平成11年3月9日
防 衛 庁
地方分権の促進を図るための関係法律の整備等に関する
法律案(仮称)における防衛庁関係法律の改正について
法廷受託事務:法律またはこれに基づく制令により都道府県等が処理することとされている事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
(1)駐留軍用地特措法
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号))
(2)漁業操業制限法
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う船舶の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号))
米軍の訓練等のための漁船の操業制限等に係る損失補償申請書の受理、送付等の都道府県の事務を法廷受託事務に整理
(3)特別損失保障法
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律246号))
米軍又は国連軍の行為により被った農業等の事業経営上の損失に係る損失補償申請書の受理、送付等の市町村の事務を法廷受託事務に整理
(4)防衛庁設置法(昭和29年法律164号)
駐留軍等労務者の労務管理実施事務の国の直接執行事務化に伴い、都道府県知事への事務委任規定を削除するとともに、新たな事務処理体制整備までの2年間、当該事務を都道府県の法廷受託事務として処理することを規定
(5)自衛隊法(昭和29年法律165号)
次の都道府県の事務を法廷受託事務に整理
(6)防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)
自衛隊の行為により被った農業との事業経営上の損失に係る損失補償申請書の受理、送付等の市町村の事務を法廷受託事務に整理
以上