地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案
(防衛庁関係)概要
一.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国に置ける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等に関する特別措置法の一部改正
二.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正
都道府県知事が損失補償申請を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事件を除く。)を、都道府県知事が処理する法定受託事務とすること。
三.日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関
する法律の一部改正
市町村長が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)を、市町村長が処理する法定受託事務とする。
四.防衛庁設置法の一部改正
防衛施設庁長官の権限に一部を都道府県知事に委託することができる旨の規定を削除して駐留軍等労務者の雇入れ、提供、解雇及び労務管理の実施等の事務を国の直接執行事務とすることともに、その事務の一部を、二年を越えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県知事が行う法定受託事務とすること。
五.自衛隊法の一部改正
防衛出動時に防衛庁長官等の要請に基づき都道府県知事が行う物資の収用等に係る事務及び自衛隊の行う訓練等のための漁船の操業の制限又は禁止による損失の補償に係る損失補償申請書を都道府県知事が受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)を、都道府県知事が処理する法定受託事務とすること。
六.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正
市町村長が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見書を記載した書面を添える事務を除く。)を、市町村長が処理する法定受託事務とすること。
出典:keystone-ML