特措法違憲訴訟 控訴審 判決(1)
2002年10月31日
平成14年10月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成14年(ネ)第6号 工作物収去土地明渡等請求各控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成8年(ワ功第561号 工作物収去土地明渡請求事件(以下「第1事件」という。)、平成10年(ワ)第815号 土地使用権不存在確認等請求事件(以下「第2事件」という。)
判 決
当事者の表示 別紙「当事者目録」記載のとおり。
上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、平成14年7月23日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。
主 文
1 第一審原告らの本件控訴をいずれも棄却する。
2 第一審被告の本件控訴に基づき、原判決中、第一審被告の敗訴部分を取り消す。
3 上記取消部分につき、第一審原告知花昌一の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審とも、第1事件、第2事件を通じ、第一審原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者双方の申立て
1 第一審原告ら
(1) 原判決中、第一審原告知花昌一(以下「第一審原告知花」という。)の敗訴部分及びその余の第一審原告らに関する部分を取り消す。
(2)第一審被告は、第一審原告知花に対し、原判決で支払を命じられた金員のほかに、200万円及びこれに対する平成9年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 第一審被告は、第一審原告有銘政夫(以下「第一審原告有銘」という。)に対し、394万7686円を支払え。
(4) 第一審被告は、第一審原告眞栄城玄徳(以下「第一審原告眞栄城」という。)に対し、6435万5647円を支払え。
(5) 第一審被告は、第一審原告池原秀明(以下「第一審原告池原」という。)に対し、3万2580円を支払え。
(6) 第一審被告は、第一審原告大城保英(以下「第一審原告大城」という。)に対し、3万2580円を支払え。
(7) 第一審被告は、第一審原告宮城正雄(以下「第一審原告宮城」という。)に対し、4865万6784円を支払え。
(8) 第一審被告は、第一審原告島袋善祐(以下「第一審原告島袋」という。)に対し、1004万4316円を支払え。
(9) 第一審被告は、第一審原告津波善英(以下「第一審原告津波」という。)に対し、360万3064円を支払え。
(10) 第一審被告は、第一審原告有銘、第一審原告眞栄城、第一審原告池原、第一審原告大城、第一審原告宮城、第一審原告島袋及び第一審原告津波に対し、それぞれ100万円及びこれに対する平成9年5月15日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。
(11) 第一審被告の本件控訴を棄却する。
(12) 訴訟費用は、第1、2審とも、第1事件、第2事件を通じ、第一審被告の負担とする。
(13) (2)ないし(10)につき仮執行宣言。
2 第一審被告
(1) 原判決中、第一審被告の敗訴部分を取り消す。
(2) 上記取消部分につき、第一審原告知花の請求を棄却する。
(3) 第一審原告らの本件控訴をいずれも棄却する。
(4) 訴訟費用は、第1、2審とも、第1事件、第2事件を通じ、第一審原告らの負担とする。
第2 事案の概要
本件第1事件は、第一審原告知花が、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「在日米軍」又は「駐留軍」ともいう。)の楚辺通信所施設の用地内に所有し、従前第一審被告との間で賃貸借契約を締結していた別紙物件目録記載1の土地(以下「本件第1土地」という。)について、同賃貸借契約が期間満了により終了したことを理由に、@賃貸借契約の期間満了日の翌日である平成8年4月1日から平成9年4月24日(平成9年4月23日法律第39号「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」〈以下「改正特措法」という。〉15条及び同法附則2項に基づいて第一審被告が担保の提供を行った日)までの間の第一審被告の本件第1土地の占有は占有権原なくしてされたものであると主張して、民法709条又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(賃料相当損害金及び慰籍料)の支払を求め、A改正特措法が憲法に違反するものであることを前提に、平成9年4月25日から平成10年9月2日(沖縄県収用委員会による使用裁決の定めた権利取得日の前日)までの第一審被告の本件第1土地の占有は占有権原なくしてされたものであると主張して、民法709条又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰籍料)の支払を求め、B改正特措法が憲法に違反するものであることを前提に、改正特措法の制定により第一審原告知花は精神的苦痛を受けたとして、改正特措法を立法した国会議員の立法行為につき、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰籍料)の支払を求め、C第一審被告が第一審原告知花の本件第1土地への立入りを違法に妨害したことが第一審原告知花に対する不法行為に当たると主張して、民法709条又は国家賠償法1条1項に基づき、これによる損害賠償(申立てを余儀なくされた立入妨害禁止等仮処分命令申立事件〈那覇地方裁判所平成8年(ヨ)第56号〉の弁護士費用又は本件訴訟の弁護士費用、同仮処分命令申立事件において提出した鑑定意見書作成費用、本件第1土地の従前の賃貸借契約満了目前に第一審被告に送付した内容証明郵便料金、慰謝料等の一部)として@からCまでを合わせて247万9671円及びこのうち慰籍料請求部分200万円に対する改正特措法施行日以降の遅延損害金の支払を求めたのに対し、第一審被告が、@第一審被告の占有は「公権力の行使」によるものであって、民法709条の適用はなく、A占有権原のない占有も直ちに国家賠償法上違法と評価されるものではない、また、B改正特措法は憲法に反するものではなく、その立法行為に違法はないし、改正特措法の定める手続に従ってされた第一審被告の占有は適法な占有である、C平成8年4月1日から平成9年4月24日までの占有に係る賃料相当損害金請求権については、第一審被告(那覇防衛施設局長)が平成10年6月22日に47万9671円を供託したことにより既に消滅している、D第一審被告が本件第1土地につき使用権原を有しない状態になったとしても、自力救済禁止の原則により、第一審原告知花が本件第1土地を直接管理する在日米軍の意向に反して第1土地に立ち入ることは許されないから、同立入行為を阻止することは不法行為法上又は国家賠償法上違法となるものではない、旨各主張し、また、E仮処分に要した弁護士費用、鑑定意見書作成費用、内容証明郵便料金については消滅時効を援用して、第一審原告知花の請求を争っている事案である。
本件第2事件は、別紙物件目録記載2ないし11の各土地(以下、併せて「本件第2土地」という。)の所有者である第一審原告ら(第一審原告知花を除く。以下「第2事件原告ら」という。なお、各第2事件原告らとその所有土地の対応関係は後記「1 前提事実」に記載のとおり。)が、いずれも在日米軍施設用地(嘉手納飛行場の一部、普天間飛行場の一部、キャンプ・シールズの一部及び牧港補給地区の一部)であり、従前から改正特措法による改正前の「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍 隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」(以下「旧特措法」という。)に基づき昭和62年2月24日にされた沖縄県収用委員会の使用裁決に基づいて第一審被告が占有していたところ、従前の使用期間満了日の翌日である平成9年5月15日から後記1(7)ウ及びエの各使用裁決の目の前日までは改正特措法15条1項及び同法附則2項に基づいて第一審被告が占有していた本件第2土地について、改正特措法が憲法に違反する無効なものであることを前提として、@第一審被告が占有権原なく本件第2土地を占有したことを理由とする民法709条又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(平成9年5月15日から後記1(7)ウ及びエの各使用裁決の目の前日までの各賃料相当損害金及び慰籍料)、A改正特措法を立法した国会議員の立法行為につき、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料。上記@の慰謝料と合わせて各第2事件原告につき100万円ずつ。)を求めるとともに、B上記各慰籍料に対する従前の使用期間満了日の翌日からの遅延損害金の支払を求めたのに対し、第一審被告が、改正特措法は憲法に反するものではなく、その立法行為に違法はないと主張して争っている事案である。(なお、第2事件原告らは、原審では、第一審被告による本件第2土地の占有が権原に基づくものでないことの確認を求めていたが、当審においてはその旨の請求はしていない。また、第2事件原告らは、当審において、本件第2土地につき後記1(7)ウ及びエのとおり各使用裁決が行われたことに伴い、上記@の各賃料相当損害金の請求額を上記第1の1(3)ないし(9)のとおりに各訂正した。)
1 前提事実(証拠により認定した事実については末尾に証拠を掲記した。その余は当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認められる事実ないし当裁判所に顕著な事実である。)
(1)第一審原告らによる別紙物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)の所有
ア 第一審原告知花は、平成6年6月1日、本件第1土地の所有権を父知花昌助から贈与によって取得した。
イ 第一審原告有銘は別紙物件目録記載2の土地を、第一審原告眞栄城は同目録記載3ないし6の土地を、第一審原告池原は同目録記載7の土地(共有持分138分の4)を、第一審原告大城は同目録記載7の土地(共有持分138分の4)を、第一審原告宮城は同目録記載7の土地(共有持分138分の13)並びに同目録記載8及び9の土地を、第一審原告島袋は同目録記載7の土地(共有持分138分の69)及び同目録記載10の土地を、第一審原告津波は同目録記載11の土地を、遅くとも平成9年5月15日以降、それぞれ所有している(同目録記載7の土地について、第2事件甲第6号証。なお、原審において、第1事件に併合して審理及び裁判する旨の決定がされる前に第2事件において提出された書証の表示については、この例に倣うこととし、第1事件において提出された書証及び上記併合決定後に提出された書証については、事件の表示はしない。)。
(2)第一審被告による本件各土地の占有及びアメリカ合衆国軍隊への提供
ア 第一審被告は、アメリカ合衆国から日本への沖縄施政権返還以降、本件第1土地及び本件第2土地を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)」6条及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「日米地位協定」という。)」2条1項に基づいてアメリカ合衆国軍隊が使用する施設及び区域としてアメリカ合衆国に提供している。
イ アメリカ合衆国は、本件第1土地を楚辺通信所の施設用地の一部として、別紙物件目録記載2ないし7の土地を嘉手納飛行場の施設用地の一部として、同目録記載8及び同9の土地を普天間飛行場の施設用地の一部として、同目録記載10の土地をキャンプ・シールズの用地の一部として、同目録記載11の土地を牧港補給地区の用地の一部としてそれぞれ使用している。
(3)第一審被告の従前の占有権原及び使用期間の満了等
ア (ア)第一審原告知花の父知花昌助は、昭和51年12月20日、第一審被告(支出負担行為担当官・那覇防衛施設局長)との間で、本件第1土地について、賃貸借期間を昭和51年4月1日から20年間(平成8年3月31日まで)とする賃貸借契約を締結した。第一審原告知花は、平成6年6月1日知花昌助から本件第1土地の贈与を受けてその所有権を取得し、同契約上の賃貸人の地位を承継した。
(イ)第一審原告知花は、平成7年11月22日、第一審被告(那覇防衛施設局長)に対し、本件第1土地について新たな賃貸借契約を締結する意思はない旨及び期間満了後は本件第1土地の返還を求める旨を表示し、その後も平成8年3月31日に至るまで、本件第1土地についての賃貸借契約の更新に応じなかった。
(ウ)第一審被告の機関である那覇防衛施設局長は、平成7年4月17日、内閣総理大臣に対し、旧特措法4条に基づき本件第1土地の使用認定を申請し、内閣総理大臣は同年5月9日、同法5条に基づいて本件第1土地の使用認定をし、同日付け官報で告示した。また、那覇防衛施設局長は、平成8年3月29日、旧特措法14条の規定により適用される土地収用法39条1項の規定に基づき、本件第1土地について沖縄県収用委員会に使用裁決の申請(権利取得裁決の申請及び明渡裁決の申立て)をした。
(エ)那覇防衛施設局長は、平成8年3月29日、本件第1土地について旧特措法14条により適用される土地収用法123条1項の規定に基づいて、沖縄県収用委員会に緊急使用許可の申立てをしたが、同申立ては、同年5月11日、不許可となった。
(オ)上記(ウ)の使用裁決手続は、平成9年4月23日に改正特措法が施行された時点でも終了しておらず、第一審被告は、結局、本件第1土地の賃貸借の期間満了日である平成8年3月31日までに本件第1土地についての使用権原を取得することができなかった。
イ(ア)沖縄県収用委員会は、旧特措法14条により適用される土地収用法47条の2の規定に基づき、昭和62年2月24日、本件第2土地について、使用期間を昭和62年5月15日から10年間(平成9年5月14日まで)とする使用裁決をした。
(イ)内閣総理大臣は、平成7年5月9日、旧特措法5条に基づいて本件第2土地の使用認定をした。
(ウ)那覇防衛施設局長は、平成8年3月29日、旧特措法14条の規定により適用される土地収用法39条1項の規定に基づき、本件第2土地について沖縄県収用委員会に使用裁決の申請(権利取得裁決の申請及び明渡裁決の申立て)をした。しかし、結局、本件第2土地についての使用期間満了日である平成9年5月14日までに使用裁決手続は終了しなかった。
(4)第一審原告知花による仮処分申請等
第一審原告知花は、平成8年4月1日、那覇地方裁判所に対し、第一審原告知花を債権者とし、第一審被告を債務者として、本件第1土地について、工作物収去・同土地明渡及び同土地への立入妨害禁止を求める仮処分命令を申し立て(那覇地方裁判所平成8年(ヨ)第56号妨害禁止、工作物収去・土地明渡仮処分命令申立事件。以下、この仮処分を「本件仮処分」という。)、同年4月26日の審尋期日において、第一審被告が第一審原告知花ほか29名以内の者の本件第1土地への2回の立入りを認めることを骨子とする和解が成立した。
第一審原告知花は、同年7月25日、第一審被告に対し、本件第1土地の明渡し等を求める本件訴訟を提起したが、その後、後記(5)のとおり改正特措法が公布施行され、沖縄県収用委員会が後記(7)アのとおり平成10年5月19日に本件第1土地について使用裁決をしたことから、第一審原告知花は本件第1事件の訴えを民法709条又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める訴えに変更した。
(5)改正特措法の成立及びその内容
平成9年4月17日、改正特措法が成立し、同月23日、平成9年法律第39号として公布され、同日施行された(同法附則1項)。
改正特措法によれば、防衛施設局長は、@駐留軍(日本に駐留するアメリカ合衆国の軍隊)の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第5条の規定による認定があったもの(以下「認定土地等」という。)について、Aその使用期間の末日以前に同法14条の規定により適用される土地収用法39条1項の規定による裁決の申請及び改正特措法14条の規定により適用される土地収用法47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立て(以下「裁決の申請等」という。)をした場合で、B当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、C損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる(改正特措法15条1項本文)。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、当該各号に定める日までとされ(同条1項ただし書き)、ただし書きの各号として「1 裁決の申請等について却下の裁決があったとき同法14条の規定により適用される土地収用法130条2項に規定する期間(裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内)の末日(当該裁決について同日までに防衛施設局長から審査請求があったときは、当該審査請求に対し却下又は棄却の裁決があった日) 2 当該認定土地等に係る改正特措法5条の規定による使用の認定が効力を失ったとき 当該認定が効力を失った日」と規定されている。
また、改正特措法15条1項の規定による担保の提供は、防衛施設局長において、同項の規定による使用(以下「暫定使用」という。)の期間の6月ごとに、あらかじめ自己の見積もった損失補償額(当該見積額が当該認定土地等の暫定使用前直近の使用に係る賃借料若しくは使用料又は補償金の6月分に相当する額を下回るときは、その額とする。)に相当する金銭を当該認定土地等の所在地の供託所に供託して行うものとされ(同法15条2項)、防衛施設局長は、認定土地等の所有者又は関係人の請求があるときは、損失の補償の内払として、同条2項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとされている(同条4項)。
さらに、暫定使用によって認定土地等の所有者及び関係人が受ける損失の補償は、暫定使用の時期の価格によって算定しなければならず(同法16条1項)、収用委員会は、認定土地等について明渡裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない旨規定している(同条2項)。
同法15条及び16条の規定については、@同法の施行の目前において、駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又は旧特措法の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について旧特措法5条の規定による認定があったものについて、A防衛施設局長がその使用期間の末日以前に同法14条の規定により適用される土地収用法39条1項の規定による裁決の申請及び旧特措法14条の規定により適用される土地収用法47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てをしていた場合についても適用するものとされ(同法附則2項前段)、この場合において、改正特措法施行日において従前の使用期間が満了しているにもかかわらず必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等の暫定使用については、暫定使用期間の始期を「当該担保を提供した日の翌日」とするとされている(同法附則2項後段)。
防衛施設局長は、同法附則2項後段の土地等(改正特措法施行日において従前の使用期間が満了しているにもかかわらず必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等)の暫定使用を開始した場合においては、その従前の使用期間の末日の翌日から暫定使用を開始した日の前日までの間の当該土地等の使用によってその所有者が通常受ける損失を補償するものとされている(同法附則3項)。
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