軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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第141号(2002年11月28日発行) |
【報告】
判決文の詳細は通信の前号から続く付録資料として掲載しています。関東ブロックではこの判決に対する学習会(十二月十二日)を予定しています(裏表紙参照)。多くの皆さんの参加を期待しています。 ■弁護士と原告の声 ――記者会見から―― ●新垣勉弁護士 (知花昌一さんについては)国の不法占拠を認めた上で、お金さえ提供しておけば不法行為をすることができるということ。(強制使用手続の途中で改悪した特措法による暫定使用の違憲性については)粗雑な論理で合憲だという判断をしている。今の司法の現状を考えますと予測された憲法判断ではありますけれども、私どもは県民の良心にかけてこの判決に対して上告をする。あらためて場所を最高裁の法廷に移して、沖縄の現実を、米軍用地特措法が持っている憲法との歪みをぜひ全国民のみなさんや最高裁裁判官に理解をしてもらって、違憲判断をかちとれるよう今後ともがんばっていく。 ●知花昌一さん(原告) 国が不法占拠したときに、僕らは弁護士の先生方も含めて、持てるすべての手段を尽くして自分の権利の回復をやったわけです。それも穏便にというか、正当な形でやったわけです。立ち入りを要求し、それも断られ、みんなで行って家族だけ入ってもいいよと言ってもそれも断られ、機動隊が守り入れない。そして裁判所に訴えて仮(処分)裁判で国側とやり合いをしながら、裁判所は立ち入りを認めていく。自分の権利の回復をやろうと一生懸命やったわけです。 ●有銘政夫さん(原告、違憲共闘会議議長) 私たちの訴えは、明らかに憲法に基づいた権利を主張しているわけです。その中で憲法判断をすべて回避をしている。これは司法の自殺行為です。裁判所あってなきのごとしと言いたい。 ●照屋秀傳さん(反戦地主会会長) この類いの裁判を見るにつけ考えさせられるのは、何をやっても不法ではない、違憲ではない(ということです)。僕は特措法自体が違法であるし、不法であると考えている。この不法の下におこなわれる裁判も不法である。それでは法とは何なのか、ということを自分に問うてみました。これは私たち地主の良心だなぁと。この良心こそ誰からも傷つけられない真の法だと思うのです。この法に基づいて私たちは最後まで闘いぬいていく。そのことを県民にも訴えながら、県民の支援もいただきながら最後まで全国のみなさんとともにがんばっていきたいと思います。 ――集約集会から―― ●島袋善祐さん(原告) 私は土地を取り上げられるときからこの沖縄に生きていました。一九四五年四月一日から今日まで、子どもといっしょに計算してみましたが、二万千三十三日、土地を取り上げてまだ返ってきていないわけですね。しかしそれからマイナス四をしてください。不法占拠のとき、みんなで闘って四日間は取り返すことができたわけだからね。だから八十(才)になる人が何歳生きるかということを計算してみたら、二万九千日くらいですからね。それからすると、たくさんの人たちが軍事基地に土地を取られて、一歩でも軍事基地に入れないことを考えると、苦しく思います。 ●大城保英さん(原告) 有事法制下、戦時体制下の判決というような感じを受けます。まさにそれの先取りなのです。戦後五十七年間、沖縄の基地は朝鮮戦争から湾岸戦争まで世界のいたるところの戦争に使われました。多くの人々が亡くなりました。まずこれを止めさせるという意義が一つあると思います。 ●真栄城玄徳さん(原告) この間、政府は何回も米軍特措法を改定して私たちの土地を奪ってきました。とくに改定特措法の段階では、ある意味ではああいう状況に政府を追いこんだというのは、私たち自身の一つの闘いの成果であったのかなぁと思ったりするわけです。追いつめられた政府はやはり牙をむき出しにして私たちに襲いかかってきた。私たちはそのことに対する有効な闘いをどの程度組めたか、今私自身も反省をしているわけですけれども。最高裁への上告で、さらに広範な国民に沖縄の現状を訴えていくことがとても大事だろうと思います。 |