を持っているんですか。なぜ行かなかったんですか、行ったんですか。急に名前挙げてわからないと思いますけどね。 ○当山会長 今のちょっと引き取らせてください。急に名前が出たので、そんなお答えができるかまず施設局、いかがですか。 ○長嶺律雄 いや、どういう差があるのかはっきり言ってください。逃げないで、−坪の話だけしないで。我々は差別されているということを僕は言いたいわけですよはっきり「差別する」と明確に言ってください。 ○当山会長 長嶺さん、答えを聞いてみましょう。 ○大澤代理人(起業者側) 長からご指名がありますので、お答えをさせていただきます。 今、急にお名前が出ましたので、その方について何か私が今申し上げるようなあれはできません。 ○当山会長 これ、もしご質問あれば改めて出していただけますか。文書であらかじめ、出さないと、急に出されてもまた混乱するだけで。 ○城間勝(普天間・嘉手納基地土地所有者) 関連してですが。 ○当山会長 施設名とお名前、お願いします。 ○城間勝 普天間飛行場及び嘉手納飛行場の地主の城間と申します。今、那覇防衛施設局が言われた−坪反戦地主、いわゆる一坪反戦地主会の活動、そういうものに一緒にやって共鳴したりしている人については、そういうことで交渉に行かなかったということを言っているんですが。皆さんは、今岸本建男という人ですね。これは名護市長と同姓同名、住所も一緒かな、そういうことで確認できる人。この人に対しては、一坪反戦地主会の趣旨に基づいて契約拒否をして運動をしていると。そういう認識のもとでそういう認識をなさっていて、そして契約交渉に行かなかったと、そういうふうに理解してよろしいんですか。 ○当山会長 どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもとして、前回の審理の際も申し上げさせていただいたかと思いますけれども、嘉手納町の字東野理原381番の土地所有者の岸本建男さん、この土地の所有者であるということで、私どもこの5年間の間でございますけれども、契約交渉をしたという事実がないということを申し上げたと思います。 ○城間勝 よろしいですか。 ○当山会長 はい、どうぞ。 ○城間勝 今の点ですね。先ほどの長嶺律雄さんのほうからも話がありましたように、この岸本建男さんについては、皆さんが一坪反戦地主会の活動というのは、新聞等でよく聞いて知っているということをおっしやっておりますが、この岸本建男さんが−坪反戦地主会であるというのは、新聞等にも盛んに出てきたんですよね。そういう意味で、皆さんはよく新聞の切り抜き等を仕事としてなさっていて、そこから−坪反戦地主会の活動については知ったということをこの間言ってきておりますが、そういうものからすれば、当然に名護市長である岸本建男が一坪反戦地主であるということは知っていたはずです。なぜ、この名護市長である岸本建男さんに会わなかったのか。−坪反戦地主会の理念やそういう会則に基づいて彼も行動していると。これに共鳴して行動していると思われるので行かなかったということですか。 ○当山会長 どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもが、個々の土地の所有者の方々についてどうかということではなくて、私どもとして契約交渉してないのは−坪共有土地と言いますか、そういう土地として活動をされていると。その土地について、また公表もされているということでございまして、その中に今申し上げました嘉手納町東野理原の381がございます。その土地の所有者の方皆さんについて、この5年間の記録の中では交渉していないということでございます。 ○当山会長 城間さん、ここはもういいんじやないですか。というのは、要するに施設局の答えとしてもう同じことの繰り返しですが、岸本市長であろうが、どういう思想信条であろうが、−坪共有地主というだけで一切やってないという答えなんですね。だから、それに対してこれはおかしいんじやないかとか、何かご意見があればそのご意見の中でおっしやればいいと思うんです。今どうしたかという質問ですよね。 ○城間勝 はい。 ○当山会長 だから、防衛施設局がどうやったかというのがわかるということが主眼ですので、その意見のところはまた次の段階だと思うんです。 ○城間勝 いや、どうしてやらなかったかということについて、非常にわかりにくいんですよね。 一坪共有地主で登記していると。−坪共有地に登記しているというだけで、会わなかったと言っているわけですよ。 ○当山会長 そうです。 ○城間勝 そのことに対して、一坪反戦地主会の会則やその行動について、この人は共鳴しているというふうに認識を彼らは持っているということを言っているわけです、今までのように。それは、その通りなんですかと聞いているわけです。 ○当山会長 今の点は、岸本さんの関係だけの質問ですね。 ○城間勝 いや、それは今岸本さんの関係で質問しておりますが、すべての土地の登記簿で彼らが確認している人たちについては、一坪反戦地主会の会則やそういうものについてすべて共鳴していると。同じように活動してきたと言っていますからね。活動してきたということで、あんたたちはみんなしているんですかと聞いている。 ○当山会長 質問はわかりました。引き取りましょう。どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもが申し上げさせていただいてますのは、「−坪共有地主の皆様」と申し上げておりますけれども、これはあくまでも−坪共有地そのものを指して、その地主の皆様というふうに申し上げてございます。今、ご質問の中でおっしやられているのは、そういう−坪共有地でない土地についても、同じ地主さんが持っておられる場合にはどうなのかいうことのご質問だと思いますけれども、そういう観点のご質問だと思いますけれども、私どもとしては、−坪共有地でその多くの方々の地主さんがそれを共有地主になると。そういう活動そのものが、戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とするその−坪反戦地主会に所属され、それから契約拒否運動を拡大する等の活動を行っている方々、それと、その活動に共感された方々ということでございますので、その土地の所有者、その土地だけの所有者でございますけれども、そうした方々については使用についての合意が得られる見込みがないということで客観的に判断されるので、その土地の所有者に限って契約交渉を行っていないということでございます。 ○城間勝 今の点、もう1回確認したいんですが。今、嘉手納町字東野理原の381番地の土地とか、そういう土地について共有している、そこの登記簿に載っている人たちについてだけを、私は今質問していたんですが、その人たちについては皆さんは、−坪反戦地主会の会則やそういうものにすべて共鳴をしていて活動していると。そういう認識で契約交渉に行かなかったということですかと、それを確認したいわけですよ。 ○当山会長 これ、イエスかノーかということですよね。 ○城間勝 イエスかノーかということです。その中には、岸本建男さんとかそういう人たちもいろいろいるんだが、そういう人たちも含めて、−坪反戦地主会の会則に基づいて一緒に共鳴をして活動してきたという認識で、皆さんは行かなかったんですかと聞いているんです。そのイエスかノーかです。 ○当山会長 それは、先ほどはイエスという趣旨でなかったんですか。ちょっと明確にしておきたいですね。施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもといたしましては、今の東野理原の381番という土地の所有者について契約交渉は行っていないということでございますけれども、その土地は戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする一坪反戦地主会に所属され、契約拒否運動を拡大する等の活動を行っている方々と、その活動に共感した方々が持っておられる土地というふうに承知をしておりまして、そういうことで契約交渉を行っていないということでございます。 ○長嶺律雄 会長、一言言いたいんですけどね。 ○当山会長 はい、長嶺さん。 ○長嶺律雄 なぜ、基地新設受け入れというのが、基地反対と同じ思想なんですか。僕、そういう思想を持つというのが全然理解できないですけどね。岸本建男さんは、基地新設を受け入れたんですよ。それをどうして軍事基地を生活、生産の場へ変えるという思想と同じなんですか。でなかったら、皆さんは岸本建男という地主を非常に個人的に差別しているんですか。個人的に我々の会員を差別しているんですか。どっちなんですか。僕は、基地受け入れをした人も、軍地基地を撤去する運動をしている人々と同じ仲間とはとても考えられないですけどね。この会場のだれだって同じ心情とは、僕は見ないと思いますよ。皆さんの頭はどうなっているんですか。明確に答えてください。 ○当山会長 長嶺さん、このへんは次の意見で言いましょう。言いたいことはたくさんあるでしょうから。 (「許せないんですよ」と言う者あり) ○当山会長 許せないところは、次の差別とかそういうのは今度は評価にかかわるところなので、皆さん次のこの回答をもとにした意見で出せますので、質問は質問で進めていかないとほかの質問、ほかの人ができないんですね。 ○長嶺律雄 この件は、意見ではなくて求釈明という格好で、できたら文書に出して正式に答えをもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。次に進めたいんですけど。 ○当山会長 次の質問、お願いします。 ○長嶺律雄 普天間基地の裁決申請書の3ページ10行目で、何遍も防衛施設局は言っているんですけど、−坪反戦地主会の所有する方々、いわゆる−坪共有地に対して云々がありますけど、嘉手納基地の準備書面ではその記述が見あたらないんですね。裁決申請の書面には。普天間には載っているんですけど、嘉手納基地に載ってないんですけど、嘉手納基地の地主とは同じように一切交渉しなかったんですか。あるいは、この文面はなぜ抜けているんですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。長嶺さん、このご質問というのは、あらかじめの質問条項の中には書いてないですよね。 ○長嶺律雄 はい、入ってはいませんけど。 ○当山会長 だから、今、施設局が答えられるかどうか、まず確認したいんですが。 ○長嶺律雄 皆さんは、普天間基地の裁決申請書の中で明確に書いてあるわけです。賃貸借についての合意は得られないと判断して実現性のないものとしてやっているけど、なぜ嘉手納の申請書にはその文面は抜けているんですか。嘉手納の地主と普天間の地主は、また別にみんな差別したんですか。 ○当山会長 どうぞ、施設局。 ○大澤代理人(起業者側) 3月18日に読み上げさせていただきました使用の裁決の申請理由の2ページ目にこういうふうに書いてあって、私のほうから説明をさせていただいたと思いますけれども。「平成15年9月2日に、貴収用委員会の裁決による申請期間が満了し、現在駐留軍用地特措法第15条第1項の規定に基づき暫定使用している嘉手納飛行場及び牧港補給地区の一部土地については、土地所有者の方々との間で使用についての合意が得られる見込みがないと客観的に判断されること。あるいは合意が得られるよう努めていたところでありますが、合意を得ることができなかったことから、嘉手納飛行場については平成14年1月30日及び同年8月28日、牧港補給地区については同年1月30日、駐留軍用地特措法に定める使用権限の取得の手続きをそれぞれ開始し」云々というふうにご説明をしたと思いますけれども、その中の「土地所有者の方々との間で使用についての合意が得られる見込みがないと客観的に判断されること」というふうに記述をし、こういう説明をさせていただいたと思います。 ○当山会長 それは、両方とも同じだというご趣旨ですか。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまのご質問の点について、共有地について、ここでこういうふうにご説明をさせていただいたということでございます。 ○当山会長 どうぞ。 ○長嶺律雄 普天間の申請書では、「一坪反戦地主会に所属する方々等の、いわゆる−坪共有地主に対しては、その所属する会の設立目的や活動内容等から客観的に見て、当該所有者との合意による使用はその実現性がないものと判断し賃貸借契約についての話し合いはしてない」と。恥ずかしいことに明確に言い切っているんですね、こんな言葉を。嘉手納の申請書にはないわけですよ。別の対応をしたのかと言っているわけです、この文書がないということは。ただ、客観的な話というのは、同じようにその前面でも載っています。 皆さんは「努力した」と言うけど、僕らに言わすと、努力とは何ですかという。さっきも聞いたけど、答えないんだけど。この文書はなぜ抜けているわけですかというわけですよ。全く同じ対応で文書を抜かしたんですか。それとも、普天間の地主と嘉手納の地主はまた差別した対応をしたんですか。ないから、聞いているんですよ。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私どもとして、その説明の仕方が違っているだけで、事実の対応といたしまして何か変わった部分があるかということについては、そういうことはございません。 ○当山会長 長嶺さん、そういうことで、次の質問。 ○長嶺律雄 次は3番目に移りますけど、私個人の話です。私は、ずっと施設局に意見書提出とかそういうことを含めましてずっと言っているし、それから土地調査書ですか、それから物件調書の作成のときも、いろいろな隣の嘉手納の土地連の会館での時とか、いろいろずっと出ています。出ている都度、私は皆さんに、まず−坪反戦地主の会員全員に、人の土地を使うんだったら話し合いにいきなさいということを要望してます。 もう1点、二つ目の要望は、私たちは、土地は買ったんだけど実際の土地は見てないと。何十年も見てない土地というのはぜひ見たいから、基地内立ち入りしてちょうだいと。これは物件調書作成の段階とか、土地調書の作成の段階でも意見書としてちやんと出してます。皆さん、読んでいるでしょう。でも、一度もそのことは実現してないんですよ。 私は、契約交渉をやるという話もしてます。というのは、防衛施設庁の土地の契約書の中身は38件前後あると聞いてます。私は交渉して、39件目の契約をつくってもいいと思っているんですよ。実際、契約するかどうかは別にしても。そういうことをお願いしているのに、全然来ないというのは何ですかと聞きたいわけです。人が真摯にお願いしているのに。 ○当山会長 よろしいですか。施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまのご質問でございますけれども、ここについては大変恐縮でございますが、繰り返しの内容についてお答えする形になりますけれども。私どもとして、いわゆる−坪共有地主の皆様につきましては、戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えでいくことを目的とする−坪反戦地主会に所属され、契約拒否運動を拡大する等の活動を行っている方々、さらにその活動に共感した方々というふうに承知をしております。そういうことから、使用についての合意が得られる見込みがないと客観的に判断されるため、契約交渉は行っていないということでございます。 なお、いわゆる−坪共有地主の方々が契約交渉についてどのようなお考えを持たれているか、その一つ一つについて承知をしておりませんけれども、私どもといたしましては、ただいまお話をしました理由から、今回の手続きにあたっては契約交渉は行っていないということでございます。 ○当山会長 長嶺さん。 ○長嶺律雄 私が第2、第3の岸本建男になるかわからないですけど、契約交渉をしたいと言っているんです、私は。ちやんとその都度、要望を伝えてあります。それは何ですか、ものすごく差別した対応じやないですか。こういうことをきちんと言っているのに。 一坪反戦地主会だからいって行かないという話はおかしいと思いますよ。岸本建男もー坪反戦地主の会員ですけど基地の新設を認めたし、金武町の吉田勝広元町長もー坪反戦地主会の会員です。しかし、彼も基地の受け入れをしました。それを、一坪反戦地主会会員だからというひと言でもってやるのは、これは差別以外の何でもないんじやないですか。 ○当山会長 だから長嶺さん、そのへん意見にわたってくるので、きょうの釈明を聞いてまた皆さん後で反論あると思いますが、それ意見の形で出してください。 ○長嶺律雄 いや、できるだけ求釈明の形で出したいと思いますので、よろしくお願いします。 ○当山会長 求釈明という趣旨を一応飲み込んでください。質問ですから。 ○長嶺律雄 わかりました。一応、私の担当は終わりたいと思います。 ○当山会長 では、次、阿波根弁護士。 ○阿波根代理人(土地所有者側) 順番が私でいいんでしょうか。普天間飛行場の具体的な質問で、本永さんがやってから私の質問に移りたいと思います。 ○当山会長 そうですか。じや、本永春樹さん、お願いします。 ○本永春樹(普天間基地土地所有者) 普天間地主の本永です。事前に求釈明の補充申立書ということで、文書でもって出してありますので、きょうはきっちりとした回答がいただけるものということで期待をしております。1項目ずつ読んで確認していきたいんですけれども、まずこの補充申立書のほうですね。これの1番目、普天間飛行場の概要ということで、それを明らかにされたいということですね。 ○当山会長 一つずついきましょう。施設局、どうぞ。求釈明事項5の(1)になりますよね。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまの求釈明についてでございますけれども、普天間飛行場の概要は、当局が日常業務を通じて米軍側から聞いているところをもとに、昨年3月13日の公開審理におきまして、昭和47年5月15日、沖縄の施政権が我が国に返還されるにあたり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域として閣議決定の上提供され、現在、海兵隊キャンプ・バトラー基地司令部管理のもと第18海兵航空管制軍、第36海兵航空軍及び第172海兵航空支援進駐隊により飛行場として使用されている施設であるというふうにご説明をさせていただきましたけれども、そのとおりにお答えをさせていただきます。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 概要ということですから、大体その大きさとかもあると思いますし、また、いつごろからそれが使用されているのかという。皆さん、復帰以降の管理ということなんですけれども、この普天間自体は沖縄戦の最中からつくられているわけですよね。そういった意味では59年になるんですか、かなり長い期間取り上げられて使用されてきたということなんですけれども。そういった申請理由のほうでもそれあったと思うんですけれども、そういった面積的なものとか、確認したという意味で改めて数字的なものも含めてお聞きしたいんですが。 ○当山会長 私もこの求釈明を読んで、「概要」という非常にふわーつとして、何を聞いているのかというのがよくわからなかったんですが、今おっしやる趣旨だと面積と何をお聞きしたいんですか。 ○本永春樹 その面積ですね。それから、滑走路とかもあると思うんですけれども、そういったものの規模。これ2番以降にもあると思うんですけれども、具体的な中の施設がありますよね。兵舎であるとか、格納庫であるとか、あるいはその民生的な施設ですね。いろいろなのがあると思うんですけれども。 ○当山会長 本永さん、話の途中ごめんなさい。あなたの項目は10項目、細かい項目があるんですよ。むしろ、2以下を釈明してもらって、なお、不明な点をさらに追加という形にしたらどうですか。 ○本永春樹 そうですね。 ○当山会長 そのほうがわかりやすいような気がします。 ○本永春樹 わかりました。そのようにします。では、2番目以降ですけれども、私たちの土地なんですけれども、実際、中に入って確認することができませんのでよくわからないんですけれども、伝え聞くところによりますと、一坪の共有地というのは誘導路用地ということで扱われているというふうに聞いてます。その位置も、大体、普天間飛行場のどのあたりにあるのかということも確認したいんですし、あと、誘導路と言われている施設がありますけれども、その誘導路全体はどれぐらいの面積があって、私たちの土地はそのうちどれぐらいの面積を占めているのかというのをちょっと確認したいです。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) −坪共有地の土地でございますけれども、普天間飛行場の用地として使用している宜野湾市字大謝名東原994番の土地につきましては、今、求釈明の中で誘導路用地というふうにお話がありましたけれども、滑走路への進入塔敷地となっております。その位置につきましては、現在、伊佐区の公民館において縦覧している図面に示しているとおりでございます。なお、当該土地の使用面積につきましては、約67uでございます。 ○当山会長 どうぞ、本永さん。 ○本永春樹 ちょっとこの間、写真を撮らせてもらったんですが、図面等との照合でもちょっとよくわからないんですけれども、この写真の土地、これですかね。 (写真提示) この鉄塔が建っていて何本かずらっと並んでいますけれども、皆さんはご覧になっていると思うんですけれども、この土地、そばにお墓があったりします。このあたりが私たちの土地ということでの理解でいいんでしょうか。 ○当山会長 手元にいっておりますか。お答えできるんであれば、どうぞ施設局。 ○大澤代理人(起業者側) ちょっとその写真が手元にございませんし、また、仮に写真があったとしても、進入塔が複数並んでございますので、その場所かどうか特定することは大変難しいと思いまして、今この場でその土地だというふうに申し上げることはできません。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 60何uがでしたっけ、あるんですけれども、誘導路全体はもっと大きな面積があるわけですよね。それのうちの割合ということもちょっと確認したいなということで今申し上げたんですけれども。 ○当山会長 割合についてはわかりますか。施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 誘導路というふうに今お話がありましたけれども、進入塔の敷地になってございます。それで私ども、具体的にどこからどこまでが進入塔敷地というふうに考えるのかということでございますけれども、その施設の設置運営等につきましては、アメリカ合衆国が行っているということでございまして、その進入塔敷地全体がどういう面積かということについて承知をしてございません。したがいまして、先ほど申し上げました、大謝名東原994番の2の土地の約67uという土地が、その進入塔敷地全体の何割というふうな割合を占めるのかということについてもお答えできないということでございます。 ○当山会長 本永さん。 ○長嶺律雄 求釈明した長嶺ですけど、ちょっと追加質問で。 ○当山会長 先ほどの長嶺さん。 ○長嶺律雄 はい。誘導灯の進入塔という言葉を使っているんですけれども、近くに私たちの土地はあるという話だけは確認しているんですけど、さっきから言っているように、立ち入り調査をお願いしているけど、させないので。防衛施設局は、私たちの土地が基地内に建っている工作物ではなくして、私たちの土地が有機的に基地機能と関連してというわけですね。私たちが知りたいのは、有機的に基地機能と関連しているんだけど、私たちの土地に何か工作物があるんだったらすぐ理解しやすいんですけど、工作物もない土地にどのように土地が有機的に関連しているのか。誘導灯の脚柱から私たちの土地は何mの距離にあるのか。その距離によっては誘導灯、いわば進入塔との関係は機能的に全くない形で判断できるんじやないかという思いを、今しているわけです。 これは別な言い方すると、那覇空港の誘導灯ですか。進入塔の大きさとかサイズ、現地に行って調べてきました。そういう比較からすると、私たちの存在する土地は、進入塔とは実質的なかかわりはなくて、返してもいい土地ではないかという思いを非常に強く思っています。そういう意味合いの質問なんですよ。これは前もって質問をしていますから、ある程度僕は答えられるんじやないかと思っているんですけど、別の言い方すると、これはもしあれだったら別の文書で出していいんですけど、進入塔の脚柱があります。上に信号、光が点滅、その脚柱から私たちの土地は何mの位置に位置していますかと質問をしたいんですよね。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいま脚柱から何m離れているのかというご質問でございますけれども、具体的にそういった数値持ってございません。もし、改めて求釈明の形で文書でお出しいただけるのであれば、次回以降の審理でお答えをさせていただきたいと思います。 ○本永春樹 この2番目の項目でも、だいぶ前にこれ提出してありますから、この間調べる等、確認できたと思うんですけれども、また公民館ですか、どこかに図面を提示してあるので確認してくれということなんですが。今の答弁では、施設局の方々自体も私たちの土地がどういった場所にあって、どういったふうな位置を占めているのかというのを把握してないということで理解していいわけですよね。このへんは、大変な問題だと思うんですが。 私たち任意で国にこの土地を提供しているわけではなく、意に反して強制的に取られているわけです。そういった土地がどのように使われているのかというのは、当然、最大の関心事で、私なんか土地を使って畑でもしたいなということで思ったりもするんですが、そういった目的にも使えない。中に入って調べるわけにもいかない。だから、強行してどういったふうなことに使われているのかというのを文章化して聞いているんですけれども、このへんもよく把握されてないということで、取ってしまえば、取って米軍に提供すればいいのかということで、大変不満に感じるところですね。 続けて、その説明を聞いていきたいんですけれども。この誘導路というのは、どんなふうな目的で使われているんですか。例えば飛行場ということで普天間飛行場がありますけれども、その中で誘導路というのはどんな役割を果しているのか。 ○当山会長 これは、(3)の求釈明ですよね。 ○本永春樹 はい。 ○当山会長 では、施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私ども、それぞれの飛行場の中の施設の機能、役割といったものにつきまして、実際に使用しているのは米軍でございますけれども、その米軍が具体的にどういう使い方をしているかということについては、詳細については承知をしておりません。ただし、今、誘導路とおっしやいましたのでちょっとあれでございますけれども、私どもは皆様の土地、東原の994番の2という土地でございますけれども、進入塔敷地ということで申し上げましたけれども、進入塔は滑走路に安全に飛行機がおりるために、その誘導灯に従って着陸をするために必要な施設というふうに理解をしてございます。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 ということはあれですか。例えば普天間というのは、僕のイメージでは、ヘリコプターのメインの基地なんですけれども、固定翼の飛行機が誘導路に従って離発着するというのは理解できるんですけれども、ヘリコプターもそうなんですか。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 私、今、普天間飛行場については、固定翼の飛行機とヘリコプターが使用しているというふうに承知をしております。そのヘリコプターの際も進入塔を使うかどうかということについて、いちいち詳細に私承知をしておりませんけれども、いずれにしても、固定翼が飛行しているというような観点から、その進入塔については安全に着陸するための機能を果しているものというふうに理解をしております。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 私たちの土地の上から飛行機も飛んでいくし、ヘリコプターも飛んでいくわけなんですけれども、この誘導路の役割というのはその意味ではここを飛んでいくわけですから、このあたりは大変騒音のうるさいところだということが容易に想像できると思うんです。また、ヘリコプターというのも、後で触れますけれども、騒音とかあるわけなんですけれども、仮に全面的な返還が将来的にあるわけですけれども、その前に私たちの土地は誘導路との関係で大きな役割を担ってない土地であれば、それも返してもらうということもあり得るのかなと思うんですが、その際に頭上からヘリが飛んでいく大変危険なことだと思うんです。 そういった意味で、私たちがどういうふうな役割でこの土地が使われているのか、誘導路がどういうものなのか、そこをどのようなものが利用しているのかということを知りたいというのは、その意味では審理になじむ質問だと思うんですけれども、それもあまりよくわからないというふうなことでした。大変、これでいいのかなというふうなことがどんどん疑問に思ってくるんですけれども、進めていきます。 4番ですけれども、普天間飛行場に所属している航空機がありますが、それはどういう機種があって、どれぐらいの数があるのか。これは、少なくとも皆さんは1972年以降は、皆さんがその土地を収用して米軍に提供するという義務を負ってますので、70年以降はこれ全部年度毎にそういったものは当然資料としてお持ちにならていると思うんですけれども、そういったことをちょっと年度毎ごとに具体的に明らかにしてほしいなということ。それがどういったことで把握しているのか。例えば、県は毎年基地の資料集を出していますけれども、そういった感じで国のほうも独自の調査をして資料を持っているのか。そういったことも含めてちょっと確認したいと思います。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 普天間飛行場につきましては、その飛行場を使用とする目的でアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域として提供しているものでございます。その運用管理などにつきましては、アメリカ合衆国が行っているためにその詳細について、私ども承知をしておりません。 今ご質問の、年度ごとに具体的に明らかにされたいという釈明でございますけれども、今申し上げましたように、私どもそういったことを申し上げる内容を承知していないということでございます。その普天間飛行場について、今、詳細に承知をしていないということでございますけれども、UHIN、AHIW、CH53、CH46、KC130、C12という航空機が離着陸をしているというようなことにつきましては、私ども日常的に米軍と情報交換をする、あるいは私どもが確認をしておるというようなことでは承知をしているものもございます。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 これは大変なことだと思うんですけれども。平たく言って、例えば民間の土地でも土地の貸し借りをする場合には、アパートでもいいと思うんですけれども、貸し主が借り主にどういうことで使われているのかということを把握するというのは、大変大きな問題だと思うんですけれども、今どんな飛行機が飛んでいっているのかもあまりよくわからないというふうなことでした。 ここに県のつくった「沖縄の米軍基地」という、これ平成15年3月のものなんですけれども、ここには機種ごとの数あるいはどういった機種があるということで具体的に資料としてあります。県でも、そういったことを調査してやっているわけですね。皆さんは、土地を取り上げて、国が米軍に提供しているということなんですが、そういった使われ方、どういうことで使われているのかというのも全然把握されていない、意図的にしていないのか、あるいはそれだけの事務的なものが力量がないのか、それはよくわからないんですけれどもやられてない。これは、大変な問題。 これは沖縄の基地全般に言えることなんですけれども、こういった取り上げて何に使っているのかもわからん。こんなことが復帰後も30何年間まかり通っているわけですね。これでは、事件・事散が発生しても、当然米軍がやっていることだからということで逃げてしまう。これがずっと続いてきている。これが、今、県民の一番の不満のところでもあるんです。これを強く皆さんに指摘しておきたいし、改善していっていただきたいと思うところです。進めていきましょう。 5番ですけれども、普天間飛行場以外の米軍基地、あるいは米軍以外の外国軍隊あるいは自衛隊ですね。そういった航空機、要するに米軍以外の軍用機ですね。あるいは、民間機ですね。どんなものが普天間に飛んできているのか、それも年度毎に明らかにしていただきたいと思います。これも、当然調査をしていれば資料もあるはずですから、その根拠も明示していただきたいなというふうに思います。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまのご質問でございますけれども、私ども先ほど申し上げましたように、その普天間飛行場の管理・運用などというようなことにつきまして、アメリカ合衆国が行っているために詳細には承知をしておりません。したがいまして、ただいまのご質問の点についても、具体的にお答えすることができません。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 前回、安保の範囲を巡って、なじまないとか、なじむとかいうことで禅問答的な展開をした経緯があるんですけれども、今、私が言っている具体的な基地の使用の問題であって、まさに審理になじむ質問なんです。これは、皆さんが申請の提案の際にも事務的な説明がありましたけれども、その中でも触れるような内容だと思うんですけれども、当然それは申請するわけだから、これは把握している、こういった目的に使われるということは把握しているべきのはずなんですが、それも米軍がやっていることだからわからないということでありました。大変な問題だと思うんですけれども。 例えば、少なくとも皆さんが普天間の土地の提供をし出した72年以降ですね。当時はベトナム戦争もあるわけですから、例えば原爆を積んだ飛行機が来ているかもしれないし、現在だって当然アメリカは核を保有しているし、そういった意味で「非核三原則」ということで、本当は国内には核は持ち込めないはずなのが、実際にはそれがされているかもしれない、されているという疑いのほうが濃厚で、限りなく黒に近い灰色ということでも言えると思うんですけれども、そういったことも当然把握しているんだろうなということで思うんですが、それもされているわけですよね、そういった把握はね。 ○当山会長 今、質問ですか。 ○本永春樹 はい。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) 普天間飛行場につきましては、その飛行場として使用することで、私どもが提供をしている施設及び区域でございます。したがいまして、飛行場としてそのアメリカ合衆国が使用しているということでございます。なお、具体的な施設及び区域の運用といったものにつきましては、アメリカ合衆国がやっているということで、その一々については私どもが承知をしてないということでございます。 ○当山会長 本永さん。 ○本永春樹 例えば、嘉手納基地だったら7月4日に基地開放日がありますね。そのときには、自衛隊機が飛んできてアクロバット飛行などをする。当然、その普天間も基地開放日があるわけですけれども、そういったときも当然自衛隊がやってくるじやないですか。自衛隊というのは、皆さんの身内じやないですか。身内の飛行機も来ているわけなんですよ。自衛隊機が普天間に来る、これ何で自衛隊機が普天間に来るのか、そのへんの根拠も当然あると思うんですね。それもちょっと教えてほしい。これは教えてほしい、明らかにしてほしいということです。 ○当山会長 施設局、どうぞ。 ○大澤代理人(起業者側) ただいまの自衛隊の航空機が普天間基地に来ているのかどうかという点については、次回の公開審理で私どもで調べてお答えをさせていただきたいと思います。 ○当山会長 ちょっと休んで、再開しますので。ちょっとだけ小休止入れたいと思います。 (午後2時45分 休憩) |