地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案

(防衛庁関係)概要

一.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国に置ける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等に関する特別措置法の一部改正

  1. 土地等の使用又は収用に関して都道府県知事又は市町村長が処理している事務を内閣総理大臣が処理する事務とすること(これに関連して、防衛施設局長は、土地等の使用又は収用の準備のための立ち入りに際して都道府県知事又は市町村長に通知等をしなければならないものとする。)。
  2. 緊急裁決、補償裁決等の事務を収用委員会が処理する法定受託事務とすること。
  3. 収用委員会は明渡裁決が遅滞することによって特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼす恐れがある場合において、防衛施設局長の申立てがあったときは、損失の補償に関する事項でまだ審理を尽くしてないものがある場合においても、緊急裁決をすることができるものとすること(緊急裁決において損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書等に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。また、収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかったものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならないものとする。)。
  4. 収用委員会が緊急裁決の申立て以後一定期間内に裁決しない場合において、防衛施設局長から意義申立てがあったときは、収用委員会は事件を内閣総理大臣に送らなければならないこととし、内閣総理大臣は事件が送られたときは、収用委員会に代わって、自ら当該事件に係る裁決を行うものとすること。この場合においては、法律で定める審議会の議を経なければならないものとすること。
  5. 内閣総理大臣は、緊急裁決の申立てがあった事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取消す場合において、必要と認めるときは、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決を行うことができるものとすること。
  6. 内閣総理大臣は、代行裁決等の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員に行わせることができるものとする。
  7. 緊急裁決、代行裁決等に係る所用の規定の整備を行うこと。

二.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正

都道府県知事が損失補償申請を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事件を除く。)を、都道府県知事が処理する法定受託事務とすること。

三.日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関

する法律の一部改正

市町村長が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)を、市町村長が処理する法定受託事務とする。

四.防衛庁設置法の一部改正

防衛施設庁長官の権限に一部を都道府県知事に委託することができる旨の規定を削除して駐留軍等労務者の雇入れ、提供、解雇及び労務管理の実施等の事務を国の直接執行事務とすることともに、その事務の一部を、二年を越えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県知事が行う法定受託事務とすること。

五.自衛隊法の一部改正

防衛出動時に防衛庁長官等の要請に基づき都道府県知事が行う物資の収用等に係る事務及び自衛隊の行う訓練等のための漁船の操業の制限又は禁止による損失の補償に係る損失補償申請書を都道府県知事が受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)を、都道府県知事が処理する法定受託事務とすること。

六.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正

市町村長が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見書を記載した書面を添える事務を除く。)を、市町村長が処理する法定受託事務とすること。


 出典:keystone-ML


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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック